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建設工事保険 (1)工事物の物的損害  工事着工から工事完成の引渡しまでの間に工事現場で発生した自然災害や不測かつ突発的な事故により保険の目的(工事の目的物、材料等)に生じた損害につき保険金をお支払いする保険です。 (2)第三者賠償責任 事故が発生した際、その付近の第三者に対し、人的損害、物的損害を引き起こし、法律上賠償責任が生じた場合、その支払いについてもこの保険をお使いになれます。

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1 建設工事保険 (1)工事物の物的損害  工事着工から工事完成の引渡しまでの間に工事現場で発生した自然災害や不測かつ突発的な事故により保険の目的(工事の目的物、材料等)に生じた損害につき保険金をお支払いする保険です。 (2)第三者賠償責任 事故が発生した際、その付近の第三者に対し、人的損害、物的損害を引き起こし、法律上賠償責任が生じた場合、その支払いについてもこの保険をお使いになれます。 保険契約者  :原則として請負工事発注者または受注者とします。下請負人は契約者としません。          被保険者   :原則として請負工事発注者または受注者と下請負人とします。 保険金をお支払いできない主な場合 保険金をお支払いする主な場合 工事物の物的損害 第三者賠償責任 ①設計ミスにより引き起こされた損害と費用 ②自然損耗、内在する或いは潜在的な欠陥、物質そのものの変化、自然発火、自然発熱、酸化、さび、漏出、ねずみくい、虫くい、大気(気候あるいは気温)の変化、正常な水位変化、或いはその他漸進的変化により引き起こされた保険目的そのものの損害と費用。 ③外部要因によらず引き起こされた機械或いは電機装置そのものの損害、或いは施工用機器、設備、機械装置の故障による本体そのものの損害。 ④保守、メンテナンス或いは通常の点検費用 ⑤個人情報記録書、書類、帳簿、手形、現金、各種類有価証券、図表資料及び包装材料の損害 ⑥棚卸し時に発見された目減り損害 ①震動、移動或いは支柱の弱体化により生じたあらゆる財産、土地、建物の損害及びこれによりひきおこされたすべての人身傷害と物質損害 ②公共交通手段としての車輌、船舶、航空機により引き起こされた事故 ③発注者、請負人またはその他の関係者或いはそれらの者が雇用している工事現場で工事関連作業に従事する従業員、労働者及び上述の人員の家族の人身傷害、死亡或いは疾病。 ④発注者、請負人またはその他の関係者或いはそれらの者が雇用している従業員、労働者が所有する、或いは上述の人員が管理、制御している財産の損害 工事物の物的損害について 第三者賠償責任について 工事の遂行中、生じた偶然的な事故により他人の身体の障害または財物の損失につき、法律上の損害賠償責任を負担する事によって被った損害を担保致します。 例えばこんな事故に ・工事現場で火災が発生し、近所の工場の壁を燃やしてしまい、修理費用を請求された。 ・爆発事故が発生し、丁度、前を歩いていた通行人にガラスの破片が飛び散り、医療費を請求された。 ①外来の危険による損害―地震、津波、暴風雨、落雷、航空機の墜落、盗難、放火、いたずらなどにより生じた損害 ②工事に伴う危険による損害―火災、爆発、地盤沈下、土砂崩壊、設計・施工・材料の欠陥により生じた損害


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