資料 2 日時 平成30年2月20日(火) 午後2時から 場所 静岡市消防局5階 会議室 資料 2 資料 2 第3回 静岡市防災協会法人化検討委員会 日時 平成30年2月20日(火) 午後2時から 場所 静岡市消防局5階 会議室
資料 2 議 事 1 第2回特別委員会結果の確認 2 法人化の会員周知について 3 平成30年度法人化準備委員会の設置について 4 質疑応答
1 第2回特別委員会結果の確認 (1)法人化後の新規事業について ア 事業内容、イ 収入試算、ウ 必要な設備・機材等 資料 2 1 第2回特別委員会結果の確認 (1)法人化後の新規事業について ア 事業内容、イ 収入試算、ウ 必要な設備・機材等 (2)法人設立までの流れについて ア 来年度総会 法人化準備委員会の設置の承認 次の総会 法人化を決議(定款案、役員候補の選任、 任意団体の解散、解散に伴う清算人候補者の選任、残余 財産の贈与等に承認)→ 法人としての設立総会 イ 具体的手順とそれに要する経費 (3)その他 (4)質疑応答 別紙 以上ホームページに掲載 第2回で、 1 法人化後の新規事業について原案どおり承認された。 (1) 事業内容は、総務大臣登録機関である一般財団法人日本消防設備安全センター及び一般財団法人日本防火・防災協会から事務委託を受け行うこととなる次の8種類の講習となる。 ア 甲種防火管理新規講習、イ 乙種防火管理講習、ウ 甲種防火管理再講習、エ 防災管理新規講習、オ 防火・防災管理新規講習、カ 防火・防災管理再講習、 キ 自衛消防業務新規講習、ク 自衛消防業務再講習 (2)甲種防火管理新規講習と自衛消防業務新規講習の収入試算を行った。 実施数 約1,000人/年 1回の講習会100人の場合 ① 業務委託料 215,400円 ア 基本委託料60,000円, イ 受講者加算155,400円 イの内訳 50人未満@1,450円×49人=71,050円、50人以上100人未満@1,650円×50人=82,500円、100人以上150人未満@1,850円×1人=1,850円 ② 講師謝金 時給8,000円×10=80,000円、 年間収入予測①+②=295,400円×10=2,954,000円 実施数 約400人/年 単価 28,572円/人、 年間収入予測 28,572×400=11,428,800円、その他 再講習分の収入も見込める。 講習純利益 会場借上、講師、購入設備、事務費を差し引く (3)法人化による必要な設備・機材について ア 甲種防火管理新規講習等 事務講習のみで特に必要なし、 イ 自衛消防業務新規講習・同再講習 事務講習のほか実技講習あり 自動火災報知設備総合操作盤が必 要その他、公益財団法人川崎市防災普及公社の講習の方法をコピーしたい。 2 法人設立までの流れについて、任意団体での総会承認事項、その後の設立総会での決議事項及び事務手続きについての説明がされた。 (1)総会での承認事項 ア 来年度 法人化準備委員会の設置の承認、イ 次の総会 法人化を決議 定款案、役員候補の選任、任意団体の解散、解散に伴う清算人候補者の選 任、残余財産の贈与等に承認を得る。→ 設立総会 (一般社団法人の定款、理事・監事の選任、初年度の事業計画・予算について決議を得る。 (2)具体的手順とそれに要する経費等 印鑑作成、公証人役場定款認証、 登記申請、官公庁への届出、会計事務処理システムの導入、講習に必要な設備の導入、講師育成(教育・雇用) 3 その他 法人化の必要性を会員に向けてホームページに掲載する文章について、次回の特別委員会で審議する旨が了承された。→ 今回の議案2に挙げた。 4 質疑応答 (1)意見 自衛消防業務新規講習は、現在他県へ派遣し受講させており、受講先によっても指導の仕方が厳しいところ、そうでもないところなどある。 新たな事業として静岡市防災協会で実施できるようであれば、各事業所の有資格者がそこあげすることになり、協会の目的にもある事業所の安全対策の強化につながる 大変有意義なことだと思う。 (2)Q 法人化は、今から2年後ということでよいのか。1年後でよいのか。 A 来年度の総会で法人化準備委員会設置の承認をいただき、準備委員会で法人化の準備が整えば来年度内でも臨時総会を開催し法人化の決議をいただくことも可能ですが、諸 税の関係、事務局員や講師の雇用の関係、導入する設備・機材の関係などの諸問題が解決できるかが問題であるため、事務局から随時説明をしていくなかで決まってくるので、今日 現在で具体的に1年後、2年後と決めるのは控えさせていただきたい。
資料 2 2 法人化の会員周知について 静岡市防災協会は、防火・防災思想の普及、啓発を活動基盤とし各事業所の安全対策の強化と地域社会への安全責務を果たしてきており、会員はもとより地域住民に対する安全対策の推進に寄与する功績は大なるものがあります。しかしながら、任意団体の特性上、防火・防災に関するきめ細やかな講習会の実施、会員に対する情報提供やより高度な人材の育成など、どうしても限度があります。また、思うように好転しない景気動向のため会員数も年々減少傾向にあり、将来的に当協会の防火・防災事業の継続が困難となることが予想されています。このような課題を解決するために組織の法人化を進めることとします。法人化による事業の独自性や主体性が明確になることにより、事業規模が拡大し、対外的な信用度も高まることが期待できることから、現在の課題解決に繋がり、永く続くような社会貢献事業を推進していくことができるものと考えています。 第2回委員会の その他で、会員に向けて法人化の必要性をホームページに記載する文章について、次回の特別委員会で審議する旨が了承されたため 前段 静岡市防災協会の目的を掲げ、これまで十分な功績を残せていると考えている。 中断 現防災協会の課題 けれども任意団体ゆえの弱い部分を述べるとともに、会員の減少等による将来的な展望 終盤 掲げた課題解決のための法人化の必要性を述べている。 この文章で、ホームページへ法人化の理由として、掲載させていただきたい。 皆様の了承をいただきたい。
資料 2 3 平成30年度法人化準備委員会の設置について (1)準備委員会の協議事項 ア 法人役員について イ 定款、規則案 ウ 会費基準 エ 事務職員の雇用 オ 事業計画 カ 法人設立総会の日程 キ 事務局設置場所 ク 会計処理ソフト及び講習設備資機材購入等 ケ その他 (2)準備委員会設置の承認 (3)平成30年度第1回理事会で議決 総会で報告 (1)準備委員会の協議事項 ア(ア)法人役員(法人の運営を社員(会員)から任された人)について ・・・法人法上、代表理事(理事長)非常勤・業務執行理事(常務理事)常勤・理事(3人以上)非常勤・監事(4名以内)非常勤 理事長(現会長)、理事(現副会長)、監事、相談役、顧問の人数、位置づけ等 業務執行の意思決定は、理事会。 業務執行は代表理事と業務執行理事となる。 (イ)部会について 法人法上の規定はないものの現部会をそのまま定款で定めた。 (ウ)委員会について 法人法上の規定はないものの現委員会をそのまま定款で定めた。 イ 定款、規則の制定について 定款を定めその施行に関し必要な事項を規則で定めた。 ウ 会費基準について 基本的に任意団体時と変更しないものとし、保安部会を設けているのでその会員の会費は、新たな会費基準となる。 エ 事務職員の雇用について 講習時のみ来てもらう方法が良いが、集まるかどうか。 オ 事業計画について 任意団体の行事はすべて実施する方向がよく、各種講習会が加わることとなる。 カ 設立総会の日程等について、なお、任意団体の総会同日に開催する方法が早期の法人化につながるが、雇用等の部分が片付かないと法人化に踏み切れないのか。 総会は、法人法上「社員総会」という。 キ 事務局設置場所 法人化後も現場所が好ましい、市と詰める必要あり。 ク 会計処理ソフトの導入と資機材 予算を確定し事前購入の必要 (2)平成29年度に引き続き来年度(平成30年度)も現委員による特別委員会として、法人化準備委員会を設置することについて、承認を得たい。 (3)来年度(平成30年度)の第1回理事会に上程し、議決を得て総会で報告
4 質疑応答 資料 2 【法人化に向けて検討事項】 ① 法人化する上での新たな負担や義務について(新たな負担を生じさせない。) 資料 2 4 質疑応答 【法人化に向けて検討事項】 ① 法人化する上での新たな負担や義務について(新たな負担を生じさせない。) ② 既存団体の解散について … 法律の定めなし、一社法人法第206条の生産手続き ③ 既存団体からの財産について … 非営利型の場合、「寄付」になり非課税 ④ 既存の会員について … そのまま、一社の会員にスライド → 運営団体(母体)が異なるので、加入申込書などを用意。 3.一般社団法人設立着手の3ヶ月前には、任意団体解散の決議と残余財産の一般社団法人への寄附の停止条件付決議をする。 (任意団体は一般社団法人設立後も当面の間平行して存続させます) 4.社員への周知徹底の開始 「○月○日までに返信が無い場合は、一社○○の会員に加入したものとみなす。」とすれば、無用な手間がかからない → 会員に対する一社法人化の周知と加入手続きが一度で完了 5.一般社団法人設立手続きの着手 役員登記を申請する際の必要書式 ① 登記申請書、 ② 就任承諾書、 ③ 本人確認証明書(運転免許証のコピー:「原本証明」が必要) ※原本証明とは、コピーの余白に「原本と相違ない」と署名押印すること。 ④ 法人印の作成(銀行印、角印、ゴム印)と法人印の届出 6.一般社団法人設立、7.社員(会員)募集開始と社員の一般社団法人への引継ぎ、8.社員(会員)の入会手続き、9.任意団体の残余財産を寄附しながら一般社団法人の運営 10.事業譲渡の準備(関係方面への周知)、11.事務所賃貸契約等の引継ぎ準備、12.一般社団法人設立から3ヶ月後を目安に任意団体解散と事業運営の停止や残務整理 13.任意団体から一般社団法人への残余財産の寄附、14.一般社団法人の本格的事業運営開始、15.会費の受入開始、16.任意団体から一般社団法人設立の方針を決定 17.設立時社員を決め、設立する一般社団法人の運営方針や事業目的決定、18.一般社団法人設立着手の3ヶ月前には、任意団体解散の決議と残余財産の一般社団法人への寄附の停止条件付決議をする(任意団体は一般社団法人設立後も当面の間平行して存続させます) 19.社員への周知徹底の開始、20.一般社団法人設立手続きの着手、21.一般社団法人設立、22.社員(会員)募集開始と社員の一般社団法人への引継ぎ 23.社員(会員)の入会手続き、24.任意団体の残余財産を寄附しながら一般社団法人の運営、25.事業譲渡の準備(関係方面への周知) 26.事務所賃貸契約等の引継ぎ準備、27.一般社団法人設立から3ヶ月後を目安に任意団体解散と事業運営の停止や残務整理 28.任意団体から一般社団法人への残余財産の寄附、29.一般社団法人の本格的事業運営開始、30.会費の受入開始 既存の団体の会員・事業・財産等を円滑に新法人に引継ぐためには、設立と同時に移行するのではなく、事前に受け皿となる新法人を設立し、会員・事業・財産等の引継ぎの準備を進め、事業年度区切りで事業譲渡を行うのが望ましいといえます。