国家における攻撃的計画への 生物兵器の同化・統合

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国家における攻撃的計画への 生物兵器の同化・統合 講義 その6 本講義に関する追加の情報は、以下のスライドに設けられた右の各リンクボタンより参照可能です。 追加情報

1.目次 生物・化学兵器の禁止 禁止レジームに対する脅威 国家計画への同化・統合 生物テロリズム スライド 1 スライド 2 - 11 スライド 12 - 17 生物テロリズム スライド 18 -20

2.生物・化学兵器の禁止 分子生物学、化学そして生物学における相関性の高まりを前提に、歴史的に生物・化学兵器の使用に関する禁止は1925年ジュネーブ議定書を通じ、また1972年生物毒素兵器禁止条約(BTWC)、1993年化学兵器禁止条約(CWC)に補足強化されながら進化してきた。 これら3つの国際的合意は、輸出規制など、「予防の包囲網」と呼ばれるその他一連の政策網により保佐されているが、特に生物毒素兵器禁止条約は弱点を抱えており、これらの国際的禁止(の実効性)は保障されていない。 注釈:国際社会は前世紀の後半に最終的に1925年ジュネーブ議定書に体現されている生物・化学兵器の使用を禁止するため、開発 に関する規制を(生物毒素兵器禁止条約BTWCの締結により)追加した。BTWCの詳細に関しては「講義その7」においてよりくわしく注目する。 受講者にとってここで重要なことは、危険な物質に関する輸出規制といったその他の政策の「予防の包囲網」の強化にも関わらず、国際的禁止の達成には程遠い状態であるという現状を確認することである。 追加情報

3.生物・化学兵器の禁止 (i) 第一次世界大戦以前 「今日我々が化学兵器として理解している兵器は 1914年以前に、イギリス、ドイツそして日本といった国を含む数カ国で研究されていた。この黎明期の研究は、軍事的需要の観点よりはむしろ、工業化学の成長にに伴う一般的な業務に牽引される形でおこなわれた。そしてここで設計された兵器は殆ど軍事的な関心を生み出さなかった。」 注釈:このスライドにおける引用は次の文献による。Perry Robinson, J.P. (1989) Supply, Demand and Assimilation in Chemical-Warfare Armament. In H.G.Brauch (Ed.) Military Technology, Armaments Dynamics and Disarmament. St. Martin’s Press, New York. Available from http://www.afes-press-books.de/html/hgb_books_15.htm この講義が主に取り扱う「(生物学の国家的軍事計画への)assimilation同化・統合」の概念の歴史的事例は次のスライドより紹介される。 Ref: Quoted at p. 112. in Perry Robinson, J.P. (1989) Supply, Demand and Assimilation in Chemical-Warfare Armament. In H.G.Brauch (Ed.) Military Technology, Armaments Dynamics and Disarmament. St. Martin’s Press, New York. Available from http://www.afes-press-books.de/html/hgb_books_15.htm

4.生物・化学兵器の禁止 (ii) 第一次世界大戦以後 1918年半ばまでには百万人が化学兵器の犠牲者となり、 西部戦線においては両軍の砲兵部隊により高性能爆弾として多くの毒ガス砲弾が使用された。 化学兵器は我々が「通常兵器」と呼ぶ存在となっていた。化学兵器は不可欠な攻撃原則として、(攻撃)編成として、そして日常的な兵力の作戦方法として統合されていった。別の表現をすれば、 (化学は)これまで殆どの科学技術の歴史において確認されてきた民事と軍事の「同化」のプロセスに深く巻き込まれたということである。 注釈:第一次世界大戦についで、1925年ジュネーブ議定書は原則的に戦時における生物・科学兵器の先制使用を禁止した。第二次世界大戦の連合諸国および枢軸諸国の両者によって大規模な化学兵器の貯蔵が行われたが、大きな軍事的効用を生むには戦場の早急な移動が頻繁であったことが主な理由で大規模な化学兵器の使用は行れなかったというのがPerry Robinsons の見解である。

5.生物・化学兵器の禁止(iii) 第二次世界大戦以後 「ゆえに我々の3つの疑問*に対する率直な回答にたいして議論の余地はない。 戦勝国として第二次世界大戦を迎えた主要各国は大戦時から報復のための潜在的に重要な軍事として生物兵器計画を開発し、 大戦後も同じ理由により再開発を行った。[南アフリカとイラク]の二カ国は20世紀後半に間違いなく攻撃的生物兵器計画を進めていたことと、その軍事的理由もまた知られている。」 注釈:*Deadly Cultures: Biological Weapons Since 1945 の終章は次の根本的な問題に答えようとした。最初の問いはなぜ国家によって攻撃的生物兵器計画(BW計画)が実施されたのか?なぜ国家はBW計画を停止したのか?そしてBW計画を停止した国家は他国に対してどのような説明を行ったのか? この問いは軍事的な理由がその鍵であるとゆう非常に明確な答えをもたらす。 Ref: Mark Wheelis, M., Rózsa, L., and Dando, M. R. (2006) Deadly Cultures: Biological Weapons since 1945, Massachusetts: Harvard University Press 17章参照 追加情報

6.生物・化学兵器の禁止(iv) 化学兵器禁止条約(採択)交渉における考察 「条約の草案は6つの問題を妥協した精巧な構造であった。義務の範囲、遵守の検証は相互に平衡された。」 「潜在的な締約国は、その妥協(を基に条約を)を受け入れる方が実際に自国の利益に資することになるのか、若しくはそうでないのか、その意思決定を迫られた。」 注釈:この引用は化学兵器禁止条約(CWC)の第二回運用検討会議の直前に公表された次の文献による。Perry Robinson, J.P. (2008) Difficulties facing the chemical weapons convention. International Affairs, 84, (2), 223 -239. この論文により、Perry RobinsonはCWCの禁止の枠組みを瓦解に招きかねない幾つかの懸念に関する分析を行った。同様の考察はBTWCの安定性に関しても行うことが可能である。 Ref: The quotations are from p. 224 in Robinson, J. P. (2008) ‘Difficulties Facing the Chemical Weapons Convention’, International Affairs, 84 (2), 223–239. Available from http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0020-5850 追加情報

7.生物・化学兵器の禁止(v) 「化学兵器禁止条約に対する締約国の継続的な遵守に疑念を与えるような如何なる(条約の)発展若しくは変更は条約に対する挑戦であると理解される。 もし主要国や多くの国がそのような疑問を抱き始めるとそれは深刻な挑戦となる。化学兵器禁止条約の枠組みから脱退することで得られる便益が条約への参加にかかる費用を上回り続け、また脱退の便益が条約の罰則に伴う潜在的な国益の損害を相殺し続ける場合、『はたして条約内に留まるべきかどうか?』という問いを締約国は継続的に迫られる」。 注釈:Perry Robinson は、国家は条約に関する費用便益の判断を抽象的な方法で行わないという理解を示している。逆に彼は通常の官僚的及び国内的な政治利益に基づいて国家の決定が行われることを示唆している。しかし、そのような費用便益の枠組みは我々が(条約の)発展を評価するための方法を提示してくれる。 彼の論文はCWCが深刻な問題に直面する可能性があるかを説明するいくつかの重大な理由を提示している。 Ref: At p. 225 in Robinson, J. P. (2008) ‘Difficulties Facing the Chemical Weapons Convention’, International Affairs, 84 (2), 223–239. Available from http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0020-5850

8.生物・化学兵器の禁止(vi) 深刻な脅威のリスト 化学兵器の新たな実用性(その背景) 化学兵器の拡散 国益の(同兵器にたいする)順応 戦争の種類の変化 生命科学の新たな知識 対テロリズム用の新兵器 化学兵器の拡散 国益の(同兵器にたいする)順応 (軍縮当事者の)致命的な無知 忍び寄る正当化 注釈:Perry Robinsonの論文は4つの主要な脅威と各要素においてさらにいくつかの下位要素を記載している。本講義に最も関連していると考えられる下位要素を限定的にここでは紹介しておく。

9.生物・化学兵器の禁止(vii) 近代戦に関するルパート・スミス将軍の理解 「我々が戦う目的は、国家間の産業戦における堅固な全面的勝利の獲得から変化しつつある。 我々の戦いは国家内で起こる 我々の紛争は時間無制限の傾向がある 我々は武力を失わない程度に戦う 国内の紛争においては多くの場合、産業戦での兵站が不要であるため、旧式兵器の新用途が事ある度に発見される 両者(紛争当事者)は往々にして非国家主体である」。 注釈: 近年英国軍を退役したRupert Smith前将軍は歴史家John Keeganに「近代英国における傑出した軍人」と称された。 著書Smith (2005) は西欧の介入的な見地から近代戦争を理解しているが、ここで重要なのは、新たな戦争の性質に関してはPerry Robinsonが化学兵器の文脈において考察したそれと同じ理解を示している点である。 Ref: The quote is at p. 17 in Smith, R. (2005) book The Utility of Force: The Art of War in the Modern World. New York: Penguin 追加情報

10.生物・化学兵器の禁止(viii) 「バルカン半島、コーカサス、ソマリア、ルワンダ、リベリア、シエラレオネ、アンゴラ、スリランカ、アフガニスタンそして侵攻後のイラクというように、ここ20年間の紛争は戦争、組織犯罪そして大規模な人権の収奪といった異なる現象の間において見受けられた明らかな差異を失わせつつある。より悪いことには一般市民の強制退去を通じた政治支配を目的にこれらの紛争は戦われ、恐怖と憎悪の温床を育てる。 このような目的を達成するため特に化学兵器は効果的であるため、 化学兵器は以前よりもこのような新しい戦争においてより高い親和性を持つものと考えられる。ゆえに、化学兵器禁止条約の存在にもかかわらず、将来化学兵器の有用性(同化の可能性)は拡大する可能性がある。」 注釈:Perry Robinsonの論文は新たな戦争における化学兵器の使用及び使用に対する疑義の提示の事例を直接的に列挙している。例えば本講義の全受講者は、イラク政府によるクルド人への化学兵器の使用に関しては認識済みであると思われる。 追加情報

11.生物・化学兵器の禁止(ix) 「軍事的及び政治的に魅力のある新型兵器の開発を導く新たな攻撃の形態を示す際、化学兵器の新たな実用性の第二の源泉は生命科学分野における新発見の傾向にある。 例えば、低い投与量で人体の不能効果をもたらし得る新細胞が新たに発見されると、それを兵器化する誘惑は確かに予測される。その可能性は必ずしも小さくない」。 注釈:この時点で Perry Robinson は米国科学アカデミーによる通称「レモン・レルマン」リポートを参照している。この点に関する詳細は本講義シリーズのC節(講義その11-20)において注目する。 Ref: The quotation is at p. 227 in Robinson, J. P. (2008) ‘Difficulties Facing the Chemical Weapons Convention’, International Affairs, 84 (2), 223–239. Available from http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0020-5850

12. 国家計画への同化 (i) 「伝統的生物兵器剤は全て天然に存在する微生物若しくはそれらが生み出す毒素である。 生物兵器に関係した科学者の観点からすると、これまで伝統的な生物兵器剤は、毒性、安定性そして生産の容易性といった特定の性質群を偶然に進化させてきた。それにより科学者は選択生物を特定しやすくなった、(しかし)同時に、利用可能な生物剤の生物兵器への応用が限定されることにもなった」。 注釈: 2003年米国の軍事分析家の集まりが生化学兵器が軍事力に同化するとすればどのような未来像となるか想定しようとした。ペトロ他による論文は炭疽菌といった伝統的生物剤の対処からその分析を始めている。彼らが指摘するように、限られた種類の天然生物剤が生物兵器として利用できる。さらに、生物剤の数が限られているということにより、そのような生物剤を使用した攻撃への対処が防衛により最終的に可能であると期待できる。 Ref: Petro, J. B., Plasse, T. R., and McNulty, J. A. (2003) ‘Biotechnology: Impact on Biological Warfare and Biodefense’, BioSecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science 1(3), pp. 161-168. at p. 162. Available from http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/153871303769201815 追加情報

13.国家計画への同化 (ii) 「組み換えDNA技術の発明により、科学者は生物の遺伝子構造の改変するための基準的方法論を発展させた。この技術を応用し、伝統的生物兵器剤を強化するために遺伝子組み換え生物兵器剤が分類された。例えば抗生物質への耐性、エアロゾル散布に対する安定性の強化、若しくは病原性の強化」。 注釈: 防衛により伝統的な生物兵器剤に対処することはできるが、その防衛を克服するために攻撃者は生物剤の遺伝子改変を行うであろうと著者達は示唆する。しかし、実施可能な改変の種類も限られているため、攻撃的・防衛的軍備競争において、最終的には防衛側が改変型の伝統的生物剤に対処できるものと考えられる。 Ref: Petro, J. B., Plasse, T. R., and McNulty, J. A. (2003) ‘Biotechnology: Impact on Biological Warfare and Biodefense’, BioSecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science 1(3), pp. 161-168. at p. 162. Available from http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/153871303769201815 追加情報

14.国家計画への同化 (iii) 「新たな生物工学は生物兵器剤の開発にパラダイム変化をもたらすであろうと考えられる。 未来の生物剤は分子レベルでヒトの特定の生物システムを標的にできるよう合理的に改変することができるであろう。これは、標的生物ではなくて天然の生物剤に注目していた伝統的な生物兵器剤開発からの1つの離脱である」。 注釈: 改変型生物剤への対処が最終的に可能であるとすれば、(そのような防衛をさらに上回るために)生物兵器におけるパラダイム変化をもたらしうる最先端研究を利用しようという動きが見られるであろう。影響を受けうる特定の生体システムとその目的の達成のための方法が注目されるであろう。影響を受けうる生体システムの数は非常に多く、それを攻撃するための方法も非常に多いので、そのような(攻撃対防衛)軍備競争の勃発を許せば、攻撃者は長期に渡りその競争を支配するであろう。もちろん状況はより複雑で3種類の生物剤の全てが最終処理過程において使用可能である。

15. 国家計画への同化 (iv) 脅威 応用性物剤 遺伝子組み換え型伝統的生物剤/ 生化学剤 伝統的生物剤 注釈:ペトロ他はその論文において来る10年間で何が起こりうるかをグラフィックに描いた。この表は同論文に基づいた再現である。 Ref: p. 163 in Petro, J. B., Plasse, T. R., and McNulty, J. A. (2003) ‘Biotechnology: Impact on Biological Warfare and Biodefense’, BioSecurity and Bioterrorism: Biodefense Strategy, Practice, and Science 1(3), pp. 161-168. at p. 162. Available from http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/153871303769201815 伝統的生物剤 前ゲノム期     ゲノムの時代  (生物工学の時代) 1940’s 1999     ヒトゲノム配列    解析着手 2003 2020

16.国家計画への同化 (v) 攻撃的計画開発の諸段階 その(i) 「1.単一若しくはそれ以上の施設の設置と秘密裏に機構的そして物質的準備を行える関連人員の配置、 2. 病原性若しくは薬物耐性株の分離若しくは獲得を含む微生物病原体と毒素に関する研究、 3. フラスコ若しくは小型発酵槽における少量の生物剤のテスト生産、 4. 安定性、感染力、感染経路、投与、そしてエアロゾル散布の実効性を含む生物剤の特徴化と軍事的評価、 5. 軍需品そして(若しくは)その他の散布装置の研究、設計、開発、そして試験、 6. 生物剤生産量の拡大(いくつかの段階を踏まえる可能性)と冷凍乾燥、」 注釈: 1993年に米国技術評価局(OTA)は別の背景報告書「大量破壊兵器の基礎となる技術」(OTA-BP-ISC-115)を公表した。 本スライドと次のスライドが示すように生物兵器計画の設計には多くの段階が要求され、生物兵器の国家レベルでの軍事システムへの同化は単純に素早く達成できるものではない。 Ref: Office of Technology Assessment. (1993). Technologies underlying Weapons of Mass Destruction (Document No. OTA-BP-ISC-115). Washington, DC: U.S. Government Printing Office. At pp. 83-84 追加情報

17.国家計画への同化 (vi) 攻撃的計画開発の諸段階 その(ii) 「7. 生物剤の安定化(例えばマイクロカプセル化を通じて)とスプレータンク、兵器若しくはその他の輸送システムへの装填、そして 8. 部隊訓練、演習そして(軍事)理論開発を伴い得る、装填後若しくは非装填後の軍需品の備蓄と散布用車両の備蓄」 注釈:このような計画の構築に伴う諸問題はOTA報告書で説明されている。 Ref: Office of Technology Assessment. (1993). Technologies underlying Weapons of Mass Destruction (Document No. OTA-BP-ISC-115). Washington, DC: U.S. Government Printing Office. at p. 87 追加情報

18. 生物テロリズム(i) オウム真理教と生物化学兵器 1995年日本の宗教セクト– オウム真理教 – はサリンガスを用いて東京地下鉄システムを攻撃し、12名を致死そして約1,000名を負傷させた。 オウムは1990年から1995年の間に炭疽菌そしてボツリヌス毒を含む生物兵器の使用を試みたが技術的障害により失敗する。 2001年、日本における生物毒素兵器禁止条約実施のための国内法は生物犯罪に対処するため強化されたが、生物テロ対処のための法的また技術的諸問題は残っている。 注釈: 生物テロリズムは確かに実行可能である。しかし、歴史的な事例は非常に少なく、近い将来起こるとすれば比較的単純なものであると考えられる。オウム真理教の場合、日本国政府はBTWC実施のための国内法(2001年改正)その第9条において、「生物兵器又は毒素兵器を使用して、当該生物兵器又は当該毒素兵器に充てんされた生物剤又は毒素を発散させた者は、無期若しくは二年以上の懲役又は千万円以下の罰金に処する」とした。しかしながらSugishima (2003) はその論文において、生物テロ対策に関す問題は未だ残っていると指摘する。著者は「オウム事件より以前に発生したような原始的な方法による生物学的攻撃 (例えば病原体による食料の汚染) は同法の射程から外れる可能性がある」と指摘する。 追加情報

19.生物テロリズム(ii) 米国オレゴンにおけるサルモネラ使用 「751名に感染したサルモネラ菌の発生は宗教団体(ラジニーシ)によるサラダバーの意図的な汚染により惹き起こされた。米国における1984年度の食物経由の疾病発生例としては最大規模であった。 このネズミチフス菌の発生源は1985年10月になり初めて発見された。 警察の捜索により、オレゴン公衆衛生研究所職員がこの宗教団体によって運営されていた臨床検査室においてネズミチフス菌を含んだ産業用備蓄培地の空バイアルを発見した。」 注釈: 十分に裏づけのある生物テロの一例はラジニーシ教団が地方選挙において大量の有権者を罹患された事例である。死者は確認されず、事件が攻撃として確認されるまでは一年の期間を要した (さらにそれは司法による調査と関連の無い理由によって判明した)。 追加情報

20. 生物テロリズム (iii) テロリストによる破壊活動 「生物兵器を使用する攻撃者(テロリスト)はおそらく迅速な検知や備蓄を必要とせず、若しくは継続的攻撃を可能にする資源を補充することができると考えられる。1グラムのエアロゾルに可能な炭疽菌芽胞を1から5ミクロ長に兵器用加工することは技術的に難しい、しかし、ひとたび生産に成功すれば、1キログラムの生産はそれほど困難なことではない。 生物テロは継続的に攻撃の実施が可能で、対応における自信を喪失させ、僅かな防衛の達成に限りない資源の投入を余儀なくさせることができる」 注釈: 過去において生物テロが加工において主要な脅威では無かったからといって、将来においてもし攻撃的・防衛的軍備競争が勃発した場合その脅威を無視できるということを意味しない。(同スライドにある)Richard Danzigにより描かれたテロリストによる破壊工作の1つのシナリオは今日においてもあまりに頻繁に考察の対象外とされている。 追加情報

参考文献と質問 参考文献 質問