「社会保険加入を進めるにあたっての行動基準」

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2節 福利厚生の現状 現金給与と現金以外の給付の関係 [ データ ] 一人一ヶ月平均労働費用額と構成 (226 ページ参照 ) ⇒労働費用総額に占める現金給与の割合は、 8 割強が現金、 2 割弱が現金以外で支払われている ※小規模企業になるほど現金給与の割合が増加する傾向にある 企業規模計 1000.
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社会保険加入を進めるにあたって守るべき行動基準
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建設工事保険 (1)工事物の物的損害  工事着工から工事完成の引渡しまでの間に工事現場で発生した自然災害や不測かつ突発的な事故により保険の目的(工事の目的物、材料等)に生じた損害につき保険金をお支払いする保険です。 (2)第三者賠償責任 事故が発生した際、その付近の第三者に対し、人的損害、物的損害を引き起こし、法律上賠償責任が生じた場合、その支払いについてもこの保険をお使いになれます。
社会保険加入を進めるにあたって守るべき行動基準
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平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が 変わり、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます
第6162回 小集団活動改善事例発表会 発表参加申込書
個別相談&集団相談会 のご案内 無料相談 ご支援
福祉・介護職員等 特定処遇改善加算について
個人情報に関する基本方針 基本方針 具体的な取り組み 相談体制
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「社会保険加入を進めるにあたっての行動基準」 元請企業  工事を受注する際には施工に携わる作業員に係る法定福利費を適切に考慮し、ダンピング受注をしないこと 2. 下請企業を選定する際には、法令上求められる適切な保険に加入していることを   確認すること 3. 施工する現場に携わる下請企業に対し、作業員を法令上求められる適切な保険に   加入させることを求め、作業員が適切な保険に加入していることを確認すること 4. 下請企業に対し、社会保険関係法令に関する正しい知識の普及に努め、下請指導   ガイドラインに基づいた指導を行うこと 5. 下請企業に対し、法定福利費を内訳明示した見積書の活用を促し、法定福利費相   当額を適切に見込んだ金額で契約すること 下請企業 6. 工事を受注する際には必要な法定福利費の額を適切に積算して法定福利費を内訳   明示した見積書を提出し、ダンピング受注をしないこと 7. 労働者である社員と請負関係にある者を明確に区分し、雇用する社員については、    法令に従って必要な保険に加入させること 8. (再下請に出す場合)下請企業を選定する際には、法令上求められる適切な保険   に加入していることを確認すること 9. (再下請に出す場合)下請企業に対し、作業員を法令上求められる適切な保険に   加入させることを求めること 10.(再下請に出す場合)下請企業に対し、社会保険関係法令に関する正しい知識の    普及に努め、下請指導ガイドラインに基づいた指導を行うこと 11.(再下請に出す場合)下請企業に対し、法定福利費を内訳明示した見積書の活用   を促し、法定福利費相当額を適切に見込んだ金額で契約すること  当社は、「新潟県建設業社会保険加入推進地域会議」において採択された『社会保険加入を進 めるにあたって守るべき行動基準』を遵守することを宣言します。  平成   年   月   日 ホームページで公表します。↑ 会 社 名 代 表 者 所 在 地 ↓ポスター等の発送に使用します。 郵便番号 〒 電話番号 メールアドレス <送付先・問い合わせ先> 新潟県建設業社会保険加入推進地域会議 事務局(北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課)  FAX 025-280-8746 / TEL 025-370-6571【直通】