「軽症高額該当基準」による 申請手続きのご案内

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1 医療機関の窓口で保険証を提示 <保険証をお届けする時期> ○ 平成20年3月31日の時点で75歳になっている方 ⇒ 3月末までに1人1枚の後期高齢者医療の保険証をお渡しします。 ○ 平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方 ⇒ 75歳の誕生日を迎える日までに後期高齢者医療の保険証をお渡しします。
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(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
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( ) 限度額適用・ 標準負担額減額認定 健康保険 2 1 申請書 兵庫県建築健康保険組合 被保険者(申請者)記入用 被保険者情報
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
~この助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として行われています。~
療養費 健康保険 支給申請書(治療用装具) 被保険者 家 族 円 被保険者(申請者)情報 申請内容
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市町村等から電話照会等を行う場合の対応について
「申請者記入用」は2ページに続きます。〉〉〉
公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築(難病に係る新たな医療費助成の制度)
特定医療費(難病)及び小児慢性特定疾病医療費について 「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
海外療養費 健康保険 支給申請書 円 被保険者(申請者)情報 申請内容
療養費 健康保険 支給申請書(立替払等) 被保険者 家 族 円 被保険者(申請者)情報 申請内容
厚生労働省 健康局難病対策課 /(和歌山県)
指定基準を満たす講座を有する教育訓練機関
歯科健診で、 健康寿命を延ばそう! (健診概要)
( ) 限度額適用認定 健康保険 申請書 兵庫県建築健康保険組合 被保険者(申請者)記入用 被保険者情報 認定対象者欄 上記以外の希望送付先
※介護保険法施行規則第140条の62の4及び総合事業実施要綱第17条の規定に基づき、事業対象者特定の有効期間の適用イメージをまとめたもの。
平成19年4月1日から、事前の申請により 70歳未満の方についても入院等に係る窓口での支払が一定の限度額にとどめられます。
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障害福祉サービス等(障害福祉サービス、障害児通所支援、地域生活 支援事業)について「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
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及び肝がん・重度肝硬変患者への支援のための仕組みの構築(新規)
年間平均額により随時改定を届出ることができます
特定医療費(難病)及び小児慢性特定疾病医療費について 「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
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住宅ローン減税制度について 制度の概要  返済期間10年以上の住宅ローンを利用して住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、10年間、各年末の住宅ローン残高の一定割合(1.0%)を所得税額(一部、翌年の住民税額※)から控除する制度です。   ※前年分の所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税から控除.
「子育て応援特別手当」について(概要)  平成20年度の緊急措置として、幼児教育期(小学校就学前3年間)の第二子以降の子一人あたり、3.6万円の子育て応援特別手当を支給する。 (内容)  ○支給対象となる子:平成20年度において小学校就学前3年間に属する子、すなわち、平成14年4月2日から平成17年4月1日までの間の生まれ(平成20年3月末において3~5歳の子)であって、  第2子以降である児童(170万人程度) 
支給認定基準世帯員 国民健康保険 支給認定基準世帯員の例 ・患者さんの自己負担上限月額の算定にあたり、算定の対象となる方です。
要支援認定期間が満了となる方へ ① ② 新しい介護予防・日常生活支援総合事業が始まります 要支援認定期間の更新にあたって
未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金
福祉・介護職員等 特定処遇改善加算について
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「軽症高額該当基準」による 申請手続きのご案内  指定難病にかかっている方で、特定医療費支給認定の要件である重症度分類を満たさない場合であっても、「軽症高額該当基準」を満たす場合は、支給認定を受けることができます。   申請日の属する月以前の12か月以内において、指定難病に係る医療費の 総額(10割分)が、33,330円を超える月が3月以上あること。  <指定難病に係る医療費について>   ・指定難病に係る特定医療費の支給対象となり得る介護保険サービスに要する費用は含    みます。   ・入院時の食事療養標準負担額と生活療養標準負担額は含みません。 ■ 軽症高額該当基準とは ① 新規申請の場合   新規申請の書類一式に次の書類を添付してください。   ア)医療費申告書、   イ)領収書又はレセプト等(医療費が確認できるもの) ② 再申請の場合(■支給認定についての②を参照してください)   ア)特定医療費(指定難病)支給認定申請書   イ)医療費申告書   ウ)領収書又はレセプト等(指定難病の医療費が確認できるもの)   エ)県からお送りした不承認の通知(コピー)   ※ 再申請の時期が、不承認の通知を受け取ってから12か月を経過している場合は、臨床調査個人票         が必要となりますので、ご注意ください。 ■ 申請に必要な書類 詳しくは、お問い合わせ先までご連絡ください。 ■ 支給認定について 認定 ○ ① ○ × 軽症高額 該当基準 ○ 申請 診断基準 重症度基準 認定 × × × ② 不承認 不承認 不承認 再申請 ① 新規申請時に、軽症高額該当で申請した場合 (重症度分類が非該当の場合、軽症高額該当基準を確認し認定の可否を判断します。) ② 新規申請時に、軽症高額非該当で申請した場合 (重症度分類が非該当で不承認となった場合、軽症高額該当基準の要件を満たせば再申請することができます。)

お問い合わせ先 : 熊本県健康づくり推進課 (℡096-333-2210) ■ 軽症高額該当申請の事例 ①-1 新規申請の事例   H30.10.15に軽症高額該当で新規申請を行う場合 ①-2 新規申請の事例  H30.3.8に指定難病を発症し、H30.10.15に軽症高額該当で新規申請を行う場合 ② 再申請の事例  重症度分類の要件を満たさずH30.8月審査会で却下となった後、H30.10.15に軽症高額該当で再申請を行う場合 ※ 「○」は33,330円を超えた月 H29.11.1~H30.10.15日までの期間に33,330円を超える月が3月以上あります。 10/15申請 3/8 発症日 10/15申請 ※ 算定期間は、指定難病の発症日(H30.3.8)が、申請日の属する月から起算して12か月前の月(H29.11.1)よりも後になるため、発症日から申請日までの期間となります。 H30.3.8(発症日)~H30.10.15までの期間に33,330円を超える月が3月以上あります。 8月審査会 不承認 申請 H29.11.1~H30.10.15日までの期間に33,330円を超える月が3月以上あります。 10/15 再申請 ※この場合の認定日は、再申請の受付日(H30.10.15)となります。 お問い合わせ先 : 熊本県健康づくり推進課 (℡096-333-2210)