1日目 16:15~16:55〔40分〕            【講義】制度の理解                                           この時間は、行動障害を有する人が利用する福祉サービスと、福祉サービス利用の流れについて学びます。

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介護支援サービス(ケアマネジメント) 要援護者やその家族がもつ複数のニーズと社会資源 を結びつけること。 要援護者の生活の質を高めること。 保健,医療,福祉,住宅等の各種公的サービスだけ でなく,家族、ボランティア,近隣等の支援とも調整 し,在宅生活を支えていくもの.
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(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
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事例紹介(抜粋) ・特別支援学校高等部卒業後、近隣のB事業所へ2年通うが、トラブルを起こし、平成25年4月に退所。現在まで自宅で過ごしている。1か月経過した頃から「外出したい」と言うようになり、やり取りの中で不安定になる様子も見られ始め、支援に限界を感じ始めた。母が市役所へ相談。市役所は計画相談の対象として、市内のC相談支援事業所に計画相談の依頼を行う。C相談支援事業所はMさん・母と数回面接を実施し、サービス等利用計画を作成。Mさんの特別支援学校の同級生が3名いるK生活介護事業所を日中支援の場として調整を
障害福祉サービス等の概要 身体障害者相談係 横田一博.
1日目 11:25~12:00〔35分〕 【講義】強度行動障害と制度 国立のぞみの園 村岡美幸
この時間は、行動障害を有する人が利用する福祉サービスと、福祉サービス利用の流れについて学びます。
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1日目 16:20~16:50〔30分〕            【講義】制度の理解                                           この時間は、行動障害を有する人が利用する福祉サービスと、福祉サービス利用の流れについて学びます。
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在宅医療をご存じですか? 編集:○○○○○ 訪 問 診 療 往 診 在宅医療を利用できる方(例) 在宅医療で受けられる主なサービス
( 平成29年6月30日時点精神科病院長期入院者数[暫定値] )
移行定着支援事業(新規) 1 事業の目的   小規模作業所等が障害者自立支援法に基づく新体系サービス(地域活動支援センターを除く。)の事業へ  移行した場合に、新たな事務処理を定着させるために要する経費や移行前の小規模作業所等の当時からの利用  者が継続して利用し、定着できるために実施する経過的な施策に要する経費等を助成することにより、新体系.
在宅医療をご存じですか? 編集:○○○○○ 訪 問 診 療 往 診 在宅医療を利用できる方(例) 在宅医療で受けられる主なサービス
要支援認定期間が満了となる方へ ① ② 新しい介護予防・日常生活支援総合事業が始まります 要支援認定期間の更新にあたって
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1日目 16:15~16:55〔40分〕            【講義】制度の理解                                           この時間は、行動障害を有する人が利用する福祉サービスと、福祉サービス利用の流れについて学びます。

障害者に係る主な制度 権利擁護 経済的支援 福祉サービス 障害年金 虐待防止法 差別解消法 障害者手帳 障害者総合支援法 障害者総合支援法 証明/各種割引 福祉サービス 障害年金 虐待防止法 差別解消法 障害者手帳 障害者総合支援法 障害者総合支援法 1級 ¥81,177/月 2級 ¥64,941/月 (平成29年4月分から) ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障害者保健福祉  手帳

障害福祉サービスに係る制度 障害者総合支援法が規定するサービス 平成25年 障害者総合支援法 自立支援給付 地域生活 支援事業 介護給付 地域生活 支援事業 介護給付 訓練等給付 補装具 自立支援医療

介護給付 〔 介護を必要とする人が使うサービス 〕 介護給付 〔 介護を必要とする人が使うサービス 〕 サービスの名称 サービスの内容 区分 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 1~ 重度訪問介護                    重度の肢体不自由者又は、重度の知的障害・精神障害により、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を行う。 4~ 同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行う。 2~ 行動援護 行動面で特別な見守りを必要とする人が、家の中や外出する時に、ヘルパーが付き添う。 3~ 重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に提供。 6 短期入所 障害のある人の家族が急病の時等に、一時的に施設へ入所する サービス。 療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、病院で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行う。 5~ 生活介護 重度の障害のある人の日中活動をお手伝いするサービス。 施設入所支援 施設の中で、夜間や休日の暮らしに必要な、食事や入浴のお手伝い をするサービス。

訓練等給付 〔地域生活や就労するために必要な力を 付ける人が使うサービス〕 訓練等給付 〔地域生活や就労するために必要な力を        付ける人が使うサービス〕 サービスの名称 サービスの内容 自立訓練 地域で生活するために必要なリハビリ(機能訓練)や、身の回りのことを自分でできるようにする訓練(生活訓練)を行う。 就労移行支援 一般企業で働くための力を身に付けるお手伝いをするサービス。 就労継続支援    A型:雇用型    B型:非雇用型 一般企業で働くことが難しい人が、お手伝いを受けながら働く。 グループホーム (共同生活援助) 一軒家やアパート等に、10人以下で一緒に暮らしながら生活に必要なお手伝いを受けるサービス。 本体ホームの入居者と交流を持ちながら一人暮らしができる「サテライト型」もある。

補装具 〔日常生活を送る上で必要な移動等の確保 を目的に身体機能の補完等の用具費用の 一部補助を行う〕 品 目 義肢 身体障害児のみ 装具 品 目   義肢    装具    座位保持装置    盲人安全つえ    義眼   眼鏡    補聴器    車椅子   電動車椅子    歩行器    歩行補助つえ(T字状・棒状のものを除く)   重度障害者用意思伝達装置 座位保持椅子  起立保持具  頭部保持具  排便補助具 身体障害児のみ

自立支援医療 〔心身の障害を除去・軽減するための 医療費の自己負担額を軽減する公費 負担医療制度〕 サービスの名称 サービスの内容 精神通院医療 精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院に  よる精神医療を継続的に要する者 更生医療 身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・  軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上) 育成医療 身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に  効果が期待できる者(18歳未満)

地域生活支援事業 〔都道府県や市町村が責任を持って 実施するサービス〕 サービスの名称 サービスの内容 相談支援 移動支援 生活上の困りごとの相談、福祉サービスを使うためのアドバイスを受けることができる。 移動支援 中軽度の障害のある人が外出するときに、ヘルパーが付き添うサービス。 地域活動支援センター 障害のある人の日中活動の場として、地域との交流等を支援する。 日常生活用具給付等 重度障害のある人等に対し、自立支援用具等日常生活用具の給付又は貸与を行う。 成年後見制度利用支援 成年後見制度を利用するにあたり補助が必要な人に、費用の助成を行う。 意思疎通支援 聴覚、言語機能等の障害により意思疎通を図ることに支障がある人に、手話通訳や要約筆記等を行う者を派遣する。 理解促進研修・啓発 障害者に対する理解を深めるための研修や啓発事業の実施。 自発的活動支援 障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動を支援。 その他 福祉ホーム、訪問入浴サービス、日中一時支援事業等。

障害福祉サービスに係る制度 障害者総合支援法が規定するサービス 平成25年 障害者総合支援法 自立支援給付 地域生活 支援事業 介護給付 地域生活 支援事業 介護給付 訓練等給付 補装具 自立支援医療

自立支援(個別)給付 地域生活支援事業 性格 費用の流れ 利用者 利用料 事業実施にあたっての基準 財源 介護、就労訓練といった個別の 明確なニーズに対応した給付 地域の実情や利用者の状況に応じて、自治体が柔軟な形態で実施 費用の流れ 利用者本人に対する給付 (事業者が給付費を代理受領) 自治体が実施 利用者 障害支援区分認定、支給決定要 実施主体の裁量 利用料 応能負担 事業実施にあたっての基準 人員、設備及び運営に関する 基準等あり (一部運営基準有り) 財源 負担金 負担割合 国1/2 都道府県・市町村1/4 補助金(一部交付税措置有り) 補助割合 都道府県事業:国1/2以内  市町村事業 :国1/2以内  都道府県1/4以内 参考:平成26年版厚生労働白書 障害者保健福祉資料編

障害者総合支援法のサービス形態 日中支援 住まいの場 自 宅 一般企業・特例子会社 生活介護 G H 就労移行支援 就労継続支援 生活介護 入所施設 生活訓練 生活介護

行動障害を有する人が利用する主な福祉サービス 日中の場 住まいの場 施設入所支援 グループホーム 余暇・移動 生活介護 自立訓練 移動支援 行動援護 自宅等での介護 自宅 居宅介護 重度訪問介護

福祉サービス利用までの流れ 登場人物の紹介 ななさん 年齢 28歳 性別 女性 療育手帳 A 障害の診断名 自閉症 お父さん お母さん お姉さん 相談支援専門員 サービス提供事業者

ななさんとお母さんの一日 ちょっと 辛いわ 午前 午後 散歩 スーパー コーヒー屋

Q どんな福祉サービスがあるの かしら? Q 福祉サービスを使うにはどうし たらよいのかしら? Q ななを受入れてくれる所はある のかしら?   かしら? Q 福祉サービスを使うにはどうし たらよいのかしら? Q ななを受入れてくれる所はある のかしら? 相談支援事業所

福祉サービス利用の流れ 1.相談・申請 2.障害支援区分の認定調査 一次判定 二次判定 判定 相談支援事業所/役所の窓口へ 認定調査員が実施 ※コンピューター判定 二次判定 ※市町村審査会 判定 ・認定調査項目  (80項目) ・特記事項 ・医師意見書  (24項目) ・医師意見書  (24項目)

案 福祉サービス利用の流れ 1.相談・申請 2.障害支援区分の認定調査 3.サービス等利用計画案作成 相談支援事業所/役所の窓口へ 認定調査員が実施 相談支援専門員が作成 市町村へ提出 案

福祉サービス利用の流れ 1.相談・申請 2.障害支援区分の認定調査 3.サービス等利用計画案提出 4.受給者証の交付 相談支援事業所/役所の窓口へ 認定調査員が実施 相談支援専門員が作成  市町村へ提出 使えるサービス・量(時間)が記載   

受給者証とはこんな感じのものです

福祉サービス利用の流れ 1.相談・申請 2.障害支援区分の認定調査 3.サービス等利用計画案提出 4.受給者証の交付 相談支援事業所/役所の窓口へ 認定調査員が実施 相談支援専門員が作成  市町村へ提出 使えるサービス・量(時間)が記載    5.サービス等利用計画提出 主に相談支援事業所とサービス提供事業所が調整、市町村へ提出

福祉サービス利用の流れ 1.相談・申請 2.障害支援区分の認定調査 3.サービス等利用計画案提出 4.受給者証の交付 6.利用契約・利用開始 相談支援事業所/役所の窓口へ 認定調査員が実施 相談支援専門員が作成  市町村へ提出 使えるサービス・量(時間)が決定    5.サービス等利用計画提出 主に相談支援事業所とサービス提供事業所が調整、市町村へ提出 受給者証を事業所に提示 契約後、サービス利用開始   

だいたい流れは理解してもらえたでしょうか  そうですね・・・だいたいなんとなく・・・  これからですが・・・・サービスを利用する方向  で話を進めても大丈夫ですか?   はい。お願いします。  私は今後、ななさんやお母さんのご希望があ  れば、サービス等利用計画作成や認定調査  の段取り等で、お手伝いすることができます  が、いかがいたしますか?  お願いできますか。

サービス等利用計画案作成 意 向 これまで通り、コーヒー屋さんに毎日行きたい これまでの生活リズムを維持したい  サービス等利用計画案作成 意 向  これまで通り、コーヒー屋さんに毎日行きたい  これまでの生活リズムを維持したい  安定して通ってもらえる日中の場を確保したい  あとはいろいろお話をうかがいながら考えたい

ー「住まいの場」についてー サービス等利用計画案作成 住まいの場のサービスとしては、「施設入所支援」「GH」 「短期入所」がありますよ  サービス等利用計画案作成 ー「住まいの場」についてー  住まいの場のサービスとしては、「施設入所支援」「GH」    「短期入所」がありますよ  初めてサービスを利用するのであまり急激な変化は・・  まずは自宅での生活を継続しつつと思っています

ー「日中の場」についてー サービス等利用計画案作成 日中の場のサービスとしては、「生活介護」「自立訓練」 がありますよ  サービス等利用計画案作成 ー「日中の場」についてー  日中の場のサービスとしては、「生活介護」「自立訓練」  がありますよ  訓練とかではなく、まずは安定して家の外で家族以外の  人と過ごせるようになって欲しい

ー「移動サービス」についてー サービス等利用計画案作成 コーヒー屋さんへ行く為の支援としては、「行動援護」や 「移動支援」 がありますよ  サービス等利用計画案作成 ー「移動サービス」についてー  コーヒー屋さんへ行く為の支援としては、「行動援護」や  「移動支援」 がありますよ  ななさんには行動援護の方が向いているかもしれません  そういうことであればそれで・・・

 サービス等利用計画案作成 ー週間計画表ー

福祉サービス利用の流れ 1.相談・申請 2.障害支援区分の認定調査 3.サービス等利用計画案提出 4.受給者証の交付 6.利用契約・利用開始 相談支援事業所/役所の窓口へ 認定調査員が実施 相談支援専門員が作成  市町村へ提出 使えるサービス・量(時間)が決定    5.サービス等利用計画提出 主に相談支援事業所とサービス提供事業所が調整、市町村へ提出 受給者証を事業所に提示 契約後、サービス利用開始   

サービス等利用計画案作成後の流れ 受給者証届く 事業所と契約 利用開始

福祉サービスを利用した後は・・・ 6.利用契約 7.利用料の支払い 法律に則った責務と適切な事務処理を! 受給者証の提示 契約後、サービス利用開始    7.利用料の支払い 原則1割負担 ※住民税0円の場合、負担も0円      法律に則った責務と適切な事務処理を! 答え 事業所 市町村 ・実績報告 ・報酬請求 報酬の支払い ※利用者に代わって報酬を請求(代理請求) 残りのお金は誰が事業所に払うの? ※利用者に代わって報酬を受領(代理受領)

法律に則った責務と適切な事務処理 ③請求の受理、請求内容の点検 ④支払い ②報酬請求 ①ルールに則った公的なサービスの提供 サービス等 利用計画 個別支援計画 or 居宅介護計画 支援手順書 兼 記録用紙 支援の実施 *手順書の把握 *手順書の遵守 *記録と報告 報酬 ■ 国保連合会   (国民保険団体連合組合) ■ 市町村 ②報酬請求 ①ルールに則った公的なサービスの提供 ③請求の受理、請求内容の点検 ④支払い 福祉事業所は利用契約を結んだ契約内容に基づいた支援を提供し、翌月、介護給付費等の請求を行います。先ずは①しっかりとルールに則ったサービスを提供すること、そして、②必要書類が整っていること(計画書→各種記録物)、③正確な請求業務を行うことにより、報酬が支払われます。 ■ 事業所全体が不正を行いやすい雰囲気、支援提供者が制度の仕組みを理解しないことで(提供した)サービス   内容と請求内容に誤りが生じ、不正請求となることも。 ■ 公的なサービスの提供により、公的な報酬が支払われていることをしっかりと理解しましょう。

行動障害を有する人の支援体制等に係る加算等 居宅介護、行動援護 特定事業所加算(Ⅳ) 重度訪問介護 行動障害支援連携加算(仮称) 行動援護 行動障害支援指導連携加算(仮称) 支援計画シート等が未作成の場合の減算 施設入所支援 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者を配置した体制を整えた場合(体制加算) 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者が、実践研修修了者の作成した支援計画シート等に基づき、強度行動障害を有する者に対して夜間に個別の支援を行った場合(個人加算) 強度行動障害児特別支援加算費 短期入所・GH・ 自立訓練 重度障害者支援加算の算定要件の見直し (介護サービス包括型) 重度障害者支援加算の見直し