仲裁を起こすなんて滅多にないことですよね。 でも大丈夫です。わからないことがあったらなんでも 事務局に聞いてください。

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仲裁を起こすなんて滅多にないことですよね。 でも大丈夫です。わからないことがあったらなんでも 事務局に聞いてください。 3.海運集会所の仲裁 集会所の仲裁には ①事務局がしっかりとサポートする という特徴があります。 仲裁を起こすなんて滅多にないことですよね。 でも大丈夫です。わからないことがあったらなんでも 事務局に聞いてください。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)

②3つの規則があり請求金額によって選ぶことができる 3.海運集会所の仲裁 また集会所の仲裁には ②3つの規則があり請求金額によって選ぶことができる という特徴があります。 仲裁にかかる費用は請求金額に応じた定額制で 少額の請求の場合は少額の費用で 迅速に解決することができるんです。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)

3.海運集会所の仲裁 そして集会所の仲裁では ③海運業界の実務家やこれに精通した人 が仲裁人に選ばれます。 海運業界独特の慣行などは やはりこの業界の人たちでないと 難しくて判断できませんよね。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)

やはり判断してくれる人は自分で選びたいですよね。 もちろんどの人が適任かよくわからないときは 事務局がサポートします。 3.海運集会所の仲裁 それから集会所の仲裁では ④当事者による仲裁人の指名 という制度を採用しています。 やはり判断してくれる人は自分で選びたいですよね。 もちろんどの人が適任かよくわからないときは 事務局がサポートします。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)

仲裁の相手に対してだらだらと非協力的な態度で 仲裁を遅らせるようなことはさせません。 通常であれば1年以内に判断が出ます。 3.海運集会所の仲裁 さらに集会所の仲裁規則では ⑤当事者にも迅速に手続きを行う義務 を課しています。 仲裁の相手に対してだらだらと非協力的な態度で 仲裁を遅らせるようなことはさせません。 通常であれば1年以内に判断が出ます。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)

⑥仲裁にかかった弁護士費用を相手に請求する 3.海運集会所の仲裁 他にも集会所の仲裁では ⑥仲裁にかかった弁護士費用を相手に請求する ということもできるんです。 なるべく費用は抑えたいものですよね。 集会所の仲裁ならば、英語の書類などを 費用をかけて翻訳しなくてもいいんです。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)

3.海運集会所の仲裁 そういうことですか。 ちょっと待ってください…。 では、さっそく集会所に 仲裁を申し立ててください。 あっ、ありました! 集会所の仲裁条項です! 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約) 仲裁の申立て