社会保険加入を進めるにあたって守るべき行動基準

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支給認定基準世帯員 国民健康保険 支給認定基準世帯員の例 ・患者さんの自己負担上限月額の算定にあたり、算定の対象となる方です。
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社会保険加入を進めるにあたって守るべき行動基準 元 請 企 業 1.工事を受注する際には施工に携わる作業員に係る法定福利費を適切に考慮し、   ダンピング受注をしないこと 2.下請企業を選定する際には、法令上求められる適切な保険に加入していることを   確認すること 3.施工する現場に携わる下請企業に対し、作業員を法令上求められる適切な保険に   加入させることを求め、作業員が適切な保険に加入していることを確認すること 4.下請企業に対し、社会保険関係法令に関する正しい知識の普及に努め、下請指導   ガイドラインに基づいた指導を行うこと 5.下請企業に対し、法定福利費を内訳明示した見積書の活用を促し、法定福利費相   当額を適切に見込んだ金額で契約すること 下 請 企 業 6.工事を受注する際には必要な法定福利費の額を適切に積算して法定福利費を内訳   明示した見積書を提出し、ダンピング受注をしないこと 7.労働者である社員と請負関係にある者を明確に区分し、雇用する社員については、   法令に従って必要な保険に加入させること 8.(再下請に出す場合)下請企業を選定する際には、法令上求められる適切な保険   に加入していることを確認すること 9.(再下請に出す場合)下請企業に対し、作業員を法令上求められる適切な保険に   加入させることを求めること 10.(再下請に出す場合)下請企業に対し、社会保険関係法令に関する正しい知識の   普及に努め、下請指導ガイドラインに基づいた指導を行うこと 11.(再下請に出す場合)下請企業に対し、法定福利費を内訳明示した見積書の活用   を促し、法定福利費相当額を適切に見込んだ金額で契約すること 当社は、「東京都建設業社会保険加入推進地域会議」において採択された『社会保険加入を 進めるにあたって守るべき行動基準』を遵守することを宣言します。 平成   年   月   日 会 社 名 代 表 者 所 在 地 <送付先・問い合わせ先>   東京都建設業社会保険加入推進地域会議 事務局(関東地方整備局 建政部 建設産業第一課)  FAX 048-600-1921 / TEL 048-601-3151【代表】