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平成 23 年度税制改正における 中小企業関連税制の結果概要 平成 22 年 12 月 中小企業庁
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中小企業(資本金1億円以下)は、年所得 800 万円以下の部分は 18 %の軽減税率が適用され、年所得 800 万超の部分は 30 %の法人税 の基本税率が適用されるが、税制改正により、軽減税率は 15 %に、 基本税率は 25.5 %に引下げ。 1.中小軽減税率及び法人税率の引下げ 2.欠損金の繰越期間の延長 現在、過去 7 年前までに発生した損失は、当期の所得金額から差 し引くことができるが、税制改正により、差し引くことができる損 失を過去 9 年前までに発生した損失に延長。 ※ なお、大企業は、繰越欠損金の使用を所得金額の 80 %までに制限。 1
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2 5.会計検査院の意見表示 会計検査院から意見表示 (注) がされた中小企業税制の適用範囲の 見直しについて、平成 24 年度税制改正に検討を先送り。 注:所得等が高い中小企業への中小企業税制の適用を問題視。 4.環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)の創設 エネルギー需給構造改革投資促進税制を廃止し、新たに、中小企 業が、エネルギー起源 CO2 排出削減等に効果が見込まれる設備等を 取得した場合に、取得価額の 30 %の特別償却又は 7 %の税額控除を 適用できる制度を創設(大企業は特別償却のみ)。 3.雇用促進税制の創設 中小企業が、従業員を 10 %以上かつ 2 人以上増加させた場合に、 1 人当たり 20 万円税額控除できる制度を創設(大企業は 10 %以上かつ 5 人以上)。 例)前年度従業員数 6 名で当年度従業員数 8 名の中小企業の場合、増加従業員数 2 名 ×20 万円= 40 万円の税額控除が 可能。
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7.事業承継税制 (非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度) の見直し 事業承継税制の適用にあたって、申請会社の関係者が風俗営業会 社等の株式を一定以上保有してはならないとする要件の見直し。具 体的には、関係者の範囲を、6親等内の親族等から、後継者本人、 申請会社等に絞り込み、要件を大幅に緩和。 (注)親族:配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族。 3 6.中小企業関連租特の組換え 中小企業等基盤強化税制等を組み換えて、中小企業投資促進税制 を拡充し、その対象に情報基盤高度化のためのサーバー用OS、 データベース管理ソフトウェア等を追加。 【廃止・縮減項目】 中小企業等基盤強化税制、留保所得の特別控除、貸倒引当金の特例、 高度化事業に係る買換え特例
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① 市区町村向け高度化融資事業の創設に伴う税制措置【新設】 ② 信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等の税率の軽減【延 長】 ※ 軽減税率は 1.5/1000 (現行 1/1000 )に引上げ(本則税率:担保物件に応じ 2.5/1000 ~ 4/1000 )。 ③ 小規模企業者等設備導入資金貸付制度における貸与機関の資 金貸付事業及び設備貸与事業の法人非課税措置【拡充】 ④ 中小企業の事業再生に伴う不動産取得税の軽減措置【延長】 9.その他 8.消費税の課税の適正 化 ① 仕入れ税額控除制度における「 95 %ルール」の見直し 「 95 %ルール(売上げの殆どが課税売上の場合、全ての課税仕入 等について仕入税額控除を認める制度)」については、中小企業の 事務負担に配慮し、課税売上高が 5 億円以下の中小企業には引き続 き適用。 ② 免税事業者の要件の見直し 現行制度上、前々期の課税売上高が 1,000 万円以下の場合には、 免税事業者となるところ、売上が急激に増加する場合(前期の上半 期での課税売上高 1,000 万円超の場合)には、翌期から課税事業者 とする制度を新たに導入。これに伴い、一般の免税事業者の事務負 担に配慮し、課税売上高に代わり、前期の上半期での支払給与額 1,000 万円超を基準として用いる簡易な方法を導入。 4
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800 万円 5 税率(国税) 所得 30% 22% 特例 15% ( 3 年間の措置) 法人税率の 引下げ 中小軽減税率の 引下げ 4.5% 所得が 800 万円超 <約 21 万社> 所得が 800 万円以下 <約 52 万社> 中小企業 (資本金1億円以下) <約 250 万社> うち利益計上法人 < 73 万社> 4% ※ 国税・地方税 で実効税率約 5 %の引下げ。 本則 19% 3% 25.5% (参考) 中小企業の法人税率の改正概要 注:現行の中小企業に対する軽減税率は、本則 22 %、平成 21 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日までの 2 年間の時限措置 18 %。 現行 18%
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