実施状況確認等について [営農活動支援交付金]

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お問い合わせ先 名張市農業再生協議会 TEL 〒 名張市鴻之台 1 番町 1 番地 名張市産業部農林資源室 TEL 〒 名張市鴻之台 1 番町 1 番地 伊賀南部農業協同組合 営農部 TEL
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生物多様性保全推進支援事業 1.地域における生物多様性の保全再生に資する活動への支援
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実施状況確認等について [営農活動支援交付金] 資料10 実施状況確認等について [営農活動支援交付金] 平成22年8月

水稲の生産に係る記帳・資材の購入伝票等の保存 ■ 手続の流れ (1)採択申請等  ○水稲、冬レタスを対象作物として、先進的な取組を実施する活動組織の場合 ~21年度3月    22年度4月~  都道府県 市町村   活動組織 農家 水稲の生産計画の内容について 技術的観点からの意見 レタスの生産計画の内容について 技術的観点からの意見 意 見 照 会 意 見 照 会 意 見 提 出 意 見 提 出 水稲の生産計画の内容の確認 レタスの生産計画の内容の確認 地域協議会に対する  採択変更承認申請 提  出  確認結果の通知 提  出  確認結果の通知 生産計画に添付 生産計画に添付 市町村長が定める期日までに提出 水稲の 生産計画 水稲についての営農 活動取組実践計画(案) レタスの 生産計画 水稲、レタスについての 営農活動取組実践計画 (案) 提  出 ただし、作物全体でまとまりを判断する場合、冬レタスの見込みも記入。 提  出 は種 レタスの 生産計画 レタスの生産 は種 定植 水稲の 生産計画 水稲の生産に係る記帳・資材の購入伝票等の保存 ※ 果樹について先進的な取組を実施する場合は、原則として支援対象年度の前年度の収穫終了前まで生産計画を提出。

営農基礎活動支援に係る交付金の精算が可能 ■ 手続きの流れ (2)実施状況報告  実証ほの設置など環境負荷低減に向けた推進活動が年度末まで継続する場合には、営農活動支援の要件である前項の①と③の実施状況のみをとりまとめ(実施状況報告書案)、市町村長に提出し、確認を求めることができます(この案で確認が行われれば、先進的営農支援に係る交付金の申請を行うことが可能)。  ■ 活動組織における実施状況報告書作成の流れ ②推進活動のとりまとめ 実施状況報告書 ①点検シートのとりまとめ 実施状況報告書(案) ③生産記録のとりまとめ 確認結果 先進的営農支援に係る 交付金の交付が可能 営農基礎活動支援に係る交付金の精算が可能 確認結果 収穫終了後(又は収穫直前)に生産計画をとりまとめ、事前に市町村に提出することができる。 市町村、都道府県等による実施状況の確認 市町村、都道府県等による実施状況の確認

+ 【参考】 農地・水・環境保全向上対策(営農活動支援)の手続きの簡素化 改正のポイント 従前 改正後 現行 改正後 【参考】    農地・水・環境保全向上対策(営農活動支援)の手続きの簡素化 現行  多くの活動組織において、取組面積、 取組農家数等の変更により毎年度協 定の変更が必要。 改正後  毎年度変更が行われる可能性の高い 項目については、新たに作成する営農 活動取組実践計画に記載し、地域協議 会への採択(変更)申請に添付。これに より、多くの場合、毎年度の協定の変更 が不要となる。 営農活動計画(協定に添付) 改正のポイント 従前 第1 地域全体の農家が行う環境負荷低減に資する    取組     (1)取組の実施内容                              (2)取組を実施する農家の割合            →  営農活動計画へ 取組     (3)取組の実施期間 第2 環境負荷低減に向けた推進活動                  第3 先進的な取組 →  営農活動取組実践     (1)交付金の支払い対象となる先進的な          計画へ       取組の実施面積       (2)先進的な取組のまとまり     改正後 営農活動計画(協定に添付) 第1 地域全体の農家が行う環境負荷低減に資する取組     取組を実施する農家の割合 第2 先進的な取組     (1)交付金の支払い対象となる先進的な取組の       実施面積       (2)先進的な取組のまとまり 営農活動取組実践計画(採択申請に添付) 第1 地域全体の農家が行う環境負荷低減に資する 取組            (1)取組の実施内容 (2)取組の実施期間 第2 環境負荷低減に向けた推進活動 第3 まとまりをもって行う先進的な取組     主として取り組む作物区分  + ※「先進的取組」については、「主として取り組む作物区分」(計画と実績のチェック表)のみとする。

[チェック項目と数値記録部分]が混在 → 毎年度協定の変更が必要 従前 改正後 [チェック項目と数値記録部分]が混在 → 毎年度協定の変更が必要 (参考) 営農活動計画 [協定関係はチェックが原則]  → 毎年度の協定変更は不要 [事業採択関係の 数値を記載] 営農活動取組実践計画

■営農活動の実施状況の確認方法 確認項目 確認の方法 確認主体 1 地域全体の農家が行う環境負荷低減に資する取組 1 地域全体の農家が行う環境負荷低減に資する取組 ・実施状況報告書により確認(環境負荷低減に資する取組を実施した農家が作成した点検シートにより確認) 市町村 2 環境負荷低減に向けた推進活動 ・実施状況報告書により確認(推進活動の具体的な活動報告等により確認) 3 先進的な取組 (1)作付等の確認 ・対象作物の作付状況   ・標示票の設置 ・ほ場巡回により確認  ※この他、まとまり要件の判定に当たって、不作付農地や景観形成作物等の作付農地等を分母から除外している場合、これについても確認 (2)作付面積 ・共済細目書、公的資料との照合等により確認 ※ほ場巡回で疑義が生じた場合やほ場の一部で支援対象作物が生産されている場合等については、必要に応じて現地巡回時に実測等を実施。 (3)化学肥料又は化学合成農薬の使 用の大幅低減等 ・農家が作成した生産記録により確認(化学肥料、化学合成農薬の使用が計画どおり5割以上低減されたかの確認) ・併せて、ほ場巡回、農家に対するヒアリング調査により生産記録が適正に記載されていることを確認(毎年全体の1/5以上の活動組織を抽出して実施) 都道府県

+ 【参考】■支援の要件となる取組 支援の要件 営農活動支援交付金の交付を受けようとする活動組織は、次の取組を実践することが必要です。  営農活動支援交付金の交付を受けようとする活動組織は、次の取組を実践することが必要です。 ① 地域全体の農家による環境負荷低減に資する取組 ② 地域で相当程度のまとまりを持って行う、化学肥料及び化学合成農薬の大幅使用低減等の先進的な取組 支援の要件 ② 地域で相当程度のまとまりを持って、化学肥料及び化学合成農薬の大幅使用低減等の先進的な取組を実施すること ① 地域全体の農家による環境負荷低減に資する取組を行うこと 集落での話し合い 取組の例 側条施肥田植えによる 化学肥料の低減 緑肥のすき込みによる土づくり フェロモン剤の利用による 化学合成農薬の低減 具体的支援対象の要件(全て満たすことが必要です) ✓ □ 化学肥料と化学合成農薬の使用を地域で通常行われているレベルから原則5割以上減らすこと □エコファーマーの認定を受けていること □ 地域で一定のまとまりをもった取組であること たい肥の散布 浅水代かきによるにごり水の流出の抑制 ✓ 具体的な支援対象の要件 ✓ □ 区域の8割以上の農業者が地域で決めた環境負荷低減取組を実施すること ✓ まとまり要件(取組実態に応じて次のどちらかを選択) ○ 各作物ごとにみて・・・集落等の生産者のおおむね5割以上 ○ 作物全体でみて・・・集落等の作付面積の2割以上 かつ生産者の3割以上 + 地域協議会が地域の実情に応じて設定することができる要件  地域協議会は、地域の実情を踏まえ次の2つの観点から支援の要件を追加することができます。 ① 地域が抱える環境保全上の課題を解決し、地域の環境保全を推進する観点から、地域の実情を踏まえ、支援の要件を追加 ② 地域における米の生産調整の推進に係る施策との整合を図る地域の実情を踏まえ、支援の要件を追加

【参考】■支援の対象となる活動 (2)支援の対象となる環境負荷低減に向けた推進活動 【参考】■支援の対象となる活動 (2)支援の対象となる環境負荷低減に向けた推進活動  営農基礎活動支援については、活動組織が行う環境負荷低減に向けた取組を定着・普及するための推進活動(営農基礎活動)に対して、営農活動対象区域を単位として1地区当たり20万円(国と地方の合計)を活動組織に対して交付することとします。 ■ 営農基礎活動支援に係る交付金の対象取組 取組内容 環境負荷低減に向けた取組に関する検討会や消費者との意見交換会等の開催 技術研修や先進地調査等の技術の習得等に関する研修 技術指導マニュアル、普及啓発資料等の作成及び配布 技術実証ほの設置等の環境負荷低減技術の実証及び調査 先進的な取組の展示効果を高めるための標示 先駆的農業者等による技術指導 土壌、生物等の調査分析 環境負荷低減に向けた推進活動として地域協議会が特に必要と認める活動  営農基礎活動支援に係る交付金の使途は、右表に示された活動の経費とします。 (参考) 営農基礎活動支援に係る交付金の支払時期等 1 活動組織は、採択決定後であれば、営農基礎活動支援に係る交付金の支払いを受けることができます。 2 なお、年度末に残額が生じた場合は、清算し不用額を返還することとなります。 営農基礎活動支援 20万円 000,000,000 (残額が出た場合) 返還 採択決定 交付 推進活動の実施 清算 不用額 4月 3月

1年に複数作先進的な取組を行う場合、延べ面積で交付金を支払い 【参考】■支援の対象となる活動 (3)支援の対象となる先進的な取組  先進的営農支援については、一定の要件を満たす農家が営農活動対象区域内で行った先進的な取組の実施面積に応じて、交付金を交付することします。 ■ 先進的営農支援に係る交付金の対象となる農家の要件 ■ 先進的営農支援に係る交付金の算定式と支援単価 以下の①~④を全て満たすことが必要です。 ① 営農活動対象区域内農家であること ② 経営耕地面積30a以上又は農産物販売金額50万円以上であること ③ エコファーマーであること ④ 区域内で一定のまとまりをもって化学肥料及び化学合成農薬を原則5割以上低減する等の先進的な取組を実施すること ※ この他、先進的な取組を行うほ場に標示票を設置することが必要 ○ 交付金の算定式 ○ 交付金の支援単価 支援単価 (○○円/10a) × 取組面積 = 交付額 (取組農家への配分可) 1年に複数作先進的な取組を行う場合、延べ面積で交付金を支払い (参考) 先進的営農支援に係る交付金の支払時期  先進的営農支援に係る交付金については、地域全体の農家による環境負荷低減に資する取組及び先進的な取組の実施状況の確認結果を踏まえて、交付を行うものとします。 先進的営農支援に係る 支援交付金 環境負荷低減に資する取組の実施 先進的な取組の実施 実施確認 交付 4月 3月

■ 地域全体の農家による環境負荷低減に資する取組の確認 ■ 地域全体の農家による環境負荷低減に資する取組の確認 ○ 区域内対象農家の8割以上の農家が「環境負荷低減に資する取組」を実施できたかどうかについては、実施状況報告書及び各区域内対象農家が作成・提出する「点検シート」により確認するものとする。 ■ 点検シート 具体的な確認事項 ① 実施状況報告書の表1(又は表3)の「地域全体の農家が行う環境負荷低減に資する取組を実施する農家」に○がついている農家について、点検シートが提出されているかどうかを確認。 ② 点検シートに、地域で選択した環境負荷低減に資する取組のうちのいずれかを実施したことを示す印(✓)がついていることを確認。 ③ 点検シートに、取組農業者による署名、押印等が行われていることを確認。 ④ 農業環境規範の7項目の実施状況について、点検が行われていることを確認。   (農業環境規範の7項目については、必ずしもその実践が要件となっているわけではない。(実施できなかった項目についてはその理由等が記載されていればよい。))

■ 環境負荷低減に向けた推進活動の確認 <推進活動の実施確認に必要な実施状況報告書の添付書類> ■ 環境負荷低減に向けた推進活動の確認 ○ 環境負荷低減に向けた推進活動の実施については、実施状況報告書及びこれに添付される書類により確認するものとする。 <推進活動の実施確認に必要な実施状況報告書の添付書類> 推進活動              添付書類の例 ①環境負荷低減に向けた取組に関する検討会や消費者との意見交換会等の開催 検討会等の資料、結果の概要 ※いずれか一方でも可 ②技術研修や先進地調査等の技術の習得等に関する研修 研修会等の資料、結果の概要 ③技術マニュアル、普及啓発資料等の作成及び配布                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   技術マニュアル等の資料 ④技術実証ほの設置等の環境負荷低減技術の実証及び調査 実証ほの概要、結果の概要 ⑤先進的な取組の展示効果を高めるための標示 標示票の写真 ⑥先駆的農業者等による技術指導 写真、結果の概要 ⑦土壌、生き物等の調査分析 結果の概要 ⑧環境負荷低減に向けた推進活動として地域協議会が特に必要と認める活動

■ 実施状況報告書 毎年度、協定に位置づけた次の活動について、実施状況をとりまとめ、実施状況報告書として、市町村へ報告を行います。 ■ 実施状況報告書      毎年度、協定に位置づけた次の活動について、実施状況をとりまとめ、実施状況報告書として、市町村へ報告を行います。 ① 地域全体の農家が行う環境負荷低減に資する活動(たい肥の施用、浅水代かき等) ② 環境保全に向けた推進活動(実証ほの設置、土壌・生物調査等) ③ 一定のまとまりをもって化学肥料、化学合成農薬を5割以上低減する活動

(1) 市町村による作付、標示票の設置、面積確認の方法 ■ 先進的な取組の確認 (1) 市町村による作付、標示票の設置、面積確認の方法 ○ 市町村は、先進的な取組を行う全てのほ場に対して、巡回を行うことにより、生産計画どおりの作物が作付けされていること、標示票が適切にほ場に設置されていること、ほ場の位置、面積が適切に申告されていること等を確認するものとする。  <具体的な確認の方法> (1)確認の体制   確認の主体は市町村。必要に応じて都道府県、農協等関係機関の協力を得て行うものとする。   また、活動組織の農業者の立ち会いを求めることができる。 (2)確認事項   以下の事項について、生産計画が適正に記載されていることを確認。 ① 先進的取組の実施ほ場の所在地 ② 支援の対象となる作物 ③ 作付面積   ・事前に共済細目書等により確認を実施。ほ場巡回ではこれと実際のほ場面積の間に大きな相違がないか確認(例えば、   ほ場の一部でしか支援対象作物の作付けが行われていないにもかかわらず、ほ場全体の面積が記載されている。農地が   分筆されていたにもかかわらず、分筆前の面積が記載されている等)。   ・ほ場の一部で支援対象作物を栽培している場合は、実測を実施。   この他、標示票の設置状況を確認するとともに、その記載事項と生産計画との間に齟齬がないか確認。 (3)確認時期   確認の時期は、栽培期間中。 (4)確認事項の記録   別紙の確認野帳に確認結果を記録。当該記録については、最低、5年間は保存するものとする。 (5)その他   1年間に複数回作付けを行う作物については、1作ごとに支援を行うことから、作付け確認についても1作ごとに行うものとする。

【参考】■面積の把握の方法 ○ 営農活動支援の支援対象面積は、畦畔、のり面を除いた本地面積とする。 ■ 対象農用地面積の測定の方法 ○ 営農活動支援の支援対象面積は、畦畔、のり面を除いた本地面積とする。 ■ 対象農用地面積の測定の方法 (1) 実測    農林水産省農村振興局測量作業規程に準拠し、現地において実測を行う。 (2) 図測     2,500分の1程度以上の縮尺図等の図測により行う(なお、5,000分の1程度以上の縮尺図等の図測による場合は、当該図測面積に0.95を乗じた数値を支援対象面積とするものとする。)。 (3) 共済細目書記載面積、公的資料に記載された面積の活用    共済細目書の面積(畦畔等を除いた本地面積)、地積調査の結果、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく区画整理事業等に伴う確定測量の結果等の公的資料に記載された面積とする。特に、確定測量を実施している農用地については、当該確定測量により確定した面積とする。 (4) 畦畔率の活用    実測、図測並びに共済細目書記載面積及び公的資料に記載された面積が、畦畔等を含んだ面積である場合にあっては、市町村が次のいずれかにより推計した畦畔率を用いて、畦畔面積を算出の上、これを当該資料に記載された面積から差し引いて得た面積とする。なお、この場合における畦畔率の測定は、畦畔の状況が概ね類似している地域ごとに行うものとする。    ア 対象農用地を抽出、実測し求めた平均畦畔率    イ 図面上の測量により求めた平均畦畔率(ほ場整備事業完了地区等区画が整理されている地域に限る。ウにおいて 同じ。) ウ 標準区画図から求めた平均畦畔率 エ 地方農政事務所等の発表した耕地面積及び畦畔面積から得られる平均畦畔率を参考とした推定平均畦畔率 (5) その他    (1)から(4)までの方法により把握した農用地面積が記載された台帳が既に存在する場合には、当該台帳に記載された面積を活用することができるものとする。    また、(1)から(4)までにより難い場合であって、かつ、合理的な理由がある場合には、地域協議会長が別に定める方法により対象農用地の面積を把握することができるものとする。

■ 先進的な取組の確認 (2) 市町村による現地確認計画及び確認野帳の作成 ■ 先進的な取組の確認  (2) 市町村による現地確認計画及び確認野帳の作成 ○ 現地確認に当たっては、事前に次のような現地確認計画を作成するとともに、活動組織の代表者に確認の日時、確認の方法等を通知するものとする。また、市町村は各活動組織から提出された「先進的な取組の実施農家の一覧表」(営農活動計画の表2又は表4)を基に以下のような確認野帳(参考様式第62号)を作成し、現地確認の際には、これに確認結果を記入するものとする。 ○ 市町村の現地確認計画 活動組織名 営農活動区域名 対象農家数 (対象ほ場数) 対象作物 確認の時期 確認体制 関係機関の協力体制 確認の方法 ○○活動組織 ○○区域   15戸   (43)    水稲 6月5日 (又は6日) ●●町××課 ○○係長 ●●農林事務所、○○農協、活動組織代表者 ほ場巡回により、以下を確認 ・作付確認   ・標示票確認 ・面積確認 △△活動組織 △△区域    5戸   (14) 6月12日 (又は13日) 同上 ●●活動組織 ●●区域   11戸   (45) 水稲、トマト 8月10日 (又は16日) ○○主事 ■ 市町村の確認野帳(一部抜粋)

■ 先進的な取組の確認 (3) 都道府県による生産記録の確認 ■ 先進的な取組の確認  (3) 都道府県による生産記録の確認 ○ 都道府県は、先進的な取組を行う全てのほ場を対象として、先進的な取組の実施農家が作成した生産記録の記載内容を審査し、化学肥料、化学合成農薬の5割以上の低減が図られたかどうかを確認するものとする。 ※ なお、抽出調査の対象となる生産記録については、抽出調査の結果を踏まえて最終的な確認を行うものとする。 ■ 生産記録の確認のポイント 1 化学肥料、化学合成農薬の使用量(化学肥料の場合は、使用した化学肥料の窒素成分量、化学合成農薬の場合は、使用した化学合成農薬の成分回数)が、都道府県が定めた慣行レベルの5割以下となっているかどうか。 2 化学肥料、化学合成農薬が計画どおり使用されているかどうか。計画と異なる資材が利用されている場合、当該資材に含まれる化学肥料の窒素成分量の割合又は化学合成農薬の有効成分数が正しく記載されているかどうか。 3 化学肥料、化学合成農薬の低減技術が計画どおり導入されているかどうか(持続農業法に基づく省令技術が計画どおり導入されていなかった場合、その理由等が明確になっているかどうかを確認するものとする。)。 4 当該年の地域の気象状況や作物の生育状況、近隣の地域における農家ヒアリング結果等を総合的に勘案し、生産記録の内容に疑義がないかどうか。 ※ この他、生産計画の確認時、エコファーマーの申請中であった場合、最終的にエコファーマーの認定が行われたかどうかを確認。

【参考】■生産記録  先進的な取組を行う農業者は、肥料及び農薬の使用状況に関する記録の結果を取りまとめた生産記録を、収穫後(又は肥料、農薬の使用が終了した収穫直前)、速やかに活動組織に提出します。 土づくりや、化学肥料低減のために導入した技術にチェックを入れます。 慣行基準の5割以下となっていることを確認します。

化学合成農薬低減のために導入した技術にチェックを入れます。 慣行基準の5割以下となっていることを確認します。

■ 先進的な取組の確認 (4) 都道府県による現地確認(抽出確認) ■ 先進的な取組の確認  (4) 都道府県による現地確認(抽出確認) ○ 都道府県は、各農家が作成した生産記録が適正に記載されているかどうかを、ほ場巡回による現地調査、農家に対する聞き取り調査等により、確認するものとする。 ○ 抽出確認については、毎年度、支援の対象となる対象活動組織の1/5以上を対象に確認を行うものとする。(対象活動組織の確認対象農家数については、支援を受ける農家数の1/4以上を対象として行うことし、最低5戸以上となるよう抽出を行うものとする(先進的取組農家数が5戸未満の区域は全戸))。 確認項目 確認の方法(基本的な考え方) ほ場巡回による現地調査 実施時期 ○ 化学肥料・化学合成農薬の使用低減技術の導入状況等を確認することができる時期に行うよう努めるものとする。(ただし、収穫直前に農家に対する聞き取り調査と併せて実施しても差し支えない)  生産計画の内容に応じ、次のような事項を確認するものとする(確認事項は、各都道府県で、効果的、 効率的な確認を行う上で、必要となる事項を選択)。 ○ 化学肥料・化学合成農薬の使用の低減に資する代替技術の導入状況(フェロモン剤の利用といった代替技術(粗植等の耕種的技術を含む)が計画どおり導入されているかどうかを確認。) ○ ほ場の状況、作物の生育状況(例えば、計画にない資材が使用された痕跡がないかどうかを確 認。) ○ 機械の利用を前提とした技術の場合、機械の保有状況 ○ 農薬の保管・管理の状況 ※ この他、現地確認の時点において、生産計画と生産記録との照合により計画に則した肥料、農薬の使用が行われているかどうかを確認。 農家に対する聞き取り調査 ○ 原則として収穫終了後に実施する。(化学肥料、化学合成農薬の施用が終了していれば、収穫直前に実施しても差し支えない。) ○ ほ場巡回の結果や資材の購入伝票、栽培日誌等を基に農家に対する聞き取り調査を行い、化学肥料・化学合成農薬の使用について生産記録が適正に記載されていることを確認 ○ ほ場巡回の結果や資材の購入伝票、栽培日誌、機械・施設の保有状況等を基に農家に対する聞き取り調査を行い、代替技術の導入について生産記録が適正に記載されていることを確認 ○ 計画と異なる資材、技術が利用されている場合、その理由等について確認

【参考】■現地確認の実施の流れ ○ 先進的な取組の実施に当たっては、生産記録等の書類による確認に加え、ほ場巡回等による現地確認を実施。 ○ 先進的な取組の実施に当たっては、生産記録等の書類による確認に加え、ほ場巡回等による現地確認を実施。    ○ ほ場巡回等による現地確認については、次のような手続きにより計画的に行うことが必要。 ■ 現地確認に係る市町村、都道府県の手続き 生産計画の確認 現地確認計画の作成 現地確認に係る通知 ほ場巡回の実施      (野帳への記録) 実施状況報告書の確認                              (生産記録の確認) 市町村による現地確認 作付確認 標示票確認 面積確認 作物の栽培期間 現地確認計画の作成 現地確認に係る通知 (野帳への記録) ほ場巡回の実施 農家ヒアリングの実施 (野帳への記録) ※農家に負担となること のないよう、都道府県、市町村は日程を調整することが望ましい。 都道府県による現地確認 抽出による確認 ①ほ場巡回 ②農家ヒアリング ※ 協定の締結が遅れる場合には、協定に先立ち現地確認を行うこともできます。