障害者自立支援法案について 厚生労働省.

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障害福祉サービスの利用者負担について. ● 障害福祉サービスの利用者負担の考え方 ~障害福祉サービスの利用者負担が変わります ~  障害福祉サービスについても、必要な人すべてが適切にサービスを利用できる制 度(普遍的な制度)を目指します。 → 介護保険や医療保険と同じように、利用した量に応じて支払う仕組み.
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第7章 高齢者がいきいきと安心して 暮らせる社会の実現 前田唯衣. 介護保険制度運用 介護保険制度の創設( 2000 年 4 月) 介護保険制度の創設( 2000 年 4 月)  持続可能な制度の構築  認知症高齢者や一人暮らし高齢者への 対応  2005 年介護保険法改正.
全日本民医連 介護・福祉部 1 「利用者負担増」のメニューが目白押し ○ 利用料の引き上げ(2割負担) ○ 居住費徴収対象の拡大 ○ 補足給付要件の厳格化 ○ ケアプランの自己負担導入 ○ 軽度者の「2割負担」か「生活援助外し 」 地域包括ケアの実現に向けた 新たな施策の提案 ○ 地域包括ケア関連の施策.
利用者負担の更なる軽減 【障害児のいる世帯】. 1 障害児のいる世帯の利用者負担の見直しについて ○ 障害児のいる世帯の負担軽減措置について、保護者など家庭の負担が大きいといった事情に 配慮 し、次の措置を講じる。(平成19年度実施) ① 1割負担の上限額の引下げ(現行2分の1 → 4分の1)(通所施設・在宅サービス利用児.
「臨時福祉給付金」 (簡素な給付措置) や「子育て世帯臨時特例給付金」 の “振り込め詐欺”“個人情報の詐取” “振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。 ご自宅や職場などに市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった電話がかかってきたり、 郵便が届いたら、迷わず、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話.
福祉医療費助成制度に関する研究会報告書 概要 NO1 背景 財政構造改革プラン(案)において「平成 25 年度を目途に抜本的 見直し」とされていたところ ≪財政構造改革プラン(案)における見直しの視点≫ ○ 制度の維持継続のため、対象者のあり方や国の公費負担医療制度との整合性を考慮 ○ 乳幼児医療については、市町村が先行実施してきた経緯などを踏まえ、あり方を検.
障害者自立支援法の抜本的な見直し に向けた緊急措置 2007 年 12 月 障害保健福祉関係主管課長会議 H19.12.26 資料2.
1 保険料の軽減措置① 【所得の低い方への軽減措置】 所得の低い方は、保険料の均等割額が、所得の水準にあ わせて、 7 割・ 5 割・ 2 割のいずれかで軽減されます。 その軽減割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等を 基に、以下の基準で判定します(①公的年金控除= 120 万円、②高齢者.
(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
1 経済学-第 9 回 医療保険① 2008 年 6 月 6 日. 2 日本の公的医療保険  制度の目的  制度体系  給付と負担.
軽減対象者の負担額の計算式(医療型障害児施設入所者(20歳未満)のケース)
障害者自立支援法による改革 ~「地域で暮らす」を当たり前に~
手続きに関して説明いたしますので担当部署にご相談ください。
静岡県内の生活困窮者実態に関する基礎資料
生活介護・施設入所支援に係る報酬算定要件の見直し
医療型入所施設(療養介護、重症心身障害児施設等)の費用負担
障害者自立支援法による改革 ~「地域で暮らす」を当たり前に~
(平成23年度第4次補正予算案での「安心こども基金」の積み増し・延長関係) 高等技能訓練促進費等事業について (平成23年度第4次補正予算案での「安心こども基金」の積み増し・延長関係) 創設:平成15年度 支給件数:7,969件(平成22年度) 就職件数:1,714件(平成22年度) 目標:平成26年度までに全都道府県・
居宅介護支援事業所.
利用者負担に関する工賃控除の見直しについて
あなたの負担はこうなります(自立支援医療)
緊急措置(平成20年7月以降)における負担上限月額のフローチャート(通所施設・在宅サービス用)
ベーシックインカム導入の是非 肯定派 神谷・棚倉・水田・安塚.
後期高齢者医療制度に関するQ&A Q1 後期高齢者医療制度は、なぜ創設されるのですか? ○ ○
入所施設における工賃控除の見直しについて
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます
後期高齢者医療制度では、生活を支える医療を目指します。
後期高齢者は、どのような医療が受けられるのですか?医療の内容が制限されるようなことはありませんか?
資 料 4 介護報酬の地域区分の考え方(社会保障審議会介護給付費第81回分科会資料より) 平成24年度からの地域区分
4 第3次障害者基本計画の特徴 障害者基本計画 経緯等 概要(特徴) 障害者基本法に基づき政府が策定する障害者施策に関する基本計画
臨時福祉給付金に関する お知らせです 臨時福祉給付金とは? 配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
1999年度秋学期 香川敏幸研究会 個別研究 兼 卒業制作 日本の介護福祉の在り方について
平成28年4月1日から 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに調理費の負担が追加されます
高額医療・高額介護合算療養費制度の参考事例
連合が提案する「子育て基金(仮称)」 現行の次世代育成支援制度の課題 1 日本労働組合総連合会(連合)
通所施設・在宅サービス利用者の負担軽減措置の拡充について
3月 31日 障害者自立支援法改正法案国会上程 ⇒7月 衆議院解散により廃案 9月 9日 連立政権合意における障害者自立支援法の廃止の方針
重度障害者等包括支援について.
障害者自立支援法の施行から1年が経過 障害者自立支援法の施行(平成18年4月一部施行、同年10月完全施行)
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
資料2 介護保険制度改革の方向.
平成27年度 介護報酬改定について 改定内容(案) 内容 介護報酬のマイナス改定
第2回 福祉の現在・現在 厚生労働省(2018) 障害者白書 厚生労働省(2016) これからの精神保健福祉のあり方に          関する検討会資料.
Ⅱ.施行に向けたスケジュール.
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
経済学-第11回 介護保険 2008年6月20日.
介護保険制度に ついて!.
公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築(難病に係る新たな医療費助成の制度)
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
経済学-第7回 住民税+消費税① 2008年5月23日.
障害者自立支援対策臨時特例 交付金に関するQ&A (追加分3)
○ 特別対策等による利用者負担の軽減措置については、 21年4月以降も継続して実施。 ※ 延長年限等については検討中
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
平成24年4月から 業務管理体制整備の届出が必要となります。 休止・廃止届を事前届出制にするなどの制度改正が併せて行われました。
障害者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要
平成27年度財政運営検討W・Gとりまとめ(案)(概要)
全国介護保険担当部(局)長会議資料 ~介護保険制度改正の検討状況等について~
生活介護・施設入所支援に係る報酬算定要件の見直し
介護保険事業(支援)計画策定のための 地域包括ケア 「見える化」システム等を 活用した地域分析の手引き
介護保険サービス基準設定の基本的考え方について
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
参考資料.
運営方針策定に当たり調整会議で決定すべき事項
第2期障害福祉計画について(基本指針案の概要)
幼児教育・保育の無償化の概要 1.総論 2.対象者・対象範囲等
就学前障害児の発達支援の無償化における 事務のフローについて
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が 変わり、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます
移行定着支援事業(新規) 1 事業の目的   小規模作業所等が障害者自立支援法に基づく新体系サービス(地域活動支援センターを除く。)の事業へ  移行した場合に、新たな事務処理を定着させるために要する経費や移行前の小規模作業所等の当時からの利用  者が継続して利用し、定着できるために実施する経過的な施策に要する経費等を助成することにより、新体系.
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障害者自立支援法案について 厚生労働省

今なぜ改革が必要なのか(1) 支援費制度施行後、 障害種別間の格差は大きく、 利用者数は急増 未実施市町村も多数 ホームヘルプサービス実施市町村数 精神障害者は      支援費制度の対象外 対象者は1年半で1.6倍に 1

皆で支え合い、サービス量を増やしていくことが必要 今なぜ改革が必要なのか(2) サービス水準にも 大きな地域間格差が存在 在宅サービス予算の状況 単位:円 16年度 17年度 人口1万人対支給決定者数 (介護保険は65歳以上人口対要介護者数) +328億 (54.5%増) 14年度 15年度 +86億 (16.7%増) 支援費  最大7.8倍 介護保険  最大1.7倍 +23億 (4.7%増) 930億 当初予算 予算案 493億 516億 602億 ▲12億 流用114億 173億 補正予算 当年度不足額 128億 制度改正を 前提に、18年1月以降 義務的経費化 ▲14億 274億 流用90億 ▲11億 皆で支え合い、サービス量を増やしていくことが必要 2 (障害福祉サービスの予算 3,738億円(平成17年度予算)→4,143億円(平成18年度概算要求) +10.8%増)

「障害者自立支援法案」はこんな法案です 障害者が地域で暮らせる社会に 自立と共生の社会を実現 障害者施策を3障害一元化 法案による改革 障害者施策を3障害一元化 現状 障害者が地域で暮らせる社会に 自立と共生の社会を実現 ・ 3障害(身体、知的、精神)ばらばらの制度体系(精神障害者は支援費制度の対象外) ・実施主体は都道府県、市町村に二分化 ○3障害の制度格差を解消し、精神障害者を対象に ○市町村に実施主体を一元化し、都道府県はこれをバックアップ 利用者本位のサービス体系に再編 ○33種類に分かれた施設体系を6つの事業に再編。  あわせて、「地域生活支援」「就労支援」のための事業や重度の障害者を対象としたサービスを創設 ○規制緩和を進め既存の社会資源を活用 現状 ・ 障害種別ごとに複雑な施設・事業体系 ・ 入所期間の長期化などにより、本来の施設目的と利用者の実態とが乖離 就労支援の抜本的強化 現状 ・養護学校卒業者の55%は福祉施設に入所 ・就労を理由とする施設退所者はわずか1% ○新たな就労支援事業を創設 ○雇用施策との連携を強化 支給決定の透明化、明確化 現状 ・全国共通の利用ルール(支援の必要度を判定する客観的基準)がない ・支給決定のプロセスが不透明 ○支援の必要度に関する客観的な尺度(障害程度区分)を導入 ○審査会の意見聴取など支給決定プロセスを透明化 安定的な財源の確保 現状 ・新規利用者は急増する見込み ・不確実な国の費用負担の仕組み ○国の費用負担の責任を強化(費用の1/2を負担) ○利用者も応分の費用を負担し、皆で支える仕組みに 3

法案が通らなければ・・・ 利用者にとって・・・ 事業者にとって・・・ 地方自治体にとって・・・ ○新たな利用者のサービス利用が困難になるおそれ。 ○精神障害者は支援費制度の対象外のまま。 ○大きな地域間格差はそのまま。 ○ニーズに合ったサービスが受けられない状態が続く。  ・特に、就労支援が進まない。 ○事業の将来的な見通しが立たない。 ○法人要件の緩和、施設基準の緩和が図られず、NPOの参入、既存の社会資源(空き店舗等)の活用が図られない。 ○財源が不安定なままであり、報酬額の見直しに影響。 ○財政不安を抱えたままとなり、事業(福祉サービス、公費負担医療)が安定的に実施できない。 ○義務的経費化ができないことに伴い、大きな超過負担が生ずる可能性。   ・17年度 約190億円   ・18年度 約550億円         (国費ベース) ○支給決定について、透明、明確なルールや手続きがないまま。 ・新規計画が立てられない ・小規模作業所の法定施  設への転換ができない 4

利用者負担への配慮(福祉サービス) 原 則 考え方 しかしながら・・・ これに加えて、 負担に係る配慮措置 限を半分に。 原 則 考え方  新たなサービス利用者が急速に増えている中で、今後さらにサービス量を拡大していくための費用を、障害のある方も含め、皆で支え合う サービス費用の1割(定率負担) 所得段階に応じた月額上限 食費、光熱水費 (実費負担) しかしながら・・・ これに加えて、 生まれついて障害のある方など稼得機会が少なく負担能力の乏しい方への一層の配慮 負担に係る配慮措置 ○ 月額上限は、税制や医療保険で「被扶養者」とならない限り、障害者とその配偶者の所得で適用。 ○ 障害年金以外にほとんど収入・資産のない方に特別に配慮。  ・ 入所施設、グループホーム利用者          月収6.6万円以下の方は定率負担をゼロと                                   し、食費等の負担のみに。  ・ 地域で暮らす方(ホームヘルプ、通所利用者)   社会福祉法人が減免することにより、月額上                                  限を半分に。                                                                                                          ・ これらの措置を講じても生活保護となる場合    生活保護にならない額にまで減額。 ○ 食費、光熱水費についても、低所得者(市町村民税非課税世帯)は軽減。 5

利用者負担への配慮(公費負担医療) 考え方 原 則 負担に係る配慮措置  医療費に着目した定率負担(精神通院)と、所得に着目した負担(更生医療・育成医療)を、制度間の負担の均衡、制度運営の安定性の確保等の観点から、「医療費と所得の双方に着目した負担」の仕組みに見直し。(対象となる疾病の範囲は従来どおり。) 原 則 医療費の1割(定率負担) 所得段階に応じて月額上限を設定 入院時(更生・育成)の食費 (標準負担額) 低所得者への月額上限に加え、 負担に係る配慮措置 ○ 低所得者(住民税非課税世帯)以外の方についても、継続的に相当額の医療費負担が発生する(「重度かつ継続」)場合には、月の負担額に上限を設定。 ○ 育成医療については、対象者に若い世帯が多いことなどを踏まえ、医療機関窓口における支払額について激変緩和の経過措置を設定。 6