厚生労働省 1.被保険証等の確認が必要となります 平成30年7月豪雨で被災された方について、平成31年

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1 医療機関の窓口で保険証を提示 <保険証をお届けする時期> ○ 平成20年3月31日の時点で75歳になっている方 ⇒ 3月末までに1人1枚の後期高齢者医療の保険証をお渡しします。 ○ 平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方 ⇒ 75歳の誕生日を迎える日までに後期高齢者医療の保険証をお渡しします。
「臨時福祉給付金」 (簡素な給付措置) や「子育て世帯臨時特例給付金」 の “振り込め詐欺”“個人情報の詐取” “振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。 ご自宅や職場などに市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった電話がかかってきたり、 郵便が届いたら、迷わず、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話.
1 保険料の軽減措置① 【所得の低い方への軽減措置】 所得の低い方は、保険料の均等割額が、所得の水準にあ わせて、 7 割・ 5 割・ 2 割のいずれかで軽減されます。 その軽減割合は、同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等を 基に、以下の基準で判定します(①公的年金控除= 120 万円、②高齢者.
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後期高齢者医療制度に関するQ&A Q1 後期高齢者医療制度は、なぜ創設されるのですか? ○ ○
申請の方法等のお問い合わせは、ご加入の医療保険の保険者にお願いします。
平成28年1月1日から、マイナンバーの利用が開始されました。 これに伴い、小児慢性特定疾病医療費の申請に必要なものが変わります。
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます
対象となる子ども  平成20年度において小学校就学前3年間に該当する子ども(具体的には、生年月日が平成14年4月2日から平成17年4月1日までの子ども)であって、第2子以降の子どもが対象となります。 手当の額  対象となる子ども1人あたり3万6千円を、同居している世帯主に支給します。  手当の支給は、1回払いとなります。
後期高齢者医療制度では、生活を支える医療を目指します。
後期高齢者は、どのような医療が受けられるのですか?医療の内容が制限されるようなことはありませんか?
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高額医療・高額介護合算療養費制度の参考事例
~ 平成25年度からは、すべての通信制課程が支給対象に ~
(貸付金額が500万円以下の場合、無担保貸付が可)
動画で見る 全国がん登録 2016年1月から始まる「全国がん登録」について、ご紹介します。.
No 表面 別紙1(ハガキなし例) 臨時福祉給付金のご案内
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厚生労働省 1.被保険証等の確認が必要となります 平成30年7月豪雨で被災された方について、平成31年 ひと、くらし、みらいのために 介護サービス事業所の方々へ 厚生労働省 Ministry of Health Labour and Welfare 平成30年7月豪雨で被災された方について、平成31年 1月1日から介護サービス事業所等の窓口での取扱いが変わります。 1.被保険証等の確認が必要となります   現在、被災により、利用者さんが被保険者証・負担割合証を紛失又は自宅等に残したまま避難し、提示できない場合でも、氏名、生年月日、住所、負担割合を確認し、介護サービスを利用できますが、平成31年1月1日からは、被保険者証等の確認が必要となります。 2.窓口での利用料の支払いを猶予・免除する際には、保険者が発行する免除証明書の確認が必要となります   現在、以下の(1)(2)の両方に該当する利用者さんからは、免除証明書の提示がない場合でも、窓口で利用料を受け取る必要はありませんが、平成31年1月1日からは保険者が発行する免除証明書を確認する必要があります。(被災地以外のサービス事業所においても同様です。)  ※ 施設に入所されている方の食費・居住費については、従来通り支払いを受けてください。  (1)平成30年7月豪雨に係る災害救助法の適用市町村の介護保険に加入され    ている方  (2)以下のいずれかに該当する旨を申し出た方    ① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨          ※罹災証明書の提示は必要なく、窓口での口答申告でよい    ② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨    ③ 主たる生計維持者の行方が不明である旨    ④ 主たる生計維持者が事業を廃止し、又は休止した旨    ⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨   (詳細は、厚生労働省HP「平成30年7月豪雨関連情報」における「平成30年7月豪雨で被    災された皆様の医療機関等での窓口での支払いは不要です」で確認できます。)  証明書発行に関しては、各保険者へ問い合わせいただくよう周知ください。