介護予防・日常生活支援総合事業について 平成28年10月25日 杵藤地区広域市町村圏組合
目 次 1 介護予防・日常生活支援総合事業について ① 日本の現状と課題 ② 基本的な考え方 ③ 総合事業実施の目的 2 新しい地域支援事業(H27.4.1)の概要 3 杵藤地区広域市町村圏組合の現状 4 杵藤地区広域市町村圏組合における総合事業実施について 5 基本チェックリストと要介護認定等申請について 6 介護予防・日常生活支援総合事業の対象者・有効期間について 7 利用者負担と支給限度額・利用回数について 8 訪問型サービス(現行相当) 9 通所型サービス(現行相当) 10 指定手続きについて 11 介護予防ケアマネジメントについて 12 国保連合会を通じた総合事業の事務処理の流れ 13 今後の計画について
1 介護予防・日常生活支援総合事業について(1) 1 介護予防・日常生活支援総合事業について(1) ① 日本の現状と課題 高齢者の増加 ● 平成37年(2025)年問題 団塊の世代が75歳を超える 要介護リスクの高い高齢者が平成37年に向けて増加 生活支援ニーズの増加 ● 独居高齢者・高齢者世帯・認知症高齢者の増加 生活支援(掃除・買い物・洗濯等)のニーズ 2世帯・3世帯家族よりも多い➡利用者の増加 生産年齢人口の減少 ● 担い手の不足 生産年齢人口(15歳~64歳) の減少 将来的に担い手不足となる恐れ 2015年・・・65歳以上 1人/15歳~64歳 2.3人 2025年・・・65歳以上 1人/15歳~64歳 1.9人
1 介護予防・日常生活支援総合事業について(2) 1 介護予防・日常生活支援総合事業について(2) ② 基本的な考え方 ※介護保険法の理念・・・高齢者が尊厳を維持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む ことができるよう支援する。 介護保険法の理念の下、地域にある様々な社会資源と連携し、高齢者の主体的な 取り組みを支援するとともに、住民やNPO等の多様な主体によるサービスを充実 させることにより、要支援状態からの自立の促進、重症化予防の推進及び在宅生 活の安心を確保する。
1介護予防・日常生活支援総合事業について(3) ③ 総合事業実施の目的 高齢者の増加 ● 元気な高齢者は支えてもらう側 支える側に ● 真に支援が必要な高齢者を地域全体で支える仕組みを作る。 生活支援ニーズの増加 ● 軽微な生活支援サービス 住民ボランティア・民間企業・NPO等の多様な主体が提供 ● サービスの充実と生活支援サービスのニーズの増加に対応する。 生産年齢人口の減少 ● 介護従事者+ボランティア、民間企業、NPO等の参入 ● 将来的に予想される担い手不足に対応する。
2 新しい地域支援事業(H27.4.1)の概要(1)
2 新しい地域支援事業(H27.4.1)の概要(2)
2 新しい地域支援事業(H27.4.1)の概要(3)
3 杵藤地区広域市町村圏組合の現状(1)
3 杵藤地区広域市町村圏組合の現状(2) 杵藤地区広域 佐賀県 全国 軽度者の割合
3 杵藤地区広域市町村圏組合の現状(3) 平成28年8月サービス提供分9月審査分
3 杵藤地区広域市町村圏組合の現状(4) 要支援1 要支援2 計 武雄市 144 117 261 鹿島市 63 56 119 嬉野市 81 3 杵藤地区広域市町村圏組合の現状(4) 要支援1 要支援2 計 武雄市 144 117 261 鹿島市 63 56 119 嬉野市 81 62 143 大町町 34 18 52 江北町 27 24 51 白石町 44 95 太良町 26 426 339 765 平成28年8月サービス提供分9月審査分
3 杵藤地区広域市町村圏組合の現状(5)
4 杵藤地区広域市町村圏組合における総合事業実施について 4 杵藤地区広域市町村圏組合における総合事業実施について ○平成29年4月1日から、総合事業の訪問型サービス・通所型サービスは、現在の介護予防 訪問介護および介護予防通所介護と同等の、現行相当のサービスで移行します。 総合事業の制度を考えると、基準などを緩和したサービス(サービスA)を作る必要がありますが、 平成29年度は、移行期間ということで同じサービス内容を利用していても、通所介護で見ると予 防給付の介護予防通所介護や、総合事業の現行相当の通所型サービスの方が混在することになり、 サービス提供事業者の方の事務が煩雑になることが考えられる為。 ○訪問型・通所型サービスB、訪問型・通所型サービスC、訪問型サービスDについては、各市町に おいて実施の体制が整い次第開始する事としています。
5 基本チェックリストと要介護認定等申請について(1) 5 基本チェックリストと要介護認定等申請について(1)
5 基本チェックリストと要介護認定等申請について(2) 5 基本チェックリストと要介護認定等申請について(2)
6 介護予防・日常生活支援総合事業の対象者・有効期間について 6 介護予防・日常生活支援総合事業の対象者・有効期間について 総合事業の対象となる方は、以下のいずれかに該当した方となります。 ● 移行期間 平成29年4月1日から1年間をかけて圏内全域で総合事業へ移行していきます。 (平成30年3月31日迄に完全に移行) <要支援認定者の総合事業への移行の例> 現在の認定有効期間 H29.4.1 H29.8.1 H30.4.1 (総合事業開始) (総合事業完全移行) H29.4.1から総合事業 H28.4.1~H29.3.31 H29.7.31までは予防給付 H29.8.1から総合事業 H28.8.1~H29.7.31 ※ 総合事業対象者は、有効期間はないが、介護予防ケアマネジメントによる評価およびモニタリングにおいて、適切に状態 を把握し、必要に応じて要介護申請や一般介護予防事業等への移行を検討することとしています。
7 利用者負担と支給限度額・利用回数について 7 利用者負担と支給限度額・利用回数について ① 利用者自己負担 総合事業のサービスの利用者自己負担については、介護給付の利用者負担割合と 同様とする予定です(原則1割・一定以上所得のある方は2割) ② 支給限度額と利用回数 ※ 事業対象者が週2回程度の利用をする場合は、ケアプラン上での位置づけが必要です。 ※ 要支援者が介護予防給付と総合事業のサービスを併用している場合は、上記の 支給限度額の範囲内で一体的に給付管理を行います。
8 訪問型サービス(現行相当)
9 通所型サービス(現行相当)
10 指定手続きについて 総合事業のサービス提供事業所指定に関する手続き 【訪問型サービス】 【通所型サービス】
11 介護予防ケアマネジメントについて(1) 総合事業利用に関する手続き 11 介護予防ケアマネジメントについて(1) 総合事業利用に関する手続き ※ 介護予防ケアマネジメント作成の一部も居宅介護支援事業所へ委託可能です。
11 介護予防ケアマネジメントについて(2)
11 介護予防ケアマネジメントについて(3) ケアマネジメントA ケアマネジメントB(案) ケアマネジメントC(案) 内容 11 介護予防ケアマネジメントについて(3) ケアマネジメントA ケアマネジメントB(案) ケアマネジメントC(案) 内容 介護予防支援と同様 簡略化したケアマネジメント 初回のみの介護予防 ケアマネジメントのプロセス 基本チェックリスト 要 アセスメント サービス担当者会議 適宜 ― 利用者の同意 契約書 ー ケアプラン ケアマネジメント結果の通知 状況確認 要・不要 時期 毎月 3ヶ月に1回 方法 電話または訪問 事業所訪問も可 モニタリング 自宅訪問を基本 評価 要(6ヶ月) 単価 430単位(初回は+300単位) 検討中
12 国保連合会を通じた総合事業の事務処理の流れ(1) 12 国保連合会を通じた総合事業の事務処理の流れ(1) 居宅介護支援事業者
12 国保連合会を通じた総合事業の事務処理の流れ(2) 12 国保連合会を通じた総合事業の事務処理の流れ(2) 居宅介護支援事業者
今後の計画 ○ 緩和された基準の通所型・訪問型サービスAを創るため、基準が緩和できると考えられる部分や 報酬単価などを決めるための目安にさせていただくために、予防給付の通所介護、訪問介護の 自費利用時の単価などの調査をさせていただきますので、ご協力をお願いします。 ○ 平成27年4月1日以降に介護予防通所介護、介護予防訪問介護のサービスを提供開始されている 事業者へ総合事業への参加の意向調査を行い、総合事業提供事業者としての指定を行います。 ・平成27年3月31日までに介護予防通所介護、介護予防訪問介護のサービスを提供開始 されている事業者は、総合事業の「みなし事業者」として指定されています。 指定手数料、更新料については、現在検討中です。 ○ 平成29年1月に、国保連合会より来ていただき、請求事務に関する説明会を開催します。