教育庁都立学校教育部 高等学校教育課経理担当

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扶養についての 校内研修 平成26年7月29日 高知県公立学校等事務夏季学習会. 1.はじめに 2.扶養について.
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1 保険料の軽減措置① 【所得の低い方への軽減措置】 所得の低い方は、保険料の均等割額が、所得の水準にあ わせて、 7 割・ 5 割・ 2 割のいずれかで軽減されます。 その軽減割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等を 基に、以下の基準で判定します(①公的年金控除= 120 万円、②高齢者.
1 保険料の計算例② ( 1 人暮らしで収入が年金のみ 370 万円の場 合) 37,800 円 均等割額 + 135,792 円 所得割額 = 保険料 173,500 円(年額) ( 100 円未満切り捨 て) ※公的年金等控除額は下表を参照 年金収入 370 万円 - 公的年金等控除額 130 万円(※)
1 保険料の支払い方法 ①国民健康保険や国民健康保険組合に加入している 方 4月4月 5月5月 6月6月 8月8月 7月7月 9月9月 10 月 11 月 1月1月 12 月 3月3月 2月2月 特別徴収(年金引落し) 普通徴収(口座振替または 納付書で納付) 年金受給額が 年間 18 万円 以上の方.
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教育庁都立学校教育部 高等学校教育課経理担当 都立高校の授業料等について 教育庁都立学校教育部 高等学校教育課経理担当

本日の内容 ○高等学校等就学支援金制度 ○奨学のための給付金制度 ○給付型奨学金制度

都立高校の授業料 区分 年額 納入回数 全日制課程 118,800円 2回 定時制課程 32,400円 定時制課程(単位制) 1単位当たり1,740円 ×履修単位数 通信制課程 1単位当たり336円

授業料に係る制度改正 平成22年度~平成25年度 公立高等学校授業料無償制 平成26年度~ 高等学校等就学支援金制度開始  公立高等学校授業料無償制 平成26年度~  高等学校等就学支援金制度開始  「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び   高等学校等就学支援金の支給に関する法律」 改正   ⇒所得制限を設けた就学支援金制度の導入

就学支援金制度 就学支援金を申請して認定された生徒に対して、授業料に充てるため、国が都道府県(学校)に 就学支援金を支給する。 <対象>  就学支援金を申請して認定された生徒に対して、授業料に充てるため、国が都道府県(学校)に 就学支援金を支給する。 <対象>  平成26年4月以降、高等学校(全日制、定時制、通信制)  等へ入学した者

就学支援金の受給資格 所得要件 保護者(共働きの場合は2人分)の特別区(市町村)民税 所得割額が30万4,200円未満の方  保護者(共働きの場合は2人分)の特別区(市町村)民税  所得割額が30万4,200円未満の方  ※おおよそ年収910万円未満の世帯(両親のうちどちらか一方が   働き、高校生一人(16歳)、中学生一人の子供がいる世帯) 対象外  ・すでに高校を卒業又は修了した方  ・修業年限(全日制課程36月、定時制課程48月)を   超えて在籍している方 

奨学のための給付金制度  授業料以外の教育費負担を軽減するため 低所得世帯の保護者に対して、給付金を支給する制度  ※平成26年度開始

奨学のための給付金制度給付要件 給付要件 ・①又は②を満たすこと。 ①生活保護受給世帯 ②住民税所得割額非課税世帯 (7月1日時点で以下の要件を全て満たすこと。)  ・①又は②を満たすこと。  ①生活保護受給世帯  ②住民税所得割額非課税世帯  ・保護者、親権者等が東京都内に在住していること。 対象外  特別支援学校の高等部に入学された方

奨学のための給付金給付額 ※平成29年度(年額) ①生活保護受給世帯  ・ 国公立の高等学校等に在学する者 32,300円(※32,300円)  ・ 私立の高等学校等に在学する者 52,600円(※52,600円) ②所得割額非課税世帯  (1)第1子の高校生等がいる世帯  ・ 国公立の高等学校等に在学する者 75,800円(※36,500円)  ・ 私立の高等学校等に在学する者 84,000円(※38,100円)  (2)15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯で第2子    以降の高校生等がいる世帯    ※(1)で他に通信制課程に在学する生徒がいる世帯)  ・ 国公立の高等学校等に在学する者 129,700円(※36,500円)  ・ 私立の高等学校等に在学する者 138,000円(※38,100円)  ※ 通信制に在学する生徒

奨学のための給付金(世帯構成別)給付額 世帯A 世帯B 世帯C 世帯D 高校生 23歳未満 23歳以上 第1子 第2子 (高1) 第1子    奨学のための給付金(世帯構成別)給付額 【全日制の場合】 高校生 23歳未満 23歳以上 第1子 ※対象外 世帯A 公立 75,800円 私立 84,000円 第2子 (高1) 第1子 (高3) 世帯B 公立129,700円 私立138,000円 公立75,800円 私立84,000円 第2子 第1子 世帯C 公立129,700円 私立138,000円 ※扶養されている 第1子 第2子 通信制生徒 ※対象外 世帯D 公立 36,500円 私立 38,100円 公立 129,700円 私立 138,000円 ※扶養されていない

給付型奨学金制度  生徒が希望する進路に挑戦できるよう、生徒が学校の選択的教育活動に参加するために必要な経費を、東京都が保護者の代わりに支払う制度  ※平成29年度開始

給付型奨学金の給付対象① 給付対象 以下のいずれかに該当する世帯 ①生活保護受給世帯 ②住民税所得割額非課税世帯  以下のいずれかに該当する世帯  ①生活保護受給世帯  ②住民税所得割額非課税世帯  ③住民税所得割額が51,300円未満の世帯 給付限度額  ・①及び②の世帯 : 50,000円  ・③の世帯 : 30,000円 現金の支給はありません!

給付型奨学金の給付対象② 給付対象経費(学校の取組みであることが条件です) ①学校行事における経費 例:勉強合宿、語学合宿、介護実習費 等  ①学校行事における経費   例:勉強合宿、語学合宿、介護実習費 等  ②学力向上に向けた経費   例:模擬試験受験料、AO・論文対策講座受講料 等  ③検定試験経費   例:英語検定、漢字検定、簿記検定 等  ④資格試験経費   例:電気工事士資格、危険物取扱者取得 等

各制度の比較

終わりに 全ての制度において、申請期限内に各々、申請書及び収入に関する書類等の提出が必要です。 申請期限内に申請書の提出がない場合は、受給できません。 制度毎に申請期限は異なりますので、高校からの案内に従って、必ず提出をお願いします。

本件に関するお問合せ先等 教育庁都立学校教育部高等学校教育課経理担当 電話:03-5320-7862 東京都教育委員会ホームページ  電話:03-5320-7862 東京都教育委員会ホームページ   http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/gakumu/shugakusien_link.htm *私立学校における制度については、東京都私学財団(03-5206-7925)へ