特定個人情報保護評価書に係る事業説明資料

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1 個人情報保護について 弁護士法人龍馬 弁護士 舟木 諒,板橋俊幸. 情報化社会 □ 個人情報保護法の概要 2003 年(平成 15 年) 5 月 23 日成立, 2005 年(平成 17 年) 4 月 1 日全面施行。 ◆成立の背景 プライバシー侵害 国際上の問題 住民基本台帳問題 個人情報漏洩問題.
都立高校の授業料等について 高等学校等就学支援金制度及び奨学のための給付金制度 教育庁都立学校教育部高等学校教育課経理係 電話03-5320-6744 1.
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指導要録は、児童、生徒の学習及び健康の状況 を記録した書類の原本であり、学校内部での指導 及び外部に対する証明等に、役立たせるための原 簿として利用される。 学校外には持ち出し禁止で、耐火書庫で厳重に 保管するべきである。
障害者自立支援法の抜本的な見直し に向けた緊急措置 2007 年 12 月 障害保健福祉関係主管課長会議 H19.12.26 資料2.
(1)1日当たり利用者数が、定員50人までの場合は当該定員の20%(①)を、 定員が50人を超える場合は当該定員から50を差し引いた員数の10%(②)を ①に加えた数を、それぞれ超過しているとき → 基本単位数の70%を算定 (2)過去3か月間の平均利用人員が、定員の105%を超過している場合 → 基本単位数の70%を算定.
社会保障・税番号制度について 資料3. 10 番号制度の導入準備について(住基関連) 時期項目いつまでにやること 26 年度 から 既存住基システム改 修完了 26 年度末までに改修を完了させる。 平成 27 年 上半期 既存住基システム連 携テスト 機構が個人番号とすべ.
生徒に代わって就学支援金を受領し、授業料に充てる
有限会社エヌ・ビー・エス 熊本県荒尾市蔵満633-2 ℡
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児童手当制度 のご案内 毎年6月の現況届をお忘れなく! 2.続けて手当を受ける場合 所得制限限度額 (平成24年6月分の手当より)
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・10月以降に他の市町村へ転居した方 ・10月以降にお子さんが生まれた方 詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。
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No 表面 別紙1(ハガキなし例) 臨時福祉給付金のご案内
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・10月以降に他の市町村へ転居した方 ・10月以降にお子さんが生まれた方 詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。
子ども手当 平成23年10月からの 申請をお忘れなく! 今までの子ども手当と 違うところは… 以下の1~4に該当するときは、
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プレミアム付商品券 に関するお知らせです プレミアム付商品券とは? 配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
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資料3 【預かり保育】 無償化に伴って 必要とされる事務 (確認・支給認定・請求) ※預かり保育以外の事項(副食費等)については、 7月9日(火)の説明会でご説明いたします。
「子育て応援特別手当」について(概要)  平成20年度の緊急措置として、幼児教育期(小学校就学前3年間)の第二子以降の子一人あたり、3.6万円の子育て応援特別手当を支給する。 (内容)  ○支給対象となる子:平成20年度において小学校就学前3年間に属する子、すなわち、平成14年4月2日から平成17年4月1日までの間の生まれ(平成20年3月末において3~5歳の子)であって、  第2子以降である児童(170万人程度) 
プレミアム付商品券 に関するお知らせです プレミアム付商品券とは? 配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援
未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金
令和元年度滝沢市保育所・認定こども園(保育所機能)の保育料表 (2号・3号)
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特定個人情報保護評価書に係る事業説明資料 平成30年9月 大阪府教育庁施設財務課

マイナンバー制度を活用する事業 事 業 名 事 業 形 態 関 係 法 令 等 個人情報保護委員会への届出の要否 就学支援金事業 事 業 名 事 業 形 態 個人情報保護委員会への届出の要否 関 係 法 令 等 就学支援金事業 法定受託事務 不要 〇高等学校等就学支援金の支給に関する法律 〇大阪府立高等学校就学支援金交付要綱 奨学のための給付金 独自利用事務 要 〇高等学校等修学支援事業費補助金(奨学の  ための給付金)交付要綱 〇大阪府国公立高等学校等奨学のための給付  金支給要綱 学び直し支援事業 〇高等学校等修学支援金事業費補助金(学び  直しへの支援)交付要綱 〇大阪府公立高等学校学び直しの支援金事務  処理要領 卒業支援事業 〇大阪府立学校授業料等に関する規則 〇大阪府立学校の授業料等に関する規則第5  条第9項の規定に基づく授業料免除(卒業  支援)に係る運用基準 〇高等学校の授業料の免除に関する取り扱い  要領 家計急変支援事業 〇高等学校等修学支援金事業費補助金(家計  急変世帯への支援)交付要綱

マイナンバー制度に係る法令関係等 特定個人情報ファイル取扱者数 ◆施設財務課担当者数:32人 特定個人情報ファイル取扱数:500人未満 法 令 関 係 備  考 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令 別表第1の項91 別表第2の項113 大阪府行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例 別表(第三条関係)4項 大阪府行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例施行規則 第5条 大阪府住民基本台帳法施行条例 別表第2(第5条関係) 大阪府住民基本台帳法施行細則 第12条第4項 特定個人情報ファイル取扱者数 ◆施設財務課担当者数:32人  (職員:8人、派遣職員:24人) 特定個人情報ファイル取扱数:500人未満

就学支援金支援金事業について 制度の概要 支給対象となる者 ◆就学支援金は、平成26年度以降に入学した生徒を対象とし、親権者(保護者等)の  所得等が支給対象要件を満たす生徒の授業料を、国が生徒に変わって負担する制  度です。  ※平成25年度以前に入学された生徒については、授業料の不徴収制度の対象とな    ることから、就学支援金事業の対象は、全日制であれば、平成26年度は1年生、    平成27年度は1・2年生、平成28年度は1年から3年生が対象となります。 支給対象となる者 ◆府内の公立高校に在学する生徒において、次の①~④の要件の全てに該当する者  ①日本国内に住所を有する者  ②高校等を卒業しまたは修了したことがない者  ③高校等に在学した期間が通算して36月を超えていない者                       (定時制課程・通信制課程は48月)  ④保護者等の府民税・市町村民税の所得割額の合計額が50万7,000円未満の者                                                (父母両方の合算額)

評価対象人数 しきい値判断 独自利用事務の情報連携に係る届出 年  度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 対象生徒人数 100,414人 193,982人 188,600人 185,232人 200,828人 387,964人 377,200人 370,464人 ※対象生徒人数:就学支援金制度の対象となる在学生徒数(1年生は4・7月2回申請するため加算) ※評価対象人数の算出方法:対象生徒人数の保護者等の市町村民税所得割額を確認することから生徒 1人に対し両親2人とし算出。 しきい値判断 ◆評価対象の事務の対象人数 30万人以上 ◆特定個人情報ファイル取扱者数 500人未満 ◆重大事故 (特定個人情報に関する重大事故) 発生なし ◆しきい値判断結果 基礎項目評価及び全項目評価の 実施が義務付けられる 独自利用事務の情報連携に係る届出 ◆法定受託事務により個人情報保護委員会への届出は不要

高等学校等就学支援金支給事務処理システムについて ◆就学支援金事業の受給認定作業を行うにあたり、平成31年度よりマイナンバー制  度を活用し、課税額情報を取得を行うこととしています。 ◆平成31年度からの就学支援金事業の受給認定作業を行うにあたり、文部科学省が  現在開発を進めている高等学校等就学支援金支給事務処理システム(以下「支給  事務処理システム」という。)を活用し受給認定作業を行うこととしています。 ◆支給事務処理システムは、マイナンバー制度を活用し取得した課税額を基に認  定・不認定等の判定を自動で行うことができるシステムです。なお、支給事務処  理システムはマイナンバー情報を保有しない作りとなっています。 ◆課税額情報を照会するにあたり、文部科学省が支給事務処理システムと同時に開  発しています作業支援ツール(ネット環境下にない端末)で、支給事務処理シス  テムから取り出した生徒の保護者等の情報に、マイナンバーの紐付とフォーマッ  ト変換を行い、統合宛名システムにより各地方自治体に課税額の情報照会を行い  ます。 ◆各地方自治体から回答のあった課税額の情報のみを支給事務処理システムに取り  込むことにより、支給事務処理システムで認定・不認定の判定をすることとなり ◆支給事務処理システムで判定された認定結果を学校納付金システムに取り込み、  不認定者等に対し授業料徴収を行うこととなります。

高等学校等就学支援金支給事務処理システムの概要 文部科学省で用意するシステム 府で用意するシステム 市区町村で用意するシステム ②就学支援金申請 インターネット公開用サーバ 共通 データベース 事務処理システム 統合宛名シス テム 住基ネット接続サーバー 情報提供NW システム 市区町村情報提供システム 申請者 【生徒】 ⑧符号取得要求 ⑧符号取得要求 ⑰審査結果通知 ⑨符号取得応答  中間サーバーIFシステム ③マイナンバー 写しの提出 ①生徒名簿の登録 学校事務 担当者 ⑯審査結果通知 ⑩情報照会 ④マイナンバー 写しの提出 ⑮認定結果データ取得 ⑪情報照会結果取得 ⑤保護者データ取得 支給権者 (教育庁) ⑦マイナンバー登録情報及び情報照会 学校納付金システム ⑭情報照会結果登録 文科省のシステムを利用する作業 ⑫情報照会結果取得 作業支援ツール   ⑥保護者データとマイナンバー紐付け       フォーマット変換    (マイナンバー登録・情報照会) 府のシステムを利用する作業 システムを利用しない作業 (手作業) ⑬フォーマット変換(情報照会結果取得)

高等学校等奨学のための給付金事業について 制度の概要 ◆平成26年度より、全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、府内に  在住する低所得世帯の保護者に対し、授業料以外の教育費の経済的負担を軽減す  るために、奨学のための給付金の支給を行います。 支給対象となる者 ◆申請年度の7月1日時点において、次の①~④の要件をすべて満たしている者  ①保護者等(親権者全員)の府民税・市町村民税の所得割額の合計額が非課税、も   しくは生活保護(生業扶助)受給世帯であること  ②保護者等(親権者全員)が大阪府内に在住していること  ③生徒が、高等学校等に在学していること(大阪府外の高等学校等も対象)  ④生徒が、平成26年4月1日以降に高等学校等に入学していること   ※保護者等(親権者)のいずれか一方がほかの都道府県に在住している場合は、      生活の本拠が大阪府内にある世帯で、かつ、ほかの都道府県に対して奨学の    ための給付金を申請しない場合に限り、大阪府教育庁に申請できます。   ※児童養護施設に入所している生徒や里親に養育されている生徒で、見学旅行    費または特別育成費が措置されている場合は、この給付金の支給対象となり    ません。

評価対象人数 しきい値判断 独自利用事務の情報連携に係る届出 年  度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 対象生徒人数 10,453人 19,741人 27,378人 25,698人 20,906人 39,482人 54,756人 51,396人 ※対象生徒人数:就学支援金受給者のうち非課税、生活保護受給世帯に対する支給実績数  ※評価対象人数の算出方法:対象生徒人数の保護者等の市町村民税所得割額を確認することから生徒              1人に対し両親2人とし算出。 しきい値判断 ◆評価対象の事務の対象人数 1万人以上10万人未満 ◆特定個人情報ファイル取扱者数 500人未満 ◆重大事故 (特定個人情報に関する重大事故) 発生なし ◆しきい値判断結果 基礎項目評価の実施が義務付けられる 独自利用事務の情報連携に係る届出 ◆個人情報保護委員会への届出済(平成29年12月19日)

学び直し支援事業について 制度の概要 支給対象となる者 ◆高校を中途退学した者が再び高校で学び直す場合に、就学支援金の支給期間であ  る36月(定時制・通信制は48月)の経過後も、卒業までの最長2年間にわたり継続  して授業料の支援を行います。 支給対象となる者 ◆日本国内に住所を有する者 ◆高校等を卒業または修了していない者 ◆平成26年4月1日以降に高校等に入学した者で、高校等に在学した期間が通算して   36月(定時制・通信制は48月)を超える者 ◆高校等を中途退学したことのある者(転学に類する退学を含む) ◆学び直しへの支援を通算して24月を超過して受けていない者 ◆保護者等の府民税・市町村民税の所得割額の合計額が50万7,000円未満の者  (父母両方の合算額) ◆最低1月以上、就学支援金制度の対象者であった者  ※就学支援金の支給期間は満了していないが、支給上限である74単位に達したた   め就学支援金の支給を受けることができなくなった者も対象となります。

評価対象人数 しきい値判断 独自利用事務の情報連携に係る届出 年  度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 対象生徒人数 19人 69人 212人 295人 38人 138人 424人 590人 ※対象生徒人数:学び直し支援事業支給実績数  ※評価対象人数の算出方法:対象生徒人数の保護者等の市町村民税所得割額を確認することから生徒              1人に対し両親2人とし算出。 しきい値判断 ◆評価対象の事務の対象人数 1,000人未満(任意実施) ◆特定個人情報ファイル取扱者数 500人未満 ◆重大事故 (特定個人情報に関する重大事故) 発生なし ◆しきい値判断結果 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない ※評価の実施は義務付けられていないが基礎項目評価書を作成する 独自利用事務の情報連携に係る届出 ◆個人情報保護委員会への届出済(平成29年12月19日)

卒業支援事業について 制度の概要 減免の対象となる者 ◆平成29年度より、府立高校において、原級留置等により、就学支援金制度の期間  制限を超過し、学び直し制度の対象とならない生徒の卒業を支援するため、授業  料の免除を行います。 減免の対象となる者 ◆府立高校に在学する者 ◆申請の時点で卒業できないことに、やむを得ない理由があると校長が認めること ◆期間制限を超過した後、1年以内に卒業できる見込みがあると校長が認めること ◆親権者(保護者等)の所得等が就学支援金の要件(※)を満たすこと  ※保護者等の府民税・市町村民税の所得割額の合計額が50万7,000円未満の者   (父母両方の合算額) ◆就学支援金の期間制限(全日制で3年間、定時制・通信制で4年間)内に卒業できな  いこと ◆学び直し支援の対象とならないこと(一旦退学して学び直した生徒でないこと)

評価対象人数 しきい値判断 独自利用事務の情報連携に係る届出 年  度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 対象生徒人数 - 208人 416人 ※対象生徒人数:卒業支援事業免除実績数  ※評価対象人数の算出方法:対象生徒人数の保護者等の市町村民税所得割額を確認することから生徒              1人に対し両親2人とし算出。 しきい値判断 ◆評価対象の事務の対象人数 1,000人未満(任意実施) ◆特定個人情報ファイル取扱者数 500人未満 ◆重大事故 (特定個人情報に関する重大事故) 発生なし ◆しきい値判断結果 特定個人情報保護評価の実施が 義務付けられない 独自利用事務の情報連携に係る届出 ◆個人情報保護委員会への届出済(平成29年12月19日)

家計急変支援事業について 制度の概要 減免の対象となる者 ◆府立高校に在学する生徒の保護者等が失職、倒産などの家計急変による経済的理  由から授業料の納付が困難になった場合、授業料の減免による緊急の支援を行い   ます。 減免の対象となる者 ◆府立高校に在学する者 ◆所得要件を除けば就学支援金・学び直し支援金の受給資格を得られる者 ◆主として生計を維持する保護者が、  ①勤務先の倒産  ②経営状況の悪化による解雇  ③経営状況の悪化による廃業(自主廃業でない場合) 等により失職した場合  ※勤務先の経営状況の悪化に伴う家計急変により授業料の納付が困難となった場   合のみが対象で、病気、けが等に伴って家計が急変した場合等は、対象となり   ません。

評価対象人数 しきい値判断 独自利用事務の情報連携に係る届出 年  度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 対象生徒人数 2人 3人 1人 4人 6人 ※対象生徒人数:家計急変支援事業免除実績数  ※評価対象人数の算出方法:対象生徒人数の保護者等の市町村民税所得割額を確認することから生徒              1人に対し両親2人とし算出。 しきい値判断 ◆評価対象の事務の対象人数 1,000人未満(任意実施) ◆特定個人情報ファイル取扱者数 500人未満 ◆重大事故 (特定個人情報に関する重大事故) 発生なし ◆しきい値判断結果 特定個人情報保護評価の実施が 義務付けられない 独自利用事務の情報連携に係る届出 ◆個人情報保護委員会への届出済(平成29年12月19日)