<公害調剤報酬請求書> 請求額欄に件数 と金額を記入 請求年月日 薬局コード 薬局所在地・名称 開設者の氏名又は名称 を記入

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1 保険料の支払い方法 ①国民健康保険や国民健康保険組合に加入している 方 4月4月 5月5月 6月6月 8月8月 7月7月 9月9月 10 月 11 月 1月1月 12 月 3月3月 2月2月 特別徴収(年金引落し) 普通徴収(口座振替または 納付書で納付) 年金受給額が 年間 18 万円 以上の方.
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<公害調剤報酬請求書> 請求額欄に件数 と金額を記入 請求年月日 薬局コード 薬局所在地・名称 開設者の氏名又は名称 を記入    と金額を記入 決定額は記入しない 請求年月日 薬局コード 薬局所在地・名称 開設者の氏名又は名称            を記入

<公害調剤報酬明細書> 公害医療手帳の記号番号 患者氏名・生年月日を記入 通常のレセプトと同じように記入 調剤料+加算料+調剤基本料+時間外等加算+薬学管理料 の合計点数×15円 薬剤料は合計点数×10円

事例7 労災の処方せんを受け付けたら 労災 イタッ!

労働者災害補償保険 1.労働者災害補償法 (一般事業所に従事する労働者) 2.国家公務員災害補償法 (国家公務員) 3.地方公務員災害補償法   業務上又は通勤災害によって労働者が負傷したり、病気になったり、死亡したりした場合に、迅速かつ公正な保護をするため必要な保険給付等を行うことによって、傷病にかかった労働者又は死亡した遺族の生活の安定を図ることを目的とする。 1.労働者災害補償法        (一般事業所に従事する労働者) 2.国家公務員災害補償法        (国家公務員) 3.地方公務員災害補償法        (地方公務員)

1.労働者災害補償法 (一般事業所に従事する労働者) 労災指定薬局の場合の請求方法 労災指定薬局 請求 労働局 支払 平成23年10月1日より 鹿児島労働局労働基準部 労災補償課分室へ請求書を提出する。 毎月10日が提出締切日。 鹿児島労働局基準部労災補償課分室  労災診療費請求書等(薬剤費を含む)の受付・審査業務及び内容に係る照会・相談業務を行う。

1.労働者災害補償法(一般事業所に従事する労働者)業務災害・通勤災害の場合 (労災保険指定薬局療養担当契約事項参照) ①様式第5号又は様式第16号の3を持参しているか確認。   この療養の給付請求書によって、その者が労災保険の適応を受ける事業場の労働者であるか、また、その傷病は業務上又は通勤上の災害によって生じたものであるか確認する。 提出された療養の給付請求書に労災保険番号と事業主の署名押印があれば、一応労災保険適用事業場の労働者であると考えて差し支えない。

様式第5号(業務災害) 様式第16号の3(通勤災害) 療養の給付請求書 様式第5号(業務災害)   様式第16号の3(通勤災害) これらの様式は被災者(患者)が持参する。

1.労働者災害補償法(一般事業所に従事する労働者)業務災害・通勤災害の場合 ②緊急な場合などでこれら療養の給付書の提示がない場合は、できるだけ速やかな提出を求める。  念のため、患者の勤務先の事業場の名称、住所、電話番号を控えておく。 (可能であるならば、自費扱いとし、全額負担していただいた上で、給付請求書の提出があった際に返金すると、回収漏れを防げる。)

1点10円で計算 調剤報酬の算定 労災保険指定薬局療養担当契約事項 (厚生労働省労災補償部長と日本薬剤師会会長との契約一昭和52年11月1日) (薬剤費の算定) 5. 指定薬局が行う薬剤の支給に関する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の別表第3調剤報酬点数表により算定した額とする。 1点10円で計算

+ + 業務災害・通勤災害の場合の請求方法 Or ①初回請求分は被災労働者の事業所を管轄する労働基準監督署ごとに薬剤請求書を1枚作成し、様式第5号または様式16号の3と薬剤費請求内訳書を添付し、指定薬局所在地の都道府県労働局に提出する。 様式第5号又は様式第16号の3 薬剤請求書 薬剤費請求内訳書 最後に添付 一番上 次に + + Or 労働基準監督署ごとにまとめて 労働局・労働基準監督署より取り寄せる。 被災者(患者)が持参する。

業務災害・通勤災害の場合の請求方法 ②もしその患者が初回は他の薬局にて請求していた場合、様式第6号(業務災害)又は様式第16号の4(通勤災害)にて療養の給付を受ける指定医療機関等変更届を提出してもらい、この様式第6号又は様式第16号の4に薬剤請求書と薬剤師請求内訳書を添付し指定薬局所在地の都道府県労働局に提出する。 療養の給付を受ける 指定医療機関等変更届 薬剤請求書 薬剤費請求内訳書 一番上 次に 最後に添付 + + OR 労働局・労働基準監督署より取り寄せる。 被災者(患者)が持参する。

療養の給付を受ける指定医療機関等変更届 様式第6号(業務災害) 様式第16号の4(通勤災害) これらの様式は被災者(患者)が持参する。

業務災害・通勤災害の場合の請求方法 ②もしその患者が初回は他の薬局にて請求していた場合、様式第6号(業務災害)又は様式第16号の4(通勤災害)にて療養の給付を受ける指定医療機関等変更届を提出してもらい、この様式第6号又は様式第16号の4に薬剤請求書と薬剤師請求内訳書を添付し指定薬局所在地の都道府県労働局に提出する。 療養の給付を受ける 指定医療機関等変更届 薬剤請求書 薬剤費請求内訳書 一番上 次に 最後に添付 + + OR 労働局・労働基準監督署より取り寄せる。 被災者(患者)が持参する。

+ And or 業務災害・通勤災害の場合の請求方法 ③2回目以降は、薬剤費請求書を被災労働者すべてを一括して1枚作成し、薬剤費請求内訳書を添付すればよい。 薬剤費請求内訳書(34710) 薬剤費請求内訳書 (傷病年金受給者用34711) 薬剤請求書 一番上 次に And or + 短期給付の業務災害分 短期給付の通勤災害分 傷病補償年金(業務災害分) 傷病年金(通勤災害分)             の順 すべてを一枚の請求書にまとめて 労働局・労働基準監督署より取り寄せる。

1.労働者災害補償法(一般事業所に従事する労働者) アフターケアの場合 (社会復帰促進等事業としてのアフターケア実施要領参照)   アフターケア(業務災害又は通勤災害を被った労働者の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業)である場合、当該患者の提出する健康管理手帳及び診療を担当した医師の処方せんによって薬剤の支給を受ける資格を確認する。 健康管理手帳番号の確認 交付 有効期限 氏名   の確認 交付した労働局の確認 傷病内容の確認

1点10円で計算 調剤報酬の算定 労災保険指定薬局療養担当契約事項 (厚生労働省労災補償部長と日本薬剤師会会長との契約一昭和52年11月1日) (薬剤費の算定) 5. 指定薬局が行う薬剤の支給に関する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の別表第3調剤報酬点数表により算定した額とする。 1点10円で計算

アフターケアの請求方法 「アフターケア委託費請求書(薬局用)」に「アフターケア診療費請求書」を添付して、当該患者の健康管理手帳を交付した都道府県労働局に提出する。 アフターケア委託費請求書(薬局用) アフターケア委託費請求内訳書 健康管理手帳番号 + アフターケア傷病コード 健康管理手帳を交付した都道府県労働局 労働局・労働基準監督署より取り寄せる。

アフターケア傷病コード (アフターケア委託費請求内訳書裏面に記載されている。) 傷病名 00 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症 08 人工関節・人工骨頭置換 01 せき髄損傷 09 慢性化膿性骨髄炎 頭頸部外傷症候群等 虚血性心疾患等 02-1  頭頸部外傷症候群 10-1  虚血性心疾患 02-2  頸肩腕症候群 10-2  ペースメーカ及び除細動器 02-3  一酸化炭素中毒症(炭鉱災害を除く。) 11 尿路系腫瘍 02-4  外傷による脳の器質的損傷 12 脳血管疾患 02-5  腰痛 13 有機溶剤中毒等 02-6  減圧症 14 外傷による末梢神経損傷 尿路系障害 15 熱傷 03-1  尿道狭さく及び尿路変向術後 16 サリン中毒 03-2  代用膀胱造設後 17 精神障害 慢性肝炎 循環器障害 04-1  HBe抗原陽性及びC型肝炎ウイルス感染 18-1  弁損傷及び心膜病変 04-2  HBe抗原陰性 18-2  人工弁置換後 05 白内障等の眼疾患 18-3  人工血管置換後 06 振動障害 19 呼吸機能障害 07 大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折 20 消化器障害

1.労働者災害補償法(一般事業所に従事する労働者) 外科後処置の場合 (外科後処置実施要綱参照)   外科後処置に係る薬剤の支給の場合、被災労働者が提示する「外科後処置承認決定通知書(様式第3号(1))」を確認する。 外科後処置承認決定通知書  外科後処置については、指定薬局での薬剤の支給を認めていなかったが、院外処方の進展を踏まえ、指定薬局での薬剤の支給を可能とするものである。 被災者(患者)が持参する。

1点10円で計算 調剤報酬の算定 労災保険指定薬局療養担当契約事項 (厚生労働省労災補償部長と日本薬剤師会会長との契約一昭和52年11月1日) (薬剤費の算定) 5. 指定薬局が行う薬剤の支給に関する費用の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の別表第3調剤報酬点数表により算定した額とする。 1点10円で計算

外科後処置の請求方法   外科後処置委託費請求書(様式第4号)に、薬剤費請求書の内訳書を添付して、通知書を発行した都道府県労働局の労働保険特別会計の支出官あてに請求する。 外科後処置委託費請求書 薬剤費請求内訳書 + 労働局・労働基準監督署より取り寄せる。

1.労働者災害補償法 (一般事業所に従事する労働者) 労災指定薬局以外の場合 薬局では調剤報酬点数表にもとづき算定し、患者から費用の全額を徴収する。 費用にかかる領収書を発行する。 業務災害の場合は患者が持参した様式第7号(2)、通勤災害の場合は様式第16号の5(2)に必要事項を記載し、患者へ渡す。 労災指定薬局 以外の薬局 請求 請求 労働局 患者 支払 支払

業務災害の場合、様式第7号(2)の薬剤師の証明等に必要事項を記入して、患者に渡す。領収書を添付して患者が労働局へ請求する。 被災者(患者)が持参する。

通勤災害の場合、様式第16号の5(2)の薬剤師の証明など必要事項を記入して、患者に渡す。領収書を添付して患者が労働局へ請求する。 被災者(患者)が持参する。

労働者災害補償法(一般事業所に従事する労働者)の取扱いについては 労災保険指定薬局療養担当契約事項 アフターケア実施要領 外科後処置実施要綱 をご参照ください。

2.国家公務員災害補償法(国家公務員) 3.地方公務員災害補償法(地方公務員)

A.薬局が指定薬局である場合(労災指定薬局とは別) 被災者 指定薬局 請求先 ②療養費の請求 ①療養の給付請求書 国家公務員 ③支払 実施機関(国の機関、独立行政法人など) 地方公務員 様式第5号 療養の給付請求書 調剤費請求書 地方公務員 地方公務員災害補償基金支部 これらの様式は被災者(患者)が持参する。

国家公務員災害補償費の請求先である実施機関とは 人事院が指定する34の機関(国の25の機関及び9の特定独立行政法人等)のこと。公務上・通勤による災害の認定、平均給与額の決定、傷病・障害等級の決定、補償金額の決定など、補償に関する事務を行っている。 ○ 府省等 1 内閣府(内閣官房、内閣法制局その他の法律の規定       に基づき内閣に置かれる機関を含み、2~5を除く。) 2 宮内庁 3 公正取引委員会 4 警察庁(都道府県警察を含む。) 5 金融庁 6 総務省 7 法務省 8 外務省 9 財務省(10を除く。) 10 国税庁 11 文部科学省(12を除く。) 12 文化庁 13 厚生労働省 14 農林水産省(15及び16を除く。) 15 林野庁 16 水産庁 17 経済産業省(18を除く。) 18 特許庁 19 国土交通省(20及び21を除く。) 20 気象庁 21 海上保安庁 22 環境省 23 防衛省 24 人事院 25 会計検査院 ○ 特定独立行政法人等 1 独立行政法人国立公文書館 2 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構 3 独立行政法人統計センター 4 独立行政法人造幣局 5 独立行政法人国立印刷局 6 独立行政法人国立病院機構 7 独立行政法人農林水産消費安全技術センター 8 独立行政法人製品評価技術基盤機構 9 日本郵政株式会社

地方公務員災害補償費の請求先である 地方公務員災害補償基金とは    常時勤務に服することを要する地方公務員及び一般地方独立行政法人の役員及び職員について、地方公務員災害補償法(昭和42年8月1日法律第121号)(第七章(非常勤職員等)を除く)に定める補償を実施し、並びに公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員の社会復帰の促進、被災職員及びその遺族の援護、公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の職員及びその遺族の福祉に必要な事業を行うために設置された法人である(地方公務員災害補償法第3条)。

B.薬局が非指定薬局である場合(労災指定薬局とは別) ①請求書記入依頼 (受領を委任) 被災者 請求先 ④支払 その他の医療機関 ②必要事項を 記入し返却 国家公務員 実施機関(国の機関、独立行政法人など) 任命権者 ③療養補償請求 所属 地方公務員 様式第6号 療養の給付請求書 国家公務員 人事院様式第604の2 療養補償請求書(薬局) 地方公務員 地方公務員災害補償基金支部 これらの様式は被災者(患者)が持参する。

C.本人が自己負担した場合 請求先 被災者 医療機関 任命権者 実施機関(国の機関、独立行政法人など) 所属 地方公務員災害補償基金支部 ①請求書記入、証明依頼 請求先 被災者 医療機関 ②必要事項を 記入し返却 国家公務員 任命権者 実施機関(国の機関、独立行政法人など) 所属 ③療養補償請求 (領収書を添付) 地方公務員 様式第6号 療養の給付請求書 調剤費請求書 地方公務員 ④支払 地方公務員災害補償基金支部 これらの様式は被災者(患者)が持参する。

事例8 事故の処方せんを受け付けたら 事故ってしまった・・ 事故

まずは支払方法の確認 全額自己負担にするのか? 損害保険会社に請求にするのか? 健康保険を使用するのか? (第三者請求)     (第三者請求) ⇒患者へ確認後、処方元医療機関に   問い合わせてどのような取扱いにして  あるか確認するとよい。

自己負担にて処理する場合 薬局 ①調剤報酬点数表に基づいて計算し、全額徴収する。ただし自   由診療となるため1点10円でないといけないということはない。 ②領収書を発行する。(患者が領収書により保険会社へ請求する。) ③後日、保険会社から明細書の請求があって、調剤報酬明細書   を作成した場合は、文書料を請求できる。文書料の請求額は決  められているわけではない。 加害者(保険会社) 被害者(患者) 薬局 請求 請求 支払

損害保険会社に請求する場合 薬局 ①調剤報酬点数表に基づいて計算する。ただし自由診療となる ため1点10円でないといけないということはない。  ため1点10円でないといけないということはない。   (一部負担金もなし) ②保険会社・支店名及び担当者を確認しておく。 ③保険会社の担当者へ連絡し、所定の様式があれば送ってもらう。 ④所定請求書又は明細書へ必要事項を記入し請求する。その際   文書料も請求できる。文書料の請求額は決められているわけで  はない。 被害者(患者) 保険会社 請求 薬局 支払

健康保険を使用する場合(第三者請求) (業務中及び通勤途中の交通事故による怪我の場合は、労災保険が適用となるので、健康保険は使うことができない。) ①調剤報酬点数表に沿って算定する。こ   の際は保険調剤になるので1点10円と  なる。 ②一部負担金は、通常の1~3割分を  患者に請求・徴収し、領収書を発行す  る。(患者は加害者へ一部負担金を請  求する。)   一部負担金を薬局より直接加害者  の保険会社へ請求する場合もある。  保険会社へ連絡を取り、所定様式にて  請求する。文書料も請求できる。 ③調剤報酬は通常通り、支払基金又は  連合会へ請求する。その際、調剤報  酬明細書特記事項に「第三」と記入す  る。(保険者が加害者へ7割分を請求  する。)

業務中及び通勤途中の交通事故による怪我の場合は、 労災と自賠責保険のどちらを先行すべきか (健康保険は使うことができない。) どちらの保険も政府によるもので、当該事故による被害者の損害の賠償の補填を目的としている⇒二重に保険金を受け取ることはできない。 厚生労働省からは「労災保険の給付と自賠責保険の損害賠償額の支払との先後の調整については、給付事務の円滑化をはかるため、原則として自賠責保険の支払を労災保険の給付に先行させるよう取り扱うこと」(昭41.12.16基発1305号)という通達が出ている。 あくまでも原則で、被災者はケースバイケースにて、どちらより先に給付を受けるのか決めることができる。 なお、自賠責保険等に引き続いていわゆる任意保険(自動車保険又は自動車共済)による保険金支払を受けるか、若しくは労災保険の給付を先に受けるかについても、自賠責保険等と同様に、被災労働者等が自由に選べる。 Skip1

以上で保険請求事務手続きの実践の部を終了いたします。 今回は薬局での事務手続きについて基本的な説明をいたしました。各薬局におきまして、より複雑な難しい事例もあるかもしれません。その際は、直接関係機関へご確認くださいますようお願い申し上げます。 引き続き、「調剤報酬明細書の記載要綱」についてです。