~ 実際の報告書⑪欄は、以下のように変更されています。ご留意ください。~

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~ 実際の報告書⑪欄は、以下のように変更されています。ご留意ください。~ 事業主の皆様へ 「高年齢者雇用状況報告」の ⑪欄が変更になりました 変更の要点 1 ご報告いただく制度等の対象年齢 昨年まで → 70歳以上まで働ける制度等(定年の廃止・引上げ等を除く) 今年から → 66歳以上まで働ける制度等(定年の廃止・引上げ等を除く) 2 定年又は継続雇用制度以外の方法によって、66歳以上まで働ける制度等を定めている場合は、 その制度の具体的な上限年齢をご記入ください。※新規記入項目 ~ 実際の報告書⑪欄は、以下のように変更されています。ご留意ください。~ 【平成29年までの報告書】 ⑪70歳以上ま で働ける制度 等(定年の廃 止・引上げ等 を除く)の状 況 □イ 自社又は子会社等で会社の実情に応じ会社が必要と認める者等を70歳以上まで働ける制度を就業規則等に定めている(上限年齢を規定していない場合を含む) □ロ 上記イの制度を就業規則等に定めていない   →(□(イ)導入予定あり □(ロ)検討中 □(ハ)70歳以上まで雇用する慣行がある     □(ニ)予定なし) 【平成30年からの報告書】 ⑪66歳以上ま で働ける制度 等(定年の廃 止・引上げ等 を除く)の状 況 □イ 自社又は子会社等で会社の実情に応じ会社が必要と認める者等を66歳以上まで働ける制度を就業規則等に定めている   →(□(イ)該当する者を   歳まで雇用 □(ロ)上限年齢を規定していない) □ロ 上記イの制度を就業規則等に定めていない   →(□(イ)導入予定あり □(ロ)検討中 □(ハ)66歳以上まで雇用する慣行がある  □(ニ)予定なし)  厚生労働省では、皆様からご報告いただいた内容を高年齢者雇用確保措置に関する指導・助言や各種施策の企画立案等の際に活用させていただいております。記入要領をご覧いただき、正確な報告にご協力をお願いいたします。 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク LL300410雇高01