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静岡県西部広域がん連携パスの運用にあたって

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Presentation on theme: "静岡県西部広域がん連携パスの運用にあたって"— Presentation transcript:

1 静岡県西部広域がん連携パスの運用にあたって
~診療所の先生方、ならびに関係の方々へ~ 2012年6月25日付け  Ⅰ.要項について Ⅱ.がん連携パス使用届出(申請)の手続きについて  Ⅲ.連携パスの具体的な運用について     静岡県西部広域連携パス委員会 がん部会 (浜松医科大学医学部付属病院、浜松医療センター、聖隷三方原病院、聖隷浜松病院、   JA静岡厚生連遠州病院、浜松赤十字病院、浜松労災病院)

2 【Ⅰ.要項について】 連携医療機関(診療所)と連携パスの計画策定病院(がん拠点病院・
 連携医療機関(診療所)と連携パスの計画策定病院(がん拠点病院・  それに準ずる病院)は、所定の届出を行った後、計画表(連携パス)に  基づいて診療する。 1.B005-6 「がん治療連携計画策定料」     :拠点病院、または準ずる病院が算定できる      ⇒750点/退院時又は退院した日から起算して30日以内   (「診療情報提供料1」・「退院時共同指導料2」は別途算定不可) 2.B 「がん治療連携指導料」     :連携パス使用患者の診療に対し算定できる      ⇒300点/月1回(「診療情報提供料1」は別途算定不可)   留意点    ⅰ)連携医療機関は、策定病院へ診療に係わる情報を送付する。     ⅱ)定期的な診療以外に、患者の状態変化や治療方針に基づく相談      や変更が必要な際にも、策定病院へ診療に係わる情報を提供      することで、がん治療連携指導料は算定できる。

3 私のカルテ 私のカルテ 連携医療機関 計画策定病院 (診療所) がん連携パスのイメージについて ④、⑥経過観察 ④、⑥経過観察 ⑤定期検査
 がん連携パスのイメージについて  ②受け入れ 打診 連携医療機関  (診療所) ③受け入れ OK 計画策定病院 退院時紹介 750点(初回のみ) 私のカルテ ④、⑥経過観察 ④、⑥経過観察 ⑤定期検査 急変時、等 ①連携パスの 説明と同意、 連携パス発行・使用開始 私のカルテ 診療情報提供 300点(月1回)

4 【Ⅱ.がん連携パス使用届出(申請)の手続きについて 】
【Ⅱ.がん連携パス使用届出(申請)の手続きについて 】 1.厚生局へ届出(新規届出の場合)    連携医療機関は、パス使用をする旨を浜松地域の計画策定病院(以下に示す)の    どこか1施設へ連絡する    ○浜松医科大学医学部附属病院 腫瘍センター               TEL      FAX     ○浜松医療センター 地域医療連携室              TEL      FAX     ○聖隷三方原病院 地域医療連携室              TEL      FAX     ○聖隷浜松病院 地域医療連絡室              TEL      FAX     ○JA静岡厚生連遠州病院 病診連携室               TEL      FAX     ○浜松赤十字病院 地域医療連携室              TEL      FAX     ○浜松労災病院 地域医療連携室               TEL       FAX    もしくは、      ○静岡県西部広域連携パス委員会 がん部会 事務局(聖隷浜松病院 がん診療支援センター)              TEL   FAX     注)毎月20日までに連絡 →翌月1日から算定開始できるようになる      毎月21日以降の連絡は翌々月1日から算定開始できる

5 【Ⅱ.がん連携パス使用届出(申請)の手続きについて 】
【Ⅱ.がん連携パス使用届出(申請)の手続きについて 】  《以下、策定病院側の流れ》 2.策定病院は、適宜、あらたに参画した連携医療機関を「静岡県西部広域連携パス委員会   がん部会事務局(聖隷浜松病院 がん診療支援センター)」へ連絡する。   (※静岡県西部広域連携パス委員会 がん部会事務局(聖隷浜松病院 がん診療支援     センター)は、情報の集約を行なう。) 3.原則的に1回/月、がん部会事務局(聖隷浜松病院 がん診療支援センター)より、   追加された連携医療機関の情報を連絡するので、各策定病院は毎月厚生局へ届出をする。 4.連携医療機関は、パスによるがん治療連携指導料算定ができる  5.連携医療機関は、計画書に基づいた診療情報を手順( 「地域連携診療計画運用に   関する取り決め事項)に沿って、策定病院へ報告し、診療所と策定病院と整合性を   とらなければならない

6 【Ⅱ.がん連携パス使用届出(申請)の手続きについて 】
【Ⅱ.がん連携パス使用届出(申請)の手続きについて 】  ★2012年4月の診療報酬の改訂に伴い、「がん治療連携指導料」を算定する連携医療   機関の届出が簡素化されました。   参考:がん治療連携計画策定料・がん治療連携指導料    問:計画策定病院と連携する医療機関の届出について、どのような簡素化が行われ      たのか?    答:計画策定病院と連携医療機関の双方で届出を出すのは非効率という観点から、      従来、連携医療機関が「連携する計画策定病院に係る事項」等を届ける      様式13の3が廃止されたうえで、施設基準通知が「届出に当たっては、計画      策定病院において、がん治療連携指導料の算定を行う連携医療機関に係る      届出を併せて行っても差し支えない」と改められたことで、計画策定病院が      様式13の2に連携医療機関を記載して地域連携診療計画書とともに届け出る      とこで、連携する医療機関は届出が不要となった。      また、連携医療機関が増えた場合には、計画策定病院が追加することとなる。                            (平  日本医師会)

7 【Ⅲ.連携パスの具体的な運用について】 連携パス計画策定病院 連携医療機関 連携医療機関 「がん治療連携指導料
定期受診のサイクル パス策定時 連携パス計画策定病院 連携医療機関 患者は私のカルテを持参 連携パス計画を作成 ⅰ)医療者用「がん治療に関する連携計画書」は   オーバービューとして使う ⅱ)私のカルテは、患者、医師、看護師、薬剤師   が使う ←連携のための情報共有ツール ⅲ)私のカルテは、臨床検査結果や服薬指導のメモ   等自由に使う ⅳ)再発や本人が使用を断念した場合はパス使用   を中止 ⇒私のカルテとして引き続き使用可 退院時までに「静岡県西部広域連携がんパス 説明文書・同意書による同意の取得」 「地域連携パス運用依頼書」を連携医療機関へFax送信 受入れ打診と応答 連携医療機関 「がん治療連携指導料   300点/月」算定のための条件 ①必要事項を記入した「地域連携パスの  ための情報提供用紙」  と ②該当する欄の「私のカルテ」コピー を ③診療した月単位ごとに、連携もとの策定  病院地域連携/連絡室へFax送信 「地域連携パス運用依頼書」に対する回答を依頼元の策定病院へ送信 パス使用患者受け入れ不可、病理診断結果より 非該当等の場合 私のカルテとして  引き続き使う 連携パス計画策定病院 「がん治療連携計画策定料750点(初回のみ)」 連携パス計画策定病院 ①医療者用「がん治療に関する連携計画書」  を連携医療機関へ送付 ② 患者は「私のカルテ」を受け取って退院  パスで指定された受診・検査、もしくは急変時 パスの使用開始

8 静岡県西部広域連携がんパス利用の説明文書 20111020版 静岡県西部広域連携がんパス利用の同意書 20111020版
静岡県西部広域連携がんパス利用の説明文書   版 静岡県西部広域連携がんパス利用の同意書   版 医師会、浜松医科大学医学部附属病院、浜松医療センター、聖隷三方原病院、聖隷浜松病院、JA静岡厚生連遠州病院、浜松赤十字病院、浜松労災病院

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11 がんのパスのお問合わせ先 静岡県西部広域連携パス委員会 がん部会 ○浜松医科大学医学部附属病院 腫瘍センター
2011/12/12 静岡県西部広域連携パス委員会 がん部会 ○浜松医科大学医学部附属病院 腫瘍センター    TEL    FAX  ○浜松医療センター 地域医療連携室   TEL    FAX  ○聖隷三方原病院 地域医療連携室   TEL    FAX  ○聖隷浜松病院 地域医療連絡室   TEL    FAX  ○JA静岡厚生連遠州病院 病診連連携室   TEL    FAX      ○浜松赤十字病院 地域医療連絡室   TEL    FAX  ○浜松労災病院 地域医療連携室   TEL     FAX  もしくは、 ○がんパス部会事務局(聖隷浜松病院 がん診療支援センター)   TEL    FAX 


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