住宅セーフティーネット制度について ~住まい探しに困っているみなさんへ~ ・ 住宅セーフティーネット制度とは?

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住宅セーフティーネット制度について ~住まい探しに困っているみなさんへ~ ・ 住宅セーフティーネット制度とは? ・ 住宅セーフティーネット制度とは?  我が国では、高齢者、障がい者、子育て世帯など住宅の確保に配慮が必要な方が今後も増加する見込みです。公営住宅の大幅な増加が見込めない状況がある一方で、民間の空き家・空き室は増加していることから、それらを活用した新たな住宅セーフティーネット制度が2017年10月からスタートしました。  新たな住宅セーフティーネットは、  ①住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度  ②登録住宅の改修や入居者への経済的な支援  ③住宅確保要配慮者に対する居住支援 の3つの大きな柱から成り立っています。  詳しくは、次頁以降をご覧ください。 <​発行元> 生活弱者の住み続ける権利対策会議 〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目5番5号マーキス梅田301号室          大阪いちょうの会内   電話06-6361-0546

1 住宅確保要配慮者とは? 2 登録住宅制度とは? ①低額所得者※1 ②被災者 ③高齢者 ④障害者 ⑤子育て世帯※2 1 住宅確保要配慮者とは? ①低額所得者※1 ②被災者 ③高齢者 ④障害者 ⑤子育て世帯※2 ⑥省令に定める者(外国人など) 改正法で、上記のとおり定められています。 ※1 低額所得者  公営住宅法に定める算定方法による月収(政令月収)が15万8000円以下の世帯。 ※2 子育て世帯  18歳未満の子供がいる世帯ですが、18歳となった子どもが年度末に至るまでの間も子育て世帯として扱われる。 2 登録住宅制度とは?  賃貸住宅の賃貸人は、「住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅」として、都道府県・政令市・中核市に、その賃貸住宅を登録することができます。都道府県等では、その登録された住宅の情報を、住宅確保要配慮者の方々等に広く提供します。その情報を見て、住宅確保要配慮者の方々が、賃貸人の方に入居を申し込むことができるという仕組みです。

「セーフティネット住宅情報システム」という、Web上で検索・閲覧が可能な登録住宅の検索システムが提供されています。 3 登録住宅の探し方  「セーフティネット住宅情報システム」という、Web上で検索・閲覧が可能な登録住宅の検索システムが提供されています。  ※「セーフティネット住宅情報     システム」で検索も可能  都道府県別に整理されていますが、市町村、家賃の金額、間取り、専有面積、敷金礼金の有無、その他特徴(ペット飼育の可否、駐車場の有無、オートロックの有無等)など、様々な条件で絞り込んで検索することも可能です。  また、入居対象者として受入れている方の情報(低額所得者、高齢者、障がい者、外国人、子育て者など)で絞り込むこともできます。 各物件の詳細ページには、物件の写真、周辺情報、住宅の設備・条件等が掲載されています。  詳細ページを確認し、見学してみたい物件があれば、詳細ページに掲載された「物件の問い合わせ先」に連絡をとってください。

4 家賃・保証料補助について 低額所得者が入居する場合、家賃等の支払いの負 担を軽減するために、家主が家賃を下げたときは、 4 家賃・保証料補助について 低額所得者が入居する場合、家賃等の支払いの負 担を軽減するために、家主が家賃を下げたときは、 その家賃減額分に対して、家主は家賃補助を受ける ことができます。また、国土交通省に登録している家 賃債務保証業者等が初回の保証料を下げたときに は、その減額分に対して、家賃債務保証業者等は補助を受けることができます。 この場合、補助を受けるのは、家主、家賃保証業者等です。 ◎対象となる入居者 ※地方公共団体が所得要件の金額を引き下げることは可能。  低額所得者(月収15.8万円以下)  生活保護制度による住宅扶助費、生活困窮者自立支援制度による住居確保給付金を受給している世帯は除きます。  入居者については、原則公募して、抽選その他公正な方法により選定される必要があります。 ◎限度額 ※限度額の範囲内で各地方公共団体が定める。  家 賃:1戸あたり1か月最大4万円  保証料:1戸あたり1か月最大4万円    両補助金を合計して1戸あたり1年間48万円を超える補助金を受けることはできません。 ◎補助期間 ※10年の限度額(480万円)の範囲内で各地方公共団体の判断で             最長20年  1戸あたりの補助期間は最長10年。

5 居住支援とは? 新たな住宅セーフティネット制度における3つの大きな柱のうちの一つです。 ◎都道府県による居住支援法人の指定 5 居住支援とは?  新たな住宅セーフティネット制度における3つの大きな柱のうちの一つです。 ◎都道府県による居住支援法人の指定  都道府県が、居住支援活動を行うNPO法人等を、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援、登録住宅の入居者への家賃債務保証等の業務を行う居住支援法人(次頁参照)として指定することが可能となりました)。 ◎生活保護制度の住宅扶助費等の代理納付※手続  生活保護制度の住宅扶助費等について、賃貸人からの通知に基づき代理納付の要否を判断するための手続が創設されました。 ※代理納付  本来、生活保護受給者が賃貸人に支払うべき家賃等を、保護の実施機関が賃貸人に直接支払うこと。 ◎国による家賃債務保証業者の登録と情報提供  家賃債務保証業については、適正に業務を行うことができる者として一定の要件を満たす業者を、国に登録し、登録業者に関する情報を提供する制度が創設されました。 ◎ (独)住宅金融支援機構による家賃債務保証保険提供   家賃債務保証業者や居住支援法人が、登録住宅 に入居する住宅確保要配慮者に対して家賃債務を保 証する場合に、住宅金融支援機構がその保証を保険 する仕組みが創設されました。

6 居住支援法人とは?  居住支援法人は、賃貸住宅への入居に関する情報提供・相談、見守りなどの生活支援や、登録住宅の入居者への家賃債務保証等の業務を行います。都道府県が指定するNPO法人等が、これに該当します。  実際には、法人ごとに業務内容が異なり、多様です。何について支援が必要かをしっかり考え、必要な業務を提供する法人を見極めることが大切です。 居住支援法人一覧はこちら⇒ 7 居住支援協議会とは?  住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、地方公共団体や関係業者、居住支援団体等が連携し、住宅確保要配慮者及び民間賃貸住宅の賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施するものです。 しかし、居住支援協議会において、住宅情報の提供の前提となる入居対象者の世帯数及び事業により整備することが必要な住戸の供給量を把握することとされているものの、実際には、把握する取組を実施していないか、国土交通省から提示された数値をそのまま用いている協議会ばかりで、ニーズ把握のための取組は形骸化していると批判されています。また、市区町村の協議会設置は進んでいませんし、協議会の構成メンバーに居住者の立場で発言できる人が入っているかどうかもはっきりしておらず、居住者支援に効果があるものかどうか、注視する必要があります。 居住支援協議会一覧はこちら⇒

8 家賃債務保証業者登録制度とは?  家賃債務保証業とは、住宅の賃貸借契約において、賃借人が賃貸人に対して負担する家賃支払債務について、連帯保証をする事業のことをいいます。  この家賃債務保証業を適正かつ確実に実施することができる者として、一定の要件を満たす業者を国に登録する制度が、「家賃債務保証業者登録制度」です。  暴力団員の関与がないこと、安定的に業務を運営するための財産的基礎(純資産額1000万円以上)、法令等遵守のための研修の実施、求償権の行使の方法が適切であること、業務に関する基準を規定した内部規制・組織体制の整備、相談または苦情に応ずるための体制整備などが登録要件です。  平成29年10月25日から申請の受付が始まりました。 ◎制度が設けられた経緯   家賃債務保証業は、住宅確保要配慮者が住居を賃借するにあたり、一定の効果を上げてきた事業であるといえます。  住宅確保要配慮者に対して家主が住居を賃貸することについては、その家賃の回収の不安等から、拒否感があるのは否めません。そのため、家賃債務保証業者が債務を保証することにより、住宅確保要配慮者が住宅を賃借しやすくなるという側面がありました。   もっとも、家賃債務保証業に関しては、不明瞭な請求や、過大な手数料の請求、過酷な取り立て等、多くの相談・苦情も寄せられていました。ひどい例では、家賃の不払があると勝手に鍵を交換し、賃借人を締め出すこともありました。   そこで、家賃債務保証業務の適正な運営を確保し、賃借人等の利益の保護を図るため、家賃債務保証業者を登録する制度が設けられました。

国土交通省のホームページで公開されています⇒ 9 登録された家賃保証業者を探す方法は?  国土交通省のホームページで公開されています⇒  このページには、家賃債務保証業者登録制度の概要等も紹介されていますので、そちらもご参照ください。  ただし、家賃債務保証業者登録制度は任意の登録制度ですので、登録をしていなくても家賃債務保証業を営むことは可能です。登録を受けることにより、国が何らかの特別な保証を与えるというものでもありません。  もっとも、その業者が登録にあたって一定の要件を満たしていることや、家賃債務保証業に関して一定のルールに沿っての重要事項の説明や書面交付、財産の分別管理を適切に行っていることなどが一般に明らかになります。  そのため、貸主・借主ともに、そのような情報を、家賃債務保証業者との契約や物件選択の判断に活用することが可能となります。

10 相談窓口 ◎生活弱者の住み続ける権利対策会議 電話06-6361-0546(大阪いちょうの会内) ◎ブラック地主・家主対策弁護団 10 相談窓口 ◎生活弱者の住み続ける権利対策会議  電話06-6361-0546(大阪いちょうの会内) ◎ブラック地主・家主対策弁護団  電話03-3634-5311     ◎全国借地借家人組合連合会  電話03-3352-0448 ◎東京借地借家人組合連合会  電話03-3982-7277 ◎千葉県借地借家人組合連合会   電話047-342-3938  ◎神奈川県借地借家人組合連合会   電話045-322-2622 ◎静岡県静岡借地借家人組合 電話054-288-3748 ◎長野県借地借家人組合連合会 電話0263-32-8849 ◎福井県借地借家人組合連合会 電話0778-23-8734 ◎京都借地借家人組合連合会   電話075-811-9364   ◎全大阪借地借家人組合連合会 電話06-6321-1580 ◎兵庫県借地借家人組合  電話06-6429-1500