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医療従事者資格 「法医学・医事法」第20 - 2回 2012年月11日26日. 医療従事者に関する法制度 □ 医療従事者資格 → 各資格法、刑法(守秘義務、虚偽診 断書作成罪、堕胎罪) □ 医療施設・医療供給体制 → 医療法.

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1 医療従事者資格 「法医学・医事法」第20 - 2回 2012年月11日26日

2 医療従事者に関する法制度 □ 医療従事者資格 → 各資格法、刑法(守秘義務、虚偽診 断書作成罪、堕胎罪) □ 医療施設・医療供給体制 → 医療法

3 臨床研修制度 医師法第3章の2 臨床研修 □ 16条の2:2年以上の臨床研修の義務 □ 16条の3:臨床研修専念義務(アルバイ ト禁 止) □ 16条の4:医籍登録は臨床研修修了後 臨床研修指定病院 → 医師法第16条の2第1項に規定する臨 床研修に関する省令

4 医師の資格と欠格事由 (1)資格 □ 医師国家試験(第 3 章) □ 厚労省内の医籍に登録=免許 □ 免許は厚労大臣 (2)欠格事由 □ 絶対的欠格事由:未成年、成年被後見人、被保 佐人(第3条) □ 相対的欠格事由:心身障害等4事由(第4条) (3)免許の取消、業務停止、再免許(第7条) □ 医道審議会の議を経て厚労大臣が □ 厚労大臣による再教育研修

5 障害等に係る欠格事由の適正化等を図るた めの医師法等の一部改正(通知) (1)背景 □ 障害者の社会経済活動への参加促進 □ 2001(平成13)年度より (2)内容 □ 障害:絶対的欠格事由 → 相対的欠格事由 □ 第4条第1項:心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない 者として厚生労働省令で定めるもの (・通知による手続き 身体障害:実習履修の確認、実習補助手段の検討、 非常勤の専門家による検討 精神障害:免許申請時に提出した診断書を作成した医 師に確認、非常勤の専門家による共同の認知、判断及び意思 疎通の適切性を個別に判断)

6 医師資格プラス α □ 精神保健指定医 - 精神保健福祉法第18 条:5年臨床経験、3年精神科、研修修了後 厚労大臣による指定、5年毎に更新 □ 産業医 - 労働安全衛生法第13条:厚労 大臣の指定する研修の修了者、50人以上の 事業所につき1人、職務と義務 ( 職場巡視)、 選任は事業主 □ 保険医 - 健康保険法第65条:厚労大臣 の登録、医師と医療施設の二重登録制度 □ 母体保護法指定医 - 人工妊娠中絶(母体 保護法第14条)、医師会による指定

7 医師法上の各種義務 □ 応召義務、診断書交付義務(第19条) □ 無診察診療の禁止(第20条) → 電話による診療の禁止、24h以内に診断 Yes→ 死亡診断書、 No→ 死体検案書 □ 異状死体の届出義務(第21条) □ 処方箋の交付義務(第22条) 交付相手:患者または看護者 例外:患者または看護者からの申し出、暗 示的効果、治療を困難にする場合 □ 療養方法等の指導義務(第23条) -本人または保護者に □ 診療録の記載及び保有義務(第24条) 診察後、遅滞なく診療録の記載 → 2回分まとめてはダメ 診療録-5年間保存義務

8 守秘義務と通報義務 (1)根拠法規=刑法第134条「秘密漏示罪」 (2)守秘義務の例外 □ 児童虐待の通告義務(児童虐待防止法第6 条、児童福祉法第25条) → 児童相談 所 □ 高齢者虐待の通告義務(高齢者虐待防止法 第7条) → 市 町村 □ その他、感染症法等法律上の届出義務 → 保健所長経由で 知事に (3)まだ、出題されてはいないが: □DV の通報義務( DV 法第6条) → 配偶者暴力相談支援センタ- 医師は通報することができる、その場合被害者の意思を尊重 するように努める

9 個人情報保護法 □ 対象:事業者 (第1条) □ 個人情報=個人を識別しうる情報(氏名、成年月 日、性別、住所:第2条) → 個人を特定でき ない診療情報は「センシテ イ ヴ情報」 □ 本人同意原則(第15条)、目的外利用の禁止(第16 条) □ 第三者提供の制限(第23条) □ 本人に開示請求(第25条)、訂正請求(第26条) □ 苦情処理(第42条) □ 利用停止(第27条) □ 5類は、患者のプライバシ-保護のため、氏名は届出内 容に含まれない

10 守秘義務と個人情報保護 守秘義務 刑法第134条:刑事 罰 6か月以下の懲役又は 10マン円以下の罰金 個人情報の不適切な取扱 民事責任:守秘義務には違 反 しないが、不注意により個 人 情報が本人以外の者に 漏 れた場合

11 看護師の業務および医師との関係 □ 保助看法第31条:看護師の業務独占 → 訪問看護ステ-ションの管理者は看護師 / 保健師、訪問看護をなし うるのは看護師のみ □ 看護師の業務 ① 療養上の世話-医師の指示不必要 ② 診療の補助-医師の指示必要 ③ 特定行為-医師の指示必要 *静脈注射:研修を前提に看護師がなしうる ( H.14 厚労省通知) *動脈血採血:看護師はなしえない *特定看護師(侵襲的医療)、診療看護師( Nurs Practitioner 、在宅 診療 ) の導入は、現在検討中

12 医師と他の職種との関係 □ 原則:医師=医業に関して業務独占 → 他のすべて の資格の業務に医師の指示が必要、処方箋の交付 各資格法「:この法律において ○○ とは、医師の 指示の下に・・・・」 □ 例外:看護師-療養上の世話(保助看法第5 条・第31条) 薬剤師-調剤(薬剤師法第19条・23 条) *医師がなしうる場合は限定的 救急救命士-静脈路確保、気管挿管、エピ ネフリ ン投与(救急救命士法第44条・規則 第21条)

13 医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役 割分担の推進について (厚労省医政局長通知、平成 19 ) 事務職員代行可能 □ 診断書、診療録、処方箋( A207-2 医師事務作 業補 助体制加算) □ 介護保険法上の主治医意見書 □ オーダリングシステムへの入力 看護師業務として可能 □ 静脈注射 □ 医師の事前指示の範囲内での薬剤投与量の調 整 □ 休日・夜間救急医療におけるトリア-ジ □ 患者、家族への補足的説明

14 チ-ム医療 □ 緩和ケア診療加算( A226-2 ):医師、看護師、 薬剤師らと共同で緩和ケアを実施した場合、 1チ-ム30人以内、週1カンファ □ 栄養サポ-トチ-ム加算( A233-2 ):管理栄 養士をはじめとして多職種で共同で栄養管理 計画を作成した場合、1チ-ム30人以内、 週1カンファ □ 呼吸ケアチ-ム加算( A242 ):保険医、看護 師、臨床工学技士、理学療法士とが共同で人 工呼吸器の離脱のために、週1回加算

15 国家資格ではない医療関係職種 ・ MSW (医療ソ-シャルワ-カ-): 現在は社会福祉士を基礎資格に * PSW (精神保健福祉士)は国家資格 ・臨床心理士:団体認定資格 *医療心理士として国家資格化の動き あり ・介護支援専門員(ケア・マネ-ジャ -):都道府県単位の受講資格試験と講 習修了 ・准看護師:知事資格


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