平成21年1月 静岡県 県民部建築住宅局住まいづくり室 建設部建設支援局建設業室 住宅瑕疵担保履行法の概要 平成21年1月 静岡県 県民部建築住宅局住まいづくり室 建設部建設支援局建設業室
特定住宅瑕疵担保責任の 履行の確保等に関する法律 (平成19年法律第66号) 特定住宅瑕疵担保責任の 履行の確保等に関する法律 (平成19年法律第66号) 住宅品質確保法と相まって、住宅を新築する建設工事の 発注者及び新築住宅の買主の利益の保護を図るため、新築 住宅の請負人及び売主に10年間の瑕疵担保責任の履行を 確保するための資力確保措置を義務づけた。 公布日 平成19年 5月30日 施行日 ①保険法人の指定 平成20年 4月 1日 ②全面施行 平成21年10月 1日
義務付けの対象事業者 注文・賃貸住宅の請負人 分譲住宅の売主 (注)プロ同士の取引は対象外
対象となる瑕疵担保責任の範囲 住宅品質確保法で定める10年の瑕疵担保責任の 範囲と同じ 新築住宅の ◎構造耐力上主要な部分 新築住宅の ◎構造耐力上主要な部分 ◎雨水の浸入を防止する部分
宅建業者・建設業者の義務 ① 資力確保措置の義務 ② 年2回の届出義務 ・新築住宅を引き渡すには、 ① 資力確保措置の義務 ・新築住宅を引き渡すには、 保険への加入又は保証金の供託をしなければならない。 ② 年2回の届出義務 ・保険契約の締結及び保証金の供託状況を国土交通大臣 又は都道府県知事に届け出なければならない。
① 資力確保措置の義務
供託する保証金の額(供託額) 供給戸数 供 託 額 1 2,000万円×戸数 1超~10以下 200万円×戸数+1,800万円 供 託 額 1 2,000万円×戸数 1超~10以下 200万円×戸数+1,800万円 10超~50以下 80万円×戸数+3,000万円 50超~100以下 60万円×戸数+4,000万円 100超~500以下 10万円×戸数+9,000万円 500超~1,000以下 8万円×戸数+1億円 ・・・
住宅瑕疵担保責任保険法人の指定 国土交通大臣が指定した住宅瑕疵担保責任保険 法人は次のとおり。(平成21年1月5日現在) 財団法人 住宅保証機構 (TEL:03-3584-5748) 株式会社 住宅あんしん保証 (TEL:03-3516-6333) ハウスプラス住宅保証 株式会社 (TEL:03-5777-1835) 株式会社 日本住宅保証検査機構(TEL:03-3635-3655) 株式会社 ハウスジーメン (TEL:03-5408-8486)
住宅瑕疵担保責任保険の料金 (例 一戸建住宅の基本契約の場合) 住宅瑕疵担保責任保険の料金 (例 一戸建住宅の基本契約の場合) 床面積区分 料金(合計) 保険料 現場検査料 中小企業者 コース 資本金3億円以下又 は従業員300人以下 100㎡未満 58,980 38,800 20,180 100㎡以上125㎡未満 68,970 45,650 23,320 125㎡以上150㎡未満 89,040 59,420 29,620 150㎡以上 120,450 81,370 39,080 通常コース 上記以外の場合 66,570 46,390 78,230 54,910 101,560 71,940 138,300 99,220 ※上表の金額は、(財)住宅保証機構の住宅瑕疵担保責任保険(まもりすまい保険)の例である。 料金 = 保険料 + 現場検査手数料
いつからスタートするのか(時期)
② 年2回の届出義務 基準日(毎年3月31日と9月30日)ごとに 基準日から3週間以内に ② 年2回の届出義務 基準日(毎年3月31日と9月30日)ごとに 基準日から3週間以内に 許可(免許)を受けた国土交通大臣又は都道府 県知事に 基準日前10年間に引き渡した新築住宅の戸数 に応じた保証金の供託及び保険契約の締結状況 について届出 (注)経過措置 施行日から10年を経過するまでの間は、基準日前10年間ではなく、 施行日から各基準日までの間に引き渡した新築住宅の戸数に応じた資力確 保措置を講じておけばよい(住宅瑕疵担保履行法附則第4条)。
届出書・添付書類 ①届出書 住宅販売(建設)瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売(建設) 瑕疵担保責任保険契約の締結の状況についての届出書 (第1号様式、第7号様式) ②添付書類 帳簿の写し 供託書の写し又は保険契約を証する書面 (規則第5条・第16条)
供託・届出義務を怠った場合 ●50万円以下の罰金 ●基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後 においては、次の契約を締結してはならない。 *新たに住宅を新築する建設工事の請負契約 *新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約 → これに違反して契約すると、 1年以下の懲役・100万円以下の罰金(併科もあり) ●監督処分 ・指示又は営業の停止(建設業法第28条) ・指示又は業務の停止(宅建業法第65条)
保険契約を締結した住宅の紛争処理 指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理手続 (あっせん・調停・仲裁)を利用できる。
重要事項の説明義務 供託の場合 保険の場合 売買(請負)契約締結時までに、保証金の供託をしている供託所の 売買(請負)契約締結時までに、保証金の供託をしている供託所の 所在地等について、書面を交付して説明しなければならない。 保険の場合 ①建設業者 建設工事請負契約の内容を記載する書面に保険契約の内容を 記載(建設業法第19条第1項第12号) ②宅建業者 重要事項の説明 (宅建業法第35条第1項第13号) 37条書面への記載(宅建業法第37条第1項第11号)
住宅瑕疵担保履行法の関係資料入手先 ●国土交通省ホームーページ (http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/index.html) 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」コーナー ●静岡県ホームーページ (http://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-310a/garden/index.html) 「くらし」-「建築・住宅」-「住まいの情報ガーデン」 ●住宅瑕疵担保責任保険に関すること ①財団法人住宅保証機構 (http://www.how.or.jp) ②株式会社住宅あんしん保証 (http://www.j-anshin.co.jp) ③ハウスプラス住宅保証株式会社 (http://www.houseplus.co.jp) ④株式会社日本住宅保証検査機構 (http://www.jio-kensa.co.jp) ⑤株式会社ハウスジーメン (http://www.house-gmen.com)
静岡県の問い合わせ先 県民部 建築住宅局 住まいづくり室 宅地建物係 (県庁 西館 5階) TEL:054-221-3077 県民部 建築住宅局 住まいづくり室 宅地建物係 (県庁 西館 5階) TEL:054-221-3077 建設部 建設支援局 建設業室 許可係 (県庁 本館 2階) TEL:054-221-3058