JAIRO Cloud講習会 平成26年11月17日 国立情報学研究所 阿部 潤也(東京歯科大学図書館)

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JAIRO Cloud講習会 平成26年11月17日 国立情報学研究所 阿部 潤也(東京歯科大学図書館) 著作権について JAIRO Cloud講習会 平成26年11月17日 国立情報学研究所  阿部 潤也(東京歯科大学図書館) リポジトリにコンテンツを登録するにあたって著作権の問題は避けて通れません。 このコマでは著作権についておはなしします。

著作権とは 機関リポジトリに登録してください、というけど、著作権とかは大丈夫なの?図書館のほうで処理してくれるの? 教員(研究者) 著作権 著作者の権利 著作者人格権 公表権 氏名表示権 etc 実演家等の権利 著作権(財産権) 複製権 機関リポジトリにコンテンツを登録してくださいとお願いする、またはご自身からの提供でコンテンツを入手するとします。 リポジトリでコンテンツを登録するときには、著作物の著者の意向だけではなく著作権が問題になります。 著作権には図のような権利があります。 著作権(財産権)は著作者以外に委譲できます。 つまり著作者=著作権者でない場合もままあります。 次のスライドでは図書館における著作権処理、機関リポジトリにおける著作権処理の違いについてご説明します。 公衆送信権 翻訳権 etc

図書館と著作権 機関リポジトリと著作権 従来の大学図書館業務では「権利制限」などに焦点 第31条:図書館等における複製 第51条:保護期間の原則 機関リポジトリと著作権 著作者の著作権契約に焦点 第21条:複製権 第23条:公衆送信権 第63条:著作物の利用の許諾 第65条2項:共有著作権の行使 著作権侵害の可能性 リポジトリ担当は著作権の理解を深めるいい機会 リポジトリ担当は著作権の理解を深めるいい機会です。 従来の図書館業務では「権利制限」に焦点がありました。 「権利制限」は、本来あるはずの権利が働かない例外規定です。 図書館等では、条件つきで複製が認められるというものでおなじみですね。 一方機関リポジトリでは、著作者の著作権契約が重要になります。 複製権や、公衆送信権ですね。 著作権の観点から見た機関リポジトリ 「セルフ・アーカイブ」という著作者による権利行使 機関リポジトリはそのための保存・公開の受け皿

リポジトリ 機関リポジトリと著作権 スキャン 公衆送信 複製 PDF 複製 機関リポジトリにコンテンツを登載するときに関係する主な著作権は ・複製権 ・公衆送信権 です。 PDF 複製

著作物の利用の許諾 著作権は図書館に譲渡されてしまうんですか? 複製権:著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 教員(研究者) 著作物の利用の許諾 複製権:著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 公衆送信権:著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあっては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。 ある人(団体)が「ある使途」に利用するのを「許諾」する 機関リポジトリの場合は著作権者に「許諾」してもらうことで登録する 著作権者からすれば、著作権について問い合わせを受ければ「著作権は図書館に譲渡される」かもしれないという不安を抱くかもしれません。 そのような場合はこう答えましょう。 図書館は「著作物の利用の許諾」を受けるだけです。 図書館が著作者に代わってリポジトリ登録+公開するには複製権・公衆送信権の許諾を得る必要がある

論文掲載までのプロセス 出版社 学協会 査読者 執筆者 例えば学術雑誌掲載論文などの場合を見てみましょう。 レイアウト編集 誤字・脱字校正 出版社 学協会 雑誌掲載 (EJ含む) 査読者 受理 例えば学術雑誌掲載論文などの場合を見てみましょう。 この図では出版社、学協会と執筆者のどちらに著作権があるでしょう? 投稿 再投稿 再投稿 執筆者 校正

著作権の譲渡 学協会や出版社に著作権が移譲されることが多い 学会誌の投稿規定中での記述(一例) 本学会に投稿される論文の著作権(copyright)は、最終原稿が本学会に投稿された時点で本学会に帰属する. Information for Authors中での記述(一例) Copyright Upon acceptance of an article, authors will be asked to transfer copyright. This transfer will ensure the widest possible dissemination of information. A form facilitating transfer of copyright will be provided upon acceptance of the manuscript. 学術雑誌では学協会や出版社に著作権が移譲されることが多いです。 そのようなときにはほとんどの場合、著作権譲渡契約書、Copyright transfer agreement を交わしているはずです。 著作者は自分がなんの権利を譲渡するか、ここに書かれていますのでよく理解しておくことが重要です。 著作権譲渡契約書、Copyright transfer agreement →著作者はどんな権利を譲渡するのか?

著作権の譲渡 出版社 学協会 査読者 執筆者 この例では、著作権の一部がレイアウト編集の段階で、譲渡されています。 著作権(の一部)譲渡 誤字・脱字校正 出版社 学協会 雑誌掲載 (EJ含む) 査読者 受理 この例では、著作権の一部がレイアウト編集の段階で、譲渡されています。 投稿 再投稿 再投稿 執筆者 校正 著作権(の一部)譲渡

共有著作権 共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、 行使することができない(第65条2項) この論文、共著なんだけど、リポジトリ登録に他の著者の許可は要らないの?図書館で許可はとってくれるの? 教員(研究者) 共有著作権 共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、 行使することができない(第65条2項) 筆頭著者の意思が共著者の意思となる場合もあるが、 それ自体も確認が必要 またリポジトリに共著論文を登録するためにはどうすればよいでしょう。 著作権法では、共著のものには共有著作権があります。 共有著作権は共著者全員の合意が必要です。 対応としては矢印下のようになります。 運用は様々ですが、共著者との調整は教員に依頼することが多いようです。 (当該著作権を代表して行使する者を定めることができることについては著作権法第64条3項参照) 「教員に依頼した際、書面での取り交わしは必要か」という質問を受けることがありますが、利用許諾は口頭でもかまわない。 メールなどで依頼と許諾などあればよりよいかも。 (著作物の利用の許諾は「口頭であっても差し支えない」) > (1) 利用の許諾(第63条) >  著作物の許諾を得る場合,口頭であっても差し支えありません。しかし,後から問題が生じないように,できるだけ利用の態様を詳しく説明したうえ,文書で,その利用の仕方,許諾の範囲,使用料の額と支払い方法などを確認しておくのが望ましいと考えられます。 (文化庁 著作物の正しい利用方法 http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/riyouhouhou.html ) 学外研究者も含めた全著作権者の許諾が必要

著作権侵害の可能性 (公開)差止請求:利用許諾の取り消し 損害賠償請求:経済的不利益の算定が必要 適切・誠実な対応によるリスク回避を リポジトリで検索したら、自分の論文がヒットして、全文PDFが見られるんだけど、公開を許可した覚えはないよ。すぐに削除して。 教員(研究者) 著作権侵害の可能性 (公開)差止請求:利用許諾の取り消し 損害賠償請求:経済的不利益の算定が必要 次にこのような質問を受けた時にはどうしたらいいでしょう? 著作権侵害の可能性があります。 その場合は矢印下のような対応になります。 ただし、許可した覚えがないという申し立てがあっても許諾している場合もあるかもしれません。 許諾については、口頭でも可能という説明が文化庁の見解としてありますが、基本は書面でもらっておくべきです。 書面は定形でなくてもかまいません。メールのような文書でも根拠になります。 ただその場合あくまで証拠として残っているだけですので、著作者がやはり取り下げたいという申し出があれば取り下げする必要があります。 適切・誠実な対応によるリスク回避を 差止請求権(第112条) 損害の額の推定等(第114条3項)なども参照

公開許諾条件→著作権ポリシー この論文をリポジトリに登録したいのですが… 学協会・出版社の「著作権ポリシー」 教員(研究者) 公開許諾条件→著作権ポリシー 著作権が学協会・出版社に譲渡されているとわかれば、後はその利用許諾が得られれば公開できる。しかし、許諾をするとしても公開のための条件を指定している学協会・出版社は多い。 学協会・出版社の「著作権ポリシー」 機関リポジトリでの公開OK 著者個人のホームページに載せてもOK リポジトリ公開は著者にあらかじめ許諾されているので問合せ不要 etc 論文が掲載されている学協会・出版社に著作権が譲渡されている場合、著作権者はそちらになります。 リポジトリに登録するためには、著作者自身の意向と著作権者の意向を勘案しなければなりません。 この場合、教員(研究者)の意志はOKです。 では著作権者の考えを知るにはどうしたらいいでしょう。 公開のための条件は著作権ポリシーと称しています。 それぞれの著作権ポリシーをWebなどで公開している所も多いです。 例えば・・・のような条件です。 雑誌に掲載されたレイアウトのPDFを公開してもよい 著者自身の最終原稿なら公開してもよい etc 出典・著作権に関する注記が必要 公開するためには、個別に申請すること/書面申請をすること 猶予期間(エンバーゴ)を遵守して 出版社版(DOI)・雑誌HPなどへリンクして etc

テキストバージョンと「査読前・査読後」 査読前 査読後 出版社版 著者版 著者最終版 著者版(author version):雑誌に掲載される前の、著者の手元にある版 著者最終版(final version / final draft):雑誌に掲載される直前の、著者の手元にある最終の版 出版社版(publisher version):雑誌に掲載された(レイアウトも整えられた)版 査読前(pre-print / pre-refereeing) 査読後(post-print / post-refereeing) レイアウト編集 誤字・脱字校正 査読前 査読後 出版社版 出版社 学協会 雑誌掲載 (EJ含む) 査読者 利用許諾を得られる場合でも、コンテンツのバージョンによってOKであったりNGであったりします。 上はそれらの条件を分けて考えたものです。 受理 投稿 再投稿 再投稿 執筆者 校正 著者版 著者最終版

利用の許諾願いと著作権ポリシーの確認 ○○学会 学会誌編集担当様 お世話になっております。 ○○大学附属図書館リポジトリ担当のXXXと申します。 本学△△研究科の○○先生の、貴会の学会誌に掲載された下記論文を、 ○○大学機関リポジトリに公開させていただく、メールをお送りいたしました。 ■○○大学機関リポジトリ:  http://www.dokosoko.ac.jp/repository/ ■リポジトリでの登録公開を希望するもの:  [論文名、著者名、雑誌(学会誌)名、巻号、ページ、出版年] 公開をご承諾いただければ幸いです。 公開に際して、出典表示、出版社版へのリンク、公開猶予期間(エンバーゴ)などの 条件がございましたら、あわせてご連絡ください。 ご多忙のところ勝手なお願いとは存じておりますが、ご検討いただきますようお願い申し上げます。 許諾を得るためのテンプレートとして一例を挙げます。

利用の許諾願いと著作権ポリシーの確認 学協会 図書館(著者の代理) 学協会 図書館は著作者と著作権者(出版社、学協会)の両者に連絡を取ります。 著作権者には著作者の代理としてきくかたちになります。 学協会はまた著作者や図書館からの問い合わせを受けるという図です。 学協会

利用の許諾願いと著作権ポリシーの確認 データベース 図書館(著者の代理) 著作権ポリシーの確認は学協会・出版社へ直接行うのが基本であるが、 これまでの照会記録を参照できるデータベースがあると便利。 学協会

Society Copyright Policies in Japan SCPJ Society Copyright Policies in Japan 国内学協会のオープンアクセスに関する方針(著作権ポリシー)について調査,公開しているデータベース(2014年6月現在の登録学協会数は約2,600) 2012年度までCSI委託事業として運営 http://scpj.tulips.tsukuba.ac.jp/ さてこれらのオプションを含めた条件をまとめた日本のデータベースがあります。 それがSCPJです。 Society Copyright Policies in Japan の略。 日本では欧米のような出版社中心のポリシーではなく、著作権ポリシーは学協会が中心に決められています。

SCPJ 出版社版の利用可否 機関リポジトリなど公開場所 公開条件 などが確認できる 分類 オープンアクセス方針 学協会数 Green  などが確認できる 分類 オープンアクセス方針 学協会数 Green 査読前論文・査読後論文どちらでも掲載を認める 157 Blue 査読後論文のみ掲載を認める 831 Yellow 査読前論文のみ掲載を認める 13 White 掲載を認めない 247 Gray 方針が未定もしくは未回答 1361 例えば2014年5月23日現在では、このようなポリシーの割合となっています。 (学協会数は2014/6/6時点)

SHERPA/RoMEO Securing a Hybrid Environment for Research Preservation and Access /Rights MEtadata for Open archiving 海外出版社のセルフ・アーカイブに関する方針を閲覧できるデータベース(2014年6月現在の登録出版社数は約1,500) University of Nottingham を中心としたイギリスの高等教育機関で運営 JISC (Joint Information Systems Committee) から支援 http://www.sherpa.ac.uk/romeo/ (スライドを読む) 出版社のセルフ・アーカイブに関する方針を閲覧できるデータベースです。雑誌名やISSNでも検索可能。

SHERPA/RoMEO 出版社版の利用、機関リポジトリのアーカイブの可否、その他条件等を確認できる color Archiving policy publisher Green Can archive pre-print and post-print 504 Blue Can archive post-print (ie final draft post-refereeing) 510 Yellow Can archive pre-print (ie pre-refereeing) 109 White Archiving not formally supported 434 (スライドのcolorを読み上げる) 日本語で補足説明 (出版社数は2014/6/6時点)

Creative Commons クリエイティブ・コモンズ 再利用しやすくする体系づくりを国際的に進める 著者権者が、再利用の条件を分かりやすく表示 BY(表示)クレジットを表示すること SA(継承)元の作品と同じCCライセンスで公開すること NC(非営利)営利目的での利用をしないこと ND(改変禁止)元の作品を改変しないこと ⇒これらを組み合わせた6種類のライセンス http://creativecommons.jp/licenses/ と、ここまで著作権の利用許諾を得るための手続きについて話してきましたが、実は CCライセンスが確認されれば、リポジトリ登録はカンタン CCライセンスということばを聞いたことがありますか? CCはCreative Commonsの略で・・・(文章を読む)

オープンアクセスジャーナルとハイブリッドOA アクセス(閲覧・利用)を無料化している雑誌 リポジトリへの登録(再利用)については、雑誌ごとにまちまち CCで公開=CCライセンスに沿って、リポジトリにPDFを公開可 他は著作権譲渡契約の有無、また契約内容の確認が必要 ハイブリッドオープンアクセス ライセンス購読型の雑誌でも、著者がオープンアクセスを選択できる 多くはCCでの公開。リポジトリで再利用可能。 オープンアクセスジャーナルであっても、再利用については注意が必要。 無料で閲覧することはできても再利用についてはライセンスを確認。

学位論文と著作権 「やむを得ない事由」とは (3)代替措置の取扱いについて 改正後の学位規則第9条第2項に規定する,博士論文の全文に代えてその内容を要約したものとすることができる「やむを得ない事由がある場合」とは,客観的に見てやむを得ない特別な理由があると学位を授与した大学等が承認した場合をいい,例えば,次に掲げる場合が想定されること。この場合において,当該大学等は,当該博士論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとすること。 1 博士論文が,立体形状による表現を含む等の理由により,インターネットの利用により公表することができない内容を含む場合 2 博士論文が,著作権保護,個人情報保護等の理由により,博士の学位を授与された日から1年を超えてインターネットの利用により公表することができない内容を含む場合 3 出版刊行,多重公表を禁止する学術ジャーナルへの掲載,特許の申請等との関係で,インターネットの利用による博士論文の全文の公表により博士の学位を授与された者にとって明らかな不利益が,博士の学位を授与された日から1年を超えて生じる場合 なお,「やむを得ない事由」が無くなった場合には,博士の学位を授与された者は当該博士論文の全文を,大学等の協力を得てインターネットの利用により公表すること。 (24文科高第937号 高等教育局長通知 第一-二) 公開できない場合の対応の必要性は,学位規則にも記載あり 学位規則 第9条2項: 前項の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、当該博士の学位を授与した大学又は独立行政法人大学評価・学位授与機構の承認を受けて、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。この場合において、当該大学又は独立行政法人大学評価・学位授与機構は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。

学位論文と著作権 別刷りを学位論文とする場合の著作権 別刷りを学位論文そのもの、あるいは一部として提出する場合 別刷りを翻訳して学位論文とする場合  etc 雑誌掲載論文の著作権と同様、複製権と公衆送信権の許諾が必要 著作権譲渡の有無(著作権譲渡契約書:Copyright Transfer Agreement) 例:Elsevier http://www.elsevier.com/journal-authors/author-rights-and-responsibilities 共有著作権(共著者の有無) 出版社の著作権ポリシー  etcを元に判断 学位論文でよくあるケース。 雑誌に投稿した論文の別刷りを使うケースについて。 雑誌掲載論文と同じ権利が必要。 著作権譲渡契約書重要。

学位論文と著作権 その他の著作権 学位論文中の引用 第32条:引用 引用ルールの順守! 学位論文中の写真、画像などの使用 etc 公衆送信権も含めた許諾を得ることが必要 また意識せずに剽窃などを行わないために。 引用や利用許諾について気をつける。 引用なら要件を満たすこと。 利用許諾なら、インターネット公表を見越して公衆送信権の許諾を忘れないようにする。

事例 ① 著 者 :伏見昭秀, 大谷一郎 論文名 :畦畔造成時のシバ(Zoysia japonica Steud.)被度の拡大に 著 者 :伏見昭秀, 大谷一郎 論文名 :畦畔造成時のシバ(Zoysia japonica Steud.)被度の拡大に      影響する発生草種の解明 掲載誌 :日本草地学会誌 発行年月:2010年7月 巻 号 :56(2) ページ :126-130

事例 ② 著 者 :Ping, Wei et al. 論文名 :Defective vascular morphogenesis and mid-gestation      embryonic death in mice lacking RA-GEF-1 掲載誌 :Biochemical and Biophysical Research Communications 発行年月:2007年11月 巻 号 :363(1) ページ :106-112

事例 ③ 著 者 :丸山貴司, 中川匡弘 論文名 :ヒト脳波のイメージタスクに対する周波数成分の変化 掲載誌 :電子情報通信学会論文誌D 著 者 :丸山貴司, 中川匡弘 論文名 :ヒト脳波のイメージタスクに対する周波数成分の変化 掲載誌 :電子情報通信学会論文誌D 発行年月:2012/06/01 巻 号 :Vol.J95-D No.6 ページ :1410-1420

scpj@tulips.tsukuba.ac.jp 最後に ―みんなでつくるSCPJ― SCPJのデータ整備にご協力を! このポリシーってどういう意味? Grayの学会に聞いたら著作権ポリシーを教えてくれました Grayの学会のサイトを見てみたら著作権規定が書かれてましたよ SCPJに掲載されていない学会の著作権規定が書かれているのをみつけました すでに掲載されている学会の著作権ポリシーが変更になっているようです などなど何でもお気軽に下記までご連絡ください! 連絡先:学協会著作権ポリシーデータベース scpj@tulips.tsukuba.ac.jp

参考文献 ●「機関リポジトリと著作権Q&A」黒澤節男(広島大学) →http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00023065 ●「大学図書館における著作権問題Q&A(第8版)」国公私立大学図書館協力委員会/大学図書館著作権検討委員会 → http://www.janul.jp/j/documents/coop/copyrightQA_v8.pdf ● 大澤類里佐, 中山知士. SCPJプロジェクトの活動と課題 : 学協会著作権ポリシーデータベースの構築を中心に. 大学図書館研究. 2011, no. 93, p. 36-41 ●「博士論文と著作権」東京大学情報システム部情報基盤課学術情報チーム(デジタル・ライブラリ担当)→http://hdl.handle.net/2261/55511