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10章第4節. 法人の形態をとる企業は、その課税所得に対して 法人税、住民税、事業税という 3 種類の税金が課 される。 課税所得の金額は損益計算書の当期純利益を基礎 とし、税法特有の調整項目を加算・減算したもの。 決算日から2カ月以内に課税所得と税額の計算を 記載した確定申告書を税務署長あてに提出し、税.

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1 10章第4節

2 法人の形態をとる企業は、その課税所得に対して 法人税、住民税、事業税という 3 種類の税金が課 される。 課税所得の金額は損益計算書の当期純利益を基礎 とし、税法特有の調整項目を加算・減算したもの。 決算日から2カ月以内に課税所得と税額の計算を 記載した確定申告書を税務署長あてに提出し、税 額を納付しなければならない。 事業年度が1年の企業は確定申告の前に、半年が 経過したところで中間申告をすることが要求され ている。

3 中間申告 (1) 前年度の税額の半分を納付する方法 (2) 経過した半年間について仮決算を 行い、その結果に基づいて算定した 税額を納付する方法 → 企業は有利な方を選択すれば良い。

4 会計上の当期利益と税務上の課税所得は異なっ た基準で計算される 会計上の費用として計上されていても、税法の 限度以上にその費用を計上している場合には、 税務上の損金算入が認められない 税務上の課税所得 = 会計上の当期利益+申告調整 項目の加算または減算

5 差異には永久差異と一時差異がある。 永久差異 → 当期に生じた不一致が将来にわたり永久に解消 されないタイプの差異 ( 受取配当金や交際費等の 損金不算入額 ) 一時差異 → 当期に生じた不一致が将来の会計期間において 解消すると予想されるタイプの差異 ( 税務上の限 度を超えた貸倒引当金の繰入等 )

6 法人税率 44 % 貸倒損失 800 、減価償却費 200 は税務上の要件を満たさな いため損金にならないものとする 税効果適用前損益計算書 売上高 10,000 売上原価 6,000 販管費 1,000 経常利益 3,000 貸倒損失 800 減価償却費 200 税引前当期純利益 2,000 法人税住民税事業税 1,320 (2000+800+200)× 税率 44 % 税引後当期純利益 680 税効果適用後損益計算書 売上高 10,000 売上原価 6,000 販管費 1,000 経常利益 3,000 貸倒損失 800 減価償却費 200 税引前当期純利益 2,000 法人税住民税事業税 1,320 (2000+800+200)× 税率 44 % 法人税等調整額△ 498 税引後当期純利益 1,178

7 一時差異は将来加算一時差異と将来減算一時差 異に分けられる。 将来加算一時差異 → 解消時に課税所得を増額する効果を持つタイプ の差額 ( 純資産の部に直接計上した資産の評価益 等 ) 一時差異が発生した当期において差額の額に税 率を乗じて算定した将来の税金の増加分を当期 の税金費用に追加計上する。 将来の税金の増加分は繰延税金負債という名称 で負債にも追加計上する。

8 将来減算一時差異 → 差異の解消時に課税所得を減額する効果をもつ タイプの差異 ( 貸倒引当金・退職給付引当金への 繰入等 ) 将来減算一時差異の発生は当期の取引や事象の 結果として、将来の納税額の減少をもたらすが、 これは当期に前払した税金が将来年度の納税時 に減額されると解釈できる。 当期に費用計上した法人税等から減額調整する と共に繰延税金資産という名称で資産を認識す る必要がある。


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