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「ボランティア休学」のため の 環境整備のお願い 東北地方太平洋沖地震震災復興を促進する 仕組み作りの一環として.

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1 「ボランティア休学」のため の 環境整備のお願い 東北地方太平洋沖地震震災復興を促進する 仕組み作りの一環として

2 東北地方太平洋沖地震の概略 東北地方太平洋沖地震兵庫県南部地震(阪神淡路大震災) 地震概要 2011 年 3 月 11 日14:46頃発生 M 9.0 プレート型 震度7:宮城県栗原市 震度 6 強:宮城 県、福島県、茨城県、栃木 1995 年 1 月 17 日 5 時 46 分頃発生 M7.3 内陸型 震度 7: 神戸市、芦屋市、西宮市、宝塚市、 北淡町、一宮町、津名町の一部 震度 6: 神戸市、洲本市 震度 5: 豊岡市 震度 4: 姫路市 被害の特 徴 津波被害 推定最大波高 15m 以上、被害面積 400 k m 2 以上 大都市直下型 交通、電気、ガス等のライフラインが壊 滅 大規模火災 焼損床面積: 835,858m 2 住宅被害: 639,686 棟 多数の避難住民 人的被害死者・行方不明者 27,600人 負傷者 2600 人 避難者 170, 000 人 死者・行方不明者 6 , 437 人 負傷者 43 , 792 人 避難者 316 , 678 人 その他の 被害 津波被害面積 400 km 2 以上 原発被害 道路 10,069 箇所 橋梁 320 箇所 河川 430 箇所 崖崩れ 378 箇所 被害総額 10 〜 20 兆円約 9 兆円

3  復興の枠組み  今後の課題  震災後 3 ヶ月は最低限の生活水準に復旧させるために多 くの人的支援が必要  生活支援の分野において,長期的にきめ細やかな人的 支援が必要  特に、多様な配慮を必要とする人 (妊産婦、軽度の要 介護者、精神的要支援者、外国人、障がい者、 アレル ギーや難病の患者支援等)のニーズ把握、個別課題へ のケアは、専門家とその下で動く組織的なボランティ アの存在が不可欠 復興への道のり 被災者の生活再建 インフラの復旧 ハードウェアの復旧ソフトウェアの復旧 都市計画 住宅再建産業復興生活支援 きめ細やかな人的支 援が不可欠 時期 1 日平均 ボランティア数 〜震災後 1 ヶ月 20,000 人 震災後 1 ヶ月〜 3 ヶ 月 9 , 200 人 震災後 3 ヶ月〜 6 ヶ 月 900 人 震災後 6 ヶ月〜 1 年 815 人 【参考事例】阪神大震災時のボランティ ア数

4 学生ボランティアの必要性と役割  学生ボランティアの必要性 被災地では多くのボランティアが必要になる 被災地の範囲、高齢者率、各種インフラの復旧見込み等を鑑みて、阪神大震災 の場合の 10 倍程度の数のボランティアが必要 → 震災後 1 ヶ月は 1 日平均 10 万人〜 20 万人 半年から 1 年後でも 1 日平均 5000 人〜 1 万人 必要数のボランティアを社会人でまかなうことは現実的に不可能 最終的には被災地内でボランティアを確保する方向に進むと思われるが、現状 では量的にも、置かれた状況としても困難 従って、被災地外からの学生ボランティアの参加が強く望まれる  学生ボランティアの役割 1. 統率された労働力 >> “ 広く大きく “ 支援する要員 救援物資の仕分け・運搬や食事の炊き出し、高齢者や一人親世帯のような自 ら広範囲を出活動するのが困難な人たちへのサポート等を行う 2. ソフト的支援 >> ピンポイント支援の要員 種々の生活支援ニーズに対応する 専門家のサポーターとして、 多様な配慮 を必要とする人 (妊産婦、軽度の要介護者、精神的要支援者、外国人、障がい 者、 アレルギーや難病の患者支援等)のニーズ把握、個別課題へのケアに参画 する

5 学生ボランティアの要件  学生ボランティアが現地の復興支援に役立つための条件 数の確保 学生が短期、長期のボランティアに参加しやすい環境整備(欠席の取り扱い、 休学時の授業料の減免、ボランティアの単位化等) 質の確保 被災地のニーズに合った活動をするために地元コーディネータと連携した研 修、組織化、マネジメント 活動に必要な食料、日用品、装備の確保 安全の確保 学生ボランティアは災害救援の専門家ではない 危険地域への立ち入りや危険を伴う作業は不可 これらの点に留意し、各種 NPO 等の専門家と連携した学生ボランティアを多数確保 することが、被災地復興支援には不可欠

6 「ボランティア休学」導入のために(1)  「ボランティア休学」とは 大学を休学して、被災地で 6 ヶ月程度の長期ボランティアに参加する学生に対 し、その休学を認め、授業料等を実質的に減免する仕組み  ボランティア休学のためのハードル 1. 震災復興支援ボランティアが休学事由として認められるか 現状では各大学の学則、学籍規定による 多くの場合、教授会や学部長等の承認があれば認められるが そのための基準は明記されていない 2. 休学願いの提出期間 4 月 1 日以降に休学願いを提出した場合半期分の授業料が 発生する場合がある 3. ボランティア休学をした場合の学費負担 多くの私立大学では休学時に授業料の一部を納入が求められる 4. 定員の問題 休学者が多数になった場合定員充足率に影響し、補助金交付に問題が生じる また、偽装休学等の可能性も生じる 5. ボランティア休学の証明 休学した学生が確実にボランティアに参加していることの確認が必要 6. 学生ボランティアの実効性 適切な研修とマネジメントによって実効性のあるボランティア活動にする必要がある 7. 学生ボランティアのリスク管理 危険を伴わない活動地域や活動内容、事故や病気に備えた保険の加入等

7  制度的支援(文部科学省、日本私立学校振興・共済事業団) 1. 補助金減額基準の弾力的運用 特定大学・学部で、ボランティア休学者が多数生じ、その大学・学部の 在学者数が収容定員の 1.50 倍以上になった場合の補助金不交付措置の停 止 ただし、ボランティア参加について第三者による証明、教授会の議事録 等の証憑書類は別途必要 在籍学生数の収容定員に対する割合が 50 %前後の大学については減額 基準をむしろ厳密に運用する必要あり 2. 休学願いの取り扱いに対する指導 震災復興ボランティアへの参加を正当な休学事由として承認する (ただし、長期ボランティア参加の証明を条件する) 3. 休学中の授業料の徴収に対する指導 休学中に徴収する費用を、学籍管理等の事務費用相当分のみとする 「ボランティア休学」導入のために(2)

8  大学内の運用面の支援 1. 学則、学籍規定を弾力的に運用し、震災復興支援ボランティアを休 学事由として認める 2. 学期開始後の休学願の提出を認める 3. 震災復興支援ボランティアに参加する学生の休学費用の実質免除 「ボランティア休学」導入のために(3) 【学友会等の奨学金を活用した免除スキームの例】 大学 学生 ①休学願 ②休学承認 ③授業料等延納願 ④延納願い承認 (休学期間終了後) ⑤ボランティア 奨学金申請 教育後援会 学友会 保護者会 同窓会 等 ボランティアに 伴う休学時の学 費負担相当分の 奨学金制度の創 設または予算措 置 ⑥奨学金給付 ⑦授業料等納付

9 「ボランティア休学」導入のために(4)  受入地域や支援団体側での支援 1. ボランティアの研修 学生がボランティアに参加する場合、現地に赴く前に東京や大阪な どで専門性をもつ NPO 等が、必要な知識や技術を習得するための系 統だった研修を行う 2. ボランティアのマネジメント 現地での学生ボランティアの活動が効率的・効果的に行うために、 現地の NPO 中間支援組織等と、地域外の専門性を持つ NPO 等が連 携して、マネジメントを行う また、ボランティアの活動地域や内容等において安全に対して十分 に配慮する 3. ボランティアの参加証明 ボランティア休学を承認された学生が、実際にボランティア活動に 参加したことを、現地 NPO や支援 NPO 等が証明する


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