第3講 生命保険の特性 なぜ? 生命保険=定額給付! *例えば傷害保険でも、死亡保障は定額 第3講 生命保険の特性 生命保険=定額給付! *例えば傷害保険でも、死亡保障は定額 なぜ? 行き着くところは、「給付の容易性・迅速性」なのか? *「四の五の言わずに、払え!」
基本的スタンスとして、 生命保険を定額給付にした =損害保険と生命保険を理論上も分離 =生命保険については「被保険利益」概念 を放棄した =損害保険と生命保険を理論上も分離 =生命保険については「被保険利益」概念 を放棄した 【結果】 生命保険には被保険利益が果たす役割を期待できない。 *「賭博化」の危険を払拭できないのか…?
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生命保険金の構造の確認 「保険契約者」以外に、「保険金受取人」と「被保険者」が存在する! 契約関係 保険契約者 保険会社 指定・変更 「保険契約者」以外に、「保険金受取人」と「被保険者」が存在する! 契約関係 保険契約者 保険会社 指定・変更 被保険者 保険金受取人
覚えてる? 保険金請求権の「固有権」性 「保険金受取人の権利取得は、保険契約者が一旦取得した権利を承継的に取得するのではなく、受取人に指定されることにより自己固有の権利として原始的にこれを取得する」(大森)
債権者 保険会社 保険契約 生命保険金支払 被相続人(死ぬやつ) 相続財産 保険契約者・被保険者 × 相続人 相続放棄 保険金受取人
実際には… もう少し解りにくく… 東京高裁平成10年6月29日判決 実際には… もう少し解りにくく… 東京高裁平成10年6月29日判決 Aは、相続人である妻X1および実子X2をそれぞれ受取人として、B生命保険会社との間で、生命保険契約を5口締結していた。Aの死亡によりX1は合計774万円余、X2は合計1350万円余の死亡保険金を受領した。
【承前】 他方、Aは、平成4年5月8日作成の公正証書遺言によって、Y1に建物、Y2に土地・建物、Y3にその他のAの財産すべてを遺贈した。Aの死亡は平成5年7月6日であるが、その時点の相続人はX1とX2の二人であった。遺言執行者は、平成5年9月までに、遺言に基づくY1ないしY3への財産権の移転手続きを終えた。
これに対してY1ないしY3は、X1およびX2が受領している生命保険金を遺留分算定のための基礎財産に算入すべきとして争った。 【承前】 X1およびX2の「遺留分」はそれぞれ1/4である。両名は、Y1ないしY3に対して遺留分減殺の意思を表示し、遺留分に基づく遺贈財産の引き渡しを請求した。 これに対してY1ないしY3は、X1およびX2が受領している生命保険金を遺留分算定のための基礎財産に算入すべきとして争った。
相続財産? 遺贈財産 生命保険金
解りにくいと、とたんに… 生命保険金請求権の固有権性を強調すれば赤枠(小さい方)の1/4 遺留分制度の趣旨を尊重すれば、青枠(大きい方)の1/4
1) なぜ生命保険金請求権は固有権なのか? 「他人のためにする生命保険契約」の本質=「第三者のためにする契約」だから… 1) なぜ生命保険金請求権は固有権なのか? 「他人のためにする生命保険契約」の本質=「第三者のためにする契約」だから… ??一応の解答だけど…
民法的第三者のためにする契約 対価関係 でも、第三者のため にする契約には、こ の要素もあるはず! 諾約者(保険者) 要約者(保険契約者) 契約関係 補償関係 これまでは、第三者のためにする契約という説明は、この関係に注目する 対価関係 でも、第三者のため にする契約には、こ の要素もあるはず! 受益者(保険金受取人)
例えば相続人は、射幸的給付を相続財産として「あてに」できるか? だとすると、前述の例でも、「青枠」に合理性があるかも… 第三者のためにする契約という理由だけから固有権性を導き出せるか? →プラスαの理由付けが必要では? 生命保険契約の「射幸性」の加味! 例えば相続人は、射幸的給付を相続財産として「あてに」できるか?
生命保険契約の「射倖性」の助長? 「受益の意思表示」が必要ではない! *民法537条2項:「前項の場合において第三者の権利はその第三者が債務者に対して契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する」 受取人の指定もさらには「変更」もまったく自由に行われる。 *保険法43、44条
2) 被保険者の「同意」 ◎ 38条:「生命保険契約の当事者以外の者を被保険者とする死亡保険契約…は、当該被保険者の同意がなければその効力を生じない」 ◎ 45条:「死亡保険契約の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない」
保険会社 保険契約者 契約関係 あんた、 被保険者だよ! この人受取人だよ! うん、いいよ うん、いいよ 38条の同意 被保険者 指定・変更 保険金受取人 45条の同意
「同意」の意味とは? 一般的説明 「この種の保険契約を無制限に認めると、他人の生死を賭博の対象にすることを可能にしたり、人格権侵害にもなりうるし、不労の利得の手段に悪用されたり、保険金取得目的の殺人の企図を誘発するなどの危険性が生ずるからである」(竹濱・アルマ「保険法」)
詳細に考えると… ① 他人の命を「賭博」に使うということに対する非難 ② その賭博で「八百長」をやることが、他人の生命を奪う=殺人を誘発することにつながるという非難(一般にはこれがモラル・ハザードと呼ばれている)
①’ ちょっと、まって…(その1) おい、お前で儲けさせてもらうぜ うん、いいよ これで、賭博ではなくなるのか??
②’ ちょっと、まって…(その2) 林ますみさん 同意したら チャラにしようかしら 林けんじさん マージャンが強い マージャンで負け ②’ ちょっと、まって…(その2) 同意したら チャラにしようかしら 林ますみさん 林けんじさん マージャンが強い マージャンで負け 込んでいる方々 保険契約者 保険金受取人 はい… 被保険者
被保険者が「いやだ」といえば、保険契約そのものが成立しない。その限りにおいてモラル・ハザードは防止される。 しかし反面、「いいよ」といってしまうと、むしろモラル・ハザードがおおっぴらに「許されて」しまう危険がある! モラル・ハザードの防止策として、ベストウェイといえるのか…?
☆ 本気で賭博化とモラル・ハザードを防止したいのであれば… ☆ 本気で賭博化とモラル・ハザードを防止したいのであれば… とても有力なヒント… 損害保険契約の目的 =損害の填補
*そもそも、なぜ被保険利益か? a.当事者意思説 ?? b.強行法規説(利得禁止原則の存在) 損害保険契約では… *そもそも、なぜ被保険利益か? a.当事者意思説 ?? b.強行法規説(利得禁止原則の存在) →被保険利益の存在は、損害保険契約を「賭博化」することを防いでいる。 *モラル・ハザード防止
でも、生命保険では「被保険利益」を放棄している! だとしたら、そのデメリットを巻き返すほどの生命保険契約の「目的」を見いだせば… このアレンジの中で… なぜあの人が被保険者で、 あの人が保険金受取人なの?
3) 生命保険契約の「目的」? *おっ、いけるかな…?! ある特定の生命保険契約の目的を単純に探ることは可能か? 3) 生命保険契約の「目的」? ある特定の生命保険契約の目的を単純に探ることは可能か? 例えば、妻と子供を受取人とし自分を被保険者にして一家の大黒柱が締結する契約 →遺族の生活の安定! *おっ、いけるかな…?!
ところが… 住友軽金属事件 従業員は組合を通じてこの契約に同意(文書)を与えている 保険会社 住友軽金属 保険契約 保険契約者 保険金受取人 ところが… 住友軽金属事件 保険会社 住友軽金属 保険契約 保険契約者 保険金受取人 従業員 従業員は組合を通じてこの契約に同意(文書)を与えている …… 会社を 受取人にするよ 被保険者
名古屋地裁平成13年2月5日は… 「商法674条1項が被保険者の同意を要求した趣旨は、賭博の目的に利用されたり、犯罪誘発の危険ないし被保険者の人格権を侵害する危険があるなど保険契約が公序良俗に反する目的に悪用されることを回避するために被保険者の同意を要求し、これを保険契約の有効要件とすることで右の危険を政策的に防止したものと解されるから、右の有効な同意が存する限り、本件各団体定期保険契約自体は公序良俗に反していないものと推定することができる。」
c) ところが同判決は… 「…被告住友軽金属と亡太郎との間で、本件各団体定期保険契約の保険金として被告住友軽金属が受領することのできる金額のうち特別弔慰金等の上限額である3015万円を超える部分については、業務外死亡の場合でもその相当部分を亡太郎の遺族に退職金とは別に弔慰金として支払う旨の黙示の合意が成立していたものと認められる。」
☆ 裁判所は結局、どうしたいのか? 生命保険契約の効力そのものについては「被保険者の同意」で押し切っているようにも読めるのだが… しかし、保険契約の法的構造の外で「黙示の合意」を推定して、最終的には生命保険契約の目的を探ろうとしていないか?
そして、最判平成18年4月11日へ… 別添・重判PDFファイル参照
4) 保険法の基本スタンス 仮に出発点を自己のためにする自己の生命の保険契約に置くと… 契約者 兼 被保険者 兼 受取人 生命保険契約 4) 保険法の基本スタンス 仮に出発点を自己のためにする自己の生命の保険契約に置くと… 契約者 兼 被保険者 兼 受取人 生命保険契約 金(保険料)は俺が出す 俺の命だ。文句あるか! 俺がもらうぞ。文句あるか! 保険会社
「受取人が契約者」という制約から、結局相続関係と結局同じになってしまう(例えば被相続人の債権者には保険金も取られてしまう)。 「死ぬのが本人」という制約から、本人はせっかくもらった保険金の利益を享受できない。 そこで、 禁断の門を…
禁断の展開1:「もっと端的に××に金をやる方法は ないのか?」 ないのか?」 契約者 兼 被保険者 受取人 保険金請求権の 固有権性 金(保険料)は俺が出す 生命保険契約 保険会社
禁断の展開2:「もっと端的に自分が 保険金を楽しめる方法はないのか?」 38条の「同意」 被保険者 契約者 兼 受取人 保険金を楽しめる方法はないのか?」 被保険者 契約者 兼 受取人 38条の「同意」 金(保険料)は俺が出す 俺がもらうぞ… えっ、俺かよ? 生命保険契約 保険会社
☆ 結局のところ、保険法は他人の生命の保険契約の「目的」については一言も触れていない 【仮説】 本気で目的による「賭博化の防止」、さらには「モラル・ハザードの防止」にとりくもうとはしていない? *38条だけではねぇ… ∴だから住友軽金属事件のように目的論が燻っている?
保険法はパンドラの箱を開けたのか?