~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました~

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~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました~ 派遣先の皆さまへ ~平成27年労働者派遣法改正法が成立しました~ 施行日:平成27年9月30日 派遣労働という働き方、 およびその利用は、 臨時的・一時的なものであることを原則とするという考え方のもと、常用代替を防止するとともに、派遣労働者のより一層の雇用の安定、キャリアアップを図るため、 労働者派遣法が改正されます。 厚生労働省のホームページに、改正法に関する資料を随時掲載しています。 労働者派遣法 平成27年改正 検索 1 派遣労働者と派遣先社員の均衡待遇の推進 派遣先は、派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るため、以下の点で配慮義務が課され、具体的な行動を行う必要があります。 均衡待遇の実現に向けて配慮すべき事項 ・派遣元事業主に対し、派遣先の労働者に関する賃金水準の情報提供等を行うこと ・派遣先の労働者に業務に密接に関連した教育訓練を実施する場合に、  派遣労働者にも実施すること ・派遣労働者に対し、派遣先の労働者が利用する一定の福利厚生施設の  利用の機会を与えること      ※ 配慮義務とは、目的の実現に向け、具体的に取り組むことが求められるものであり、        努力義務よりも強い責務が課されるものです。 厚生労働省・都道府県労働局 LL270911 派需02

2 期間制限のルールが変わります ① 派遣先事業所単位の期間制限 ② 派遣労働者個人単位の期間制限 現在の期間制限(いわゆる26業務以外の業務に対する労働者派遣について、 派遣期間の上限を原則1年(最長3年)とするもの)を見直します。 施行日以後に締結/更新される労働者派遣契約では、すべての業務に対して、派遣期間に次の2種類の制限が適用されます。 施行日時点ですでに締結されている労働者派遣契約については、その労働者 派遣契約が終了するまで、改正前の法律の期間制限が適用されます。 経過措置 ① 派遣先事業所単位の期間制限 同一の派遣先の事業所において、労働者派遣の受入れを行うことができる 期間は、原則、3年が限度となります。 派遣先が3年を超えて受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの 意見を聴く必要があります(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで) 例 受入開始 3年 過半数組合等への意見聴取 3年 ○○ 支店 ② 派遣労働者個人単位の期間制限 同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(※)において 受け入れることができる期間は、原則、3年が限度となります。 ※ いわゆる「課」などを想定しています。 例 受入開始 3年 過半数組合等への意見聴取 3年 人事課1係 同じ人について、 3年を超えて同じ課での 受入れは× 人事課 2係 別の人の場合、 同じ課での受入れ○ 会計課 課が異なれば、 同じ人の受入れ○ ○以下の方は、例外として期間制限の対象外となります。  ・派遣元で無期雇用されている派遣労働者  ・60歳以上の派遣労働者  など

派遣の受入れの継続の是非について、労使間で実質的な話合いが行われることが重要です 3 意見聴取手続 派遣の受入れの継続の是非について、労使間で実質的な話合いが行われることが重要です 事業所単位の期間制限による3年の派遣可能期間を延長する場合、派遣先は、その事業所の過半数労働組合等(※)に対して意見を聴く必要があります。 (※過半数労働組合が存在しない場合、事業所の労働者の過半数を代表する者) 意見聴取の流れ ・意見聴取は、期間制限の上限に達する1ヶ月前までに行うことが必要です。 ・過半数労働組合等から異議が示されたときは、対応方針等を説明する義務  があります。 4 派遣労働者のキャリアアップ支援 キャリアアップ支援に必要な情報の提供 派遣先は、派遣元から求めがあったときは、派遣元によるキャリアアップ支援に資するよう、派遣労働者の職務遂行状況や、職務遂行能力の向上度合などの 情報を提供する努力義務があります。 雇入れ努力義務 派遣労働者を受け入れていた組織単位に、派遣終了後、同じ業務に従事させる ため新たに労働者を雇い入れようとする際、一定の場合には、その派遣労働者 を雇い入れるよう努めなければなりません。 正社員の募集情報の提供義務 派遣先の事業所で正社員の募集を行う際、一定の場合には、受け入れている派遣労働者に対しても、その募集情報を周知しなければなりません。 労働者の募集情報の提供義務 正社員に限らず、派遣先の事業所で労働者の募集を行う際、一定の場合には、受け入れている派遣労働者に対しても、その募集情報を周知しなければなりません。

平成27年10月1日から、労働契約申込みみなし制度が施行されます 5 労働契約申込みみなし制度 平成27年10月1日から、労働契約申込みみなし制度が施行されます 派遣先が次に掲げる違法派遣を受け入れた場合、その時点で、 派遣先が派遣労働者に対して、その派遣労働者の派遣元における労働条件と 同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなされます。  (違法派遣について、派遣先が善意無過失である場合を除きます。) 労働契約申込みみなし制度の対象となる違法派遣  ①労働者派遣の禁止業務に従事させた場合  ②無許可の事業主から労働者派遣を受け入れた場合  ③派遣可能期間を超えて労働者派遣を受け入れた場合(※)  ④いわゆる偽装請負の場合 ※期間制限違反について  ・新たに設けられる事業所単位・個人単位の2つの期間制限のどちらに違反した場合も、   労働契約申込みみなし制度の対象となります。  ・派遣元は、派遣労働者に対して就業条件などを明示する際に、期間制限違反が労働契約申込み   みなし制度の対象となる旨も明示しなければなりません。  ・改正法の施行日(9/30)時点ですでに行われている労働者派遣については、改正前の期間制   限が適用され、制限を超えて派遣労働者を使用しようとするときは、改正前の法律の労働契約   申込み義務の対象となります。(労働契約申込みみなし制度の対象とはなりません) 【問い合わせ先】 都道府県労働局 労働局名 課室名 電話番号 北海道 需給調整事業課 011-738-1015 三 重 需給調整事業室 059-226-2165 青 森 017-721-2000 滋 賀 077-526-8617 岩 手 019-604-3004 京 都 075-241-3225 宮 城 022-292-6071 大 阪 需給調整事業第一課 06-4790-6303 秋 田 018-883-0007 兵 庫 078-367-0831 山 形 023-626-6109 奈 良 0742-32-0208 福 島 024-529-5746 和歌山 073-488-1160 茨 城 029-224-6239 鳥 取 職業安定課 0857-29-1707 栃 木 028-610-3556 島 根 0852-20-7017 群 馬 027-210-5105 岡 山 086-801-5110 埼 玉 048-600-6211 広 島 082-511-1066 千 葉 043-221-5500 山 口 083-995-0385 東 京 03-3452-1472 徳 島 088-611-5386 需給調整事業第二課 03-3452-1474 香 川 087-806-0010 神奈川 045-650-2810 愛 媛 089-943-5833 新 潟 025-288-3510 高 知 088-885-6051 富 山 076-432-2718 福 岡 092-434-9711 石 川 076-265-4435 佐 賀 0952-32-7219 福 井 0776-26-8617 長 崎 095-801-0045 山 梨 055-225-2862 熊 本 096-211-1731 長 野 026-226-0864 大 分 097-535-2095 岐 阜 058-245-1312 宮 崎 0985-38-8823 静 岡 054-271-9980 鹿児島 099-219-8711 愛 知 052-219-5587 沖 縄 098-868-1655