「不 当 利 得」 の 構 造 債権 第一章 総則 第二章 契約 第三章 事務管理 第四章 不当利得 第五章 不法行為
第703条 不当利得の返還義務 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
第704条 悪意の受益者の返還義務 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
第705条 債務の不存在を知ってした弁済 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
第706条 期限前の弁済 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。
第707条 他人の債務の弁済 1 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。 2 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。
第708条 不法原因給付 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
不当利得とは 不当利得は、正当な理由なく利得を得た者が、そのために損失を受けた者に対して利得の償還をする制度(703条) 不当利得は、公平の原則から見てその利得が不等な場合に損をした者に返させようという制度。
不当利得の成立要件 他人の財産・労務によって利益を受ける者がいる 法律上の原因がないのに利得があること その利益によって他人が損をしている 利得と損失の間に因果関係がある
不当利得の一般的成立要件 1.他人の財産または労務によって利益を受けたこと(受益) 2.他人に損害を与えたこと 3.受益と損失との間に因果関係があること 4.法律上の原因がないこと
不当利得の類型 1.侵害利得 2.給付利得 3.支出利得 物が本来その帰属すべき権利者にではなく、無権限者によって使用・収益・消費・処分などがされた場合に利益を金銭で償還させる場合。 2.給付利得 一定の法律上の原因の存在を前提として給付がなされたがその前提が存在しなかった場合。 3.支出利得 本来他人の負担に属するべき費用を負担し、または債務を弁済する場合にその立替支出の返還を求める場合。
不当利得の効果 受益の返還 可能な場合は原物返還 善意の受益者 悪意の受益者 現存利益 利益の存する限度(703条) 現存利益 利益の存する限度(703条) 悪意の受益者 利息支払義務、損害賠償義務
非債弁済 1.債務が存在しないのに存在すると思って弁済した場合 2.期限前の弁済 3.他人の債務の弁済
不法原因給付 給付が法律上の原因を欠くため本来ならば不当利得返還請求権が成立する場合でも、不法の原因のための給付であるときは、原則として返還請求をすることができない(708条本文)。 例:賭博で負けて支払った金銭(90条違反) 立法趣旨:クリーン・ハンドの原則