※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。

Slides:



Advertisements
Similar presentations
「臨時福祉給付金」 (簡素な給付措置) や「子育て世帯臨時特例給付金」 の “振り込め詐欺”“個人情報の詐取” “振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。 ご自宅や職場などに市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった電話がかかってきたり、 郵便が届いたら、迷わず、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話.
Advertisements

(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
「福祉・介護職員処遇改善加算」のご案内 平成27年4月1日から加算の拡充がスタート
「児童扶養手当法」の一部が改正されます 大切なお知らせです! 平成26年12月1日から 今回の改正により新たに手当を受け取れる場合
「児童扶養手当法」の一部改正により、児童扶養手当の受給対象者が拡大しました。
労使協定により65歳まで継続して雇用する社員を選別する基準を定めている場合は…
社会保険の適用拡大について.
「農の雇用事業」 実施のご案内 農業経営者の皆さまへ 研修生1人当たり 年間最大120万円 助成します! 【事業の流れについて】 書類審査
非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充
非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充 より利用しやすいように支給要件を緩和(平成28年8月5日~)
出産や育児のためのお休み(産前・産後休業、育児休業)を取得できます
2014年6月男女平等月間 学習会資料 連合総合男女平等局
短時間労働者の就業促進のための支援を拡充 ② 短時間労働者の労働時間延長(処遇改善コース) ② 短時間労働者の労働時間延長(処遇改善コース)
(平成23年度第4次補正予算案での「安心こども基金」の積み増し・延長関係) 高等技能訓練促進費等事業について (平成23年度第4次補正予算案での「安心こども基金」の積み増し・延長関係) 創設:平成15年度 支給件数:7,969件(平成22年度) 就職件数:1,714件(平成22年度) 目標:平成26年度までに全都道府県・
居宅介護支援事業所.
若者の採用・育成に積極的な中小企業の皆さま
業務改善助成金の拡充のご案内 制度が次のように拡充されます。 制度の拡充Ⅰ
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます
臨時福祉給付金に関する お知らせです 臨時福祉給付金とは? 配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
介護従事者確保総合推進事業について(H28) 目的       介護を必要とされる方々が地域で安心して暮らし、必要な介護サービスが提供されるために、介護現場における人材 の  の安定的な確保と離職防止に向け、幅広い施策を総合的に推進する。 施策・取組 多様な人材の参入促進.
東北地方太平洋沖地震被害に伴う 雇用調整助成金の活用Q&A
「福祉・介護職員処遇改善加算」のご案内 平成27年4月1日から加算の拡充がスタート
重度障害者等包括支援について.
「障害者職場定着支援奨励金」のご案内 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 事業主の皆さまへ
目標工賃達成加算の算定要件の緩和 「工賃倍増5か年計画」を積極的に推進するため、目標工賃達成加算が、工賃水準の引上げにより一層有効なものとなるよう、新たに「目標工賃達成加算(Ⅱ)」を設ける。  1.対象事業所  就労継続支援B型事業所  2.算定要件   ①前年度に、当該事業所の利用者に対して支払った工賃の平均額が、次のいずれにも該当すること。
非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充 より利用しやすいように支給要件を緩和(平成28年8月5日~)
「介護職員処遇改善加算」のご案内 平成27年4月1日から加算の拡充がスタート Q1.平成27年4月1日から、どのようなところが変わるの?
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充 より利用しやすいように支給要件を緩和(平成28年8月5日~)
「農の雇用事業」 参加者募集! <お知らせ> 農業経営者の皆さまへ 助成内容 募集・研修等の期間
「農の雇用事業」 参加者募集! <お知らせ> 農業経営者の皆さまへ 助成内容 募集・研修等の期間
「農の雇用事業」 実施のご案内 農業経営者の皆さまへ <お知らせ> 研修生1人当たり 年間最大120万円 助成します!
職場定着支援助成金の概要(個別企業向け)
人材育成 1.従業員の雇用 1-1 従業員採用への配慮事項 1-2 人材の募集 1-3 労働契約の締結 Appendix-1 労働者保護法規
Ⅱ.施行に向けたスケジュール.
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
保育の現場があなたを待っています ~ 子どもたちの笑顔のために ~ 保育士資格をお持ちの皆さまへ
都道府県も国民健康保険制度を担うことになりました
指定基準を満たす講座を有する教育訓練機関
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
新人看護職員を採用した すべての病院・施設で申請を!!
障害者自立支援対策臨時特例 交付金に関するQ&A (追加分3)
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
介護分野における人材確保のための雇用管理改善推進事業
2014年6月男女平等月間 学習会資料 連合総合男女平等局
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
平成24年4月から 業務管理体制整備の届出が必要となります。 休止・廃止届を事前届出制にするなどの制度改正が併せて行われました。
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
「魅力ある職場づくり」の実現による若年労働者等の確保・定着
福祉・介護人材の処遇改善【1,070億円】 1 目 的 2 概 要
福祉・介護人材の処遇改善事業.
総合事業サービス費に関する 1回報酬制の導入について
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
地 域 人 づ く り 事 業 の 概 要 趣 旨 事業内容 地域の多様な「人づくり」を通じた 雇用拡大・賃上げ促進
「雇用と社会保障の密接な連携」を通じた介護分野の成長戦略
経済連携協定による 外国人介護福祉士候補者 に対する 支援について (緊急雇用創出事業(基金)の活用)
21年度から実施する施策~雇用保険のセーフティネット機能を強化します。
障害者自立支援給付支払システム等について
※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。
長野県では、7割の事業所が処遇改善加算Ⅰ取得済です
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が 変わり、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます
移行定着支援事業(新規) 1 事業の目的   小規模作業所等が障害者自立支援法に基づく新体系サービス(地域活動支援センターを除く。)の事業へ  移行した場合に、新たな事務処理を定着させるために要する経費や移行前の小規模作業所等の当時からの利用  者が継続して利用し、定着できるために実施する経過的な施策に要する経費等を助成することにより、新体系.
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修の見直しについて
【問合せ先】 公益財団法人 介護労働安定センター 愛媛支部
資料3 【預かり保育】 無償化に伴って 必要とされる事務 (確認・支給認定・請求) ※預かり保育以外の事項(副食費等)については、 7月9日(火)の説明会でご説明いたします。
福祉・介護職員等 特定処遇改善加算について
Presentation transcript:

※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。 障害福祉サービス等事業者と福祉・介護職員の皆さまへ 「福祉・介護職員処遇改善加算」のご案内 平成29年4月1日から加算を拡充します! 厚生労働省では、障害福祉の現場で働く福祉・介護職員の方の処遇改善を図るため、平成29年4月1日から「福祉・介護職員処遇改善加算」の拡充を行います。 Q1.平成29年4月1日から、どのようなところが変わるの? A1.より加算の高い新たな区分が1つ加わり、全5区分になります。 ▶平成29年4月から新設される「加算Ⅰ」を取得すれば福祉・介護職員1人当たり月額3万7千円相当の加算が受け取れます。従来の加算Ⅰを取得している場合は、月額平均1万円相当の増となります。 加算Ⅳ (従来の加算Ⅲ) 月額 13,500円相当 加算Ⅲ (従来の加算Ⅱ) 月額 15,000円相当 加算Ⅴ (従来の加算Ⅳ) 月額 12,000円相当 <全5区分> 新設 拡充部分 福祉・介護職員1人当たり月額10,000円相当増 ※ 加算を取得した事業所においては、加算相当額の賃金改善を行うことが必要となります。 加算Ⅱ (従来の加算Ⅰ) 月額 27,000円相当 (職員1人当たり) 月額 37,000円相当 加算Ⅰ キャリアパス要件 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの全て + 職場環境等要件を 満たす (平成27年4月以降 実施する取組) キャリアパス要件 Ⅰ及びⅡ + 職場環境等要件を 満たす (平成27年4月以降 実施する取組) キャリアパス要件 ⅠまたはⅡ + 職場環境等要件を 満たす キャリアパス要件 ⅠまたはⅡ または職場環境等要件 のいずれかを満たす キャリアパス要件 Ⅰ・Ⅱ 職場環境等要件 のいずれも満たさない Q2.「キャリアパス要件」「職場環境等要件」とは? A2.福祉・介護職員処遇改善加算の申請のために必要な要件は以下のとおりです。   申請できる加算は、どの要件を満たしているかによって異なります。 ▶キャリアパス要件:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの3種類の要件があります。  Ⅰ…職位・職責・職務内容に応じた任用要件と賃金体系の整備をすること  Ⅱ…資質向上のための計画を策定して、研修の実施または研修の機会を設けること  Ⅲ…経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を    判定する仕組みを設けること(新設) ▶職場環境等要件:賃金改善以外の処遇改善(職場環境の改善など)の取組を実施すること。 キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの例  ○ 「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組み  ○ 「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組み  ○ 「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組み ※ 福祉・介護職員処遇改善加算を取得するにあたっては、賃金改善等の処遇改善の内容等について、 雇用する全ての福祉・介護職員へ周知することが必要です。 厚生労働省 29

Q3.「福祉・介護職員処遇改善加算」の目的は? A3.福祉・介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、福祉・介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された加算です。   ▶加算を取得した事業者は、福祉・介護職員の研修機会の確保や雇用管理の改善などとともに、加算の算定額に相当する賃金改善を実施する必要があります。 ▶事業者は都道府県などに加算の届出をした上で、加算請求は国保連に行う必要があります。  支払の委託を受けた国保連は事業者に加算(報酬)を支払い、事業者は福祉・介護職員の賃金改善を行います。 ①加算届出 ②加算請求 ③加算支払 福祉・介護職員 国保連 ④賃金の改善 事業者 都道府県 または 市町村 <加算の届出の流れ> 支払の委託 <従来の福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰを取得している場合> 平成29年4月1日から新設される「加算Ⅰ」を取得すると、更に月額平均1万円相当、 福祉・介護職員の方の賃金を上げることができます。 ◆新設される加算Ⅰを取得するには、従来の加算Ⅰの要件に加えて、キャリアパス要件Ⅲ  を充たす(キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ及び職場環境等要件を全て充たす)ことが必要    となります。 ◆加算の申請には、福祉・介護職員処遇改善計画書と就業規則・給与規程などの必要書類を、  都道府県知事などへ届け出る必要があります。 <福祉・介護職員処遇改善加算をまだ取得していない場合> 加算の取得によって、これまでよりも福祉・介護職員の方への賃金を増やすことができます。 あなたの事業所が算定要件を満たしているかどうか確認してみてください。 ◆加算の算定要件の確認と申請には、福祉・介護職員処遇改善計画書と、  就業規則・給与規程などの必要書類を、都道府県知事などへ届け出る必要があります。 詳しくは各自治体の障害福祉サービスの担当部署にお問い合わせください。 30