そして、仲裁でトラブルを解決するためには 互いに仲裁で解決する旨の合意書面が必要なんです。 2.仲裁とは 仲裁とは、 ①トラブルの解決を第三者に委ねて ②互いにその第三者の判断に従う という制度のことです。 そして、仲裁でトラブルを解決するためには 互いに仲裁で解決する旨の合意書面が必要なんです。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)
2.仲裁とは そうなんですか。 それは でも、どうして 仲裁にはいろいろと メリットがあるから 裁判所があるのに わざわざ仲裁を なんですよ! でも、どうして 裁判所があるのに わざわざ仲裁を 利用するんですか? 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)
その紛争取引に精通した人を仲裁人に選ぶことで 実務にあった解決を図ることができるという メリットがあるんです。 2.仲裁とは まず、仲裁には、 その紛争取引に精通した人を仲裁人に選ぶことで 実務にあった解決を図ることができるという メリットがあるんです。 裁判と違って専門用語をいちいち説明しなくても 仲裁人はちゃんとわかってくれるんです。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)
トラブルの内容を周りの人たちに知られないようにして 解決することができるというメリットもあるんです。 2.仲裁とは それから、仲裁には、 トラブルの内容を周りの人たちに知られないようにして 解決することができるというメリットもあるんです。 裁判と違って自分の取引内容を 同業他社さんに知られずに解決することができるんです。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)
さらに、仲裁には、一旦仲裁人の判断が出されると もう一度手間暇をかけて同じ内容を争うことはできない というメリットもありますよ。 2.仲裁とは さらに、仲裁には、一旦仲裁人の判断が出されると もう一度手間暇をかけて同じ内容を争うことはできない というメリットもありますよ。 三審制を採る裁判と違って一回で決着がつくから 結果として裁判より早く安く済むことが期待できるんです。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)
裁判所の確定判決と同じ効力が法律で保証されていて ニューヨーク条約という条約に加盟した世界各国でも 執行することができるんです。 2.仲裁とは また、一度出された仲裁判断は、 裁判所の確定判決と同じ効力が法律で保証されていて ニューヨーク条約という条約に加盟した世界各国でも 執行することができるんです。 裁判所の判決では なかなかこうはいかないんです。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)
2.仲裁とは それは、 お互いの合意によるんです。 へぇ~。そ~なんですか。 もちろん海事に関する紛争 でも、仲裁って ということであればだんぜん 集会所がお勧めですけどね! でも、仲裁って いったいどこにもっていけば いいんですか? 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)
2.仲裁とは そうなんです。 集会所は日本で唯一 集会所の仲裁? そして最も古くからある 海事仲裁機関でも 海運集会所は あるんです。 契約書の制定だけじゃなくて 仲裁もやるんですか~? 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)
2.仲裁とは それでは次に、 「集会所の仲裁」 でも、集会所の仲裁って について 他とどう違うんですか? ご説明しましょう。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約) 海運集会所の仲裁