中小企業新事業活動促進法に基づく 「経営革新計画」のご案内 (承認の基準・申請の留意点・承認後の支援策) 中小企業新事業活動促進法に基づく 「経営革新計画」のご案内 (承認の基準・申請の留意点・承認後の支援策) 関西電子情報産業協同組合 「経営サロン」 平成24年4月24日(火)開催 大阪府商工労働部 商工振興室経営支援課 経営革新グループ 商工労働総務課 企業リサーチグループ
【中小企業新事業活動促進法】に基づく 経営革新とは ・経営革新とは ・法律に基づく経営革新とは 広義の経営革新 新事業活動=新たな取組みであること 計画期間3~5年の計画を立て、経営の相当程度の向上を図ること 広義の経営革新 法律に基づく経営革新 (狭義の経営革新)
経営革新計画に取組むメリット 目指す企業目標・理念 計画の策定 (ビジョン)の設定 ~もたらされる効果~ 1 PDCAサイクルの確立と実践 目標・手段・工程を ひとつにまとめる作業 ~もたらされる効果~ 1 PDCAサイクルの確立と実践 2 経営目標(ビジョン)の可視化⇒社員との共有 まさに経営計画策定は、現状から将来のあるべき姿に 到達するための「道しるべ」となりうるもの!
(計画再考の上、再度上程もしくは取下げ) 承認・不承認 申請手続きのフロー 大阪府の場合 OSAKA経営力アッププロジェクト 専門家派遣制度のご利用 ※計画策定の支援(アドバイス) 事業計画・経営革新計画の策定 経営革新計画申請書の記入 大阪府経営支援課への申請書ドラフトの送付(メールやFAX) 大阪府での面談 事業計画内容や数値根拠などをお伺いします 承認審査会 保留の場合もあります (計画再考の上、再度上程もしくは取下げ) 概ね1ヶ月程度
中小企業新事業活動促進法の承認基準 新事業活動であること 経営の相当程度の向上を図ること 新事業活動の「実施方法が適切」であること 新計画内容が射幸心をそそるおそれのないこと 公の秩序・善良の風俗を害する業種でないこと 計画や現に営んでいる事業が関係法令に違反又は違反するおそれがないこと 税、社会保険料を滞納し、完納する見込みがない事業者でないこと
新事業活動とは ①新商品の開発又は生産 ②新役務の開発又は提供 ③商品の新たな生産又は販売方式の導入 ④役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動 個々の中小企業者にとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式等を活用する場合でも承認対象となります。但し、業種又は地域における同業他社の当該技術・方式等の導入状況を判断し、承認されない場合もあります。
経営の相当程度の向上とは 計画終了時 付加価値額又は一人当たりの付加価値額の伸び率 経常利益の 伸び率 3年計画 9%以上 3%以上 4年計画 12%以上 4%以上 5年計画 15%以上 5%以上 付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費 経常利益=営業利益-営業外費用
申請の留意点・審査のポイント 1.新規性(比較優位性) 同業他社製品・サービスとの比較優位性があるか? 2.計画性 同業他社製品・サービスとの比較優位性があるか? 2.計画性 3年~5年の取り組むべきアクションプランが構築されているか? 3.実現可能性 マーケット・販路・資金調達など実現可能性のある計画が策定され ているか? 経営計画策定は、現状から将来のあるべき姿に 到達するための「道しるべ」となりうるもの! みなさまのチャレンジお待ちしております。
新規性(比較優位性)とは ① ~事業を見える化してみる⇒価格や機能を分解し比較してみる 新規性(比較優位性)とは ① ~事業を見える化してみる⇒価格や機能を分解し比較してみる 製品名 項目 自社 新製品 X社製品 Y社製品 価格(コスト) 200円 300円 機能A 低 中 機能B 高 他社製品と比較した場合、 新製品は、X社製品より機能Bが優れており、 Y社製品より価格が優れていると分かります。
新規性(比較優位性)とは ② ~事業を見える化してみる⇒工程を比較してみる~ 新規性(比較優位性)とは ② ~事業を見える化してみる⇒工程を比較してみる~ 既存の工程(多くの同業他社) 製品 工程A 工程B 工程C 工程D 自社の新工程 製品 工程A 工程B+C 工程D 自社独自の技術・ノウハウを活かし作業工程の研究をすすめ、2工程を同時に出来る機械開発・導入 リードタイムの短縮、品質の安定 自社がこれまで積み上げたノウハウを活かした作業の効率化、標準化 他社に先駆けた取組み
経営革新計画承認事例について 【ケース1】 マイニング技術を利用した科学分野に特化した「知見創造型意思決定支援システム」の商品開発と外販展開 【ケース2】 牛乳宅配店との連携販売事業の開発と展開
経営革新計画承認後の支援策について 各種支援策の主なもの 政府系金融機関の低利融資制度 保証協会の別枠保証による融資制度 特許関係料金減免制度 販路開拓コーディネート 各支援策の申請先で別途審査があります
経営向上の核心は「経営革新」にあります。 おわりに 経営向上の核心は「経営革新」にあります。 経営革新計画は 中小企業の皆さんの 熱い「思い」を達成させるための 強力なチャレンジツールです。 ぜひ、ご活用ください!
申請様式はHPからダウンロードしてください。 http://www.pref.osaka.jp/keieishien/keiei/ ご相談窓口 大阪府商工労働部商工振興室経営支援課経営革新G 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16 大阪府咲洲庁舎25階 TEL :06-6210-9494 FAX :06-6210-9504 e-mail :shokoshinko-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp 申請様式はHPからダウンロードしてください。 http://www.pref.osaka.jp/keieishien/keiei/