及び肝がん・重度肝硬変患者への支援のための仕組みの構築(新規)

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障害福祉サービスの利用者負担について. ● 障害福祉サービスの利用者負担の考え方 ~障害福祉サービスの利用者負担が変わります ~  障害福祉サービスについても、必要な人すべてが適切にサービスを利用できる制 度(普遍的な制度)を目指します。 → 介護保険や医療保険と同じように、利用した量に応じて支払う仕組み.
1 経済学-第 12 回 年金① 2008 年 6 月 27 日. 2 社会保険における年金 日本の公的年金制度  現行の制度体系  負担と給付の現状 (1) 保険料 ( 率 ) (2) 国庫負担 (3) 給付額 (4) 支給開始年齢.
1 医療機関の窓口で保険証を提示 <保険証をお届けする時期> ○ 平成20年3月31日の時点で75歳になっている方 ⇒ 3月末までに1人1枚の後期高齢者医療の保険証をお渡しします。 ○ 平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方 ⇒ 75歳の誕生日を迎える日までに後期高齢者医療の保険証をお渡しします。
(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
1 経済学-第 9 回 医療保険① 2008 年 6 月 6 日. 2 日本の公的医療保険  制度の目的  制度体系  給付と負担.
1 保険料の支払い方法 ①国民健康保険や国民健康保険組合に加入している 方 4月4月 5月5月 6月6月 8月8月 7月7月 9月9月 10 月 11 月 1月1月 12 月 3月3月 2月2月 特別徴収(年金引落し) 普通徴収(口座振替または 納付書で納付) 年金受給額が 年間 18 万円 以上の方.
高年齢雇用継続給付制度 活用のすすめ 働く意欲と能力のある高年齢者の雇用継続を! 高年齢雇用継続給付制度活用のすすめ 平成 15 年 5 月以降:新制度版.
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後期高齢者医療制度の財政の仕組み 自 己 負 担 《交付》 保険料 保険料 広域連合が各医療機関に支払う医療費
医療型入所施設(療養介護、重症心身障害児施設等)の費用負担
資格取得日 制度開始前に75歳になっている方     平成20年3月31日の時点で、75歳以上で老人保健制度を適用されている方は、平成20年4月1日です。 制度開始後に75歳を迎える方     平成20年4月1日以降に75歳の誕生日を迎える方は、誕生日から後期高齢者医療の被保険者となります。 例:平成20年9月15日に75歳になる.
市町村による精神障がい者の地域移行を進めるための支援策について(案)
あなたの負担はこうなります(自立支援医療)
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平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の 入院時の食費の負担額が変わり、 新たに居住費(光熱水費)の 負担が追加されます

後期高齢者医療制度では、生活を支える医療を目指します。
後期高齢者は、どのような医療が受けられるのですか?医療の内容が制限されるようなことはありませんか?
子ども手当 平成23年10月からの 申請をお忘れなく! 今までの子ども手当と 違うところは… 以下の1~4に該当するときは、
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( ) 限度額適用・ 標準負担額減額認定 健康保険 2 1 申請書 兵庫県建築健康保険組合 被保険者(申請者)記入用 被保険者情報
Ⅱ.施行に向けたスケジュール.
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高額療養費 健康保険 支給申請書 円 被保険者 被扶養者 世帯合算 被保険者(申請者)情報 申請内容 □入院 □ 通院 □その他
特定健診・特定保健指導と 医師会の役割    平成18年12月20日 日本医師会常任理事        内田健夫.
【チーム員及び必要に応じて、対象者情報に詳しい者】
経済学-第11回 介護保険 2008年6月20日.
「軽症高額該当基準」による 申請手続きのご案内
公平・安定的な医療費助成の仕組みの構築(難病に係る新たな医療費助成の制度)
特定医療費(難病)及び小児慢性特定疾病医療費について 「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
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広島県肝疾患患者フォローアップシステム 事業実施要領改正案について
「申請者記入用」は2ページに続きます。〉〉〉
介護保険請求 居宅療養管理指導費の請求方法
厚生労働省 健康局難病対策課 /(和歌山県)
指定基準を満たす講座を有する教育訓練機関
長崎県肝がん・重度肝硬変治療研究促進 事業取扱いマニュアル(医療機関向け) 【資料集】
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障害者自立支援対策臨時特例 交付金に関するQ&A (追加分3)
平成19年4月1日から、事前の申請により 70歳未満の方についても入院等に係る窓口での支払が一定の限度額にとどめられます。
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平成23年度 肝疾患コーディネーター養成講習会 都合の良い日時の講を1回受講してください。
○ 特別対策等による利用者負担の軽減措置については、 21年4月以降も継続して実施。 ※ 延長年限等については検討中
資料2 石綿による健康被害の救済に関する法律の概要 事業者 国 地方公共団体 (独)環境再生保全機構 石綿健康被害救済基金 環境大臣
法別番号21 自立支援医療 (精神通院医療) 自己負担上限管理票の管理について 患者、保護者、指定医療機関と話し合い、患者ごとに合った
特定医療費(難病)及び小児慢性特定疾病医療費について 「寡婦(夫)控除のみなし適用」が実施されます
レセプトに関連する動向1 レセプトにまつわるトピック 労災レセプト 高齢者の一部負担金問題
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先端設備等導入計画 固定資産税が最大3年間ゼロになります!! 固定資産税が最大3年間ゼロになります!!
地域における医療提供体制の確保に資する設備の特別償却制度(医療機器に係る特別償却の拡充・見直し)
私立の小中学校等に通う児童生徒への補助金について
参考資料.
プレミアム付商品券 に関するお知らせです プレミアム付商品券とは? 配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
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就学前障害児の発達支援の無償化における 事務のフローについて
平成18年10月1日から 療養病床に入院する高齢者の入院時の食費の負担額が 変わり、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます
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及び肝がん・重度肝硬変患者への支援のための仕組みの構築(新規) 肝がん・重度肝硬変研究 及び肝がん・重度肝硬変患者への支援のための仕組みの構築(新規) 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業                平成30年度予算 10億円  B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変患者の特徴を踏まえ、患者の医療費の負担の軽減を図りつつ、患者からの臨床データを収集し、肝がん・重度肝硬変の予後の改善や生活の質の向上、肝がんの再発の抑制などを目指した、肝がん・重度肝硬変治療にかかるガイドラインの作成など、肝がん・重度肝硬変の治療研究を促進するための仕組みを構築する。 実 施 主 体    都道府県 対   象   者  B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変に関する医療保険各法又は高齢者の医療確保に関する法律の医療に関する給付を受けている者で、臨床調査個人票及び研究への同意書を提出した者  (所得制限:年収約370万円未満を対象) 対 象 医 療  肝がん・重度肝硬変の入院医療とし、過去1年間で高額療養費の限度額を超えた月が既に3月以上の場合に、4月目以降に高額療養費の限度額を超えた月に係る医療費に対し、公費負担を行う。 自己負担月額    1万円 財 源 負 担    国 1/2  地方 1/2

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業イメージ図 国から臨床データ(詳細版)の提供を依頼      (NCD参加施設のみ) 指定医療機関  国への臨床データ(詳細版)の提供     (NCD参加施設のみ) 国 <役割> ・臨床データの提供(臨床調査個人票等) ・公費負担医療の請求医療機関 ・入院記録票の患者への交付、入院記録票の記載 等               臨床データ等提供 ・助言と連携 研究成果 補助 提出  臨床調査個人票、同意書、  指定医療機関名簿 国 1/2 指定医療機関の指定(取消を含む) ・入院記録票の交付 医療保険優先 研究班 指定医療機関の指定の申請(辞退を含む) 審査支払事務 委託契約 肝がん・重度肝硬変の診断(判断) 都道府県 審査支払機関 ⑩公費負担分の支払 ⑪治療費支払 ④臨床調査個人票発行 ②入院記録票交付 ①入院 等 ⑨公費負担分の請求 ⑧治療費請求 ③臨床調査個人票作成依頼 ⑦参加者証提示 ○公費負担対象医療(案) ・肝がん・重度肝硬変の入院医療 ・上記入院医療によって、過去1年間で高額 療養費の限度額を超えた月が既に3月以上 の場合に、4月目以降に高額療養費の限度 額を超えた月に係る医療費に対し、公費負 担を行う。 ・自己負担月額1万円 (社会保険診療報酬支払基金) (国民健康保険団体連合会) 支払 請求 保険者 限度額適用認定証等 申請  患 者 限度額適用認定証等 交付 認定協議会 ⑥参加者証交付 認定   ⑤【新規申請】申請書(新規)、臨床調査個人票、同意書、保険証等(写)、住民票、       限度額適用認定証等(写)、課税・非課税証明書類(※) ※患者は、臨床調査個人票(臨床データ)等を提供し、研究の基礎資料として使用されることに同意の上で申請する 肝がん・重度肝硬変の認定 【更新申請】 申請書(更新)、参加者証(写)、保険証等(写)、住民票、 限度額適用認定証等(写)、課税・非課税証明書類(※) ※課税・非課税証明書類が必要な場合:70歳以上の申請者で所得区分が一般の者

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実施要綱骨子 実施要綱の主な項目 1.目   的 :B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん及び重度肝硬変の患者の医療費の負担軽減を図           りつつ、最適な治療を選択できるようにするための研究を促進する仕組みを構築する 2.実施主体 :都道府県 3.定義及び :肝がん・重度肝硬変入院関係医療(高額療養費が支給されるものに限る。)のうち、当該医療の行われた   対象医療  月以前の12月以内に、指定医療機関において肝がん・重度肝硬変入院関係医療(高額療養費が支給さ           れるものに限る。)を受けた月数が既に3月以上あり、かつ、原則として高額療養費算定基準額が高額療           養費多数回該当の場合にある月のもの 4.対象患者 :肝がん・重度肝硬変に関する医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の医療に関する給付           を受けている者で、臨床調査個人票及び研究への同意書を提出した者            <70歳未満>             医療保険者が発行する限度額適用認定証、又は限度額適用・標準負担額減額認定証の所得額の適             用区分がエ又はオに該当する者            <70歳以上75歳未満>             医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている者            <75歳以上 (65歳以上75歳未満であって後期高齢者医療制度に加入し一部負担金の割合が1割とされている者を含む)>             後期高齢者医療被保険者証の一部負担金の割合が1割とされている者 5.実施方法 :原則として指定医療機関に事業に必要な費用を交付することにより行う(自己負担月額:1万円) 6.認   定 :都道府県知事は、指定医療機関が発行する個人票等(臨床調査個人票及び同意書)を基に認定を行う。           認定の有効期間は原則として1か年を限度とする。ただし、その期間を更新できるものとする 7.臨床調査個人票等 :臨床調査個人票及び同意書の写しを厚生労働大臣へ提出。研究者への提供 8.関係者の留意事項 :個人情報の取扱いへの配慮 9.国の補助 :都道府県がこの事業のために支出した費用に対し、その2分の1を補助する。           (医療の国庫補助については、平成30年12月診療分より行う) 10.経過措置 :事業の実施から一定期間内に指定を受けた指定医療機関に係る特例