環境学 第9回目 (H23.6.13) 環境法と循環型社会 p.68~ http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/ ~imai/kankyougaku/kankyougaku.html
環境法と循環型社会(p.65) 1970 「公害国会」 1971 環境庁の設置 生産・消費・廃棄の資源一方通行(浪費)型 ↓ 資源の循環により廃棄物を抑制する資源循環型 1970 「公害国会」 公害対策基本法の改正 廃棄物処理法など14法案成立!! 1971 環境庁の設置 産業型公害の対策が進んだ!!
しかし、 都市・生活型の環境汚染 地球規模の環境問題 ゴミ問題,地球温暖化など 1993 環境基本法 持続的発展、地球環境の保全、国際的協調 2000 「循環国会」 循環型社会形成推進基本法の成立 6本のリサイクル関連の法律の成立
循環型社会の形成に関わる基本原則や基本的施策 環境基本法 環境保全の全般に関する基本理念 循環型社会形成推進基本法 循環型社会の形成に関わる基本原則や基本的施策 資源有効利用促進法 廃棄物の発生・ 再使用・再生利用 廃棄物処理法 廃棄物の減量化や 適正な処理・処分 容器包装リサイクル法,家電リサイクル法 建設リサイクル法,食品リサイクル法 自動車リサイクル法,グリーン購入法 図3.1 循環型社会に関わる主な環境法の体系
今週の宿題(6/13) ・拡大生産者責任について調べる レポート用紙(A4で1枚程度)に記述し、次回講義時に提出して下さい。
環境基本法(1993年公布・施行)(p.68) 基本理念 環境の保全について,基本理念を定め, 国,地方公共団体,事業者,国民の責務を 明らかにし,基本的施策を定めること 基本理念 ①人間の生活と生態系との均衡を保ち, 健全で恵み豊かな環境を継承していくこと ②環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を 構築していくこと ③国際的協調により積極的に地球環境を保全すること
国、地方公共団体、事業者、国民の責務 国や地方公共団体 事業者 国民 環境保全の総合的施策を策定し,実施する責務 事業活動を行うにあたって煤煙,汚水,廃棄物など の適正処理を行い,再生資源の利用に努め, 国や地方公共団体の施策に協力する責務 国民 日常生活での環境負荷の低減に努め,
政府の役割(p.68) 汚染者負担の原則(polluter pays principle:PPP) ①環境基本計画を定める ②環境基準を定める ③都道府県に対して公害防止計画の策定を指示 ④経済的助成,再生資源の利用, 環境教育, 環境情報の提供などを推進 ⑤地球環境保全のための国際協力を推進 ⑥汚染者負担の原則(原因者負担) 汚染者負担の原則(polluter pays principle:PPP) 1972 経済開発協力機構(OECD)が提案 汚染防止の費用は汚染者が支払うべきとする原則
循環型社会形成推進基本法(p.69) (2000年公布・2001年施行) 拡大生産者責任 ← OECDの考え方 国,地方公共団体,事業者,国民の責務を明らかにし, 基本的施策を定めることである。 ①持続的発展が可能な社会の実現を旨として推進する ②国、地方公共団体、事業者、国民の 役割・費用を適切に分担する ③廃棄物などの発生を抑制する ④(循環)資源を循環利用し、 循環利用が行われないものは適正に処分する ⑤再使用、再生利用、熱回収、処分の優先順位で行う 拡大生産者責任 ← OECDの考え方 (expanded producer responsibility:EPR) 製品の使用が終わり、排出された後の回収・リサイクル・最終処分まで製品の生産者の責任を拡大するという考え方
廃棄物処理法(2000年改正)(p.70) 責務 正式名称:廃棄物の処理及び清掃に関する法律 ①廃棄物の排出を抑制 目的 ②適正な処理をすることによって、 生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る 責務 国民 →国や地方公共団体の施策に協力する 事業者 →排出者責任の原則 マニュフェスト→産廃処理業者 公共団体 市町村 →一般廃棄物の処理 国 →産業廃棄物の処理に必要な処置を講ずる
資源有効利用促進法(2001年施行)(p.71) 正式名:資源の有効な利用の促進に関する法律 改正リサイクル法 廃棄物の発生抑制 目的 再生資源の利用、再生部品の利用 資源の有効利用+廃棄物の発生抑制 3R(Reduce,Reuse,Recycle)について規定 政令で 業種(特定省資源業種,特定再利用業種) と 製品 指定省資源化製品,指定再利用促進製品, 指定再資源化製品,指定表示製品,指定副産物 が定められている
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