○ 特別対策等による利用者負担の軽減措置については、 21年4月以降も継続して実施。 ※ 延長年限等については検討中

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○ 特別対策等による利用者負担の軽減措置については、 21年4月以降も継続して実施。 ※ 延長年限等については検討中 利用者負担の軽減措置について (案)  ○ 特別対策等による利用者負担の軽減措置については、   21年4月以降も継続して実施。   ※ 延長年限等については検討中  ○ 軽減措置を適用するために必要な「資産要件」は撤廃し、   また、「心身障害者扶養共済給付金」については個別減免時    の収入認定から除外する取扱いとする。    ※ 平成21年7月実施 詳細については資料1、資料2のとおり

利用者負担の軽減措置について① (居宅・通所サービスの場合) 資料1 21年度以降も継続 資産要件は撤廃 ① 定率負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月当たりの負担限度額を設定(介護保険並び) ② 平成19年4月からの「特別対策」による負担軽減 (①の限度額を1/2に軽減。平成20年度まで。) ③ 平成20年7月からの緊急措置  (対象世帯の拡大とともに②の限度額を更に軽減。) 21年度以降も継続 資産要件は撤廃 ・児童福祉法に基づく施  設給付費関係も同様 ※資産要件あり(所有する現金及び預貯金等が1,000万円(単身の場合は500万円)以下等)。 (1) 一般:市町村民税課税世帯 (2) 低所得2:市町村民税非課税世帯((3)を除く) (3) 低所得1:市町村民税非課税世帯であって、利用者本人(障害児の場合はその保護者)の年収が80万円以下の方 (4) 生活保護:生活保護世帯 ・緊急措置により平成20年7月から障害者の負担上限額については、世帯全体ではなく「本人及び配偶者」のみの所得で判断

利用者負担の軽減措置について② (入所施設者等の場合【個別減免】) 資料2  入所施設(20歳以上)、グループホーム等の利用者で、低所得1・2でかつ預貯金等の資産が500万円以下の者に対して、定率負担に係る個別の減免制度を実施。                                           【平成21年3月31日までの時限措置】 21年度以降も 継続 資産要件は撤廃 心身扶養共済の給付金は、収入認定しない取扱いとする。 ○利用者負担の額(上限) 施設入所者 グループホーム・ケアホーム等利用者 収入が6.6万円までの場合                     0円 収入が6.6万円を超える場合 6.6万円を超える額の50% 6.6万円を超える額の50%(※) ※工賃等の収入については、3,000円を控除した上で、6.6万円を超える額の15%。なお、超える額が4万円を超える場合は、4万円を超える額の50%を加算。 ・個別減免を実施する際の収入認定については、入所する施設において、入所者の収入の把握が可能であることから、利用者の総収入とすることとしている。(心身扶養共済の給付金を含む) ・ただし、以下については収入に算入しないこととしている。  ① 家賃補助・医療費補助・児童手当等、国・地方公共団体等から特的の目的に充てるために   支給される特定目的収入  ② 税金・社会保険料等の必要経費   ③ 工賃等の就労収入(月2.4万円及びその超える額の30%相当額まで)