そして、仲裁でトラブルを解決するためには 互いに仲裁で解決する旨の合意書面が必要なんです。

Slides:



Advertisements
Similar presentations
資格商法 LINE 特化型 サクラサイト商法. 選んだ理由 長商=資格取得 私たちは、資格取得のために勉強をして いる 「受講するだけで・・・」などと言う詐欺 行為を許してはいけない 被害者は大学生や新卒者 身近な詐欺として知る必要があるのでは ?
Advertisements

2006 年度 民事執行・保全法講義 第 2 回 関西大学法学部教授 栗田 隆. T. Kurita2 目 次  強制執行の意義  債務名義(民執 22 条)  執行力の拡張(民執 23 条)
地域市民による 成年後見制度説明会 主旨説明 私たちは、平成 2 4 年度東京大学市民後見人養成講 座を受講した受講生です。私たちのグループ名は坂 東グループ(構成メンバー 3 名)といいます。 私たちは、今回市民後見人養成講座の受講生に与 えられた実習の一つである、市民成年後見制度を広 く市民の皆様に知って頂くため、の啓もう活動を兼.
本章では、モデル取引・契約書追補版で提供する契約書類の内容に関して解説いたします。
法務部・知的財産部のための 民事訴訟法セミナー
教授学的状況理論による 日豪数学科授業の比較分析 の試み
法律行為(契約) 民法上の法律行為の代理 商法行為の代理
「仲裁人名簿」というものを用意しています。
医療面接(生活指導)に使える解決志向アプローチ(SFA)
商標の国際登録 ~海外で権利を得る方法~.
技術士第一次試験(生命工学部門、環境部門)の
2005年度 民事訴訟法講義 4 関西大学法学部教授 栗田 隆.
2016年度 民事訴訟法講義 12 関西大学法学部教授 栗田 隆
ソフトウェアエンジニアリングシンポジウム2010
2016年度 民事訴訟法講義 1 関西大学法学部教授 栗田 隆
法務部・知的財産部のための 民事訴訟法セミナー
2002年12月16日 ドメイン名に関する最新動向(IW2002) 丸山直昌
第一回のテーマ: 1.「介護トラブル」予防のポイントとなる、契約書の説明の仕方を研究する。.
民事訴訟法特論講義 関西大学法学部教授 栗田 隆
【資料3】 条例検討会議について 平成28年8月30日 福岡市障がい者在宅支援課.
多重債務者相談マニュアル<簡易版> <職員(相談員)の心構え> 1.相談者が来訪したら <相談者を安心させましょう>
2016年度 民事訴訟法講義 8 関西大学法学部教授 栗田 隆
2005年度 民事執行・保全法講義 第2回 関西大学法学部教授 栗田 隆.
2011年度 民事訴訟法講義 11 関西大学法学部教授 栗田 隆
東京財団上席研究員 中央大学法科大学院教授 森信茂樹
取引情報委員会活動報告 ープライシング・マトリックスについてー
第14回 商事関係法 2005/11/21.
裁判員制度と日本の刑事司法 ー公判審理のあり方を中心にー
2014年度 民事再生法講義 8 関西大学法学部教授 栗田 隆
第11回 商法Ⅱ 2007/01/15.
第7回 商法Ⅱ 2006/11/20.
第15回 商事関係法 2005/11/28.
フランスの年金調整会議 年金調整会議は、2000年に創設された。常設の団体であり、メンバーは国会議員、経営者・労働組合の代表、専門家、国の代表である。その主たる目的は、フランスの年金制度を監視すること、年金に関連する公的政策への勧告をすることであり、専門的知識と全ての参加者による協議に基づいている。
第1回 (目次) 判決手続の基本的事項の復習 請求の併合(136条)
2012年度 民事訴訟法講義 12 関西大学法学部教授 栗田 隆
安心して働くための「無期転換ルール」とは ~平成30年4月から無期労働契約への転換申込みが本格化!~
ー裁判所を使わず、当事者間の話し合いで返済方法を和解しますー
国会のしごと 現代社会学科 4年 No.2.
2017年度 民事訴訟法講義 秋学期 第7回 関西大学法学部教授 栗田 隆
第22回 商事関係法 2006/01/ /11/8.
現代の経済学B 植田和弘「環境経済学への招待」第3回 第7章 環境制御への戦略と課題 京大 経済学研究科 依田高典.
2014年度 破産法講義 11 関西大学法学部教授 栗田 隆 破産債権の届出・確定(111条-134条) 債権届出 債権調査 債権確定
6.仲裁廷 それではこれより 事務局さん 第1回仲裁人会を始めます。 規則によると仲裁費用は どのくらいになりますか?
2008年度 倒産法講義 民事再生法 7 関西大学法学部教授 栗田 隆.
2008年度 倒産法講義 民事再生法 8 関西大学法学部教授 栗田 隆.
2016年度 民事訴訟法講義 秋学期 第1回 関西大学法学部教授 栗田 隆
仲裁を起こすなんて滅多にないことですよね。 でも大丈夫です。わからないことがあったらなんでも 事務局に聞いてください。
1.紛争が起こったら… 困ったなぁ…。 オペレーターさんに 傭船料を減額されちゃった…。 そうだ! 海運集会所に 相談してみよう!
第1回 商法Ⅰ.
「選挙の大切さについて」 資料モデル 1 選挙制度の意義や目的について、選挙の歴史や制度の特徴 などを踏まえてわかりやすく説明する。
NPOマネジメント 第3回目 NPO と 法律.
~認知症発症により、資産凍結や節税計画頓挫のリスクを解消~
「行政法1」 administrative Law / verwaltungsrecht 担当:森 稔樹(大東文化大学法学部教授) Toshiki Mori, Professor an der Daito-Bunka Universität, Tokyo 行政行為その2 行政行為の効力.
2017年度 民事訴訟法講義 12 関西大学法学部教授 栗田 隆
2013年度 民事訴訟法講義 10 関西大学法学部教授 栗田 隆
第23回 商事関係法 2006/01/ /4/14.
皆さんから見て左側が鈴木仲裁人、右側が佐藤仲裁人です。 ひとつよろしくお願いします。
第6回 商法Ⅱ 2006/11/13.
日韓関係の「危機」 韓国大法院判決 情報パック11月号.
2017年度 民事訴訟法講義 8 関西大学法学部教授 栗田 隆
第10回 商法Ⅱ 2006/12/11.
第1回 (目次) 判決手続の基本的事項の復習 請求の併合(136条)
第1回 (目次) 判決手続の基本的事項の復習 請求の併合(136条)
2014年度 民事再生法講義 3 関西大学法学部教授 栗田 隆
2008年度 民事訴訟法講義 11 関西大学法学部教授 栗田 隆.
2019年度 民事訴訟法講義 1 関西大学法学部教授 栗田 隆
クレーンの修理期間はオフハイヤーになっていたかもしれないって書いてありました。
2015年度 民事訴訟法講義 1 関西大学法学部教授 栗田 隆
テクニカル・ライティング 第4回 ~文章の設計法「KJ法」について~.
2017年度 民事訴訟法講義 1 関西大学法学部教授 栗田 隆
Presentation transcript:

そして、仲裁でトラブルを解決するためには 互いに仲裁で解決する旨の合意書面が必要なんです。 2.仲裁とは 仲裁とは、 ①トラブルの解決を第三者に委ねて ②互いにその第三者の判断に従う という制度のことです。 そして、仲裁でトラブルを解決するためには 互いに仲裁で解決する旨の合意書面が必要なんです。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)

2.仲裁とは そうなんですか。 それは でも、どうして 仲裁にはいろいろと メリットがあるから 裁判所があるのに わざわざ仲裁を なんですよ! でも、どうして 裁判所があるのに わざわざ仲裁を 利用するんですか? 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)

その紛争取引に精通した人を仲裁人に選ぶことで 実務にあった解決を図ることができるという メリットがあるんです。 2.仲裁とは まず、仲裁には、 その紛争取引に精通した人を仲裁人に選ぶことで 実務にあった解決を図ることができるという メリットがあるんです。 裁判と違って専門用語をいちいち説明しなくても 仲裁人はちゃんとわかってくれるんです。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)

トラブルの内容を周りの人たちに知られないようにして 解決することができるというメリットもあるんです。 2.仲裁とは それから、仲裁には、 トラブルの内容を周りの人たちに知られないようにして 解決することができるというメリットもあるんです。 裁判と違って自分の取引内容を 同業他社さんに知られずに解決することができるんです。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)

さらに、仲裁には、一旦仲裁人の判断が出されると もう一度手間暇をかけて同じ内容を争うことはできない というメリットもありますよ。 2.仲裁とは さらに、仲裁には、一旦仲裁人の判断が出されると もう一度手間暇をかけて同じ内容を争うことはできない というメリットもありますよ。 三審制を採る裁判と違って一回で決着がつくから 結果として裁判より早く安く済むことが期待できるんです。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)

裁判所の確定判決と同じ効力が法律で保証されていて ニューヨーク条約という条約に加盟した世界各国でも 執行することができるんです。 2.仲裁とは また、一度出された仲裁判断は、 裁判所の確定判決と同じ効力が法律で保証されていて ニューヨーク条約という条約に加盟した世界各国でも 執行することができるんです。 裁判所の判決では なかなかこうはいかないんです。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)

2.仲裁とは それは、 お互いの合意によるんです。 へぇ~。そ~なんですか。 もちろん海事に関する紛争 でも、仲裁って ということであればだんぜん 集会所がお勧めですけどね! でも、仲裁って いったいどこにもっていけば いいんですか? 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)

2.仲裁とは そうなんです。 集会所は日本で唯一 集会所の仲裁? そして最も古くからある 海事仲裁機関でも 海運集会所は あるんです。 契約書の制定だけじゃなくて 仲裁もやるんですか~? 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約)

2.仲裁とは それでは次に、 「集会所の仲裁」 でも、集会所の仲裁って について 他とどう違うんですか? ご説明しましょう。 1.紛争が起こったら(集会所へまず相談、それでも解決できなければ法的手段) 2.仲裁とは(第三者の判断。専門性・非公開性・迅速性(経済性)、判断の効果) 3.集会所の仲裁(歴史、3つの規則、費用(代理人費用)、期間、仲裁人の資格及びその選任方法、言語、当事者の義務(21条)、事務局の補佐) 4.仲裁の申立て(仲裁合意の確認、必要書類、提出先、答弁書等の提出など書類のやりとり) 5.仲裁人の指名・選任(直接・間接アポイント→賄賂及び請託は厳禁、仲裁人の義務、開示、忌避制度) 6.仲裁人会(仲裁人同士の打合せ、審理開始前や判断書の作成時等に開催) 7.口頭審理(少額は書面審理)(当事者、証人の出席、第1回目の争点整理、手続き日程、書面審理) 8.審理の終結、判断(和解による終結、合議性、法による仲裁) 9.執行(執行決定、ニューヨーク条約) 海運集会所の仲裁