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Published byたみじろう さかいざわ Modified 約 8 年前
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ようこそ首都大学東京へ
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小学校:総合的な学習の時間 (環境、福祉・健康、国際理解、情報、 地域など) 中学校:「情報とコンピュータ」コース 高校: 新教科「情報」 学校教育の中での 情報の基礎教育の実施
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新教科「情報」 情報 A, B, C 情報活用の実践力 情報の科学的な理解 情報化社会に参画する態度
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インターネットで心配なこと 個人情報が漏れる心配 (56.9 %) インターネットの利用行動が他人に知 られる (48.3 %) 間違った情報に振り回される (42.2 %) それでも多くの人がインターネットを利用する! 朝日新聞
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こどもたちがインターネットを使い始めている! 朝日新聞
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インターネットの特徴 匿名性(なりすまし) 不特定多数性 時間的・地理的な無制限 場所の不要性 無痕跡性(無証拠性)
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生き生きとした交流が大切! ことばの背後にある「人」に応える 人の背後にある「文化」を畏れ敬う なれあいでない情感あふれる対話 結局は、「自分」との対話だ (佐伯 胖)
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コンピュータ「犯罪」 ネット詐欺 – 架空請求詐欺 – オークション詐欺(ものが届かない!) – フィッシング詐欺 不正アクセス、サイト攻撃、 Web 書き換え わいせつ画面、画像販売、児童ポルノ規制法など 違法コピー、著作権法違反 違法販売、出資法違反、賭博など 個人情報流出 名誉毀損、個人攻撃、いやがらせ、脅迫 ストーカーメール、ウイルスメール、チェーンメール その他(メル友殺人)
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本学での事例 システム破壊行為 パスワード盗用(解析プログラム実 行) 学外の人へストーカーメール 他人の文章を盗用(灘高校生から抗 議) 個人情報掲載(顔写真、氏名、住所 等) 「光の塔への上り方」( HP 掲載)
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本学の事例 誹謗・中傷(ニュースシステム、 HP ) たわいのない文章を投稿(ひんしゅく) HP を改ざんされる 研究室のマシンが踏み台にされる 他の HP の画像などを自分の HP に掲載
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加害者、被害者に ならないために パスワードの管理 情報の真偽性 ネットワークに潜む危険性 情報モラル(ネチケット) プライバシーの保護(個人情報) 著作権の保護/知的所有権の保護
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知的財産権の保護,情報倫理を 守って 産業財産権(工業所 有権) – 特許権 – 実用新案権 – 意匠権 – 商標権 著作権 – 著作者人格権 公表権 氏名表示権 同一性保持権 – 著作権 複製権 上演・演奏・上映権 公衆送信権 口述権 展示権 頒布権 譲渡権・貸与権 翻訳・翻案権 – 著作隣接権
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学内の情報環境について ネットワークシステム 情報の基礎科目の教室(授業,開 放) –320 番教室 –330 番教室 –340 番教室 –350 番教室 ノートブックの貸し出し – 一週間の貸し出し – 一日の貸し出し 情報処理施設 115 室
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公立大学法人首都大学東京 情報システム倫理規程 <別表>(第10条関係) 利用の際の義務及び禁止事項 1 利用権を取得した後はすべての利用行為について責任を負わなければなら ない。 2 虚偽又は規定等に定められた以外の利用権を申請してはならない。 3 他の利用者と利用権を共有してはならない。ただし、正当な理由をもって グループの利用申請をしようとする場合には、その旨管理者の許諾を得な ければならない。 4 事前の同意なしに、他の利用者が保有するファイル又はデータを削除し、 複製し、改変してはならない。 5 各システムのリソース(計算時間、ハードディスク使用量、通信時間等) を、大量に消費し続けることにより、他の利用者の利用を妨害してはなら ない。 6 各システム又はサービスを営利目的に使用してはならない。 7 各システムを損壊し、混乱させ、性能を変更し、故障の原因となるような 行為をしてはならない。 8 第三者の著作物であるファイルやデータの引用・参照をするときは、著作 権法の規定及び公正な慣行に従わなければならない。 9 発信した電子メールは、その発信者がすべての責任を負う。 10 電子メールを偽造し、又は偽造しようと試みてはならない。
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11 他の利用者の電子メールを許可なく読み、削除、複製、変造又は公開し てはならない。 12 ウェッブページ(リンクを含む。)、掲示板、電子メール等により、嫌 がらせや公序良俗に反する内容、脅迫的な内容、誤解を生じさせること を意図した内容、人権侵害的な内容、名誉毀損的な内容の情報を発信し てはならない。 13 リモートシステムへの権限外のアクセスを試みるために各システムを利 用してはならない。 14 他人のパスワードの解読を試みてはならない。 15 第三者のソフトウェアなど著作物を、許可なく破壊、改変、複製してはならない。 16 ネットワークを含む各システムを破壊若しくは改変してはならない。 17 正規の手続きによらずに、許可された以外の利用権を入手しようと試み てはならない。 18 コンピュータ・ウィルス等、各システムの混乱の原因となる有害プログラ ム又はデータを、各システム内に持ち込んではならない。 19 機密ファイルに、アクセスしてはならない。アクセス後当該ファイルが 機密ファイルであることを認識した場合には、直ちにアクセスを中止し なければならない。 20 その他法令に違反し、又は違反する恐れのある行為をしてはならない。 公立大学法人首都大学東京 情報システム倫理規程 <別表>(第10条関係)
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(利用の停止) 第10条 利用者が、この規程又はこの 規程に基づく定めに違反した場合、その 他教育研究システムの運営に重大な支障 を生ぜしめた場合には、管理者は、一定 期間教育研究システムの利用を停止させ ることができる。 情報システム利用規程
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