法別番号21 自立支援医療 (精神通院医療) 自己負担上限管理票の管理について 患者、保護者、指定医療機関と話し合い、患者ごとに合った 法別番号21 自立支援医療 (精神通院医療) 自己負担上限管理票の管理について ○「自己負担上限額管理票」の管理方法(案) ① 病院・クリニックで管理票を管理することとし,薬局側では医療費を受領する前に当該クリニック等にその時点での受領可能額を確認する。 ② 病院・クリニックで管理票を管理することとし,クリニック等にて処方箋余白にその時点での受領可能額などを付記し,薬局側では当該額の範囲内で受領し,受領結果を営業時間終了後に一括して処方箋を発行したクリニック等に報告する。 ③ 受診者が常に管理票を携帯し,病院・クリニックや薬局でその都度自己負担額の記帳・確認を受ける。 ~他にも適当な方法があるかも知れませんが,基本的に受診者と医療機関との合意の下に管理して頂いて結構です。~ 参考:鹿児島県障害福祉課資料 障害者自立支援医療 手引き(精神通院公費) 患者、保護者、指定医療機関と話し合い、患者ごとに合った 管理が望ましいのでは
自立支援医療資料 参考:厚生労働省ホームページ
自立支援医療資料 参考:厚生労働省ホームページ
公費番号51 特定疾患など
公費番号51 特定疾患など 重症患者認定基準に合致する方 治療費の全額を県で負担 ※院外処方による薬局での保険調剤 公費番号51 特定疾患など 重症患者認定基準に合致する方 治療費の全額を県で負担 ※院外処方による薬局での保険調剤 及び訪問看護については一部負担はない
特定疾患医療費受給者証又は小児慢性特定疾患医療受診券の 適用区分について 70歳未満 70歳以上 A:上位所得者 Ⅳ:現役並み所得者 B:一般 Ⅲ:一般 C:低所得者 Ⅱ:低所得者Ⅱ Ⅰ:低所得者Ⅰ
特定疾患医療費受給者証又は小児慢性特定疾患医療受診券の 適用区分について 適用区分をレセプト特記事項に記入 ※特記事項欄については平成22年度 保険薬剤師資料集P142~143参照
適用区分 コード 略号 内容 17 上位 以下のいずれかに該当する場合 ① 「上位所得者の世帯」の限度額適用認定証が提示された場合 ① 「上位所得者の世帯」の限度額適用認定証が提示された場合 ② 「上位所得者(70歳以上の場合は現役並み所得者)の世帯」の適用区分の記載のある 特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾患医療受診券が提示された場合 (特記事項「22」に該当する場合を除く。) 18 一般 ① 「上位所得者の世帯」又は「低所得者の世帯」以外の限度額適用認定証が提示された場合 ② 「上位所得者の世帯」又は「低所得者の世帯」以外の適用区分の記載のある (特記事項「23」に該当する場合を除く。) 19 低所 ① 「低所得者の世帯」の限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証 が提示された場合 ② 「低所得者の世帯」の適用区分の記載のある特定疾患医療受給者証又は 小児慢性特定疾患医療受診券が提示された場合(特記事項「24」に該当する場合を除く。) 22 多上 「上位所得者(70歳以上の場合は現役並み所得者)の世帯」の適用区分の記載のある 特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾患医療受診券が提示された場合であって、 特定疾患治療研究事業又は小児慢性特定疾患治療研究事業に係る公費負担医療 (入院に限る。)の自院における高額療養費の支給が直近12か月間において 4月目以上である場合(以下「特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合」という。) 23 多一 「上位所得者の世帯」又は「低所得者の世帯」以外の適用区分の記載のある 特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合 24 多低 「低所得者の世帯」の適用区分の記載のある特定疾患医療受給者証又は 小児慢性特定疾患医療受診券が提示された場合であって、特定疾患給付対象療養高額 療養費多数回該当の場合
公費番号51 特定疾患など 特定疾患医療費支給申請書 公費番号51 特定疾患など 特定疾患医療費支給申請書 受給者証を受領するまでに受けた当該疾患に係る治療等に関して支払われた医療費のうち、特定疾患受給者証に記載の月額自己負担限度額を超えた部分について受給期間開始にさかのぼって、患者の指定口座に振り込むためのもの 処方せん発行医療機関に特定疾患に係る薬剤の確認が必要
公費番号51 特定疾患など 表面 裏面
公費番号51 特定疾患など 総医療費・医療保険負担分・患者自己負担相当額には1の位まで四捨五入せずに記載
公費番号51 特定疾患など 特定疾患医療費証明書 処方せん発行医療機関に公費で扱う薬剤を確認し、記入 レセプトを送付済みの月の分 公費番号51 特定疾患など 特定疾患医療費証明書 処方せん発行医療機関に公費で扱う薬剤を確認し、記入 レセプトを送付済みの月の分 レセプトを送付していない月の分 レセプトの返戻の必要なし 当月調剤分の公費負担になった分の自己負担額を薬局で返金する、もしくは当月まで公費番号なしでレセプトを送付 証明書の書き方次第
参考資料
居宅療養管理指導の自己負担分の公費負担について 自己負担なし
法別番号10 結核医療
公費番号53 児童福祉施設措置医療 レセプトの送付先 社保との併用の場合また医療保険に加入していない場合は支払基金 公費番号53 児童福祉施設措置医療 レセプトの送付先 社保との併用の場合また医療保険に加入していない場合は支払基金 国保との併用の場合は国保連合会
公費番号53 児童福祉施設措置医療 参考:鹿児島県ホームページ
生活保護と介護保険の関係 40歳以上65歳未満の被(生活)保護者 65歳以上の被(生活)保護者 医療保険の被保険者 40歳以上65歳未満の被(生活)保護者 65歳以上の被(生活)保護者 医療保険の被保険者 介護保険の第2号被保険者 (介護扶助:自己負担分1割及び施設介護の食費の負担限度額分給付) 介護保険の第1号被保険者 (介護扶助:自己負担分1割及び施設介護の食費の負担限度額分給付) 介護保険の被保険者とならない (介護扶助:全額給付) ※被保護者は,国民健康保険適用除外のため, 国保以外の医療保険加入者を除き,介護保険の被保険者とならない。
介護保険の第2号被保険者が介護(予防)給付を受ける場合、以下の(加齢に伴う)疾病が対象となる 筋萎縮性側索硬化症(ALS) 後縦靱帯骨化症 骨折を伴う骨粗しょう症 シャイ・ドレーガー症候群 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症など) 脊髄小脳変性症 脊柱管狭窄症 早老症(ウエルナー症候群) 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など) パーキンソン病 閉塞性動脈硬化症 慢性関節リウマチ 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など) 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 末期がん
【介護扶助の給付の流れ】 ① 保護申請 : 要保護者から福祉事務所等へ(居宅サービス計画添付) ↓ ② 介護扶助の決定 福祉事務所等 ③ 介護券送付 福祉事務所から指定介護機関へ ④ サービス提供 指定介護機関から被保護者へ ⑤ 介護報酬の請求 指定介護機関から国保連へ(④サービス提供の月の翌月10日まで) ⑥ 審査 国保連 ⑦ 介護報酬請求 国保連から介護保険者・公費負担者へ(④サービス提供の月の翌々月10日まで) ⑧ 介護報酬支払 介護保険者・公費負担者から国保連へ(④サービス提供の月の翌々月20日まで) ⑨ 国保連から指定介護機関へ(④サービス提供の月の翌々月の月末)
保険優先公費の一覧(適用優先度順) 参考:平成22年度 保険薬剤師資料集
保険優先公費の一覧(適用優先度順) 参考:平成22年度 保険薬剤師資料集
保険優先公費の一覧(適用優先度順) 参考:平成22年度 保険薬剤師資料集
ご清聴ありがとうございました 引き続き、 保険請求事務の実践(後半)へ