図表:NZGOALの審査および公開プロセスに関するフローチャート

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横浜市立大学学術機関リポジトリ コンテンツ登録手順 1 平成 27 年 7 月 学術情報課. 1 - 1.リポジトリサイトへのログイン 2  ページ右上の「ログイン」リンクをクリックする クリック! ユーザ ID とパス ワードを入力した ら, 「 Continue 」をク リック!
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課題 1.オープン化に対して、政府が抱きうる懸念を考えて下さい。基本的なリストは次ページ以降に示します。 ほかに主要なものに何があるかを、考えて下さい。 2.データの公開を断念したり、利用条件を厳しく制限せざるを得ない、「本質的な懸念」と、オープン化を制限する理由にならない「本質的でない懸念」と、2種類とに分けてください。(次ページ以降の懸念リストにあるものも含めて)
目次 1.背景と目的 (1)オープンデータに関する主な動向 (2)オープンデータの定義 (3)本ガイドの作成目的
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フランスの年金調整会議 年金調整会議は、2000年に創設された。常設の団体であり、メンバーは国会議員、経営者・労働組合の代表、専門家、国の代表である。その主たる目的は、フランスの年金制度を監視すること、年金に関連する公的政策への勧告をすることであり、専門的知識と全ての参加者による協議に基づいている。
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提案書フォーマット(1/4) 革新的研究開発推進プログラム(ImPACT) 「脳情報の可視化と制御による活力溢れる生活の実現」
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1.保有データを自治体Webサイトで公開しよう①
第2回実務者会議の議論を受けた検討 資料14 1 第2回実務者会議での議論の概要 (○:有識者意見、●:関係府省意見) 1
資料2 2 政府標準利用規約(1.0版)の見直し.
著作権とライセンス.
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図表:NZGOALの審査および公開プロセスに関するフローチャート 資料3別紙 図表:NZGOALの審査および公開プロセスに関するフローチャート 1.著作権に関連する権利評価 2.制限の評価 3.二次的利用に関する条件の選択 4.ライセンスもしくは「権利無し」の適用 行政機関が公開しようとする素材は、著作権のある作品であるか、もしくはそれを含むか? いいえ 行政機関は、作品の著作権を保有しているか、もしくは当該作品の使用許諾を行うのに十分な権利を有しているか? はい 著作権の分析は終了し、行政機関は第2段階へ進める。素材は、制限がない場合には、オープンアクセス条件で公開されるべきである。 いいえ はい 関連する権利を獲得して進むか、二次的利用を伴う公開を行わないか。 作品には制限のないCC BYライセンスが与えられるべき。 公開および二次的利用に関して何か制限はあるか? この制限は、素材の変更や匿名化によって対策できるか? 公開および二次的利用に関して何か制限はあるか? はい はい いいえ はい はい いいえ いいえ この制限は、あらゆる形式の公開を妨げるのか? はい いいえ いいえ 出版および公開しない 制限的契約条件のもとで限定された公衆に公開するかどうかを考慮する 適切な場合、限定的ライセンスを準備して、限定された公衆に公開する 他のクリエイティブ・コモンズ・ライセンスと連携するライセンスを考慮する(創造性、信頼性および無差別原則を考慮する)、もしくは、限定的ライセンスを適切であるとする 適切な場合、制限的利用条項を準備して、限定された公衆に公開する 限定的ライセンスの場合 クリエイティブ・コモンズ・ライセンスが選択された場合 素材内に含めるか、公開時に「権利無し」の文言を含めるよう準備 選択したクリエイティブ・コモンズ・ライセンス証を利用して、それを公開時に付けるよう準備する。あらゆるオンライン公開に関して、クリエイティブ・コモンズが生成したコードおよびメタデータを含める。

図表:NZGOALの審査および公開プロセスに関するフローチャート 5.著作者人格権のチェック 6.フォーマットの選択 7.公開 著作者人格権は発生しているか?もしそうなら、作者は、この権利を強く主張したか? いいえ はい 作品の出版時、もしくは商業的にこれを改変する際、さらに一般にこれを上演するか放送する際に、作者は特定されるか? 行政機関は利用者がどのフォーマットで素材を公開してほしいか知っているか? はい いいえ 実施可能な範囲で、素材がそのフォーマットで公開されるよう準備する。素材が独自仕様フォーマットで公開された場合、それがオープンで非独自仕様のフォーマットでも公開されるように努力する。 公開前に望ましいフォーマットについて一般から意見を求める。もしくは、公開用の素材を一つ以上の標準に従ったフォーマットで準備することで、公開後に利用者がこれらのフォーマットに満足しているかどうかについて調査する。素材が独自仕様フォーマットで公開された場合、それがオープンで非独自仕様のフォーマットでも公開されるように努力する。 政府もしくはサードパーティーが運営しているかどうかに関して、公開のための適切な経路を選択する。可能な場合は行政機関独自のウェッブサイトに含め、外部AtomもしくはRSSフィードを含める。データセットに関しては、data.govt.nz上で発表してリストに掲載する。公開を宣伝して出来るだけ広く理解してもらう為に、プレスリリースおよび(または)ソーシャルメディアを利用するかどうかを考慮する。 以上を受けて公開する。