大気汚染防止法改正の背景と内容 -石綿の飛散防止対策の更なる強化- 環境省 水・大気環境局 大気環境課
概 要 1.現行の大気汚染防止法の規制について 2.大気汚染防止法の改正について (1)改正の必要性 (2)改正内容 3.作業基準の改正
1.現行の大気汚染防止法の規制について
石綿による有害性 ○石綿を吸入することによって生じる疾患としては、中皮腫、肺がん等が知られている。 ○肺がん「これまでの研究から石綿ばく露量と肺がんの発症率との間には、累積ばく露量が増えれば発症リスクが上がるという直線的な量-反応関係があることが判明している(「石綿による健康被害に係る医学的判断に関する考え方」報告書)」 ○中皮腫「低度の石綿ばく露の場合でも起こることがある。(ヘルシンキ・クライテリア (1997))」 ○肺がん、中皮腫ともに閾値(生体に興奮をおこさせるのに必要な最小の刺激量)については確認されていない。 ○参考 石綿濃度と生涯リスク※1の関係は次のように推計されている。 ・1本/ℓの場合:10万人に1人※2 ・10本/ℓの場合:10万人に200人※3 ※1 生涯リスク:平均寿命に達するまでの間に当該物質等に起因して死亡するリスク(参考文献) ※2 WHO (Air Quality Guideline for Europe)(2000) ※3 わが国における石綿関連疾患の疫学知見、病理と臨床(1989、森永譲二)
大気汚染防止法で規制する石綿含有建材 主な石綿含有建材 特定建築材料 今後の検討課題 <建設労働災害防止協会資料より> レベルの分類 レベル1 レベル2 レベル3 建材の種類 石綿含有吹付け材 石綿含有保温材、 石綿含有耐火被覆材、 石綿含有断熱材 その他の石綿含有建材 (成形板等) 発じん性 著しく高い 高い 比較的低い 使用箇所の例 ①耐火建築物、準耐火建築物のはり、柱等の耐火被覆用の吹付け材 ②ビルの機械室、ボイラ室等の天井壁等の吸音、結露防止用の吹付け材 ①ボイラ本体、配管等の保温材として張り付け ②建築物の柱、はり、壁等に耐火被覆材として張り付け ③屋根用折板裏断熱材、煙突用断熱材 ①建築物の天井、壁等に石綿含有成形板、床にビニル床タイル等を張り付け ②屋根材として石綿スレート <建設労働災害防止協会資料より>
大気汚染防止法:現行の石綿規制の概要 特定粉じん排出等作業を伴う建設工事 → 特定工事 特定工事の施工者 届出義務 作業基準の遵守 → 特定工事 特定工事の施工者 届出義務 作業基準の遵守 注文者の配慮 特定工事の注文者 計画変更命令 作業基準 適合命令 報告の徴収 立入検査 都道府県等 3月以下の懲役 30万円以下の罰金 6月以下の懲役 50万円以下の罰金 6月以下の懲役 50万円以下の罰金 30万円以下の罰金 罰則規定
大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業の実施届出件数の推移 大気汚染防止法に基づく届出件数 大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業の実施届出件数の推移 [ ]内は「災害その他非常の事態の発生によるもの」の実施件数を示す。 <環境省 大気汚染防止法施行状況調査>
大気汚染防止法に基づく行政処分施設数等の推移 大気汚染防止法に基づく処分件数 大気汚染防止法に基づく行政処分施設数等の推移 <環境省 大気汚染防止法施行状況調査>
2.大気汚染防止法の改正について (1)改正の必要性
建築物の解体等時における石綿の飛散防止対策の更なる強化が必要 大気汚染防止法改正の必要性 ○ 建築物等の解体現場等から石綿が飛散する事例及び建築材料に石綿が使用されているかどうかの事前調査が不十分である事例が確認されるとともに、立入検査権限の強化、事前調査の義務付け、大気濃度測定の義務化の必要性等について地方公共団体から要望。 ○ 東日本大震災の被災地においても、石綿を用いた建築材料が使用されている建築物や煙突内部の石綿除去工事、解体工事において、石綿の飛散事例が確認。 ○ 昭和31年から平成18年までに施工された、石綿使用の可能性がある鉄骨造や鉄筋コンクリート造の建築物の解体等工事は、平成40年頃をピークに全国的に増加。 ○ 平成18年の大気汚染防止法の改正法の附則において施行後5年を経過した場合に検討を行うこととされているところ。 建築物の解体等時における石綿の飛散防止対策の更なる強化が必要
解体現場付近における大気中の石綿濃度調査による飛散事例 飛散事例1(建築物) 除去対象: 梁等の吹付け石綿 飛散状況: 360本/L(敷地境界) 原因: 隔離しないまま解体が行われた。 飛散事例2(工作物) 除去対象: 煙突の内部の石綿含有保温材 飛散状況: 290本/L(前室(煙突上部)) 31本/L(前室(煙突下部)) 原因: 一時的に作業現場内の負圧が保てなくなった。
民間建築物の年度別解体棟数(推計) 平成40年 約100,000棟 平成25年 約55,000棟 <国土交通省 社会資本整備審議会建築分科会アスベスト対策部会資料>
2.大気汚染防止法の改正について (2)改正内容
大気汚染防止法改正の概要 (1)特定粉じん排出等作業を伴う建設工事の実施の届出義務者の変更 (2)解体等工事の事前調査の結果等の説明等 現在、解体等工事の施工者が行うべきこととされている特定粉じん排出等作業(吹付け石綿等が使用されている建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業をいう。以下同じ。)を伴う建設工事の実施の届出について、解体等工事の発注者又は自主施工者が行うべきこととする。 (2)解体等工事の事前調査の結果等の説明等 解体等工事の発注者から解体等工事を請け負う受注者は、当該工事が特定工事 (特定粉じん排出等作業を伴う建設工事をいう。)に該当するか否かの調査を 実施し、その結果及び届出事項を発注者に書面で説明するとともに、その結果等を解体等工事の場所に掲示しなければならないこととする。 (3)報告及び検査の対象拡大 都道府県知事等による報告徴収の対象に、届出がない場合を含めた解体等工事の発注者・受注者又は自主施工者を、また都道府県知事等による立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等を、それぞれ加える。 公布日 :平成25年6月21日 施行期日:平成26年6月1日
自主施工者 事前調査の実施及び掲示を義務付け 大気汚染防止法による飛散防止の手順 自主施工者 事前調査の実施及び掲示を義務付け 改正法第18条の17第3項及び第4項 届出者 の変更 作業基準:現行と同じく元請に遵守義務 義務付け 掲示追加 受注者 特定工事に該当するか否かの調査 受注者 発注者へ調査結果等を書面で説明 発注者 作業の事前届出 受注者 公衆の見やすい位置に掲示 作業場の隔離、集じん・排気装置の設置 特定建築材料の除去 隔離シートの撤去 改正法 第18条の15 第1項及び第2項 改正法 第18条の17 第4項 改正法第18条の17第1項
改正法施行後の義務者 (建築物所有者等) (元請業者) 発注者 受注者 (解体等工事を請負業者に発注する場合) ○事前調査 ( は改正箇所) (建築物所有者等) (元請業者) 発注者 ○事前調査 ○発注者への事前調査結果の説明 (特定工事の場合は、届出事項も説明) ○事前調査結果の掲示 受注者 ○届出 ○事前調査への協力 費用の適正負担、調査に関する必要な措置 ○工期、工事費等請負 契約の配慮 ※ ○作業基準の遵守 特定工事の施工者 ※罰則規定 3月以下の懲役又は30万円以下の罰金
改正法施行後の義務者 (建築物所有者等) (解体等工事を自ら施工する場合) 自主施工者 ○事前調査 ○事前調査結果の掲示 ( は改正箇所) (建築物所有者等) ○事前調査 ○事前調査結果の掲示 自主施工者 ○届出 ○作業基準の遵守 特定工事に該当する場合
建築物等の解体等工事における石綿に関わる各法令の規定 (下線変更箇所) 主 体 発注者等、事業者 国又は 都道府県等 事 項 事前調査 届 出 作業基準等 立入・報告 建材調査 説 明 掲示 飛散 防止 分別 解体 大気汚染防止法、 関係政省令 新 ○ (発注者又は 特定工事の施工者) (追加) - (解体等現場等) (受注者又は 自主施工者) (施工者) 現 (特定工事等) 労働安全衛生法、 石綿障害予防規則 (事業者) (事業場) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、関係政省令 (発注者) (受注者) (対象建設工事 現場等) (建設業者) * * * 解体等工事を請負業者に発注する場合は受注者・発注者、解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する場合は自主施工者・特定工事の施工者。
届出義務者の変更(改正法第18条の15第1項及び第2項) ○変更する目的と期待される効果 ・発注者が契約上優位な立場にあることを背景に、施工業者に対してできるだけ低額、短期間の工事を求め、施工業者がこれに従わざるを得ないことや、施工業者も低額、短期間の工事を提示することで契約を得ようとすることにより、届出がなされないことが問題となっている。 ・解体工事等が特定粉じん排出等作業を伴うものである場合 については、その届出の義務者を施工業者から変更し、 工事を請け負おうとする建設業者から届出事項に関しての説明を受けた発注者に、特定粉じん排出等作業の実施の 届出義務を課すことが適当と考えられる。 ・特定工事において契約上優位な立場にある発注者に届出が義務付けられることにより、事前調査や届出が円滑に進むと考えられる。 <中央環境審議会「石綿の飛散防止対策の更なる強化について(中間答申)」(平成25年2月)>
届出(特定粉じん排出等作業の実施の届出)(改正法第18条の15第1項及び第3項) ● 届出事項 ①届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ②特定工事を施工する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、 その代表者の氏名 ③特定工事の場所 ④特定粉じん排出等作業の種類(解体作業、改造・補修作業等) ⑤特定粉じん排出等作業の実施期間 ⑥特定建築材料の種類(吹付け石綿、断熱材、保温材、耐火被覆材)並びに その使用箇所及び使用面積 ⑦特定粉じん排出等作業の方法(除去、囲い込み、封じ込め、その他) ⑧建築物等の概要、配置図及び付近状況 ⑨特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要 ⑩現場責任者の氏名及び連絡先 ⑪下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合、下請負人の現場責任者の 氏名及び連絡場所 追加 請負業者(受注者)の説明事項
届出(届出時期・窓口)(改正法第18条の15第1項) ● 届出時期 特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前まで ● 届出窓口 都道府県、指定都市、中核市、他の一部の市 その他に条例で届出の受付や監督を委任されている市 届出・お問い合わせ窓口は環境省HPに掲載。 URL<http://www.env.go.jp/air/osen/law/contact.html>
事前調査の義務化(改正法第18条の17第1項及び第3項) ○義務化する目的と期待される効果 ・建築物の解体工事等(改造、補修を含む)に先立ち、適切な事前調査を行い特定建築材料の使用状況を把握することにより、飛散リスクに適切に対応できる仕組みを構築するため、大防法において事前調査の実施を義務付ける必要がある。 ・発注者が届出等の義務を確実に果たせるよう、建設業者に発注者への調査結果の説明を義務付けるなど、専門的知識を有する建設業者から発注者への支援が必要である。 → 適切な届出、石綿の飛散防止対策の実施につながる。 <中央環境審議会「石綿の飛散防止対策の更なる強化について(中間答申)」 (平成25年2月)>
解体等工事の事前調査(改正法第18条の17第1項) 解体等工事の事前調査(改正法第18条の17第1項) ● 請負業者(受注者)の調査 解体等工事の受注者は、当該工事が特定工事に該当する か否かについて調査。 解体等工事:建築物等の解体・改造・補修作業を伴う建設工事(当該建 設工事が特定工事に該当しないことが明らかなものとして 環境省令で定めるものを除く。) ➣ 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等を解体し、改造し、又 は補修する作業を伴う建設工事であって、当該建築物等以外の建築物等を解体し、 改造し、又は補修する作業を伴わないもの ➣ 建築物等のうち平成18年9月1日以後に改造又は補修の工事に着手した部分を 改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該部分以外の部分を改造し、 若しくは補修し、又は当該建築物等以外の建築物等(平成18年9月1日以後に設 置の工事に着手した建築物等を除く。)を解体し、改造し、若しくは補修する作業 を伴わないもの
事前調査結果等の説明(改正法第18条の17第1項) ● 請負業者(受注者)の調査結果等の説明 ①解体等工事の受注者は、当該工事が特定工事に該当するか否かについて調査し、その結果を書面を交付して発注者に説明。 ②調査の結果、特定工事に該当する場合は、届出に必要な事項を書面を交付して発注者に説明。 ➣ 調査を終了した年月日、調査の方法、調査の結果 ➣ 説明の時期 説明は、解体等工事の開始の日までに(当該解体等工事が特定工事に該当し、かつ、特定粉じん排出等作業を当該特定工事の開始の日から14日以内に開始する場合は、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに)行うものとする。ただし、災害その他非常の事態の発生により解体等工事を緊急に行う必要がある場合は、速やかに行うものとする。
事前調査結果の掲示の義務化(改正法第18条の17第4項) ○義務化する目的と期待される効果 ・周辺住民への情報開示について 事前調査の結果等の更なる情報開示が必要ではないかとの指摘もあり、今回検討している制度改正に伴い、現場での掲示を含む情報開示についても、追加すべきものがないか、検討する必要がある。 →周辺住民とのリスクコミュニケーションの増進に向けた取組の推進 <中央環境審議会「石綿の飛散防止対策の更なる強化について(中間答申)」 (平成25年2月)>
事前調査の結果の掲示(改正法第18条の17第4項) ● 調査結果の掲示(受注者又は自主施工者が実施) 受注者又は自主施工者は、解体等工事を施工するときは、調査結果を掲示しなければならない。 ● 掲示場所 公衆に見やすいように掲示 ● 掲示内容 調査の結果 その他環境省令で定める事項 ➣ 掲示は、掲示板を設けることにより行うこと ➣ 調査を行った者の氏名又は名称、住所、法人の代表者の氏名 調査を終了した年月日 調査の方法 特定工事に該当する場合は、特定建築材料の種類
都道府県等の報告・検査の改正(改正法第26条第1項) ○改正する目的 ・届出が提出されていない建築物等の解体・改造・補修現場に対しては、都道府県等が石綿飛散のおそれがあると判断した場合や、近隣住民の通報等があった場合においても、特定工事に該当することが判明していない限り、大防法による立入検査の実施が困難であり、作業基準の遵守を求めることが難しいという問題がある。 ・このため、都道府県等の立入検査権限の対象を拡大すべきである。 <中央環境審議会「石綿の飛散防止対策の更なる強化について(中間答申)」(平成25年2月)>
都道府県等の報告・検査(報告)(改正法第26条第1項) 報告徴収 実施者:環境大臣、都道府県知事又は政令で定める市の長 対象者:解体等工事の発注者、受注者及び自主施工者、特定工事の施工者 内容:解体等工事に係る建築物等の状況、特定粉じん排出等作業の状況等 対象者イメージ ●大気汚染防止法施行令の規定概要 ➢ 環境大臣又は都道府県知事は、解体等工事の 発注者に対し、新法第18条の15第1項第4号 から第7号までに掲げる事項、同条第3項の環 境省令で定める事項及び新法第18条の17第1 項の規定による調査について報告を求めること ができることとする。 受注者に対し、新法第18条の17第1項の規定 による調査について報告を求めることができる こととする。 ➢ 環境大臣又は都道府県知事は、自主施工者に 対し、新法第18条の15第1項第4号から第7 号までに掲げる事項、同条第3項の環境省令で 定める事項及び新法第18条の17第3項の規定 解体等工事の発注者、 受注者及び自主施工者 特定工事の施工者 改正後 改正前
解体等工事 特定工事 都道府県等の報告・検査(検査)(改正法第26条第1項) 対象イメージ 改正後 立入検査 実施者:環境大臣、都道府県知事又は政令で定める市の長 対 象:解体等工事に係る建築物等、解体等工事の現場 内 容:解体等工事に係る建築物等その他の物件 対象イメージ ●大気汚染防止法施行令の規定概要 ➢ 環境大臣又は都道府県知事は、その職員 に、解体等工事に係る建築物等又は解体等 工事の現場に立ち入り、解体等工事に係る 建築物等、解体等工事により生じた廃棄物 その他の物及び関係帳簿書類について検査 させることができることとする。 に、特定工事に係る建築物等又は特定工事 の現場に立ち入り、特定工事に係る建築物 等、特定粉じん排出等作業に使用される機 械器具及び資材(特定粉じん排出等作業の 排出又は飛散を抑制するためのものを含 む。)並びに関係帳簿書類について検査さ せることができることとする。 解体等工事 特定工事 改正後 改正前
3.作業基準の改正
作業基準(法第18条の14) ・特定粉じん排出等作業実施の掲示板の設置 ・作業場の隔離 ・前室の設置 ・負圧に保ち、HEPAフィルタを付けた集じん・排気 装置を使用して排気 ・除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化 ・除去後、特定粉じんの飛散を抑制するため薬液等 を除去部分に散布 ・作業場内の特定粉じんを除いた後、十分な換気を し、隔離を解く 改正 ・作業場及び前室の負圧確認、集じん・排気装置の 稼働確認
アスベスト大気濃度調査検討会での検討結果 現状の測定技術、建築物の解体等現場での実行可能性、 有効性等を考慮し検討 ○ 発生源となりやすい箇所からの漏洩監視 ・集じん・排気装置からの粉じん等の漏洩を迅速に測定可能な機器により測定 することを義務付け、集じん・排気装置の不具合の有無を確認することが有効。 ・先ずは、集じん・排気装置の排気口等からの漏洩監視を徹底させることが重 要。 ・セキュリティゾーン出入口の対策としては、施工業者が負圧管理を徹底する こと等により、石綿の飛散を防止できる。 ○ 敷地境界等における大気濃度測定 ・一般大気環境への影響の確認の必要性を踏まえると基本とすべきもの。 ・しかし、現時点においては、測定箇所の選定、分析方法等の課題を引き続き 検討し、技術的課題を克服して有効な手法を確立する必要がある。 ・現場での調査、測定等の実績を積み、今回の制度改正の施行状況も踏まえ検 討を進めることが適当。 ・漏洩監視の観点からの目安は、現状においては、一般大気環境中の総繊維数 濃度の状況を参考に、石綿繊維数濃度1本/Lとすることが適当。
● 前室の設置、集じん・排気装置の使用が義務付けられている作業について、以下を追加 作業基準(施行規則別表第7) ● 前室の設置、集じん・排気装置の使用が義務付けられている作業について、以下を追加 ➣ 隔離を行った作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開 始前に、使用する集じん・排気装置が正常に稼働することを使用する場所において 確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を 講ずること。 ➣ 特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前に、作業場及び前室が負圧に保た れていることを確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の 必要な措置を講ずること。 ➣ 隔離を行った作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始 後速やかに、使用する集じん・排気装置の排気口において、粉じんを迅速に測定でき る機器を用いることにより集じん・排気装置が正常に稼働することを確認し、異常が 認められた場合は、直ちに当該除去を中止し、集じん・排気装置の補修その他の必要 な措置を講ずること。 ➣ これらの確認をした年月日、確認の方法、確認の結果並びに確認した者の氏名並び に確認の結果に基づいて補修等の措置を講じた場合は、当該措置の内容を記録し、そ の記録を特定工事が終了するまでの間保存すること。
作業基準の主な見直し 排気ダクト内の測定時に警告灯を設置した例 ①石綿除去作業の開始前に、作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認 集じん・排気装置 ①石綿除去作業の開始前に、作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認 ②石綿除去作業の開始前と開始直後に、集じん・排気装置が正常に稼働することを確認 ③確認により異常が認められた場合は、必要な措置を実施 ④確認結果等を記録し、特定工事が終了するまでの間保存 等
環境省ホームページ 石綿関係 <参考> ・石綿(アスベスト)問題への取組 環境省ホームページ 石綿関係 ・石綿(アスベスト)問題への取組 <http://www.env.go.jp/air/asbestos/index.html> ・東日本大震災への対応>アスベスト対策 <http://www.env.go.jp/jishin/index.html#asbestos>
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