1.かかりつけ医機能の更なる評価/特定疾患療養管理料

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これだけは知っておこう 障害年金請求の基本事項 プロウグ 障害年金総合事務 所 平成27年10月 1日.
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現物給与の取扱いについて 第2回 社会保険料・労働保険料の 賦課対象となる報酬等の範囲に関する検討会 平成24年9月20日 資料4.
複数種類の事業を組み合わせて実施する場合(多機能型)に係る指定の主なポ イント (事業ごとに指 定) 事業者の指定は、障害福祉サービス事業の種類ごとに行うことを原則とし、複数の事業を 一体的 に組み合わせて行う場合(多機能型)であっても、事業者の指定は、事業の種類ごとに行う。 (多機能型の対象事 業)
今さら聞けない 2015 報酬改定の見方 (受講者用メモ) 沖縄フォーラム 2015 分科会. 経営実態調査 基本報酬の増減に大きな影響 費用対効果の甘い事業は減額 ポイン ト1.
「温泉利用型健康増進施設」の 認定基準改正の概要について 厚生労働省健康局健康課 課長補佐 原 渕 明.
高齢者向け住宅・施設における薬剤管理指導 ①
平成26年度診療報酬改定の概要 【在宅医療関連】
労使協定により65歳まで継続して雇用する社員を選別する基準を定めている場合は…
非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充
非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充 より利用しやすいように支給要件を緩和(平成28年8月5日~)
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平成26年診療報酬から 今後の理学療法士のあり方を考える 山王リハビリ・クリニック PT-OT-ST.NET 代表 友清直樹.
H28改定後の全国の届出動向 2167施設が届出 1 愛知256 2 広島199 3 兵庫
平成26年度 診療報酬改定への要望 (精神科専門領域) 【資料】
平成22年度診療報酬改定 (診療所の視点から) 平成22年3月16日 1.
衆議院総務委員会及び参議院総務委員会附帯決議
静岡県西部広域がん連携パスの運用にあたって
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます
地域再生中小企業創業助成金のご案内 助成内容 厚生労働省、沖縄労働局、ハローワーク 沖縄県での創業をお考えの皆様へ
平成28年4月1日から 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに調理費の負担が追加されます
健康寿命延伸産業分野における新事業活動のガイドライン(概要)
目標工賃達成加算の算定要件の緩和 「工賃倍増5か年計画」を積極的に推進するため、目標工賃達成加算が、工賃水準の引上げにより一層有効なものとなるよう、新たに「目標工賃達成加算(Ⅱ)」を設ける。  1.対象事業所  就労継続支援B型事業所  2.算定要件   ①前年度に、当該事業所の利用者に対して支払った工賃の平均額が、次のいずれにも該当すること。
非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充 より利用しやすいように支給要件を緩和(平成28年8月5日~)
平成24年度 診療報酬・介護報酬 同時改定の検証 ~NPO 法人 在宅ケアを支える診療所・市民全国ネットワーク 第18 回全国の集いin 高知2012「ランチョンセミナー」~ 平成24年 9月16日   有限会社メディカルサポートシステムズ                認定医業経営コンサルタント 第5590号 
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
平成26年4月から ペースメーカや人工関節等を 入れた方に対する 身体障害者手帳の認定基準が変わります ご注意ください
非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充 より利用しやすいように支給要件を緩和(平成28年8月5日~)
救急医療管理加算の見直し 現行 改定後 救急医療管理加算1 900点 救急医療管理加算2 300点 (1日につき、7日まで)
紙カルテ診療支援システム マイクラーク MYCLERK 監査・個別指導対策 請求もれ・増収対策.
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 精神・障害保健課 医療観察法医療体制整備推進室
Gifu Dental Association Social Insurance Committee
市町村等から電話照会等を行う場合の対応について
「軽症高額該当基準」による 申請手続きのご案内
特定医療費(難病)及び小児慢性特定疾病医療費について 「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
2015年症例報告 地域がん診療連携拠点病院 水戸医療センター
 歯 科 疑 義 解 釈 資 料 (厚生労働省) 平成18年3月28日 山梨県歯科医師会 医療保険部.
FAX06-6339-2058(吹田保健所 企画グループあて)
指定基準を満たす講座を有する教育訓練機関
※介護保険法施行規則第140条の62の4及び総合事業実施要綱第17条の規定に基づき、事業対象者特定の有効期間の適用イメージをまとめたもの。
第1章 日本の統計制度 ー 経済統計 ー.
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平成19年4月1日から、事前の申請により 70歳未満の方についても入院等に係る窓口での支払が一定の限度額にとどめられます。
平成22年度診療報酬改定の方向性 ~中医協の議論から~ #平成22年1月29日中医協総会資料#
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2015年症例報告 地域がん診療連携拠点病院 水戸医療センター
平成26年4月から ペースメーカや人工関節等を 入れた方に対する 身体障害者手帳の認定基準が変わります ご注意ください
心臓機能障害(ペースメーカ等植え込み者)の 診断書・意見書を作成される医師の皆さまへ
平成24年4月から 業務管理体制整備の届出が必要となります。 休止・廃止届を事前届出制にするなどの制度改正が併せて行われました。
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
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施設基準等の届出情報の把握方法 平成31年1月 関東信越厚生局 健康福祉部  地域包括ケア推進課 関東信越厚生局地域包括ケア推進課.
特定医療費(難病)及び小児慢性特定疾病医療費について 「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
平成26年4月から ペースメーカや人工関節等を 入れた方に対する 身体障害者手帳の認定基準が変わります ご注意ください
二次医療圏別:各種医療の自己完結率 資料3 <概要> ・各種医療について、各二次医療圏における自己完結率を示したもの
資料2 北信医療圏における 平成29年度病床機能報告等の状況について.
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
表1.入院医療から在宅療養への移行期での評価
レセプトに関連する動向1 レセプトにまつわるトピック 労災レセプト 高齢者の一部負担金問題
全国介護保険担当部(局)長会議資料 ~介護保険制度改正の検討状況等について~
特定接種管理システムの概要 対象事業者 厚生労働大臣 特定接種管理システム 関係府省庁等 【事業者登録業務】 ①ホームページ等で公示 ②申請
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
参考資料.
がん地域連携パスについて (連携医療機関向け) 連絡先・お問合せ先 徳島大学病院 がん診療連携センター 担当:宮越・兼子
目 次 第1章 大阪府保健医療計画について 1.医療計画とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が 変わり、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます
大阪府在宅医療体制強化事業(機能強化支援事業)<事業概要>
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて
個人情報に関する基本方針 基本方針 具体的な取り組み 相談体制
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1.かかりつけ医機能の更なる評価/特定疾患療養管理料 (9)特定疾患療養管理料の取扱いの見直し  特定疾患療養管理料の算定に関して、退院した日の取扱いに係る通知を見直し、当該保険医療機関を退院した日を起算日とする取扱いを明確化した   特定疾患管理料     留p187 現 行 改 定  [留意事項通知] (3) 第1回目の特定疾患療養管理料は、区分番号「A000」初診料(「注2」のただし書に規定する所定点数を算定する場合を含む。特に規定する場合を除き、以下この部において同じ。)を算定した初診の日又は退院の日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に算定する。(以下略) (4) 区分番号「A000」初診料を算定した初診の日又は退院の日からそれぞれ起算して1か月を経過した日が翌々月の1日となる場合であって、初診料を算定した初診の日又は退院の日が属する月の翌月の末日(以下略) (3) 第1回目の特定疾患療養管理料は、区分番号「A000」初診料(「注2」のただし書に規定する所定点数を算定する場合を含む。特に規定する場合を除き、以下この部において同じ。)を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に算定する。(以下略) (4) 区分番号「A000」初診料を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日が翌々月の1日となる場合であって、初診料を算定した初診の日又は退院の日が属する月の翌月の末日(以下略) 120-2(追加)

11.リハビリテーション (10)疾患別リハビリテーション 運動器リハビリテーション料(Ⅰ):180点→185点 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)の評価を充実させる     運動器リハビリテーション料(Ⅰ):180点→185点 心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)の評価を充実するとともに、施設基準を緩和する     心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ):105点→125点 [算定要件]   別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た医療機関において、 別に厚生労働大臣が定める患者(心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)を算定する場合、急性心筋梗塞及び大血管疾患に ついてはそれぞれ発症から1か月以上経過したものに限る)に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、 (中略)所定点数を算定する。 [施設基準]   届出医療機関において、心大血管疾患リハビリテーションを実施する時間帯に循環器科又は心臓血管外科を担当する医師(非常勤を含む)及び心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する医師(非常勤を含む)がそれぞれ1名以上勤務していること。 点p412-413 点p410-411 留p420-422 施告p767 施通p830-831 216-2(追加)

日医 パワーポイント説明資料(№113) 修正 (誤)在宅医療専門の医療機関について、機能強化型在 支診の施設基準に加え、以下の実績等を満たしている 場合には、機能強化型在支診と同様の評価を行う      ↓(機能強化型でない在支診の施設基準) 【正】在宅医療専門の医療機関について、在支診の施設  基準に加え、以下の実績等を満たしている場合には、 在支診と同様の評価を行う ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大阪府医師会「点数等早見表」の修正  P.7 下から6行目、 P.95 上から15行目