1日目 11:25~12:00〔35分〕 【講義】強度行動障害と制度 国立のぞみの園 村岡美幸

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障害福祉サービスの利用者負担について. ● 障害福祉サービスの利用者負担の考え方 ~障害福祉サービスの利用者負担が変わります ~  障害福祉サービスについても、必要な人すべてが適切にサービスを利用できる制 度(普遍的な制度)を目指します。 → 介護保険や医療保険と同じように、利用した量に応じて支払う仕組み.
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(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
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1日目 16:15~16:55〔40分〕            【講義】制度の理解                                           この時間は、行動障害を有する人が利用する福祉サービスと、福祉サービス利用の流れについて学びます。
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平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が 変わり、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます
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1日目 11:25~12:00〔35分〕 【講義】強度行動障害と制度 国立のぞみの園 村岡美幸 1日目 11:25~12:00〔35分〕            【講義】強度行動障害と制度                                     国立のぞみの園 村岡美幸 この時間は、行動障害を有する人が利用する福祉サービスと福祉サービス利用の流れについて学びます。

障害者に係る主な制度 権利擁護 経済的支援 福祉サービス 障害年金 虐待防止法 差別解消法 障害手帳 障害者総合支援法 証明/各種割引 【予備情報】------------------------------------------------ 障害基礎年金: 1級 ¥81,258/月  ¥975,100/年            2級 ¥65,080/月  ¥780,100/年 障害者手帳 割引サービス: 鉄道・バス運賃50%off  タクシー約10%off 飛行機30~40%off フェリー50%off                    携帯電話  水族館  映画館  水道料金  有料道路  税金 -----------------------------------------------------

障害福祉サービスに係る制度 障害者総合支援法が規定するサービス 平成25年 障害者総合支援法 自立支援給付 地域生活 支援事業 介護給付 地域生活 支援事業 介護給付 訓練等給付 補装具 自立支援医療

介護給付 〔 介護を必要とする人が使うサービス 〕 介護給付 〔 介護を必要とする人が使うサービス 〕 サービスの名称 サービスの内容 区分 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 1~ 重度訪問介護                    重度の肢体不自由者又は、重度の知的障害・精神障害により、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を行う。 4~ 同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行う。 2~ 行動援護 行動面で特別な見守りを必要とする人が、家の中や外出する時に、ヘルパーが付き添う。 3~ 重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に提供。 6 短期入所 障害のある人の家族が急病の時等に、一時的に施設へ入所する サービス。 療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、病院で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行う。 5~ 生活介護 重度の障害のある人の日中活動をお手伝いするサービス。 施設入所支援 施設の中で、夜間や休日の暮らしに必要な、食事や入浴のお手伝い をするサービス。

訓練等給付 〔地域生活や就労するために必要な力を付ける人が 使うサービス〕 訓練等給付 〔地域生活や就労するために必要な力を付ける人が          使うサービス〕 サービスの名称 サービスの内容 自立訓練 地域で生活するために必要なリハビリ(機能訓練)や、身の回りのことを自分でできるようにする訓練(生活訓練)を行う。 就労移行支援 一般企業で働くための力を身に付けるお手伝いをするサービス。 就労継続支援    A型:雇用型    B型:非雇用型 一般企業で働くことが難しい人が、お手伝いを受けながら働く。 グループホーム (共同生活援助) 一軒家やアパート等に、10人以下で一緒に暮らしながら生活に必要なお手伝いを受けるサービス。 本体ホームの入居者と交流を持ちながら一人暮らしができる「サテライト型」もある。

〔心身の障害を除去・軽減するための医療費の 自己負担額を軽減する公費負担医療制度〕 自立支援医療 〔心身の障害を除去・軽減するための医療費の     自己負担額を軽減する公費負担医療制度〕 サービスの名称 サービスの内容 精神通院医療 精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院に  よる精神医療を継続的に要する者 更生医療 身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・  軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上) 育成医療 身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に  効果が期待できる者(18歳未満)

〔都道府県や市町村が責任を持って実施する サービス〕 地域生活支援事業 〔都道府県や市町村が責任を持って実施する  サービス〕 サービスの名称 サービスの内容 相談支援 生活上の困りごとの相談、福祉サービスを使うためのアドバイスを受けることができる。 移動支援 中軽度の障害のある人が外出するときにヘルパーが付き添うサービス。 地域活動支援センター 障害のある人の日中活動の場として、地域との交流等を支援する。 日常生活用具給付等 重度障害のある人等に対し、自立支援用具等日常生活用具の給付又は貸与を行う。 成年後見制度利用支援 成年後見制度を利用するにあたり補助が必要な人に、費用の助成を行う。 意思疎通支援 聴覚、言語機能等の障害により意思疎通を図ることに支障がある人に、手話通訳や要約筆記等を行う者を派遣する。 理解促進研修・啓発 障害者に対する理解を深めるための研修や啓発事業の実施。 自発的活動支援 障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動を支援。 その他 福祉ホーム、訪問入浴サービス、日中一時支援事業等。

自立支援給付と地域生活支援事業の違い 自立支援(個別)給付 地域生活支援事業 性格 介護、就労訓練といった個別の 明確なニーズに対応した給付 介護、就労訓練といった個別の 明確なニーズに対応した給付 地域の実情や利用者の状況に応じて、自治体が柔軟な形態で実施 費用の流れ 利用者本人に対する給付 (事業者が給付費を代理受領) 自治体が実施 利用者 障害支援区分認定、支給決定要 実施主体の裁量 利用料 応能負担 事業実施にあたっての基準 人員、設備及び運営に関する 基準等あり (一部運営基準有り) 財源 負担金 負担割合 国1/2 都道府県・市町村1/4 補助金(一部交付税措置有り) 補助割合 都道府県事業:国1/2以内  市 町 村 事 業:国1/2以内  都道府県1/4以内 参考:平成26年版厚生労働白書 障害者保健福祉資料編

行動障害を有する人が利用する主な福祉サービス 日中の場 移動 住まいの場 施設入所支援 グループホーム 生活介護 自立訓練 行動援護 移動支援 自宅等での介護 自宅 居宅介護 重度訪問介護

行動障害を有する人が利用する主な福祉サービス なな さん 年齢 28歳 性別 女性 療育手帳 A 障害の診断名 自閉症 障害支援区分 ? 家族構成 父・母・姉・本人の 4人暮らし 【基本情報】 現在、ななさんは家族4人で一戸建てに住んでいます。 父と姉は、日中仕事で家にいません。 日中は、お母さんがななさんの面倒をみてくれています。 ななさんが働きにでることは難しい状態です。 ななさんには好きなことがあります。コーヒー屋さんでカフェラテを 飲むことです。平日、夕方の楽しみになっています。

福祉サービス利用の流れ 役所の窓口で手続き 障害支援区分の判定 サービス等利用計画の作成 受給者証の交付 事業所の選定・契約 障害福祉担当課 子ども:子育て支援担当課の場合も 介護給付を使うときに必要な区分 認定審査会で決定 相談支援専門員と一緒に作成 役所へ提出 使えるサービス・量(時間)が記載    受給者証の提示 契約後、サービス利用開始   

行動障害を有する人が利用する主な福祉サービス なな さん 現在、ななさんは家族4人で一戸建てに住んでいます。 住まいの場のサービスは今のところ不要です。 最初に紹介した【基本情報】に (四角内読み上げ)とありました。 これまでサービスを利用したことがないことを考えると まずは 自宅での生活を継続しつつ、福祉サービス をつかうことが懸命でしょうか。 今回は、住まいの場のサービスは使わない方向で 計画を立てることにしました。

行動障害を有する人が利用する主な福祉サービス なな さん 父、姉は、日中仕事で家にいません。 ななさんが働きにでることは難しい状態です。 日中に、食事の提供や日中活動を提供してくれる場・人が必要です。 つぎに、(四角内読み上げ) それゆえ、日中に、食事の提供や日中活動を提供してくれる場・人が必要です。 日中の場としては、生活介護、自立訓練等がありますが、 仕事や訓練をしたいわけではないので、通所をするのであれば生活介護が もし、自宅で過ごしたい場合は、 居宅介護 や 重度訪問介護 が利用 の候補にあげられます。 生活介護、居宅介護、重度訪問介護の利用要件は、それぞれ、支援区分 3以上、1以上、4以上となっているので 障害支援区分6のななさんはいずれ のサービスも利用することができます。

行動障害を有する人が利用する主な福祉サービス なな さん ななさんには好きなことがあります。コーヒー屋さんでカフェラテを 飲むことです。平日、夕方の楽しみになっています。 家族は18:00にしか帰ってこないので、コーヒー屋さんに連れて行ってくれる人が必要です。 お母さんと毎日行っていた 夕方のコーヒータイム。これからも続けたいというのが、 ななさんの強い希望です。辞めることはできません。 ただ、家族は18:00にしか帰ってこないので、コーヒーやさんに連れて行ってくれる人が 必要になります。 ななさんは、外出時に、スケジュールの確認や提示が必要なほか 突然走り出してしまう可能性等があるので、移動支援ではなく、行動援護 を使っての外出が良いのかもしれません。 ということで、ななさんのニーズと状況から  生活介護、居宅介護、重度訪問介護 行動援護の利用が候補としてあげられました。 日中の過ごし方に関して、お母さんから 「家族以外の人とも、また 家以外の場所で 過ごす時間を」 という強い希望が聞かれため、まず生活介護事業所に通所してみる ことにしました。 またコーヒー屋さんに行きコーヒーを飲む為の支援として、行動援護を使うことにしました。 サービスの量については、生活介護・行動援護とも月から金曜日に、行動援護に関しては、 夕方の4:30から6時までの1時間半利用する形で、サービス等利用計画を作成し 提出することとなりました。 ななさんのサービス等利用計画のイメージとしては、テキスト P.111を開いてください。 のぞむさんと同じように、生活介護は毎日、ななさんの場合は、 その後に4:30~6時まで行動援護を利用する っといった感じです。

福祉サービス利用までの流れ 役所の窓口で手続き 障害支援区分の判定 サービス等利用計画の作成 受給者証の交付 事業所の選定・契約 障害福祉担当課 子ども:子育て支援担当課の場合も 介護給付を使うときに必要な区分 認定審査会で決定 相談支援専門員と一緒に作成 役所へ提出 使えるサービス・量(時間)が記載    サービス等利用計画を役所へ提出すると、使えるサービスの内容や量が書かれた受給者証が交付されます。 その後 いよいよどこの事業所を使うか検討です。ななさんはお母さんと一緒に生活介護と行動援護の事業所 をいくつか見学し、ここなら通えそうかな・・・という事業所を見つけ契約をしました。 というのが、一般的な福祉サービス利用までの流れになります。 受給者証の提示 契約後、サービス利用開始   

福祉サービスを利用した後は・・・ 受給者証の交付 事業所の選定・契約 利用料の支払い 使えるサービス・量(時間)が記載 受給者証の提示 使えるサービス・量(時間)が記載    受給者証の提示 契約後、サービス利用開始    事業所の選定・契約 利用料の支払い 原則1割負担 ※住民税0円の場合、負担も0円      法律に則った責務と適切な事務処理を! 答え 事業所 市町村 ・実績報告 ・報酬請求 報酬の支払い 残りのお金は誰が事業所に払うの? サービスを利用した後は・・・ もちろん料金を支払います。 障害者総合支援法では原則1割の負担となります。 となると、残りのお金は誰が事業所に払っているのでしょうか? 答えは「市町村」です。 事業所は、実績報告と報酬請求を市町村に行い、それに基づいて 市町村は事業所に報酬を支払います。 つまり、利用に際しての費用の多くは、公的なお金で賄われているのです。 公的なお金の支払いを受けるためには、法律に則った責務と適切な事務処理が求められます。 まちがった請求をしないよう、十分に注意する必要があります。

行動障害を有する人の支援体制等に係る加算等 居宅介護、行動援護 特定事業所加算(Ⅳ) 重度訪問介護 行動障害支援連携加算(仮称) 行動援護 行動障害支援指導連携加算(仮称) 支援計画シート等が未作成の場合の減算 施設入所支援 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者を配置した体制を整えた場合(体制加算) 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者が、実践研修修了者の作成した支援計画シート等に基づき、強度行動障害を有する者に対して夜間に個別の支援を行った場合(個人加算) 短期入所・GH・ 自立訓練 重度障害者支援加算の算定要件の見直し(介護サービス包括型) 重度障害者支援加算の見直し こちらのスライドは、行動障害を有する人の支援体制等に係る加算等について記したものです。 平成27年2月12日に平成27年度障害福祉サービス等報酬改定の概要が発表され、 その資料の中で記されています。 ネット上で確認できますので各自でご確認ください。 以上で、強度行動障害と制度のコマは終わりになりますが、今回、このコマを聞いていて 基本すぎて驚いた方もいらっしゃるかと思います。 ただ、自分が提供しているサービス事業以外のことを知らない支援者は、以外に多いのでは ないでしょうか?そういった意味で、多くの従事者が受講することが見込まれている本研修の 中で、今一度確認しておくことは大切なことだと思います。

参 考 文 献 あたらしいほうりつの本 又村あおい著 (2014) 障害福祉サービスの利用について 平成26年4月版 全国社会福祉協議会 参 考 文 献 あたらしいほうりつの本 又村あおい著 (2014) 障害福祉サービスの利用について 平成26年4月版 全国社会福祉協議会 平成26年版厚生労働白書 資料編 障害者保健福祉 http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/14-2/ 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定の概要 http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/27gaiyou01.pdf