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Published byれれ おまた Modified 約 8 年前
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住民・国民の教育意思形成 民主主義と教育
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教育と教育意思形成 教育は「社会」における意思的行為であ る。 – 意思には、何を教えるか、教師をどのように 決めるか(誰に)、場所や費用をどのように 調達するか等々が含まれる 一人の教師 → その教師の意思ですべて決定 – 寺子屋・徒弟制 複数の教師・学生 → 意思の調整が必要
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国レベルの教育意思形成1 教育は第四権か:小林直樹の提起 – 教育を国会(立法)と文部科学省(行政)と いう通常の三権から外して、独立した意思形 成に – 「国民の教育権論」と「国家の教育権論」の 対立が背景
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国レベルの教育意思形成2 文部省の変遷 – 戦前:教師養成と教科書作成 – 戦後改革:廃止論も → 学者文相で生き延びる – 日教組と協力 → 対立 → 是々非々 – 90年代改編で強大化(科学技術行政も) 指導助言を軸とした行政指導 – 事実上の監督行政
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地方の制度・行政 戦前:内務省の管轄 戦後:教育委員会制度 公選制から任命制へ – 公選制と財政自主権 → 任命・一般行政 現在でも改革論議 – 民意をどのルートで反映させるのか 教育委員会・議会・首長 – 教育は第四権なのか
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学校の運営 学校は単層構造か重層構造か 校長は身分か役割分担か – 日本:原則ベテラン教諭が試験で昇進 – オランダ:校長資格(最初から校長の人が多 い) – シュタイナー学校:校務分掌のひとつ 職員会議の問題 – 校長は教師の意向を汲んで運営すべきなのか
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学校の運営2 児童・生徒・学生の意思 – 日本は「教育の対象・方法」としての「~ 会」 – ヨーロッパ:意見表明権 → 代表が参加 保護者の意思は(10坪主義から開放 へ) – PTA ほとんどの学校にあるが、権限はな い。役員(代表)の選出の困難。学校の役員 への遠慮 – 学校評議会 校長が選出し、意見具申 – 学校運営協議会 教委が設置し、一定の権限
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オランダの親参加制度の「権 限」 同意の権限内容については – 学校教育目的の変更 – 教授計画・試験規則、学校の計画の制定・変 更 – 学校規則の制定・変更 – 学校への親の支援活動の制定と変更 – 安全・健康・福祉に間銑規則の制定と変更 – 職員規則の制定と変更 – 学校の移転や分校、他の学校との合併
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