◎高次脳機能障がい支援体制整備検討ワーキンググループ(H25.3.26 部会承認済み) H25年度実施計画 資料1-2 高次脳機能障がい相談支援体制連携調整部会におけるワーキンググループについて 1 ワーキンググループについて ◎高次脳機能障がい支援体制整備検討ワーキンググループ(H25.3.26 部会承認済み) H25年度実施計画 <検討課題1>高次脳機能障がい支援ハンドブック <検討課題2>自動車運転評価モデル事業 2 ワーキンググループ委員(案)(部会長が指名(部会運営要綱第6条)) (50音順・敬称略) 委員名 所属 伊内 康宏 医療法人みどり会 中村病院 地域連携相談部 課長 江口 広 社会福祉法人東大阪市社会福祉事業団 障害児者相談センター わっトライ! 所長 斉喜 祐輔 泉州中障害者就業・生活支援センター 就業支援員 武平 孝子 医療法人永広会 八尾はぁとふる病院 リハビリテーション部 野間田 徹 社会福祉法人 大阪府肢体不自由者協会 交野自立センター 所長 藤田 文治 堺脳損傷協会 副会長 増田 基嘉 堺市立健康福祉プラザ生活リハビリテーションセンター 所長 山河 正裕 社会福祉法人 豊中きらら福祉会 工房「羅針盤」 施設長 渡邉 学 地方独立行政法人大阪府立病院機構 急性期・総合医療センター リハビリテーション科主任部長
高次脳機能障がい支援ハンドブックについて(案) 【目的】・高次脳機能障がい者の地域での適切な支援に向け、府内の支援機関担当者等の啓発・理解促進 【対象】・市町村、支援機関(医療ソーシャルワーカー、相談支援事業所、就業・生活支援センター)等 (相談を受け、次の支援に「つなぐ」役割の機関) ※地域支援ネットワーク資源マップ(府内各圏域の社会資源一覧)とセットでの活用 【構成】 ・概論(高次脳機能障がいの症状、診断基準など) ・各種福祉制度 ・支援事例(例:リハビリテーション、就労、地域生活での支援ネットワークによる連携事例など…) 【活用案】 ・研修会、地域支援ネットワーク(圏域ネットワーク会議等)、自立支援協議会等での活用 ・市町村、支援機関へ周知、ホームページへの掲載 など ≪参考≫ ◎埼玉県 「高次脳機能障がいの理解と支援のために <社会資源・制度編>」 12頁(H20.3) 内容:医療、年金、福祉サービス、就労、復学・就学支援などの制度解説、相談機関等一覧 「高次脳機能障がいの理解と支援のために<理解編>」 18頁 (H24.3) 対象:家族、関係機関 内容: 高次脳機能障がい(記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、その他の障害、子どもの高次脳障害)の解説、高次脳機能障がいの診断基準、症状別対応の事例、メモリーノートの記入例
自動車運転評価モデル事業について(案) 【目的】 【対象】(案) 【課題】 (案) 【平成25年度の取組】 ・既に自動車運転免許を取得している高次脳機能障がい者の運転再開時に資する評価の仕組みづくり(モデル試行) (結果については、本人や家族等に助言し、自動車運転再開にあたっては、大阪府警運転適性相談窓口へ相談するよう案内を行う。) 【対象】(案) ・自動車運転の再開を希望する、高次脳機能障がい者(障害者総合支援法第78条の高次脳機能障がい及びその関連障がいに対する支援普及事業の対象者)のうち、主治医意見書で自動車運転の可能性があるとされた者 ・評価後に、大阪府警察運転適性相談窓口への相談を検討している者 【課題】 (案) ・自動車学校への協力要請(試乗、教官、適性検査(警察庁方式運転適性検査K-2)等の確保) ・作業療法士の確保(神経心理学検査)、試乗評価を行う作業療法士の確保 ・評価手法、内容等の妥当性(警察庁方式運転適性検査K-2⇔神経心理学検査) ・評価結果等に基づく自動車運転再開にあたってのアドバイスのあり方 等 【平成25年度の取組】 ・阪和鳳自動車学校でのモデル試行 ≪その他≫道路交通法の一部を改正する法律(H25.6.7成立→施行:1年を超えない範囲内において政令で定める日) 要旨:最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気にかかっている者等の的確な把握及び負担の軽減を図るため、運転免許を受けようとする者に対する質問に関する規定等の整備を行うほか、無免許運転等に係る罰則の強化、自転車運転による交通の危険を防止するための講習の導入等を行おうとするもの。 <一定の病気等に係る運転者対策の推進を図るための規定の整備:主な内容> 1 都道府県公安委員会は、免許を受けようとする者又は免許証の更新を受けようとする者に対し、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある一定の病気等のいずれかに該当するかどうかの判断に必要な質問をするための質問票を交付することができる。また、当該質問票に虚偽の記載をして提出した者に対する罰則を整備する。 2 医師は、その診察を受けた者が一定の病気等のいずれかに該当すると認めた場合において、その者が免許を受けた者等であることを知ったときは、当該診察の結果を公安委員会に届け出ることができる。 3 公安委員会は、自動車等の運転により交通事故を起こした者で一定の病気等に該当する疑いがあるもの等に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めてその免許の効力を停止することができる。 4 一定の病気に該当すること等を理由として免許の取消しを受けた日から起算して三年を経過する前に次の免許を受けた者に対する免許証の有効期間について、当該取り消された免許を受けた日から当該取消しを受けた日までの期間及び当該次の免許を受けていた期間は継続していたものとみなす。 5 一定の病気に該当すること等を理由として免許の取消しを受けた日から起算して三年を経過しない者については、免許の再取得に係る運転免許試験(適性試験を除く。)を免除する。 道路交通法(抜粋) 第九十条 公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(略)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(略)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。 一 次に掲げる病気にかかつている者 イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの ハ イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの 一の二 介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第五条の二 に規定する認知症(第百三条第一項第一号の二において単に「認知症」という。)である者 道路交通法施行令(抜粋) 第三十三条の二の三 法第九十条第一項第一号 イの政令で定める精神病は、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。 2 法第九十条第一項第一号 ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。 一 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。) 二 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。) 三 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。) 3 法第九十条第一項第一号 ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。 一 そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。) 二 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害 三 前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
平成25年度 高次脳機能障がい相談支援体制連携調整部会及びワーキンググループ予定(案) 平成25年度 高次脳機能障がい相談支援体制連携調整部会及びワーキンググループ予定(案) 年月 部 会 ワーキンググループ 【検討課題1 】 支援ハンドブック 【検討課題2】自動車運転評価モデル 6/20 ◆第1回部会開催 ◎WG発足、検討項目等承認 ◎H24事業報告、H25 事業 7月 ・第1回WG 8月 9月 10月 ・第2回WG 11月 12月 1月 ・第3回WG 2月 ◆第2回部会開催 ◎各WG報告 ◎H26事業計画 3月 ※支援ハンドブック作成検討 ・骨子確認(対象、構成等) ・内容、事例検討 等 ※自動車運転評価モデル事業検討 ・モデル事業試行実施にあたっての検討 (実施方法、評価手法、費用、役割分担等) ≪事務局≫ ○モデル事業の試行実施(数例程度) (協力機関:例) ・阪和鳳自動車学校 ・堺市立生活リハビリテーションセンター ・急性期・総合医療センター 等 ○先進事例の調査(他府県・医療機関等) ○評価手法、内容等の検討 等 ・ハンドブック たたき(案)検討 ・事例整理 等 ・ハンドブックまとめ ・活用策 等 ・試行事業の検証 、課題整理 ・先進事例の調査報告 ・モデル事業のための仕組み検討 等 ・ハンドブックの周知、活用等 (研修会、地域支援ネットワーク等) ・モデル事業に向けた課題整理 ・人材養成(評価者の研修)等