教育資料(Ver_0) 2010年1月作成 ファルマ・ソリューションズ ㈱ 治験薬GMPの規定 教育資料(Ver_0) 2010年1月作成 ファルマ・ソリューションズ ㈱
治験薬GMPに関わる法令 および 関連通知 治験薬GMP省令
治験薬GMPの法律上の位置付け 「治験薬の製造管理、品質管理等に関する基準」 薬食発第0709002号 平成2 0 年7 月9 日 厚生労働省医薬食品局長 第14条第3項 第14条の四第4項 第14条の六第4項 第80状の2 第1項、第4項、第5項 薬事法 (治験薬の交付)第17条第1項 治験依頼者は、治験薬の品質の確保のために必要な構造設備を備え、かつ、適切な製造管理及び品質管理の方法が採られている製造所において製造された治験薬を、治験依頼者の責任のもと実施医療機関に交付しなければならない。 (治験薬の品質の確保)第26条の3 自ら治験を実施する者は、治験薬の品質の確保のために必要な構造設備を備え、かつ、適切な製造管理及び品質管理の方法が採られている製造所において製造された治験薬を用いて治験を実施しなければならない。 GCP省令 上記の省令 で使用する 治験薬の製造 治験薬GMP省令 治験薬GMP省令
治験薬の製造管理、 品質管理等 に関する基準 (治験薬GMP) 厚生労働省医薬食品局長より各都道府県知事 宛 薬食発第0709002号 平成2 0 年7 月9 日 治験薬GMP省令
治験薬の製造管理、品質管理等に関す基準 (治験薬GMP)に関するQ&Aについて 事務連絡 平成21年7月2日 厚生労働省医薬食品局 監視指導・麻薬対策課 治験薬GMP省令
治験薬GMP証明書の発給について 事務連絡 平成21年 3月30日 厚生労働省医薬食品局 監視指導・麻薬対策課より 事務連絡 平成21年 3月30日 厚生労働省医薬食品局 監視指導・麻薬対策課より 各都道府県衛生主管部(局)薬務主管課 あて 治験薬GMP省令
治験薬の製造管理及び品質管理等に関する基準(治験薬GMP)の改正に関する意見募集の結果について 平成2 0 年9 月2 日 厚生労働省医薬食品局 監視指導・麻薬対策課 治験薬GMP省令
厚生労働科学特別研究分担研究報告書 分担研究者 国立医薬品食品衛生研究所 薬品部 檜山行雄 探索的臨床試験における被験物質の品質確保について ― 探索的臨床試験における品質保証の方針 ― 研究協力者 清原孝雄(医薬品医療機器総合機構) 古田土真一(田辺製薬) 残華淳彦(武田薬品) 松木滋(キリン) 治験薬GMP省令
治験薬GMP(省令) の 条文 第1 総則 治験薬GMP省令
治験薬GMPとは 治験薬GMPとは 「治験薬の製造管理、品質管理等に関する基準」 この省令は、 薬食発第0709002号(平成20年7月9日) をいう この省令は、 「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」 (平成9年厚生省令第28号 以下「GCP省令」という) 第17条第1項及び第26条の3に規定される 治験薬を製造する際に遵守すべき 適切な製造管理及び品質管理の方法 並びに必要な構造設備に係る事項を 定めるものである 治験薬GMP省令
1. 治験薬GMPの目的 【図解】 臨床試験の 信頼性を確保 被験者の保護 治験薬GMPはこれら3つの要素を兼ね備える必要がある 1. 治験薬GMPの目的 【図解】 治験薬GMPはこれら3つの要素を兼ね備える必要がある 臨床試験の 信頼性を確保 被験者の保護 有効性及び安全性並びに 臨床試験の適切性を確保 治験薬が開発候補として絞り込まれた段階では当該治験薬と市販後製品の一貫性 治験薬の製造方法及び試験方法が確立した段階では、当該治験薬と市販後製品の同等性を保証 治験薬GMP省令
1. 治験薬GMPの目的 1.1 治験薬の品質を保証することで、不良な治験薬から 被験者を保護すること 1.2 治験薬のロット内及びロット間の均質性を保証 することで、臨床試験の信頼性を確保すること 1.3 治験薬が開発候補として絞り込まれた段階においては 当該治験薬と市販後製品の一貫性を 治験薬の製造方法及び試験方法が確立した段階に おいては、当該治験薬と市販後製品の同等性を保証 することで 市販後製品の有効性及び安全性並びに臨床試験の 適切性を確保すること 治験薬GMP省令
2.治験薬GMPの適用範囲 1 2.1 本基準は、GCP省令第17条第1項の規定に基づき治験依頼者が実施すべき事項及び 第26条の3の規定に基づき自ら治験を 実施する者が実施すべき事項を定めた ものであり、GCP省令に基づき実施される 治験に用いる治験薬に適用されること 2.2 本基準は、治験薬を製造する施設(以下 「治験薬製造施設」という)が海外にある 場合においても適用されるものであること 治験薬GMP省令
2. 治験薬GMPの適用範囲 2 2.3 本基準は GCP省令第17条第1項又は第26条の3が 適用となる治験に用いる治験薬の製造について適用されるものであり 当該治験薬が承認された後に「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」(平成16年厚生省令第179号 以下「GMP省令」という)が適用されるかどうかに、よるものではないこと (編者注: 治験薬には、GMP省令が適用されるものではないことを明確にしている) 治験薬GMP省令
治験薬GMPの適用範囲 3 2.4 GCP省令に規定する 自ら治験を実施する場合については 本基準の「治験依頼者」を 「自ら治験を実施する者」に 「第24条第3項」 を 「第26条の10第3項」 に読み替えて適用する 治験薬GMP省令
3.治験薬GMPの基本的考え方 【図解】 治験薬開発の進展 市販薬の販売 開発に伴う段階的リスクを考慮 3.治験薬GMPの基本的考え方 【図解】 ・製造管理・品質管理の要求レベル ・製造施設の構造設備の要求度 治験薬開発の進展 市販薬の販売 開発に伴う段階的リスクを考慮 目的: 被験者の保護、臨床試験の信頼性確保 治験薬と市販薬の一貫性・同等性を示す根拠 治験薬の設計品質および製品品質の確立の根拠 記録の作成・保管 製品ライフサイクルを見据えた品質マネジメント 治験薬GMP省令
3.治験薬GMPの基本的考え方 1 3.1 治験薬の製造管理及び品質管理に求められる要件は、開発の進展に連動すべきものであり また、同一の臨床段階においても 多岐に渡る臨床試験の目的や方法により 求められる事項の程度に差異がありうる場合が 想定されることから 一律的に規定することは困難である 治験薬GMP省令
3.治験薬GMPの基本的考え方 2 本基準は、臨床試験の各段階における要件を 区別して規定するものではないが 3.治験薬GMPの基本的考え方 2 (3.1 続き) 本基準は、臨床試験の各段階における要件を 区別して規定するものではないが 臨床試験を有効かつ適正に実施するためにも 開発に伴う段階的な状況やリスクを考慮して 適切だと判断される要件については柔軟に 運用すること また、本基準が医薬品開発の重要な期間に対して適用されることから 製品ライフサイクルを見据えた品質マネジメントの一環として活用することが望ましい 治験薬GMP省令
3.治験薬GMPの基本的考え方 3 3.2 被験者の保護及び臨床試験の信頼性の確保のために 治験薬の製造管理及び品質管理に係る全ての記録 について、後日の確認が取れるように保存すること 3.3 治験薬が開発候補として絞り込まれた段階においては 被験者の保護及び臨床試験の信頼性の確保に加えて 治験薬と市販後製品との一貫性・同等性を示す根拠 として また、治験薬の設計品質及び製品品質の確立の根拠 として、開発段階における全ての変更を管理し 文書化し、記録として保存すること 治験薬GMP省令
3.治験薬GMPの基本的考え方 4 3.4 治験薬の製造施設の構造設備については 治験薬の製造スケール等、開発と共に大きく変更される ことが必然である一方、開発に伴って製造方法や試験 方法等のデータが蓄積されていくことから、開発段階に応じたより適切な管理が求められる その観点から、治験薬の製造施設の構造設備として 開発段階を考慮しない一律的な要件は不適切であると 考えられることから、開発の最終段階に相当する医薬品 の製造販売承認の要件及び医薬品の製造業許可の 要件として求められる製造所の構造設備を認識した 上で、必要な対応を図ること 治験薬GMP省令
4.用語の定義 1 治験薬(Investigational Product, Trial Product) 被験薬および治験に係る対照薬をいう (GCP省令第2条第7項) 被験薬 (Test Drug) GCP省令第2条第5項に定める被験薬をいう すなわち、治験の対象とされる薬物又は市販後臨床試験の対象とされる医薬品をいう 治験薬GMP省令
4.用語の定義 2 資材: 治験薬の容器、被包並びに容器及び被包に貼付するラベルをいう ロット: 一の製造期間内に一連の製造工程により均質性を有するように製造された治験薬(製造の中間工程で造られたものであって、以後の製造工程を経ることによって治験薬となるものを含む。)及び原料の一群をいう 治験薬GMP省令
4.用語の定義 3 治験薬の品目: 一つの承認申請のために行われる治験に使用される治験薬の品目をいう 4.用語の定義 3 治験薬の品目: 一つの承認申請のために行われる治験に使用される治験薬の品目をいう バリデーション: 治験薬製造施設の製造設備並びに手順、工程その他の 治験薬の製造管理及び品質管理の方法(以下「製造手順等」という。)が期待される結果を与えることを検証し、これを文書とすることをいう 通常、製造方法や試験方法が確立し、再現性も考慮した繰り返しが必要な場合に行う 治験薬GMP省令
4.用語の定義 3 ベリフィケーション: クオリフィケーション: 4.用語の定義 3 ベリフィケーション: 当該治験薬に期待される品質が得られたことを手順書 計画書、記録、報告書等から確認し、これを文書とする ことをいう 通常、限定された状況、限定されたロットに対して その妥当性や適切性の評価確認のために行う クオリフィケーション: 構造設備(例えば、設備・装置・機器・ユーティリティ等) について、計画・仕様・設計どおり適格であることを 評価確認し、これを文書とすることをいう 治験薬GMP省令
用語間の関係 治験薬GMP省令
治験薬GMP(省令) の 条文 第2 治験薬の製造管理及び品質管理 治験薬GMP省令
5.治験薬製造部門及び治験薬品質部門 【図解】 5.治験薬製造部門及び治験薬品質部門 【図解】 治験依頼者 治験製造施設 治験製造施設 治験製造施設 独立 治験薬品質部門 治験薬製造部門 治験依頼者は、治験薬の製造工程の全部を委託する場合 でも、必要な機能を備えた部門をおかなければならない 治験薬GMP省令
5.治験薬GMPの組織図(参考) 【図解】 治験依頼者 治験品質部門 治験製造部門 互いに独立 部門長 治験依頼者が予め指定した者 5.治験薬GMPの組織図(参考) 【図解】 治験依頼者 治験依頼者が予め指定した者 部門長(法令に記載なし) 予め定めた者 (部門規定なし) 治験品質部門 治験製造部門 部門長 バリデーション/ベリフィケーション実施に関する業務 出荷可否の決定の業務 変更管理業務 互いに独立 品質情報および品質不良の処理 逸脱管理業務 部門長 外部試験検査機関の管理業務 自己点検に関わる業務 教育訓練に関わる業務 文書管理に関わる業務 委託製造に関わる業務 回収処理に関わる業務 治験薬GMP省令
5.治験薬製造部門及び治験薬品質部門 5.1 治験依頼者は、治験薬製造施設ごとに 治験薬の製造管理に係る部門 (以下単に「治験薬製造部門」という)及び 治験薬の品質管理に係る部門 (以下単に「治験薬品質部門」という)を おかなければならない なお、治験依頼者は、治験薬の製造工程の全部を委託する場合でも、必要な機能を備えた部門をおかなければならない 5.2 治験薬品質部門は、治験薬製造部門から独立していなければならない 治験薬GMP省令
6.治験薬の出荷の管理 【図解】 治験依頼者 治験薬の品目ごと 治験品質部門 治験依頼者が 予め指定した者 出荷可否決定者 資格要件 6.治験薬の出荷の管理 【図解】 治験依頼者 治験薬の品目ごと 治験品質部門 治験薬の出荷の可否を決定する治験薬品質部門のあらかじめ指定した者は 当該治験及び治験薬の製造管理及び品質管理について十分な教育訓練を受け 知識経験を有する者でなければならない 治験依頼者が 予め指定した者 出荷可否決定者 資格要件 製造管理・品質管理の結果 適正に評価 出荷可否の決定 治験薬GMP省令
6.治験薬の出荷の管理 6.1 治験依頼者は、治験薬の品目ごとに、治験薬品質部門のあらかじめ指定した者に、製造管理及び品質管理の結果を適正に評価させ、治験薬の製造施設からの出荷の可否を決定させなければならない 6.2 治験薬の出荷の可否を決定する治験薬品質部門のあらかじめ指定した者は、当該治験及び治験薬の製造管理及び品質管理について十分な教育訓練を受け、知識経験を有する者でなければならない 治験薬GMP省令
7.治験薬に関する文書 【図解】 治験依頼者 品目ごとに治験薬に関する文書の作成 適時適切 に改訂 承 認 治験依頼者 7.治験薬に関する文書 【図解】 治験依頼者 品目ごとに治験薬に関する文書の作成 治験薬●● 成分、分量、規格及び試験方法、製造手順、治験の概要その他必要な事項 適時適切 に改訂 承認申請 治験品質部門 承 認 変更の承認申請 改訂の必要性を検討 治験薬の製造 当該治験薬の開発の進捗や新たに得られた知見等 報告 治験依頼者 治験薬GMP省令
7.治験薬に関する文書 7.1 治験依頼者は、治験薬の品目ごとに 成分、分量、規格及び試験方法、製造手順、治験の概要その他必要な事項 について記載した治験薬に関する文書を作成し 治験薬品質部門の承認を受けるとともに これを保管しなければならない。 7.2 (上記の)7.1 に規定する治験薬に関する文書は、当該治験薬の開発の進捗や新たに得られた知見等を踏まえ、適時適切に改訂されなければならない。 治験薬GMP省令
8.手順書等 【図解】 治験薬製造所 手順書等 治験薬依頼者 8.手順書等 【図解】 治験薬製造所 手順書等 治験薬依頼者 治験薬に関する文書 衛生管理の手順に関する文書 製造管理の手順に関する文書 品質管理の手順に関する文書 治験薬製造施設ごとに作成し保管する 手順書 バリデーション及びベリフィケーション 出荷管理、変更管理、逸脱管理 品質等に関する情報、回収処理 品質不良等の処理、教育訓練 文書管理、その他必要な文書 治験薬GMP省令
8.手順書等 1 8.1 治験依頼者は、治験薬製造施設ごとに 構造設備の衛生管理、職員の衛生管理その他 必要な事項について記載した治験薬の 衛生管理の手順に関する文書を作成し これを保管しなければならない 8.2 治験依頼者は、治験薬製造施設ごとに 治験薬等の保管、製造工程の管理その他 製造管理の手順に関する文書を作成し 治験薬GMP省令
8.手順書等 2 8.3 治験依頼者は、治験薬製造施設ごとに 検体の採取方法、試験検査結果の判定方法 その他必要な事項を記載した治験薬の 品質管理の手順に関する文書を作成し これを保管しなければならない 8.4 治験依頼者は、8.1 から8.3 に定めるものの ほか、治験薬の製造管理及び品質管理を 適正かつ円滑に実施するため、次に掲げる手順 に関する文書(以下「手順書」という。)を 治験薬製造施設ごとに作成し 治験薬GMP省令
8.手順書等 3 8.4.1 治験薬製造施設からの出荷の管理に関する手順 8.4.2 バリデーション及びベリフィケーションに関する手順 8.4.3 変更の管理に関する手順 8.4.4 逸脱の管理に関する手順 8.4.5 品質等に関する情報及び品質不良等の処理 に関する手順 8.4.6 回収処理に関する手順 8.4.7 自己点検に関する手順 8.4.8 教育訓練に関する手順 8.4.9 文書及び記録の管理に関する手順 8.4.10 その他製造管理及び品質管理を適正 かつ円滑に実施するために必要な手順 治験薬GMP省令
8.手順書等 4 8.5 治験依頼者は ・ 治験薬に関する文書 ・ 治験薬の衛生管理の手順に関する文書 ・ 治験薬の製造管理の手順に関する文書 ・ 治験薬の品質管理の手順に関する文書 及び手順書(以下「手順書等」と総称する) を、治験薬製造施設に備え付けなければならない 治験薬GMP省令
9.治験薬の製造管理 【図解1】 治験薬依頼者 治験薬製造施設 製造部門 品質部門 9.治験薬の製造管理 【図解1】 治験薬依頼者 手順書等に基づき、次に掲げる治験薬の製造管理に係る業務を適切に行わせなければならないこと 治験薬製造施設 品質部門 製造部門 製造指図の 作成と保管 包装・表示のロット毎の確認と、記録の作成と保管 原材料のロット毎の 出納の確認 製造指図に 基づき製造 清浄性の確認と 記録の作成・保管 ロットごとに製造の記録 職員の衛生管理の 記録の作成・保管 治験薬GMP省令
9.治験薬の製造管理 【図解2】 治験薬依頼者 治験薬製造施設 製造部門 品質部門 製造設備 9.治験薬の製造管理 【図解2】 治験薬依頼者 手順書等に基づき、次に掲げる治験薬の製造管理に係る業務を適切に行わせなければならないこと 治験薬製造施設 品質部門 製造部門 製造設備 バリデーション クオリフィケーション 計画・実施・記録・保管 定期点検 記録・保管 環境維持 ・モニタリングの実施 ・記録の作成・保管 製造・保管・出納 並びに 衛生管理の結果 文書による報告 その他 必要な業務 交叉汚染の防止などの治験薬に特有の必要事項に係る措置 治験薬GMP省令
9.治験薬の製造管理 1 9.1 治験依頼者は、治験薬製造部門に、手順書等に基づき 次に掲げる治験薬の製造管理に係る業務を適切に 行わせなければならない 9.1.1 製造工程における指示事項、注意事項その他必要な事項を記載した治験薬の製造指図を示した文書を作成し、これを保管すること 9.1.2 治験薬の製造指図を示した文書に基づき治験薬を 製造すること 9.1.3 治験薬の製造に関する記録をロットごと (ロットを構成しない治験薬については製造番号ごと。以下同じ。)に作成し、これを保管すること 治験薬GMP省令
9.治験薬の製造管理 2 (9.1項の続き) 9.1.4 治験薬の表示及び包装についてロットごとに それが適正である旨を確認し、その記録を作成し これを保管すること 9.1.5 原料及び治験薬についてはロットごとに 資材については管理単位ごとに適正に保管し 及び出納を行うとともに、その記録を作成し これを保管すること 9.1.6 構造設備の清浄を確認し、その記録を作成し これを保管すること 9.1.7 職員の衛生管理を行うとともに、その記録を 作成しこれを保管すること 治験薬GMP省令
9.治験薬の製造管理 3 (9.1項の続き) 9.1.8 構造設備のバリデーション又はクオリフィケーションを 必要に応じて計画し、適切に行うとともに その記録を作成し、これを保管すること 9.1.9 構造設備を定期的に点検整備するとともに その記録を作成し、これを保管すること また、計器の校正を適切に行うとともに その記録を作成し、これを保管すること 9.1.10 治験薬製造施設の構造設備のうち、一定の 環境維持が必要な場合には、適切なモニタリングを 行い、その記録を作成し、これを保管すること 治験薬GMP省令
9.治験薬の製造管理 4 (9.1項の続き) 9.1.11 製造、保管及び出納並びに衛生管理に関する 記録により治験薬の製造管理が適切に 行われていることを確認し その結果を治験薬品質部門に対して 文書により報告すること 9.1.12 その他必要な業務 治験薬GMP省令
9.治験薬の製造管理 5 9.2 開発の段階によって治験薬の毒性等の 知見が十分に得られていない場合が あるため 治験依頼者は、治験薬製造部門に 交叉汚染の防止等 治験薬に特有の必要事項に係る措置を 適切に講じさせること 治験薬GMP省令
10.治験薬の品質管理 【図解1】 治験薬依頼者 治験薬製造施設 品質部門 製造部門 10.治験薬の品質管理 【図解1】 治験薬依頼者 手順書等に基づき、次に掲げる治験薬の品質管理に係る業務を計画的かつ適切に行わせる 製造部門 品質部門 治験薬製造施設 検体の試験・ 検査の結果 ロットごと管理単位ごとの 検体の採取と記録の作成と 保管に製造の記録 製造工程の一部または全部の委託 文書による報告 ロットごと管理単位ごとの 検体の試験・検査の記録の 作成と保管に製造の記録 ロットごとに、臨床試験で投与が終了するまでの期間の、その品質を保証すること 他の 治験薬製造施設 予め指定された者 による出荷判定 GMP監査 出荷 治験薬GMP省令
10.治験薬の品質管理 【図解2】 治験薬依頼者 製造部門 品質部門 治験薬製造施設 × 2 原則3年間以上保存 実施 記録 保管 10.治験薬の品質管理 【図解2】 治験薬依頼者 手順書等に基づき、次に掲げる治験薬の品質管理に係る業務を計画的かつ適切に行わせる 製造部門 品質部門 治験薬製造施設 所定の試験量の2倍 × 2 原則3年間以上保存 (法令確認のこと) 実施 記録 保管 バリデーション 必要に応じて計画 クオリフィケーション 定期点検 適正に行う 実施・記録 ・保管 計器校正 治験薬GMP省令
10.治験薬の品質管理 【図解3】 治験薬依頼者 外部試験 検査機関等 治験薬製造施設 製造部門 品質部門 記録の 作成と保管 10.治験薬の品質管理 【図解3】 治験薬依頼者 手順書等に基づき、次に掲げる治験薬の品質管理に係る業務を計画的かつ適切に行わせる 治験薬製造施設 製造部門 品質部門 外部試験 検査機関等 記録の 作成と保管 次の記録を作成し、これを保管 すること。 ・当該試験検査機関等の名称 ・当該試験検査機関等を利用する 試験検査の範囲 ・当該試験検査機関等を利用する 期間 試験検査の全部を委託する場合は第11項の 「外部試験検査機関」 の項を参照 治験薬GMP省令
10.治験薬の品質管理 1 10.1 治験依頼者は、治験薬品質部門に、手順書等に基づき、次に掲げる治験薬の品質管理に係る業務を 計画的かつ適切に行わせなければならない 10.1.1 原料及び治験薬についてはロットごとに 資材については管理単位ごとに 試験検査を行うのに必要な検体を採取し、 その記録を作成し、これを保管すること 10.1.2 採取した検体について、ロットごと 又は 管理単位ごとに 試験検査を行い 治験薬GMP省令
10.治験薬の品質管理 2 (10.1項つづき) 10.1.3 試験検査結果の判定を行い、その結果を 治験薬製造部門に対して文書により報告すること 10.1.4 「9.1.11 」の規定により 治験薬製造部門 から報告された製造管理に係る確認の結果を ロットごとに確認すること 10.1.5 治験薬の製造工程の全部又は一部を 他の者(以下「治験薬受託製造者」という)に 委託する場合は 当該治験薬受託製造者の治験薬製造施設の 製造管理及び品質管理が適切に行われている ことを確認すること 治験薬GMP省令
10.治験薬の品質管理 3 (10.1項つづき) 10.1.6 治験薬品質部門のあらかじめ指定された者は 製造管理及び品質管理の結果を適正に評価して 治験薬の製造施設からの出荷の可否を決定すること 10.1.7 治験薬について、ロットごとに その使用が計画されている臨床試験で 投与が終了するまでの期間において その品質を保証すること なお、安定性が極めて悪い治験薬については 投与されるまでの時間を考慮し、再現性等、 十分な検討を行い 治験の信頼性の確保に努めること 治験薬GMP省令
10.治験薬の品質管理 4 (10.1項つづき) 10.1.8 治験薬について、ロットごとに 変更の際の比較評価試験に使用する量を勘案した上で 所定の試験に必要な量の二倍以上の量を参考品として 被験薬に係る医薬品についての製造販売承認を受ける日 (GCP省令第24条第3項の規定により通知したときは、通知した日後三年を経過した日) 又は 治験の中止若しくは終了の後三年を経過した日 のうち いずれか遅い日までの期間保存すること ただし、ロットを構成しない治験薬及び治験薬の性質上 その保存が著しく困難であるものについては この限りでない 治験薬GMP省令
10.治験薬の品質管理 5 (10.1項つづき) 10.1.9 試験検査に関する設備及び器具の バリデーション又はクオリフィケーションを 必要に応じて計画し、適切に行うとともに その記録を作成し、これを保管すること 10.1.10 試験検査に関する設備及び器具を 定期的に点検整備するとともに、その記録を作成し これを保管すること また、試験検査に関する計器の校正を適切に 行うとともに、その記録を作成し これを保管すること 治験薬GMP省令
10.治験薬の品質管理 6 (10.1項つづき) 10.1.11 試験検査を他の試験検査設備又は 試験検査機関(以下「外部試験検査機関等」という)を 利用して実施する場合には 次の記録を作成し、これを保管すること。 10.1.11.1 当該試験検査機関等の名称 10.1.11.2 当該試験検査機関等を利用する 試験検査の範囲 10.1.11.3 当該試験検査機関等を利用する期間 10.1.12 その他必要な業務 治験薬GMP省令
11.外部試験検査機関等の利用 【図解】 治験薬依頼者 外部試験 検査機関等 製造部門 品質部門 予め指定した者 取り決め書の作成と保管 11.外部試験検査機関等の利用 【図解】 手順書等に基づき、次に掲げる治験薬の 品質管理に係る業務を 計画的かつ適切に行わせる 治験薬依頼者 外部試験 検査機関等 取り決め書の作成と保管 製造部門 品質部門 予め指定した者 必要な項目 ・試験検査の範囲 ・試験検査に関する技術的条件 ・適正に試験検査が実施されている ことの治験依頼者による適切な確認 ・検体の運搬と受渡し時の 信頼性確保の方法 ・その他の必要な事項 ・ 試験検査が適正に行われているかの確認 ・ その結果の記録を作成し、保管する 治験薬GMP省令
11.外部試験検査機関等の利用 1 11.1 治験依頼者は、外部試験検査機関等を利用する場合 には、治験薬品質部門のあらかじめ指定した者が 外部試験検査機関等で試験検査が適切に実施されることを確認できるよう 当該外部試験検査機関等との間で、次に掲げる事項を 取り決めておかなければならない。 11.1.1 外部試験検査機関等を利用する試験検査の範囲 11.1.2 外部試験検査機関等を利用する 試験検査に関する技術的条件 11.1.3 外部試験検査機関等で適正に試験検査が 実施されていることの 治験依頼者による適切な確認 治験薬GMP省令
11.外部試験検査機関等の利用 2 (11.1 項続き) 11.1.4 検体の運搬及び受渡し時における 信頼性確保の方法 11.1.5 その他、外部試験検査機関等での試験検査の 信頼性を確保するために必要な事項 11.2 治験依頼者は 治験薬品質部門のあらかじめ指定した者に 11.1.3 に規定する確認を行わせ その結果の記録を作成させ これを保管させなければならない 治験薬GMP省令
12.バリデーション及びベリフィケーション 【図解】 12.バリデーション及びベリフィケーション 【図解】 治験薬依頼者 手順書等に基づき、製造管理及び品質管理を適切に行うため、バリデーション又はベリフィケーションに関する業務を行わせる 製造部門 品質部門 治験薬 製造施設 必要なバリデーション又はベリフィケーションを適切に実施する 開発の進展 予め指定した者 改善が必要な場合には、 措置を行い、その記録を 作成し、保管する 結果 実施方法は、開発に伴う段階的な状況、治験の目的、リスク等を考慮する 結果の文書による報告 治験薬GMP省令
12.バリデーション及びベリフィケーション 1 12.1 治験依頼者は、あらかじめ指定した者に 手順書等に基づき 次に掲げる業務を行わせなければならない 12.1.1 製造管理及び品質管理を適切に行うため、開発に伴う段階的な状況 治験の目的、リスク等を考慮し、必要 なバリデーション又はベリフィケーションを 適切に実施すること 12.1.2 バリデーション及びベリフィケーションの結果を 治験薬品質部門に対して 文書により報告すること 治験薬GMP省令
12.バリデーション及びベリフィケーション 2 12.2 治験依頼者は あらかじめ指定した者に、 12.1.1 のバリデーション 又はベリフィケーションの結果に基づき 製造管理又は品質管理に関し 改善が必要な場合においては 所要の措置を講じるとともに 当該措置の記録を作成させ これを保管させ なければならない 治験薬GMP省令
13.変更の管理 【図解】 治験薬依頼者 製造 部門 品質 部門 治験薬 製造施設 予め指定 した者 変更提案 結果の文書による 13.変更の管理 【図解】 治験依頼者は、開発段階であることから変更が 頻繁に発生することを意識する 治験薬依頼者 変更を行う場合においてはあらかじめ指定した者に 手順書等に基づき業務を行わせる 製造 部門 品質 部門 治験薬 製造施設 変更の提案を受け、起こり得る品質への影響を 小スケールによる実験等 予め指定 した者 変更提案 科学的・客観的な手法により評価 実験と変更の記録の作成・保管 評価した変更を行うときは、必要な文書の改訂を行い適切な職員の教育訓練その他所要の措置を講じること 結果の文書による 報告と変更の 承認申請 トレーサビリティを確保(資料・記録類について、治験薬の一貫性・同等性等を裏付け、将来の市販製品との関連を確認出来ること) 承認連絡 治験薬GMP省令
13.変更の管理 1 13.1 治験依頼者は、開発段階であることから変更が 頻繁に発生することを意識した上で 治験薬の製造管理及び品質管理に係る変更 を行う場合においては あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき 次に掲げる業務を行わせなければならない 13.1.1 製造管理及び品質管理に関連する 変更の提案を受け、起こり得る品質への影響を 小スケールによる実験等 科学的・客観的な手法により評価し その評価の結果をもとに変更を行うことについて 治験薬品質部門の承認を受けるとともに その記録を作成し、これを保管すること 治験薬GMP省令
13.変更の管理 2 13.1.2 評価した変更を行うときは、必要な 文書の改訂を行い適切な職員の教育訓練 その他所要の措置を講じること 13.変更の管理 2 (13.1項のつづき) 13.1.2 評価した変更を行うときは、必要な 文書の改訂を行い適切な職員の教育訓練 その他所要の措置を講じること 13.1.3 変更に伴う一連の文書(資料・記録等) については 治験薬の一貫性・同等性等を裏付ける 将来の市販製品との関連を確認する必要が 生じた場合のための トレーサビリティを確保すること。 治験薬GMP省令
14.逸脱の管理 【図解】 治験薬依頼者 治験依頼者の 治験薬品質部門 手順書に 基づき評価 予め指定 確認依頼 した者 14.逸脱の管理 【図解】 治験依頼者の 治験薬品質部門 製造手順等からの逸脱(以下単に 「逸脱」 という)が生じた場合においてはあらかじめ指定した者に、手順書等に基づき次に掲げる業務を行わせなければならない 治験薬依頼者 手順書に 基づき評価 予め指定 した者 確認依頼 全ての逸脱を 記録する 重大な逸脱 品質への 影響を調査 確認した 記録の作成 所要の措置を講じる 保管 評価の結果と処置の文書化 治験薬GMP省令
14.逸脱の管理 1 14.1 治験依頼者は 製造手順等からの逸脱(以下単に 「逸脱」 という)が生じた場合においては あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき 次に掲げる業務を行わせなければならない 14.1.1 逸脱の内容を記録すること 治験薬GMP省令
14.逸脱の管理 2 14.1.2 重大な逸脱が生じた場合においては 次に掲げる業務を行うこと 14.1.2.1 逸脱による治験薬の品質への影響を評価し 所要の措置を講じること 14.1.2.2 14.1.2.1 に規定する評価の結果及び措置に ついて記録を作成し、保管するとともに 治験薬品質部門に対して文書により報告すること 14.1.2.3 14.1.2.2 の規定により 報告された評価の結果及び措置について 治験薬品質部門の確認を受けること。 14.2 治験依頼者は、治験薬品質部門に 手順書等に基づき、14.1.2.3 により 確認した記録を作成させ、保管させること 治験薬GMP省令
15.品質等に関する情報及び 品質不良等の処理 【図解】 15.品質等に関する情報及び 品質不良等の処理 【図解】 治験での 問題発生 報告 治験薬品質部門 治験薬依頼者 連絡 予め指定 した者 品質不良又はその恐れが判明した場合 原因検討 原因が治験薬製造施設にかかわる可能性あり 文書による 確認依頼 あらかじめ指定した者に、手順書に基づき、次の業務を行なわせる 速やかに、危害発生防止等のための回収等の所要の措置を決定し 関係部門に連絡 予め指定 した者 原因究明 製造管理又は 品質管理に 関して調査 改善が必要な場合には所要の措置を講じる 記録の保管 記録の作成 治験薬GMP省令
15.品質等に関する情報及び品質不良等の処理 1 15.品質等に関する情報及び品質不良等の処理 1 15.1 治験依頼者は、治験薬に係る品質等に関する情報(以下「品質情報」という)を得たときは その品質情報に係る事項が 当該治験薬製造 施設に起因するものでないことが明らかな場合 を除き あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき 次に掲げる業務を行わせなければならない 15.1.1 当該品質情報に係る事項の 原因を究明し、製造管理又は品質管理に 関し改善が必要な場合には 所要の措置を講じること 治験薬GMP省令
15.品質等に関する情報及び品質不良等の処理 2 15.品質等に関する情報及び品質不良等の処理 2 (15.1項のつづき) 15.1.2 当該品質情報の内容、原因究明の結果 及び改善措置を記載した記録を作成し、保管するとともに 治験薬品質部門に対して文書により 速やかに報告すること 15.1.3 15.1.2 の報告により、治験薬品質部門の確認を 受けること 15.2 治験依頼者は、15.1.3 の確認により品質不良又は そのおそれが判明した場合には、治験薬品質部門のあらかじめ指定した者に、速やかに、危害発生防止等のための 回収等の所要の措置を決定させ 関係する部門に指示させること 治験薬GMP省令
16.回収処理 【図解】 治験薬依頼者 回収 処分 治験薬品質部門 原因検討 原因が治験薬製造にかかわる可能性あり 文書による報告 16.回収処理 【図解】 治験での 問題発生 治験薬品質部門 治験薬依頼者 連絡 原因検討 文書による報告 記録の保管 原因が治験薬製造にかかわる可能性あり あらかじめ指定した者に、手順書に基づき、次の業務を行なわせる 予め指定 した者 回収 回収処理記録 ・ 回収の内容 ・ 原因究明の結果 ・ 改善措置 を記載する 原因究明 処分 一定期間 保管する 治験薬GMP省令
16.回収処理 1 16.1 治験依頼者は、治験薬の品質等に関する理由により回収を行うときは、その回収に至った理由が当該治験薬製造施設に起因するものでないことが明らかな場合を除き、あらかじめ指定した者に、手順に関する文書に基づき、次に掲げる業務を行わせなければならない 16.1.1 回収に至った原因を究明し、製造管理 又は品質管理に関し改善が必要な場合には 所要の措置を講じること。 治験薬GMP省令
16.回収処理 2 16.1.2 回収した治験薬を 区分して一定期間保管した後 適切に処理すること 16.回収処理 2 (16.1 項のつづき) 16.1.2 回収した治験薬を 区分して一定期間保管した後 適切に処理すること 16.1.3 回収の内容、原因究明の結果及び 改善措置を記載した回収処理記録を作成し 保管するとともに、治験薬品質部門に対して 文書により報告すること 治験薬GMP省令
17.自己点検 【図解】 治験薬依頼者 自己点検 治験依頼者の 治験薬品質部門 17.自己点検 【図解】 治験依頼者の 治験薬品質部門 治験薬依頼者 連絡 改善が必要 の場合 治験依頼者は、あらかじめ指定した者に手順書等に基づき次に掲げる業務を行わせる 文書による改善指示と その記録の作成と保管 予め指定 した者 自己点検結果の文書による報告 自己点検 保 管 記録作成 治験薬GMP省令
17.自己点検 1 17.1 治験依頼者は、あらかじめ指定した者に 手順書等に基づき 次に掲げる業務を行わせなければならない 17.1.1 当該治験薬製造施設における 治験薬の製造管理及び品質管理について 適切な自己点検を行うこと 17.1.2 自己点検の結果を 治験薬品質部門 に対して文書により報告すること。 17.1.3 自己点検の結果の記録を作成し これを保管すること。 治験薬GMP省令
17.自己点検 2 17.2 治験依頼者は 17.1.1 の自己点検の結果に基づき 製造管理又は品質管理に関し 改善が必要な場合においては 所要の措置を講じるとともに 当該措置の記録を作成し これを保管すること 治験薬GMP省令
18.教育訓練 【図解】 治験薬依頼者 治験依頼者は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、以下の事項を行わせる 計画的に教育 18.教育訓練 【図解】 治験依頼者は、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、以下の事項を行わせる 治験薬依頼者 治験依頼者の 治験薬品質部門 計画的に教育 予め指定 した者 製造管理や品質管理に従事する人達 文書による報告 教育訓練記録の作成 治験薬GMP省令
18.教育訓練 18.1 治験依頼者は、あらかじめ指定した者に 手順書等に基づき、次に掲げる業務を 行わせなければならない 18.1.1 治験薬の製造管理及び品質管理に係る業務に 従事する職員に対して、製造管理及び品質管理に関する必要な教育訓練を計画的に実施すること 18.1.2 教育訓練の実施状況を治験薬品質部門に 対して文書により報告すること。 18.1.3 教育訓練の実施の記録を作成し これを保管すること 治験薬GMP省令
19.文書及び記録の管理 【図解】 治験薬依頼者 19.文書及び記録の管理 【図解】 治験依頼者の 治験薬品質部門 治験依頼者は、この基準に規定する文書と記録について、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、以下の事項を行わせる 治験薬依頼者 承認申請 承認連絡 予め指定 した者 作成/ 改訂 治験薬品質部門 治験薬製造部門 予め指定 した者 内容確認 文書への、改訂日付け および 改訂履歴の記載は必須の事項 保管 製造販売承認を受ける日又は 治験の中止若しくは 終了の後三年を経過した日のうち いずれか遅い日までの期間保管すること 配付 原則3年間 治験薬GMP省令
19.文書及び記録の管理 1 19.1 治験依頼者は、この基準に規定する文書及び 記録について、あらかじめ指定した者に、手順書等に基づき、次に掲げる事項を行わせなければならない。 19.1.1 文書を作成し、又は改訂する場合においては、手順書等に基づき、治験薬品質部門の承認を受けるとともに 配付、保管等を行うこと。 19.1.2 手順書等を作成し、又は改訂するときは 当該手順書等にその日付を記載するとともに それ以前の改訂に係る履歴を保管すること。 治験薬GMP省令
19.文書及び記録の管理 2 19.1.3 この基準に規定する文書及び記録を 19.文書及び記録の管理 2 (19.1.1項つづき) 19.1.3 この基準に規定する文書及び記録を 被験薬に係る医薬品についての製造販売承認を受ける日(GCP省令第24条第3項の規定により通知したときは、通知した日後 三年を経過した日)又は 治験の中止 若しくは 終了の後三年を経過した日 のうち いずれか遅い日までの期間保管すること GCP省令第24条第3項 治験依頼者は、当該治験により収集された臨床試験の試験成績に関する資料を法第十四条第三項 に規定する申請書に添付しないことを決定した場合には、その旨及びその理由を実施医療機関の長に文書により通知しなければならない。 治験薬GMP省令
20.委託製造 【図解】 1 治験薬の製造工程の 治験依頼者 全部又は一部の委託 当該製造工程における製造管理及び品質管理の適切な実施を確保 20.委託製造 【図解】 1 治験薬の製造工程の 全部又は一部の委託 治験依頼者 当該製造工程における製造管理及び品質管理の適切な実施を確保 治験薬受託製造者の 治験薬製造施設 取り決め書を締結 取り決め書の最少必要事項 ・ 当該委託の範囲 ・当該委託製造に関する技術的条件 ・ 当該委託製造の治験依頼者による適切な確認 (*) ・ 治験依頼者が当該委託製造に行える治験薬受託製造者に対する指示 ・ 委託内容の改善を命じ、その結果の当該措置の実施状況の確認(*) ・ 運搬及び受け渡し時における品質管理の方法 ・ 文書及び記録の保管 ・ その他 必要な事項 *:予め指定した者 図解【5】参照 治験薬GMP省令
20.委託製造 【図解】 2 治験薬の製造工程の全部又は一部の委託 20.委託製造 【図解】 2 治験薬の製造工程の全部又は一部の委託 治験薬GMP 2項~19項 委託であっても、管理は基本的に同じである ・ 2項~19項の法令では、「治験依頼者」を「治験薬受託製造者」と読み替える ・ ただし上記のうち、2.4項(GCP省令に規定する、自ら治験を実施する場合) を除く 但し 適用 ・ 参考品の保存又は記録の保管に係る業務(10.1.8と19.1.3項)は除く 治験薬受託製造者 治験薬GMP省令
20.委託製造 【図解】 3 治験依頼者 取り決め書の内容を下記文書に反映 治験薬 受託製造者 取り決め書 ・ 治験薬に関する文書 20.委託製造 【図解】 3 治験依頼者 取り決め書 取り決め書の内容を下記文書に反映 ・ 治験薬に関する文書 ・ 治験薬の衛生管理の手順に関する文書 ・ 治験薬の製造管理の手順に関する文書 ・ 治験薬の品質管理の手順に関する文書 ・ 手順書 反映 治験薬 受託製造者 治験薬受託製造者が自ら行う製造工程に係る事項のみを記載 治験薬GMP省令
20.委託製造 【図解】 4 治験依頼者 治験薬 受託製造者 治験薬受託 製造施設 委託製造に関する指示事項 文書による指示 製造 治験薬 20.委託製造 【図解】 4 治験依頼者 治験薬 受託製造者 委託製造に関する指示事項 文書による指示 製造 治験薬 受託製造者 文書による 評価と出荷 の報告 治験薬品質部門 報告 治験薬受託 製造施設 記録照査 出荷 治験薬GMP省令
20.委託製造 【図解】 5 治験依頼者 20.1.3 治験薬受託製造者の治験薬製造施設において当該委託製造が適切に行われていることの 治験依頼者による適切な確認 20.1.5 治験依頼者が 当該委託製造の製造管理又は品質管理に関し改善の必要を認め、所要の措置を講じるよう20.1.4 の指示を行った場合における当該措置の実施状況の確認 治験依頼者の 治験薬品質部門 予め指定した者 に業務を委託 監査とフォローの 文書による報告 業務内容 監査とフォロー 記録の作成 治験薬受託 製造施設 治験薬GMP省令
20.委託製造 1 20.1 治験依頼者は、治験薬の製造工程の全部又は一部を 治験薬受託製造者の治験薬製造施設で行わせる場合 当該治験薬受託製造者と、当該製造工程における製造管理及び品質管理の適切な実施を確保するため 次に掲げる事項を取り決めなければならない。 20.1.1 当該委託の範囲 20.1.2 当該委託製造に関する技術的条件 20.1.3 治験薬受託製造者の治験薬製造施設において 当該委託製造が適切に行われていることの 治験依頼者による適切な確認 治験薬GMP省令
20.委託製造 2 (20.1項つづき) 20.1.4 治験依頼者が当該委託製造に関し行い得る 治験薬受託製造者に対する指示 20.1.5 治験依頼者が 当該委託製造の製造管理又は品質管理に関し改善の必要を認め、所要の措置を講じるよう20.1.4 の指示を行った場合における当該措置の実施状況の確認 20.1.6 運搬及び受け渡し時における品質管理の方法 20.1.7 文書及び記録の保管 20.1.8 その他 当該委託製造の製造管理及び品質管理の適切な実施を確保するために必要な事項 治験薬GMP省令
20.委託製造 3 20.2 治験薬受託製造者には この基準の2.から19.までを適用する ただし、2.4 を除き、「治験依頼者」を「治験薬受託製造者」と読み替えるものとする なお、10.1.8 及び19.1.3に規定された 参考品の保存又は記録の保管に係る業務 については除く 治験薬GMP省令
20.委託製造 4 20.3 治験依頼者及び治験薬受託製造者は 20.1 に規定する取決め事項について 治験薬に関する文書 治験薬の衛生管理の手順に関する文書 治験薬の製造管理の手順に関する文書 治験薬の品質管理の手順に関する文書 又は 手順書 に記載しなければならない ただし、この場合において、これらの文書については 7.及び8.の規定にかかわらず 治験薬受託製造者が自ら行う製造工程に係る事項のみを記載することをもって足りるものとする。 治験薬GMP省令
20.委託製造 5 20.4 治験依頼者が行う20.1.4 に規定する 指示は、文書により行わなければならない 20.5 治験薬受託製造者は 治験薬受託製造者の治験薬品質部門が 当該委託製造に係る製造管理 及び 品質管理の結果を 適正に評価して出荷した旨を 治験依頼者に対して 文書により報告しなければならない 治験薬GMP省令
20.委託製造 6 20.6 治験依頼者は あらかじめ指定した者に、次に掲げる業務を 行わせなければならない 20.6.1 20.1.3 及び20.1.5 に規定する 確認を行うこと 20.6.2 20.6.1 の確認の結果の記録を 作成し 治験依頼者の治験薬品質部門 に対して文書により報告すること 治験薬GMP省令
21.治験薬の製造施設の構造設備 【図解】 治験依頼者と治験薬受託製造者 当該治験薬の 物性・特性に より変化する 21.治験薬の製造施設の構造設備 【図解】 治験依頼者と治験薬受託製造者 開発段階の特殊な状況下で使用するもの(例えば、使い捨ての機器や器具の使用)は、それらの機能が効果的に発揮され当該治験薬の品質が適切に確保されていることをベリフィケーション等により保証する 当該治験薬の 物性・特性に より変化する 他の法規制が係る場合はその遵守 参考: GMP省令・ 薬局等構造設備規則 科学的観点からの適切な対応 (例えば、遺伝子組換え生物等規制、放射性など) 治験薬GMP省令
21.治験薬の製造施設の構造設備 1 21.1 治験依頼者及び治験薬受託製造者は GMP省令 及び 「薬局等構造設備規則」(昭和36年厚生省令第2号)を 参考に 当該治験薬の物性・特性に基づき 科学的観点から、適切に対応すること 治験薬GMP省令
21.治験薬の製造施設の構造設備 2 21.2 治験依頼者及び治験薬受託製造者は 治験薬の製造施設の構造設備について 他の法規制が係る場合(例えば、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)など)においては それらの法規制を遵守した上で 本基準の適切な運用を図ること 治験薬GMP省令
21.治験薬の製造施設の構造設備 3 21.3 開発段階の特殊な状況下において使用されるもの (例えば、開発の早期の段階における、特殊な構造設備や機器の使用、使い捨ての機器や器具の使用)については 必ずしも21.1 及び21.2 に参考として掲げた医薬品の構造設備の要件を求めるものではなく それらの機能が効果的に発揮され 当該治験薬の品質が適切に確保されていることをベリフィケーション等により保証すること。 治験薬GMP省令
ふ~つ お疲れさまでした・・・ 沢市? 壷阪寺にて お里?