避難所運営実地訓練 平成30年11月16日(金)  午後6時50分~ 西条小学校体育館 総務課危機管理室.

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避難所運営実地訓練 平成30年11月16日(金)  午後6時50分~ 西条小学校体育館 総務課危機管理室

出水の状況(小矢部川水系) 小矢部川 長江観測所 15日夜中より水位上昇が開始、 水防団待機水位(5.00m)を超過 小矢部川 長江観測所 20 40 60 80 100 120 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 氾濫注意水位超過 避難判断水位 6.90m 氾濫注意 水位 5.80m 水防団待機 5.00m 水防団待機水位超過 避難判断水位超過 氾濫危険 7.30m  小矢部川の出水の状況ですが、22日23時頃から上昇し続け、23日朝4時40分には氾濫危険水位を超過し、 国土交通省では朝5時に高岡市域において緊急速報メールをプッシュ型配信しています。 朝6時には観測史上3位相当の7.68mまで水位が上昇しました。 15日夜中より水位上昇が開始、   水防団待機水位(5.00m)を超過 16日14:00に氾濫注意水位(5.80m)を超過 16日16:00に避難判断水位(6.90m)を超過 16日17:00に氾濫危険水位(7.30m)を超過 今後も水位が上昇する見込み

参加者の皆さんのご紹介 地元住民 西条地区 避難所運営委員会 委員長、各班長 施設管理者 西条小学校 校長、教頭 行政 危機管理室 職員 参加者の方々 地元住民 西条地区 避難所運営委員会  委員長、各班長 施設管理者 西条小学校 校長、教頭 行政 危機管理室 職員 アドバイザー 自主防災アドバイザー 防災士 今日の参加者の皆さんのご紹介です。 ●●校下(地区)の防災会長さんなど代表のみなさん ●●小学校の校長先生、教頭先生、・・ 市jからは、危機管理室の職員 そして、アドバイザーの・・・さん、・・・さん 以上の方々です。よろしくお願いします。

避難所運営委員会 主体 担当班 役割 避 難 者 (住 民) 被災者管理班 避難者名簿の作成 情報班 各種情報の収集・提供 食料物資班 (住 民) 被災者管理班 避難者名簿の作成 情報班 各種情報の収集・提供 食料物資班 生活物資、食料等の調達 救護衛生班 要配慮者支援、衛生管理 ボランティア班 ボランティアの受入 行政担当者 (市職員) 総務班 全般とりまとめ、 市災害対策本部との連絡調整 施設管理者 (教職員) 施設管理班 施設管理、資機材調達等 この様な安定した状態にするためには、施設管理者と行政担当者と避難住民の代表で避難所の利用計画や生活ルールなどをまとめる必要があります。 それを行うのが、「避難所運営委員会」です。 避難所運営委員会の役割分担は、ご覧のような内容です。 【ポイント】 新しい担当を割り振るのは面倒だが、 「被災者管理」「情報」「食料物資」「救護衛生」は、自主防災組織の役割と同じもの。 「ボランティア班」は、自主防災組織の救出救護班をあてれば、短時間で役割分担できる。

業務内容 ○ 避難所運営委員会 ○ 運営班 ・ 総務班 : 委員会事務局、運営班とりまとめ ・ 情報班 : 各種情報の収集・提供 業務内容  ○ 避難所運営委員会 ○ 運営班   ・ 総務班 : 委員会事務局、運営班とりまとめ   ・ 情報班 : 各種情報の収集・提供   ・ 被災者管理班 : 被災者名簿の作成・管理   ・ 施設管理班 : 施設管理、設備・資機材調達   ・ 食料・物資班: 生活物資・食料の調達、配給   ・ 救護・衛生班 : 医療救護、災害時要援護者の                衛生管理   ・ ボランティア班 : ボランティア受入れ対応 

運営上の課題  行政主体の運営が困難  健康管理、こころのケア  生活環境・プライバシーの確保  男女別のニーズへの対応  災害時要援護者支援 など

課題への対応 住民と施設管理者・行政の協力 ( 住民主体の運営 ) 業務内容のマニュアル化 福祉避難所の追加  住民と施設管理者・行政の協力  ( 住民主体の運営 )  業務内容のマニュアル化  福祉避難所の追加  避難者の削減(耐震化の促進) など

生活のルール ① 生活のルール ② 食料、物資配布のルール ・ 消灯時間 ・ トイレの清掃当番 ・ 飲酒、喫煙の場所  ① 生活のルール ・ 消灯時間    ・ トイレの清掃当番    ・ 飲酒、喫煙の場所    ・ ペットの取り扱い など  ② 食料、物資配布のルール ・ 原則、全員に提供できるまでは提供しない    ・ 数量が不足する場合は、高齢者、障害者、     子供、大人の順に配布する など 性別、職業、年齢 様々な方へ配慮 食料や物資は、 不平不満の原因 避難所には、ルールづくりが必要です。 例えば、例えば、生活のルールでは、消灯や起床の時間を決めます。 いろいろな性別、職業、年齢の方がいるので、夜勤をされている方など、 自分にあわない時間だとなかなかつらいものです。

文案1 避難所での生活ルール  この避難所での生活ルールは次のとおりです。 1 この避難所は地域の防災拠点です。 2 この避難所の運営に必要な事項を協議するため、避難者の代表、施設管理者、行政担当者等からなる避難所運営委員会(以下「委員会」という。)を組織します。  ・委員会は、毎日午前 9 時と午後 3 時に定例会議を行うこととします。  ・委員会の運営組織として、総務、施設管理、被災者管理、情報、食料物資、救護衛生、ボランティア班を避難者で編成します。 3 避難所は、電気、水道などライフラインが復旧する頃を目処に閉鎖します。 4 避難者は、家族単位で登録する必要があります。  ・避難所を退所するときは、被災者管理班に転出先を連絡してください。  ・犬、猫などの動物類を室内にいれることは禁止します。 5 職員室、保健室、調理室など施設管理や避難者全員のために必要となる部屋又は危険な部屋には避難できません。  ・「立入禁止」、「使用禁止」、「利用上の注意」等の指示、張り紙の内容には必ず従ってください。 6 食料・物資は原則として避難者全員に提供できるまでは配布しません。  ・食料・物資は避難者のグループごとに配布します。  ・配布は避難所以外の近隣の人にも等しく行います。  ・ミルク、おむつなど、特別な要望は食料物資班が○○○○室で対応しますので、申し出てください。 7 消灯は、夜9時です。  ・廊下は点灯したままとし、体育館などの照明は落とします。  ・職員室など管理に必要な部屋は、盗難などの防止のため点灯したままとします。 8 放送は、夜6時で終了します。 9 電話は、午前9時から午後6時まで受信のみ行います。  ・放送により呼び出しを行い、伝言を伝えます。  ・公衆電話は、緊急用とします。(携帯電話も所定場所以外での使用は禁止) 10 トイレの清掃は、朝10時、午後2時、午後6時に、避難者が交替で行うこととします。  ・清掃時間は、放送を行います。  ・水洗トイレは、(断水時)大便のみバケツの水で流してください。 11 飲酒、喫煙は所定の場所以外では禁止します。なお、裸灯の使用は禁止します。 生活のルールの例です。 お配りした資料の避難所運営マニュアルの概要版の様式集につけてありますが、 例えば、職員室、保健室、調理室など施設管理者全員のために 必要となる部屋または危険な部屋には避難(居室としては)できません。 というルールが考えられます。

様式7      西条地区 避難所運営委員会規約   (目的) 第1 自主的で円滑な避難所の運営が行われることを目的として、西条地区 避難所運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。    (任務) 第4 委員会は、避難所の運営に必要な事項を協議する。 2 委員会は、毎日、午前 9 時と午後 3 時に定例会議を開く。 3 委員会は、具体的な業務を執行するために、原則として避難者で編成する総務班、施設管理班、被災者管理班、情報班、食料物資班、救護衛生班、ボランティア班及び必要となる班を設置する。 4 各運営班の班長は、第2の一に基づき、委員会に出席する。   (総務班の業務) 第6 総務班は、主として災害対策本部との連絡、避難所の管理、マスコミ対応に関することを行う。 2 総務班は、避難所内の秩序維持に努める。 3 総務班は、避難所の消灯を午後9時に行う。ただし、廊下、職員室など管理のために必要な場所は消灯しない。 4 総務班は、委員会の事務局を勤める。  (被災者管理班) 第8 被災者管理班は、避難者の名簿の作成、管理に関することなどを行う。 2 名簿は、避難者の世帯毎に作成する。 3 被災者管理班は、近隣の在宅被災者についても把握に努める。 4 被災者管理班は、電話の問い合わせや避難者の呼び出しに関することなどを行う。 5 午前9時から午後6時までの電話の受信を行い、伝言を聞く。 6 午後6時まで、放送で電話のあった方の呼び出しを行い、伝言を伝える。  (救護衛生班の業務) 第11 救護衛生班は、高齢者、障害者など特別なニーズのある被災者への支援を行う。 2 救護衛生班は、避難所内の子供の保育、活動の支援を行う。 3 衛生班は、トイレ、ゴミ、防疫、ペットに関すること等を行う。 4 衛生班は、避難者の当番などの協力を得つつ、毎日、午前10時、午後2時及び午後6時にトイレを清掃する。 5 犬、猫など動物類は、室内以外の別の場所で管理する。 附則  この規約は、平成30年11月16日から施行する。 生活のルールの例です。 お配りした資料の避難所運営マニュアルの概要版の様式集につけてありますが、 例えば、職員室、保健室、調理室など施設管理者全員のために 必要となる部屋または危険な部屋には避難(居室としては)できません。 というルールが考えられます。

3か所、約1.6千人 H16 台風23号おける避難

H7 阪神淡路大震災における避難(ピーク時) 599か所、約237千人 H7 阪神淡路大震災における避難(ピーク時) 避難所 (阪神淡路大震災:神戸市資料より)

避難所 (阪神淡路大震災:神戸市資料より)

応急給水 (阪神淡路大震災:神戸市資料より)

応旧公衆電話 (阪神淡路大震災:神戸市資料より)

支援物資 (阪神淡路大震災:神戸市資料より)

応旧教育:稗田小 (阪神淡路大震災:神戸市資料より) 災害時の広報 (阪神淡路大震災:神戸市資料より)

仮設住宅 (阪神淡路大震災:神戸市資料より)

応急教育 (阪神淡路大震災:神戸市資料より)

H17 新潟県中越沖地震における避難(ピーク時) 116か所、約12.5千人 H17 新潟県中越沖地震における避難(ピーク時) 避難所 (新潟県中越沖地震:防災システム研究所資料)

支援物資 (新潟県中越沖地震:防災システム研究所資料)

炊き出し・ボランティア (新潟県中越沖地震:刈羽村資料)

仮設トイレ (新潟県中越沖地震:防災システム研究所資料)

風呂 (新潟県中越沖地震:防災システム研究所資料)

こころのケア (新潟県中越沖地震:防災システム研究所資料)

公周電話 (新潟県中越沖地震:防災システム研究所資料)