出産や育児のためのお休み(産前・産後休業、育児休業)を取得できます

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育児・介護休業法が改正されました! -平成29年1月1日施行-
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
5章 女性の社会復帰が進むために 【配偶者によるサポート】 ≪対策≫ 2009年:育児・介護休業法改正
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事例5 管理職の理解を深めるため妊娠・出産・育児休業等で利用できる制度を パンフレットで周知した例
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※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
人事労務 NEWS 令和元年 7月発行 休職の取扱いについて
未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金
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出産や育児のためのお休み(産前・産後休業、育児休業)を取得できます パート社員・派遣社員・契約社員の方でも 産休・育休は取得可能です! 一定の要件を満たしていれば、 出産や育児のためのお休み(産前・産後休業、育児休業)を取得できます Q1 .どんなお休みがありますか? A1. 2種類の休業制度があります。 産休とは『産前休業・産後休業』、育休とは『育児休業』のことで、 取得できる期間が下記のように決まっています。 産前・産後休業 出産 42日間 56日間 育児休業 子が1歳に 達するまで 1歳  1歳6か月まで 産前…出産予定日を含む42日間   産後…出産日の翌日から56日間 育児休業…子が1歳になる誕生日の前日まで (保育所に入所できない等の理由で1歳6カ月又は 2歳まで延長も可能) 1歳6か月 2歳  2歳まで Q2 .パートや派遣・契約社員もお休みをとれますか? A2.雇用契約期間内であれば誰でも産前・産後休業※1がとれます。     さらに『育児休業申し出』の時点で下記条件に合えば、     育児休業も取得可能です。     □ 今の職場で1年以上働いている      □ 子が1歳6か月(2歳までの育児休業については2歳)に達する日までに雇用契約           が満了することが明らかでない   ※1 産前休業を必要としない人は、出産前日まで働くことも可能です。  〈参考情報〉 男性の育休について 育休は、“男性(父親)も”子が1歳になる前日まで取得可能です。 両親ともに育児休業を取る時は、子が1歳2ヶ月になるまでお休みできます。  (取得できる日数は1年まで) 1

(産前・産後休業、一定の要件を満たしていれば、育児休業)を取得できます パート社員・派遣社員・契約社員の方でも 産休・育休は取得可能です! 出産や育児のためのお休み (産前・産後休業、一定の要件を満たしていれば、育児休業)を取得できます Q3.産前・産後休業、育児休業をする時に、経済的支援はありますか? A3.条件を満たしていれば、以下の支援が受けられます。 ■育児休業給付 雇用保険に加入している方が、育児休業をした場合に、原則として休業開始時の賃金の67%(6か月経過後は50%)※3の給付を受けることができます。   ※3 平成29年3月現在支給割合。支給額に上限があります。詳細はハローワークへ ■育児休業期間中の社会保険料の免除  事業主の方が年金事務所又は健康保険組合に申出することにより、育児休業等をしている間の社会保険料が被保険者本人負担分および事業主負担分ともに免除されます。 ■産前・産後休業期間中の社会保険料の免除   産前・産後休業期間中についても育児休業期間と同様、厚生年金・健康保険料が免除されます。 ■出産手当金  出産日以前42日から出産日後56日までの間、欠勤1日について、健康保険から賃金の3分の2相当額が支給されます。 Q4.疑問や相談したい事があったら… A4.会社の担当部署や上司 に相談しましょう。   担当部署はこちら     ○○部○○課        担当:△△、□□        TEL:○○-○○○○-○○○○(内線○○)        FAX: ○○-○○○○-○○○○ 会社の制度の内容、支援制度や各種制度の必要な手続きなどについて、不明な点はお気軽に担当部署、上司に尋ねてください。 2