応援します! あなたの会社の「働き方改革」

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非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充
非正規雇用労働者の処遇改善のための支援を拡充 より利用しやすいように支給要件を緩和(平成28年8月5日~)
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「働き方」に関する詳細・お悩みは【相談窓口】へ 改正法の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。
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「農の雇用事業」 参加者募集! <お知らせ> 農業経営者の皆さまへ 助成内容 募集・研修等の期間
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働き方改革 働き方改革全体の推進 ~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~ Ⅰ 労働時間法制の見直し Ⅱ 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保
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経営お役立ち情報 「経営力向上計画」の認定を とれば、こんなにお得になります。 <発行・ご相談・お問い合わせ>
助成金無料診断アンケート FAX 2019 年度版 ご質問内容 ご回答欄 Q1 従業員様は何名ですか?
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応援します! あなたの会社の「働き方改革」 WORKING STYLE INNOVATION 応援します! あなたの会社の「働き方改革」 働き方改革関連の相談窓口のご案内  【P2】へ 働き方改革関連法への対応内容等のご案内  【P3・P4・P5】へ 補助金・助成金等による支援策のご案内  【P6・P7】へ 滋賀働き方改革推進支援センターのご案内  【P8】へ 「働き方改革」を進めましょう! 「働き方改革」を進め、誰もが健康で安心して働くことができるようになれば、働く方々の仕事に対する意識やモチベーションが高まり、メリハリをつけた働き方により業務効率が向上することが期待されます。その結果、良い人材の確保や定着が進むことで、企業の成長、発展につなげることができます。 魅力ある 職場づくり 人材の 確保 利益増 働き方改革が生む「好循環」! 業績の 向上

補助金・助成金等の支援策は、【P6・P7】をご覧ください。 働き方改革って言われてもなぁ…と思っていませんか? 【従業員のモチベーション】 今いる従業員の環境を   良くして離職を 防ぎたい… 労働条件に曖昧な部分 があるので、明確にして トラブルを防ぎたい… パート従業員の力を もっと引き出せないか… 人手 不足 求人募集のヒント ここにあります! 【採用】 新たに採用を   行いたいが 応募がない… 求人票の募集条件を見直したり、書き方を工夫し、自社の魅力を上手に伝えることで、応募の状況が変わることがあります。 ハローワークにご相談ください。 【働き方・休み方】 人員が増えない中で 残業を減らせるか… まずは完全週休2日制をめざしたい… 業務を効率化して 生産性を 高めたい… 【取組事例】正社員と非正社員の処遇差が大きく、正社員に特定業務が集中(卸売・小売業) 【取組事例】特定部門の社員が長時間労働(飲食業) 従業員に所属部門以外の業務も習熟させ(マルチタスク化)、部門のシフト制を提案。 シフト作成前に休日の希望日を申請させ、休日の確保を徹底するよう提案。 生産性向上に資する食材製造器等の費用を補助する時間外労働等改善助成金を紹介。 マルチタスク化により残業が  削減。 事務職中心の非正社員に、  資格取得や正社員登用、  多能工化を提案。 非正社員の時給のランク分けや、個人評価に対応する時給を提案。 非正社員の時給アップ。  仕事の幅を広げ、業務の偏りが  解消しつつある。 フォークリフト資格を取り、  正社員化(キャリアアップ  助成金利用)した労働者もいる。 【相談事例】 助成金を活用して自社の就業環境をよくしたい 会社の状況をお聞きした上で、育児休業を促進する両立支援等助成金や、定年年齢の引上げに関する助成金を紹介。 補助金・助成金等の支援策は、【P6・P7】をご覧ください。 働き方改革に関するご相談は、下記の窓口をお気軽にご利用ください! 滋賀働き方改革推進支援センター 【℡0120-100-227】 無料です 働き方改革全般について、様々な相談に応じます。 詳細は【P8】をご覧ください。 生産性向上や人手不足への対応など、経営上のあらゆる課題について、専門家が相談に応じます。 経営課題に応じた適切な支援機関を紹介します。 滋賀県よろず支援拠点   【℡077-511-1425】 無料です 滋賀産業保健総合支援センター 【℡077-510-0770】 無料です 労働者50人未満の産業医の選任義務のない小規模事業場や、そこで働く人を対象に、労働安全衛生法で定められた保健指導などの産業保健サービスを提供しています。 産業医学、労働衛生工学、労働衛生関係法令、保健指導、メンタルヘルス等に豊富な経験を有する専門スタッフが、産業保健に関する様々な問題について、ご相談に応じます。 滋賀県医療勤務環境改善支援センター 【℡077-500-3106】 無料です 医療従事者の勤務環境改善に関する課題や対応策等について、専門家が相談に応じます。

「働き方改革」が変わります!! 不合理な 待遇差解消 年5日 有給休暇の 時間外労働 確実な取得 の上限導入 事業主の皆さまへ 正規・非正規間の 不合理な 待遇差解消 年5日 有給休暇の 確実な取得 時間外労働 の上限導入 2019年4月から働き方改革関連法が順次施行されます。 働き方改革関連法の適用スケジュールは【P4・P5】をご確認ください。  うちの会社は中小企業? 業種 資本金の額 または 出資の総額 常時使用 する 労働者数 小売業 5,000万円 以下 50人以下 サービス業 100人以下 卸売業 1億円以下 その他 3億円以下 300人以下 (例)  製造業   (「その他」の業種)  ・資本金1億円、   労働者数100人    →中小企業   労働者数500人  ・資本金5億円、    →大企業 中小企業かどうかは、資本金や 労働者数により決まります。 右表の業種ごとに、   ① 資本金の額 または     出資の総額   ② 常時使用する労働者数  いずれかが該当すれば、中小   企業になります。 ①・②いずれも該当しない場合は、大企業になります。  業種分類の詳細につきましては、中小企業庁のホームページ(FAQ)等でご確認ださい。 (http://www.chusho.meti.go.jp/faq) 働き方改革関連法に関するお問い合わせは、下記の相談窓口をお気軽にご利用ください! 《お悩みがあればまずはこちらに!》 ➡滋賀働き方改革推進支援センター(0120-100-227) (厚生労働省滋賀労働局委託事業)    《労働時間など法律をくわしく ! 》 ➡労働時間相談・支援コーナー(各労働基準監督署) 《不合理な待遇差について ! 》 ➡滋賀労働局雇用環境・均等室(077-523-1190)

1 3 2 ここもチェック! 3 労働時間の状況の把握義務 36協定をチェック! 休日労働時間をチェック! 1 2 2019.4~ 年5日の有給休暇取得が義務化 中小企業への適用スケジュール 3 時間外労働の上限規制 2 労働時間の状況の把握義務 2019.4~ 2020.4~ 大企業への適用スケジュール 1 2 3 4 1 3  年5日の年次有給休暇取得が義務化   時間外労働の上限規制  残業(時間外労働)の上限が罰則付きで法律に規定されます。  [中小企業は2020年4月から始まる36協定に適用] 時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360 時間となります。 臨時的な特別の事情がある場合(年6回まで)でも、 時間外労働 … 年720時間以内 時間外労働+休日労働 … 月100時間未満かつ、 複数月(2~6か月)平均で80時間以内  とする必要があります。 年次有給休暇が年10日以上ある労働者について そのうち5日は必ず取得させなければなりません。  [2019年4月以降に年10日以上発生する年次有給休暇  に適用] 以下を組み合わせて取り組みましょう。 ① 労働者自身に年次有給休暇の取得日を指定させる。 ② 労使協定を締結し「年次有給休暇の計画的付与」を行う。   ⇒ 一斉付与方式、グループ別付与方式など     いくつかのパターンがあります。 ③ 労働者の希望を聞いた上で、使用者が取得日を指 定して休ませる。(今回新たに加わった方法) 法定労働時間 1日8時間 週40時間 法律による上限 (臨時的な特別の事情がある場合) 年720時間 複数月平均80時間*  月100時間未満*   *休日労働を含む  法律による上限(原則) 月45時間 年360時間 (年6回まで) 取得日や残日数を把握できるよう 年次有給休暇管理簿を 作る必要があります。 年に10日以上の年次有給休暇が 発生する労働者であれば パート・アルバイト等も対象です。 【上限規制の適用が猶予・除外となる事業・業務があります】 猶予(5年間):自動車運転の業務/建設事業/医師   適用除外:新技術・新商品等の研究開発業務  【「法定外労働時間」と「所定外労働時間」の違い】 2 ここでの「時間外労働」は、「法定労働時間」を超える時間をいいます。企業ごとに定めた「所定労働時間」を超える時間とは、必ずしも一致しません。 労働時間の状況の把握義務 (ガイドラインから法律で義務化) ここもチェック! すべての労働者について、労働時間の状況を把握しなければなりません。  [2019年4月から適用] 客観的な方法(タイムカード、パソコンのログイン からログアウトまで、など)、その他適切な方法で 労働時間を把握する必要があります。 管理監督者なども、把握する対象に含まれます。 把握した記録は、3年間保存が必要です。 36協定をチェック! 「法定労働時間」は原則1日8時間・1週40時間(※)であり、これを超えて働かせる場合には「時間外労働に関する協定届」(36協定)を所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。 (※) 特例対象事業場は、1日8時間・1週44時間。 休日労働時間をチェック! 「月100時間未満」「複数月平均80時間」の計算には、休日労働が含まれます。

非正規雇用労働者への不合理な待遇差の禁止 4 不合理な待遇差の禁止 5 60時間超の割増賃金(50%) 2021.4~ 2022.4~ 2023.4~ 4 5 非正規雇用労働者への不合理な待遇差の禁止 月60時間超の 残業の割増賃金 同じ企業の中で、正社員と非正社員との間で、賃金などの待遇に不合 理な差をつけることが禁止されます。 非正社員から尋ねられたら、待遇差の内容や理由を説明する必要があります。             [労働者派遣法の適用は2020年4月から]              [中小企業の適用(パート・有期)は2021年4月から] 正社員(正規雇用労働者)と非正社員(非正規雇用労働者)を比べます。 賃金は、総額で比べるのでなく、「基本給」や  「賞与」など個々の支払い項目ごとに比べます。 「待遇」には、教育訓練や福利厚生も含まれます。 不合理な差がないか(均衡・均等といえるか)、3つの要素で確認します。 中小企業でも、月60時間を超える残業(時間外労働)に対して50%増の割増賃金の支払いが必要になります。 [2023年4月から] 大企業では、2010年4月から   月60時間を超える残業には50%   増の割増賃金の支払いが必要。 2023年4月には、中小企業に対する猶予措置が廃止されます。 *1)有期雇用とは1年単位・半年単位など期間を区切った雇用です *2)派遣労働者は、派遣先の正社員と比較する方式のほか、派遣元との労使協定方式も可能です フルタイムで 無期雇用の労働者 パートタイム労働者 有期雇用労働者 *1 派遣労働者 *2 ①職務の内容(業務の内容 + 責任の程度)                  ┗権限や、苦情対応・ノルマの程度 ②人材活用の仕組みと運用(職務内容や配置の変更の範囲)                        ┗転勤・昇進など人事異動 ③その他の事情(合理的な労使慣行など) その他  働き方改革関連法  その他の主な内容 ①②③を考慮して「均衡」に   正規        非正規 (バランスのとれた待遇) ①②が同じなら「均等」に   正規        非正規 (差があってはならない) ≧ = 均等 均衡 具体例を示す   ガイドライン があります フレックスタイム制の拡充 働き方がさらに柔軟になります。   [2019年4月から] 勤務間インターバル努力義務 翌日の出社までに一定以上の時間を空けて、働く方の生活時間や睡眠時間を確保しましょう。   [2019年4月から] パートや 有期の方は いますか? 正社員と 待遇差はありますか? 違いの理由 を整理しましょう 不合理でないと説明できますか? 必要あれば改善に着手 取組手順 「取組手順書」を公表しています 注目! 実践のためのヒント 相談窓口で、具体的な取組方法や各種支援策をくわしくご案内します 労務管理機器を導入して労働時間をきちん と把握し、残業を減らしたい 業務を効率化する機器を導入して、休みを とりやすくしたい  ⇒ 「時間外労働等改善助成金」 非正社員の処遇を改善して、モチベーションを上げたい  ⇒ 「キャリアアップ助成金」 業務を効率化する機器を導入して   生産性を上げ、賃金を底上げしたい  ⇒ 「業務改善助成金」 育児・介護をする方がいる職場の働き方改革には 育児復帰支援プランで育児休業と職場復帰を円滑に  ✔ 仕事と介護が両立できる職場環境を整えたい   ⇒ 「両立支援等助成金《育児休業等支援コース》」  ⇒ 「両立支援等助成金《介護離職防止支援コース》 」

☆補助金・助成金等で設備・IT導入等を支援します☆ 補助金・助成金等の支援策 生産性向上& 業務効率化 ☆補助金・助成金等で設備・IT導入等を支援します☆ ■生産性向上や業務効率化等に取り組みませんか? ものづくり・商業 ・サービス補助金 ◎革新的なサービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善等に  必要な設備投資等を支援します。  <公募期間:2019年7~8月(二次公募開始予定)> 支援策① 【お問い合わせ先】 各都道府県地域事務局(都道府県中小企業団体中央会) ▶平成30年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の公募について IT導入補助金 ◎生産性向上に資するITツール(ソフトウェア)の導入を支援します。  <公募時期:2019年7月17日~8月23日 17時まで> 小規模事業者持続化補助金 ◎商工会・商工会議所と作成した経営計画に基づいて行う販路開拓等を  支援します。<商工会議所地区:終了 商工会地区:6月28日(一次締切)                         7月31日(二次締切)> 中小企業の投資を 後押しする大胆な 固定資産税の特例  ◎生産性向上のための設備投資を支援します。 ・生産性向上特別措置法に基づく固定資産税を軽減(ゼロ~1/2) 支援策➁ 【お問い合わせ先】 サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター ▶平成30年度補正サービス等生産性向上IT導入支援事業 支援策③ 【お問い合わせ先】 所在地を管轄する商工会・商工会議所 ▶(参考)平成30年度補正予算案小規模事業者持続化補助金概要   支援策④ 【お問い合わせ先】  新たに導入する設備が所在する市区町村  (「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村に限る)  ▶生産性向上特別措置法による支援 ・中小企業投資促進税制、商業・サービス業・農林水産業活性化税制、  中小企業経営強化税制による特別償却または税額控除  【お問い合わせ先】 中小企業税制サポートセンター   ▶中小企業税制パンフレット   人材確保等支援 助成金 ◎金融機関と連携し、省力化のための装置など生産性向上に資する  設備等の導入と、賃金アップを実施した企業を支援します。 支援策⑤ 【お問い合わせ先】  都道府県別の雇用関係各種給付金申請等受付窓口  ▶雇用関係各種給付金申請等受付窓口 業務改善助成金 ◎生産性向上に資する設備・機器の導入等を行うとともに、  事業場内最低賃金を引き上げた企業を支援します。 支援策⑥ 【お問い合わせ先】  各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)   ▶雇用環境・均等部(室)所在地一覧  時間外労働等改善 助成金 ◎出退勤管理のソフトウェア導入・更新費用、専門家による 業務効率化指導、生産工程の自動化・省力化等、労働時間 短縮や生産性向上を支援します。 支援策⑦ 【お問い合わせ先】  各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)   ▶雇用環境・均等部(室)所在地一覧

☆助成金等で、人材の定着・育成を支援します☆ 補助金・助成金等の支援策 ☆助成金等で、人材の定着・育成を支援します☆ 魅力ある職場づくり &社員育成 ■魅力ある職場づくりや社員の育成に取り組みませんか? 両立支援等助成金 ◎育児・介護休業の円滑な取得・職場復帰、女性活躍推進等に より職業生活と家庭生活の両立支援に取り組む企業を支援します。 支援策① 【お問い合わせ先】  各都道府県別の雇用関係各種給付金申請等受付窓口  ▶雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧 育児・介護支援 プラン導入支援事業 ◎社会保険労務士等の専門家である育児・介護プランナーが、 育児・介護休業からの復帰プランの策定支援を行います。 支援策➁ 【お問い合わせ先】 株式会社パソナ 育児・介護支援プロジェクト事務局(委託先)   TEL:03-5542-1740  ▶「育児プランナー」「介護プランナー」の支援を 希望する事業主の方へ 65歳超雇用推進 助成金 ◎66歳以上の継続雇用延長や65歳以上の年齢までの定年引上げ、  高年齢者向けの成果を重視する評価・報酬体系の構築などの  雇用管理制度導入等を行う企業を支援します。 支援策③ 【お問い合わせ先】 (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構都道府県支部  高齢・障害者業務課(東京支部、大阪支部は高齢・  障害者窓口サービス課)  ▶独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 都道府県支部 人材確保等支援助成金(再掲) (※)2017年度までは職場 定着支援助成金として実施 ◎雇用管理制度や介護福祉機器の導入、介護・保育労働者に対する  賃金制度整備及び働き方改革に取り組むための人材確保等により、  雇用管理改善に取り組む企業を支援します。 支援策④ 【お問い合わせ先】  各都道府県別の雇用関係各種給付金申請等受付窓口  ▶雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧 キャリアアップ助成金 ◎非正規雇用労働者の正社員化や賃金規定等の増額改定、  正規雇用労働者との賃金規定・諸手当制度の  共通化等の取組を支援します。 産業保健関係助成金 ◎社員の健康づくりのための取組を支援します。 人材開発支援助成金 ◎人材育成のための社員に対する訓練の実施や  教育訓練休暇を付与する取組を支援します。 支援策⑤ 【お問い合わせ先】  各都道府県別の雇用関係各種給付金申請等受付窓口  ▶雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧 支援策⑥ 【お問い合わせ先】 (独)労働者健康安全機構  ▶独立行政法人 労働者健康安全機構 産業保健関係助成金 支援策⑦ 【お問い合わせ先】  各都道府県別の雇用関係各種給付金申請等受付窓口  ▶雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧

「働き方改革」に取り組む 「お悩み」 無料 0120-100-227 事業主の皆様を支援します 厚生労働省委託事業 滋賀働き方改革 推進支援センター (一社)滋賀経済産業協会 「働き方改革」に取り組む 事業主の皆様を支援します 非正規労働者の 待遇を改善したい 顧客や従業員の 研修会を開催したい 賃金引上げに活用できる 国の支援制度を知りたい 労働時間や勤務形態を見直したい 勤務時間 時短 フレックス 36協定・就業規則に ついて詳しく知りたい 人手不足に対応 するには 助成金を 利用したい 日時 残業 年休 事業主の皆さまの   に 専門家がお答えいたします 「お悩み」 相談 支援 無料 電話・メール でご相談ください 専門家を派遣し、 お手伝いいたします STEP1 STEP2 どうぞお気軽に、 ご相談ください 講師 滋賀働き方改革推進支援センター ULR 開設時間 住所 e-mail www.s-keisankyo.or.jp/hatarakikata/ hatarakikata-shiga@s-keisankyo.or.jp 9:00~17:00 (土日祝・盆休み・年末年始除く) 滋賀県大津市打出浜2番1号 コラボしが21 5階                    滋賀経済産業協会内 電話 0120-100-227 ↑HPはこちら ー8ー