指定介護老人福祉施設 (予防)短期入所生活介護 平成27年度 実地指導の結果から 指定介護老人福祉施設 (予防)短期入所生活介護 大阪府 福祉部 高齢介護室 介護事業者課 施設指導グループ 平成28年6月8日 平成27年度実地指導結果について説明させていただきます。 昨年度の実地指導の指摘事項の中から、件数の多かったもの等をピックアップしています。 お手持ちの資料3ページのレジメに沿って、運営関係、人員関係、介護報酬関係の項目別に 説明します。 なお、処遇関係につきましては、のちほど「チームアプローチによる質の高いケアをめざして」の講義の際に 説明させていただきます。
施設・設備に関するもの ●事前協議、変更届の提出が必要 例えば、 ・霊安室 → 多目的室、倉庫 ・浴 室 → 倉 庫 施設・設備に関するもの ●未届のまま各室の用途を変更 例えば、 ・霊安室 → 多目的室、倉庫 ・浴 室 → 倉 庫 ・リネン庫 → 介護材料室 等 ●事前協議、変更届の提出が必要 建物の構造等を変更する際は、事前協議の上、老人福祉法 上の変更届を提出すること。また、変更後10日以内に介護保 険法上の変更届を提出すること。 建物の構造、設備、専用区画等を変更した場合、変更届の提出が必要です。 例えば、霊安室を多目的室に、個浴等を倉庫に、リネン庫を介護材料室に、変更した場合は 必ず府に変更届を提出してください。 また、建物の構造変更等を変更する場合は、府に事前協議を行い、 老人福祉法上の変更届を提出し、変更後10日以内に介護保険法上の変更届を提出してください。
運営に関するもの ●運営規程・重要事項説明書 ●既定内容の定期的な確認 ・必要事項の記載漏れ(虐待防止、身体拘束廃止等) 運営に関するもの ●運営規程・重要事項説明書 ・必要事項の記載漏れ(虐待防止、身体拘束廃止等) ・運営規程と重要事項説明書の内容が不整合 ・人員体制やその他の費用の徴収金額の誤記載 ・算定している加算の未記載や誤記載 ●既定内容の定期的な確認 ・運営規程・重要事項説明書の記載を定期的に確認 ・運営規程の内容を変更する場合は変更届の提出 運営規程・重要事項説明書について、 虐待防止や身体拘束廃止等の内容について、記載がもれている施設がありました。 また、運営規程と重要事項説明書の内容で、人員配置基準等、齟齬が見受けられました。 その他、人員体制やその他の費用の徴収金額の記載誤りや、加算の記載誤り等の指摘もありました。 運営規程や重要事項説明書は、定期的に内容を確認していただきますよう、お願いします。 また、運営規程の内容に変更が生じたときは、必ず変更届の提出をお願いします。
運営に関するもの 運営規程や重要事項説明書に規定せず、書面等による ●十分な説明と同意の上、徴収すること ●その他の日常生活費の徴収 運営に関するもの ●その他の日常生活費の徴収 運営規程や重要事項説明書に規定せず、書面等による 同意がないまま、費用の徴収が行われていた。 ●十分な説明と同意の上、徴収すること 保険給付の対象となっているサービス以外の費用は、 入居者本人又はその家族の自由な選択に基づき、徴収 すること。 その際、入居者本人又はその家族に十分に説明を行い、 書面等による同意を得ること。
運営に関するもの 各種研修(事故発生防止のための研修、身体拘束等 ●定期的に実施すべき研修 ●各種研修の実施 運営に関するもの ●各種研修の実施 各種研修(事故発生防止のための研修、身体拘束等 廃止研修 等)が計画的に実施されていなかった。 ●定期的に実施すべき研修 ① 事故発生の防止のための研修 年2回以上 ② 感染症及び食中毒予防のための研修 年2回以上 ③ 高齢者虐待、身体拘束廃止、人権研修 等
運営に関するもの 【指導事項】 ●入所選考委員会について 【注意】 入所選考委員会は原則月1回開催すること 運営に関するもの 【指導事項】 ●入所選考委員会について ・優先的な入所の取扱いについて、選考過程についての記録が 不明瞭であった。 ・入所選考委員会の開催が空床が発生したときのみと低調であった。 【注意】 入所選考委員会は原則月1回開催すること 委員会において選考者名簿の調整をおこなうこと 優先的な入所の取扱いについては透明性及び公平性の確保に留意し選考経過等の記録を残すこと
運営に関するもの (従業者の員数、その他の費用 等) ② 介護支援専門員の変更 ③ 法人役員の変更 ●変更届がよく失念されるもの、 運営に関するもの ●変更届がよく失念されるもの、 ① 運営規程の変更 (従業者の員数、その他の費用 等) ② 介護支援専門員の変更 ③ 法人役員の変更 ●変更後10日以内に届け出ること。
人員に関すること ・直接入居者の処遇にあたる生活相談員、介護職員 及び看護職員については、他職種との兼務を しないこと。 人員に関すること ●人員基準(職員の専従) ・直接入居者の処遇にあたる生活相談員、介護職員 及び看護職員については、他職種との兼務を しないこと。 ・ ただし、機能訓練指導員、介護支援専門員並びに 併設の短期入所生活介護事業における同職の兼務は 可能
人員に関すること ① 昼間は、ユニットごとに、常時1名以上の 介護職員又は看護職員を配置 ② ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置 人員に関すること ●勤務体制(ユニットケア体制) ① 昼間は、ユニットごとに、常時1名以上の 介護職員又は看護職員を配置 ② ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置 ③ ユニットケアリーダー研修を受講した従業者を 2名以上配置 ユニット型の特別養護老人ホームは、ユニットケア体制が必須です。 日中については、ユニットごとに常時1名以上の介護職員または介護職員の配置が必要です。 夜間についても、2ユニットに1人以上夜勤を行う介護職員または看護職員の配置が必要です。 なお、ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置してください。 ユニットリーダーのうち2名以上は、ユニットケアリーダー研修を受講した者を配置する必要があります。
併設事業所において、定員が20名を超える場合は、 人員に関すること ●介護・看護職員の配置(短期入所) ・併設の短期入所生活介護事業所における介護職員及び 看護職員の配置基準 【注意】 併設事業所において、定員が20名を超える場合は、 介護職員及び看護職員のそれぞれのうち1人は、常勤 でなければならない。
報酬に関すること の数が1以上、上回っていること。 夜勤を行う職員の数は、1日平均夜勤職員数とし、暦月ごとに夜勤時間帯 報酬に関すること ●夜勤職員配置加算 ・算定にあたっては、夜勤を行う介護職員又は看護職員 の数が1以上、上回っていること。 夜勤を行う職員の数は、1日平均夜勤職員数とし、暦月ごとに夜勤時間帯 (午後10時から翌日の午前5時までの時間を含めた連続する16時間)における 延夜勤時間数を当該月の日数に16を乗じて得た数で除することによって算定。 ・また、毎月、当該加算の算定表により確認し、記録を 残すこと。 夜勤職員配置加算について、夜勤を行う介護職員又は介護職員の数が、基準より1以上上回っていることが要件です。 例えば26人以上60人以下の場合、常勤換算で2名必要なので、3名配置、61人以上80人以下の場合、常勤換算で3名必要なので、 4名配置する必要があります。
報酬に関すること 必要な人員を満たすこと。 【注意】 ・短期入所生活介護事業の看護職員の数と按分すること。 報酬に関すること ●看護体制加算(Ⅱ) ・算定にあたっては、看護職員の数が常勤換算方法で、 必要な人員を満たすこと。 【注意】 ・短期入所生活介護事業の看護職員の数と按分すること。 看護体制加算についてですが、 算定にあたっては、看護職員の数が常勤換算方法で必要な人員を満たすことが必要です。 30人以下は常勤換算方法で2人以上、31~50人は常勤換算で3人以上、 51人~130人は4人必要です。
報酬に関すること ●個別機能訓練加算 ・理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、利用者の 機能訓練を計画的に行った場合に算定 報酬に関すること ●個別機能訓練加算 ・理学療法士等が個別機能訓練計画に基づき、利用者の 機能訓練を計画的に行った場合に算定 【注意】 ・個別機能訓練計画を作成すること。 ・個別機能訓練計画は、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、 生活相談員その他の職種の者が共同して作成し、これに基づく訓練 の効果、実施方法等について、評価を行う。 ・実施記録は実施時間、訓練内容、担当者等を記載し、利用者ごとに 保管すること。 ・開始時及び3か月に1回以上利用者に計画内容を説明し記録すること。
報酬に関すること ・経管栄養から経口栄養に移行するための取り組みとして、 経口移行計画に基づき、摂食・嚥下機能面の支援の実施 により算定 報酬に関すること ●経口移行加算 ・経管栄養から経口栄養に移行するための取り組みとして、 経口移行計画に基づき、摂食・嚥下機能面の支援の実施 により算定 【注意】 ・経口による栄養管理及び支援が必要であると医師の指示 を受けたことが分かるよう診療録等に記載する。 ・また、全身状態が安定しているなどを確認した上で実施 していることがわかるよう記録を残すこと。
報酬に関すること ・多職種による食事の観察やカンファレンス等の取組みの プロセスを踏まえた経口維持のための取組みを評価 報酬に関すること ●経口維持加算 ・多職種による食事の観察やカンファレンス等の取組みの プロセスを踏まえた経口維持のための取組みを評価 【注意】 ・月に1回以上、多職種が共同して食事の観察及び会議等を行い、 経口維持計画を作成すること ・医師・歯科医師の指示を受けた管理栄養士が、計画に基づき 栄養管理を行うこと。 ・経口維持加算Ⅱについては医師、歯科医師、歯科衛生士又は 言語聴覚士のいずれか1名以上が加わることにより、多種多様 な意見に基づく質の高い経口維持計画を策定すること 経口維持加算について算定要件については、以下の通りですが 本加算は、多職種による食事の観察やカンファレンス等の取組みのプロセスを踏まえた 経口維持のための取り組みを評価するものです。 月1回以上のミールラウンドや会議の実施記録はあるものの、検討内容が十分でない 場合が多くみられました。 人員基準に規定する医師を除く
報酬に関すること ・医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の 見込みがないと診断された入居者が、その人らしく 報酬に関すること 【 ●看取り介護加算 ・医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の 見込みがないと診断された入居者が、その人らしく 生き、その人らしい最後が迎えられるように支援する。 【注意】 ・入居に際し、入居者又はその家族に指針の説明を行い、 同意を得ること。 ・医師等が共同で作成すべき看取りのケアプランを適切に 作成し、その家族等へ説明の上、同意を得ること。
報酬に関すること ・認知症である入居者が全入居者の3分の1以上を占める 施設において、精神科を担当する医師による定期的な 報酬に関すること ●精神科を担当する医師に係る加算 ・認知症である入居者が全入居者の3分の1以上を占める 施設において、精神科を担当する医師による定期的な 療養指導(月2回以上)を行った場合 【注意】 ・認知症である入所(居)者が全体の3分の1以上を占める 状況を示す記録を残すこと。 ・精神保健指定医などの専門医により、定期的な療養指 導を月2回以上実施し、その記録を残しておくこと。 注意点としては、 ・認知症である入居者が全体の3分の1以上である記録を残すことが必要です。 入居者の日常生活自立度について把握できるようにしてください。 ・また、対象者の診療録等に、必ず定期的な療養指導の内容を記録しておくようにしてください。 (記録のないケースが散見されていますので、ご注意ください。)
報酬に関すること ・管理栄養士が継続的に入居者ごとの栄養管理をする場合に 算定 【注意】 可能 報酬に関すること ●栄養マネジメント加算 ・管理栄養士が継続的に入居者ごとの栄養管理をする場合に 算定 【注意】 ・入居者又はその家族に説明し、同意を得た日から算定 可能 ・概ね3月ごとに、低栄養状態のリスクについて、栄養 スクリーニングを実施し、栄養ケア計画を見直すこと。 また、管理栄養士が医師、介護支援専門員等と共同で 栄養ケア計画を作成すること。
栄養マネジメントの流れ 栄養スクリーニング(入所時に把握) 栄養アセスメント(課題の抽出) 多職種で検討し栄養ケア計画の作成・修正 栄養マネジメントの流れ 栄養スクリーニング(入所時に把握) 栄養アセスメント(課題の抽出) 多職種で検討し栄養ケア計画の作成・修正 低栄養リスクに基づくモニタリング ケース検討(カンファレンス) 栄養マネジメントの流れですが、入所前にスクリーニングを行い、暫定の栄養ケア計画を作成します。 入所後、アセスメントを行い、他職種で検討したのち、本プランを作成し、入居者やご家族に説明、同意を得ます。 その後、定期的にモニタリングを行います。(期間は低栄養リスクによって異なります。) 暫定の栄養ケア計画で同意を得た日から栄養マネジメント加算を算定している事例がありました。 必ず、本プランの同意を得た日から、算定するようにしてください。
栄養ケア計画 各リスクのモニタリング間隔 食に関する状況を総合的に評価 栄養関連問題、課題を多職種で検討し計画、実施、評価 3か月に1回 栄養ケア計画 各リスクのモニタリング間隔 3か月に1回 1か月に1回 2週間に1回 低栄養に関するリスクについては、BMI、体重減少率、血清アルブミン値、食事摂取量等で判定されます。 血清アルブミン値は、必ずしも毎月検査が必要というわけではありませんが、食事の摂取量が極端に少ないとか 体重減少が極端にみられる場合等は、管理医師の判断で測定することも必要です。 また褥瘡があれば高リスクとなります。高リスクは該当項目が一つでもあれば高リスクとなります。 それぞれのリスクに合わせ、モニタリングの間隔が決まっていますが、モニタリングの実施が記録から確認できない場合があります。 適切に実施し、記録するようお願いします。 全てを満たす 一つでも満たせば 食に関する状況を総合的に評価 栄養関連問題、課題を多職種で検討し計画、実施、評価
報酬に関すること ・連続して30日を超えて同一の短期入所生活介護事業所 に入所している場合 【注意】 報酬に関すること ●長期利用者に対する減算(短期入所) ・連続して30日を超えて同一の短期入所生活介護事業所 に入所している場合 【注意】 ・居宅に戻ることなく、自費利用を挟み同一事業所を 連続30日を超えて利用者している者に対して短期入 所生活介護を提供する場合は、連続30日を超えた日 から減算 長期利用者に対する減算について、 居宅に戻ることなく自費利用を挟んで同一事業所で連続30日を超えて利用している場合、30日を超えた日から減算に なります。また、1泊だけ自宅に帰って翌日戻ってきた場合も減算対象になりますので、ご注意ください。
報酬に関すること ・加算の算定額は、全額を介護職員の賃金改善に充てる。 ・賃金改善の実施方法等は、全職員に周知すること。 報酬に関すること ●介護職員処遇改善加算 ・加算の算定額は、全額を介護職員の賃金改善に充てる。 【注意】 ・賃金改善の実施方法等は、全職員に周知すること。 ・介護職員以外の職員(看護師 他)に支給しないこと。 ・計画書や実績報告書の提出は、期限を遵守すること。 ・今年度は、重点項目として、実地指導等で確認 介護職員処遇改善加算について、 介護職員以外の者(看護職員、生活相談員、管理栄養士等)に支給しているケースがありました。 本加算は、必ず介護職員に支給するようにしてください。 今年度は、重点項目として、実地指導等で確認しますので、今一度施設におかれましても、適切な賃金改善がなされているかの ご確認をお願いします。なお、平成27年度の実績報告の締切は7月29日ですので、よろしくお願いします。 また、平成28年4月1日より処遇改善に関する基本的考え方の一部改正がなされました。 賃金改善を行う方法について、職員に対し、明確に認知できるよう、掲示するなど、適切な方法により実施をお願いします。 昨年度の実地指導結果については以上になります。 なお、資料4ページ~6ページに指摘事項掲載しておりますので、参考にしていただき、適正な運営や介護報酬の請求を 心がけていただきますようよろしくお願いいたします。 今月末には、最新版の自主点検表を当課のホームページに掲載させていただきますので、適宜、 自主点検を行うとともに、日頃から、適正な介護サービスの提供に努めていただきますよう、お願いします。 ありがとうございました。