他事業者が接続に必要な装置を設置することが可能な場所に関する情報の開示を他事業者が受ける手続

Slides:



Advertisements
Similar presentations
1 ( 様式8 ) 提案書雛型ア 資料2 - 1 (提案者名を記載) ○○○○ 受付番号 ア.地域見守りサービス創出における調査 平成 23 年度医療・介護等関連分野における規制改革・産業創出実証事業 ( IT 等を活用した医療・介護周辺サービス産業創出調査事業) 提案書 (提案事業のタイトルを記載:
Advertisements

1 個人情報の共同利用について 小売電気事業者となることを予定している事業者は、スイッチングに必要となる個人情 報を共同利用(個人情報の提供又は受領)するにあたって、以下の事項を「本人が容易 に知りうる状態」 ※1 にする必要があります。 ① 共同利用する者の範囲 ② 共同利用の目的 ③ 共同利用する情報項目.
受付年月日 受付時間 受付管理番号 平成 年 月 日 午前・午後 時 分 東日本電信電話株式会社 専用サービス利用権譲渡承認請求書 平成 年 月 日 御中 <譲渡者> 専用回線ID番号 次の専用サービス利用権(計 契約)を下記当事者間において譲渡したいので請求します。 住 所 ( フ リ ガ ナ )
オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構 事務局 オープン&ビッグデータ活用・地方創生推進機構 自治体条例調査資料 平成26年度 第1回データガバナンス委員会資料 資料1-6.
1業務の実施方針等に関する事項 【 1.1 調査内容の妥当性、独創性】  事業の基本方針、目的及び調査内容 記述内容 ・仕様書を踏まえて、本事業の基本方針、目的について具体的に記述する。 ・仕様書を踏まえて、本事業の内容について具体的に記述する。 ・当局が提示した内容以外に、当該事業を効果的・効率的に実施するための新たな提案がある場合、その内容を具体的に記述する。
国及び地方公共団体が分担すべき役割の明確化 機関委任事務制度の廃止及びそれに伴う事務区分の再構成
労使協定により65歳まで継続して雇用する社員を選別する基準を定めている場合は…
《Ⅴ 解説》 35.監査調書様式体系の全体像 【監査の基本的な方針】 【詳細な監査計画】 【リスク評価手続】 【リスク対応手続の立案】
社会福祉法人の財務諸表等開示システムの概要等①
個人情報の共同利用について 小売電気事業者となることを予定している事業者は、スイッチングに必要となる個人情 報を共同利用(個人情報の提供又は受領)するにあたって、以下の事項を「本人が容易 に知りうる状態」※1にする必要があります。   ① 共同利用する者の範囲   ② 共同利用の目的   ③ 共同利用する情報項目.
居宅介護支援事業所.
目次 1 基本的考え方 2 各論 (1) 建設工事期間の短縮 (2) 情報開示 (3) 標準的期間 (4) コロケーション料金
再 意 見 書 平成12年7月24日 電気通信審議会 電気通信事業部会長 殿 郵便番号
関東液化石油ガス協議会 第23回業務主任者・管理者研修会
衆議院総務委員会及び参議院総務委員会附帯決議
入所施設における工賃控除の見直しについて
「郵政民営化推進法案」の概要  郵政民営化について平成21年10月20日の閣議決定に基づく見直しに係る措置が講じられていること等により郵政民営化の進捗が滞っていることにかんがみ、これを確実に推進するため、次の措置を講じる。   「郵政株式処分凍結法」を廃止する。  政府は、郵政民営化について、平成21年10月20日の閣議決定に基づく見直しを行わない。
【資料3】 条例検討会議について 平成28年8月30日 福岡市障がい者在宅支援課.
【資料5】 条例の基本的な方向性について 平成28年8月30日 福岡市障がい者在宅支援課.
障害のある人の相談に関する調整委員会の設置
子ども・子育て関連法における妊婦健診の位置付け
企業再生支援機構 2010年6月18日 08BC101Z 高橋幸弓.
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の概要
専用サービス解除通知書(NTT東日本) ( ) 年 月 日 (切替時間: 時 分~ 時 分) ○ AM担当者 取次会社受付担当
H28.7.8社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会
平成  年  月  日 あて ご 住 所 お客様名 取 り 下 げ 届 先に申し込んだNTT東日本専用契約について、下記のとおり取り下げをしたいのでお届けします。 記 1.申込者名 2. 品 目 3. 開廃希望日  平成  年  月  日 4. 申込種類( 新 設 ・ 場 変 ・ 廃 止 ) 5. 使用区間 
裁判の情報保障、手続保障に 関する事前協議の経過について
【1.1事業の目的・内容について】 4.2 (別紙1) 提案書雛型 内容及び達成目標 記述内容
LAN型通信網サービス(ビジネスイーサ タイプS(スタンダードタイプ)) サブグループ設定機能設備検討依頼書 <回線構成一覧>
安心して働くための「無期転換ルール」とは ~平成30年4月から無期労働契約への転換申込みが本格化!~
看護現場における 労務管理の法的側面① <労働法と労働契約>
人材育成 1.従業員の雇用 1-1 従業員採用への配慮事項 1-2 人材の募集 1-3 労働契約の締結 Appendix-1 労働者保護法規
市街化調整区域に倉庫を建てたい-物効法認定・開発許可までの道のり-
平成30年度第1回 基山町都市計画審議会 (H30.7.5) 資料
ニッセン WEB広告での個人情報取り扱い審査内容について
お客様情報の利用目的に関するご案内 NTT東日本は、電気通信サービス等の提供・販売等に際してお客様情報を取り扱うに当たり、
羽村市ものづくり中小企業等立地継続助成金 防音・防臭・防振などの改修・移転・設備費用を助成します
トレーニングの際はスライド, ノートの両方を確認してください
いつもベストの状態でお使いいただくために
※介護保険法施行規則第140条の62の4及び総合事業実施要綱第17条の規定に基づき、事業対象者特定の有効期間の適用イメージをまとめたもの。
目次 1 基本的考え方 2 各論 (1) 建設工事期間の短縮 (2) 情報開示 (3) 標準的期間 (4) コロケーション料金
大気汚染防止法の改正について -石綿の飛散防止対策の更なる強化-  平成26年6月17日   環境省 水・大気環境局 大気環境課.
障害者自立支援対策臨時特例 交付金に関するQ&A (追加分3)
e-PILON 利用登録申請書 社名 役職 利用者の 責任者氏名 裏面記載の規約内容を承諾の上、e-PILONの利用を申し込みます
お客様情報の利用目的に関するご案内 NTT東日本は、電気通信サービス等の提供・販売等に際してお客様情報を取り扱うに当たり、
「内部告発」 という名の ボランティア 金沢大学附属病院 産婦人科講師 打出喜義.
第13回 法律行為の主体②-b(無権代理、表見代理)
国民健康保険における保険料と保険税の現状等について
「不 当 利 得」 の 構 造 債権 第一章 総則 第二章 契約 第三章 事務管理 第四章 不当利得 第五章 不法行為.
専用サービス利用権譲渡承認請求書 受付年月日 平成 年 月 日 受付時間 午前・午後 時 分 受付管理番号 東日本電信電話株式会社
【資料3】 骨子案の検討事項について 平成28年9月30日 福岡市障がい者在宅支援課.
(提案事業のタイトルを記載:80文字以内) ○○○○○○○○○○○○ (提案者名を記載) ○○○○
医療機関における電波利活用推進のための取組事例の調査について(依頼)
<※具体的な取扱いについては、下記参照>
検討事項2 『医薬品製造販売業GQP/GVP手順書<モデル>』の改訂
監事の監査報告について 計算関係書類・財産目録の監査 事業報告等の監査
【1 事業の内容及び実施方法】 1.1. 事業内容(実施方法を含む) 電気・計装現地工事の施工設計(現場調査も含む)
「政府標準利用規約(第1.0版)」の概要 「政府標準利用規約(第1.0版)」の概要は以下のとおり。 1.基本的なコンテンツの利用ルール
個人情報の共同利用について 小売電気事業者となることを予定している事業者は、スイッチングに必要となる個人情 報を共同利用(個人情報の提供又は受領)するにあたって、以下の事項を「本人が容易 に知りうる状態」※1にする必要があります。   ① 共同利用する者の範囲   ② 共同利用の目的   ③ 共同利用する情報項目.
専用サービス利用権譲渡承認請求書 受付年月日 平成 年 月 日 受付時間 午前・午後 時 分 受付管理番号 東日本電信電話株式会社
第10回 商法Ⅱ 2006/12/11.
(平成25年6月25日 各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)
「とよなか大好き!スタンプラリー」参加店舗
参考資料.
「投資」の新たな展開 -株式会社以外に…-
雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします
輸出入申告官署の自由化の実施に 伴う実務上の事項について (基本的方向性)
第2回実務者会議の議論を受けた検討 資料14 1 第2回実務者会議での議論の概要 (○:有識者意見、●:関係府省意見) 1
代表申請社名:〇〇 実施体制:〇〇〇/〇〇〇/…
府営公園における収益事業の考え方について
Presentation transcript:

他事業者が接続に必要な装置を設置することが可能な場所に関する情報の開示を他事業者が受ける手続 平成12年6月9日 NTT東日本・西日本 【第23条の4第3項第2号イ(1)】 他事業者が接続に必要な装置を設置することが可能な場所に関する情報の開示を他事業者が受ける手続  弊社としては、既にPOI調査に関する規定で情報開示に関する事項を接続約款で定めているところであり、利用実績のある局舎についてはビル名と料金について当該約款上明示しているところであります。  情報開示については、セキュリティの確保及びコストとその負担の両面から検討することが必要と考えており、他事業者の要望を受けて個別に調査・回答する現在の方式が適当であると考えます。  なお、セキュリティ確保が比較的容易な局舎については利用可能状況をデータベース化し、他事業者等からのアクセスする等の方式も技術的には可能でありますが、コロケーション実績のあるNTT地域のビルだけでも2,500ビルにものぼり、これらのビルについて、空きスペースの確認のほか、床荷重、電力・空調等の周辺設備のチェック等を行い、かつそれらを日々メンテするためには相当のコストが必要であるとともに、実際コロケーションを行なうためには、設置要望装置の条件に基づいた詳細検討を再度個別に行うことが必要となります。他方において「見なし契約」採用事業者における「宛名情報」のような当該情報が各事業者にとって日常かつ恒久的に必要となる、という性格のものではないことを考慮すると現行方式が望ましいと考えますが、他事業者においてコスト負担頂けるものであれば実施することもやぶさかでありません。

【第23条の4第3項第2号イ(2)】 他事業者が接続に必要な装置の設置の可否及び条件の検討を指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者に請求し当該検討の結果の回答(当該設置を拒否するものである場合にはその合理的な理由を含む。)を受ける手続(他事業者による当該設置の請求に係る建物への立入り(当該回答に関する確認のための立入りを含む。)の手続を含む。)  下記の理由により、接続に必要な装置の設置の可否に関する回答が「不可」であった場合における確認のための立入りを認めることは不適当と考えます。 ○ 相互接続点の調査の回答に際して「設置することができない場合」につ  いては、当社責任者の記名捺印のある書面によりその理由を付して通知す  ることとしているところであり、信義誠実が大前提となる事業者間の協議  や各種文書の提示において当社が事実に反する内容を意図的に示すことは  あり得ません。したがって「虚偽の内容を示されているのではないか」と  いった漠然とした不信感を解消するために一方的な立入権を与えることは  不適当であると考えております。   当社においては、他事業者の事業規模に関わらず債務保証等を要求する  ことなく接続要望に対応するための設備投資を行う、等相手方を信用・信  頼して接続業務を行っているところであり、他事業者においても同様に当  社への信頼を前提とした対応を求めたいと考えております。 ○ 現時点において空きスペースであっても以下のような場合には利用がで  きません。  ① 今後予定されているD70交換機から新ノードへの更改等のように更   改用スペースが必要である場合  ② 申込事業者以外の他事業者からの設置申込に基づいてスペースを保留   している場合  ③ その他老朽化した局舎等、技術的・経済的にスペースを確保すること   が困難である場合   このような場合、他事業者が当社の押印された回答書面を信用しないで  確認のための立入りが行われた場合には、このような空きスペースの扱い 【次ページに続く】

【第23条の4第3項第2号イ(2)】  (前ページからの続き)  を巡り無用の議論を招くこととなり、問題の解決とはならないものと考え  ます。 ○ 疑義が生じて当事者間での争いになった場合に、仮に検証が必要であれ  ば、当事者ではなく中立かつ公正な第三者がこれを行うことが現代社会で  一般的に取り入れられている仕組みであると考えており、現行の郵政大臣  による裁定手続の援用も含めた対応を行うべきものと考えます。

【附則】 この省令は平成十二年十月一日から施行する。  当社は、他事業者の要望や電気通信審議会の答申における要望の趣旨に鑑み、他事業者による自前工事・保守を可能とすべく、共同施工の試行的実施等を通じて接続約款に規定する手続等やその他現実の運用に当たって必要な条件等を検討しているところです。  現在は試行的実施に応じていただいた他事業者と対象工事やその施工範囲について詰めを行っており、今月中にも契約を締結する予定である等、当社としても速やかな自前工事・保守の実現に努める考えです。  しかし、その試行的実施が本年11月程度までかかると想定され、完了するまでは上記の手続・条件等の細部についての検証ができない等の事情があることから、改正省令が10月1日から施行されたとしても、他事業者の評価も踏まえた接続約款の変更は困難であると考えております。  仮に、上記の施行時期の時点で当社だけの判断による接続約款の変更を行ったとしても、現実の運用には問題が生じる可能性があり、むしろ円滑な接続の実現の支障となるおそれがあると考えます。  したがって、接続約款変更の準備が整うまでの間、すなわち試行的実施が完了して検討が終了すると見込まれる12月まで、施行日を延伸するか又は接続約款変更の認可申請を猶予していただくことを希望するものです。

【改正案全般】  省令変更の内容は、実質的に「コロケーション」や「立入り」の受忍義務を定めるものですが、その法律的根拠は「・・・掲げるもののほか・・・ 接続を円滑におこなうために必要なものとして郵政省令で定める事項」という包括的な規定のみです。  これは、第1種電気通信事業者が他人の土地の一時使用、立入りを行なう場合については、法律上具体的かつ詳細に規定され、厳格な手続となっている等と比べ、その対象が電気通信事業者であるか一般私人であるかの違いがあるとしても、均衡を失するものとなっていると考えます。  当社としても、経営(財産権)に少なからざる影響を与え得るものであることから、将来的にはその範囲や程度等について事業法上明確に規定していただきたく特段の配慮をお願いしたいと考えます。