Presentation is loading. Please wait.

Presentation is loading. Please wait.

市営住宅家賃(福祉)減免制 度の現状と課題について 資料4. ・ 収入が著しく低額であるとき、災害により著しい被害を受けたとき、失職及び病気等の事由により著し く生活が困難なときに、決定家賃(応能応益家賃)の全額を負担することが困難な入居者については、福 祉的配慮をもって家賃を減免している。 ・ 「著しく低い収入」「著しく生活が困難なとき」については、生活保護基準に準じて判断している。

Similar presentations


Presentation on theme: "市営住宅家賃(福祉)減免制 度の現状と課題について 資料4. ・ 収入が著しく低額であるとき、災害により著しい被害を受けたとき、失職及び病気等の事由により著し く生活が困難なときに、決定家賃(応能応益家賃)の全額を負担することが困難な入居者については、福 祉的配慮をもって家賃を減免している。 ・ 「著しく低い収入」「著しく生活が困難なとき」については、生活保護基準に準じて判断している。"— Presentation transcript:

1 市営住宅家賃(福祉)減免制 度の現状と課題について 資料4

2 ・ 収入が著しく低額であるとき、災害により著しい被害を受けたとき、失職及び病気等の事由により著し く生活が困難なときに、決定家賃(応能応益家賃)の全額を負担することが困難な入居者については、福 祉的配慮をもって家賃を減免している。 ・ 「著しく低い収入」「著しく生活が困難なとき」については、生活保護基準に準じて判断している。 (減免基準は政令月収 74000 円以下) ・ 応能応益家賃制度を補完するものとして、入居者の居住の安定に貢献してきた。 (減免階層を 10 段階に細分) 家賃(福祉)減免制度の趣旨・内容 1 【福祉減免制度】 減免後家賃= MAX (家賃減免算定基礎額 × 住宅係数、最低負担額) 家賃減免算定基礎額 × 住宅係数の乗は百円未満切捨て (参考) 政令月収 公営住宅法施行令第1条第3号の例により算定される入居者世帯等の月額収入であり、入居資格や応能応益家賃を算定する際に用いられ る。 ① 所得税法の例に準じて、[給与収入」・「年金収入」など種別ごとに「所得控除」を行って「所得金額」を算出する。 収入のある者が複数の場合は個別に所得金額を算出し、合算する。 ② 所得金額の合計から、世帯の状況に応じ、公営住宅法施行令所定の「同居者控除」「障害者控除」などの控除を行って、 ③ 控除後の金額を「 12 」で除する。

3 制度適用状況 【福祉減免世帯の区分分布】 ・福祉減免世帯全体の約8割が最も収入の少ない区分に集中しており、その区分の平均負担家賃は約 5,000 円となっている。また、福祉減免世帯全体でも平均負担家賃は約 7,000 円となっている。 【福祉減免世帯の減免後負担家賃の分布】 2 ・公営住宅は公営住宅法により、 収入と住宅の便益に応じて家賃を 決定するとともに福祉減免が行わ れているため、平均家賃(入居者 負担額)は 24,300 円となってお り、民間の借家の平均家賃 60,900 円に比べて低額になっている。 【参考 : 他の賃貸住宅との家賃比較】

4 福祉減免件数と減免金額の状況 (平成 20 年3月末現 在) 収入認定・適用基準上の問題点 政令月収0~2万円の 減免適用世帯の 年間総収入別割合 3 同一適用区分の家賃(福祉)減免適用世帯の年間総収 入に不均衡がある。 ・ 福祉免世帯全体の約8割が最も収入の少ない区分の「政令月収2万円 以下」に集中している。 ・ 政令月収2万円以下の世帯では、年間総収入(各種控除前の総収入) は0円~ 200 万円未満が全体の8割を占めているものの、 300 万円を超え るものがあるなど、分布にばらつきがある。 H 20 年度の減免金額は約 68 億円、適用件数は 29,273 件 金額・件数とも過去 10 年間で 1.6 ~ 1.7 倍の増加

5 収入認定・適用基準上の問題点 世帯の年間総収入が多くても、政令月収算定方法を原因と して、 年間総収入が少ない世帯と政令月収が同じであった り、少なくなったりする場合がある。 給与や年金等の 収入種類の違い で所得控除が異 なるため、政令 月収が大きく異 なる。 収入の種類や収 入者が複数の場 合は、各々に所 得控除が適用さ れ、政令月収が 大きく異なる 4 世帯の総収入が 200 万円で同一であっても、政令月収は 事例① ( 7 万円) > 事例② ( 3.5 万円) > 事例③ ( 0 円) (減免区分⑩) (減免区分④) (減免区分①) 事例②と事例④では、 世帯総収入事例② ( 200 万円) < 事例④ ( 300 万円) 政令月収 事例② ( 3.5 万円) = 事例④ ( 3.5 万円) (減免区分④) 事例②と事例⑤では、 世帯総収入事例② ( 200 万円) < 事例⑤ ( 300 万円) 政令月収 事例② ( 3.5 万円) > 事例⑤ ( 0 円) (減免区分④) (減免区分①) 世帯総収入及び世帯人数が同じでも、政令月収算定方法を原 因として、減免の適用区分が大きく異なる。

6 家賃負担額への住宅の便益の反映上の問題点 減額後家賃が一定金額(4千円~6千円未満)に集中して いる。 ・ 福祉減免適用世帯のうち、減額後家賃が5千円未満が 全体の約 15 %、5~6千円未満となる世帯が全体の半数以 上であり、 4 ~6千円未満となる世帯が全体の約 70 %程度 を占めている。 同程度の減額後家賃でも決定家賃(区分1)額に大差があ る。 ・ 例えば減免後家賃が同じ 5 千円台となる世帯を 見ると、減免前家賃からの減額率は約 56 %~約 85 %と、世帯によって大きな差がある。 5 決定家賃が高い(=便益の高い)住宅ほど実質的な減額率 が大きい。

7 住宅の便益の差が減免後家賃に反映されないケースがある。 世帯総収入に 100 万円程度の差があっても減免後家賃が同額となるケースがある。 総収入に占める家賃負担率の偏在が大きく、家賃負担率が極端に低いケースがある。 モデル例による現行制度の減免後家賃及び家賃負担率の状況について 国の応能応益家賃 制度では、区分 1 の家賃算定基礎額 は、総収入の 15 % 程度の負担率を想 定している。 6

8 <参考>公営住宅の管理戸数が相当数ある他の事業主体の減免制度 市営住宅は入居者の収入や、規模・築年・利便性などにより負担可能な家賃を設定しているが、病気・ 低収入 等の理由により家賃負担が困難な世帯については、事業主体の判断で家賃を減免することが できるとこととされている。 (公営住宅法第 16 条第4項、市営住宅条例第 27 条) 家賃減免方法については、画一的に定まったものはなく、各事業主体が独自に定めることとなっている。 住宅の管理戸数が相当数ある他の事業主体の多くは、家賃(福祉)減免に際して、政令月収に応じて区 分1家賃に減免率を乗じている。また、政令月収に応じて数段階の減免率を設けているところが多い。 最近、福祉減免制度を改正した事業主体では、家賃減免の適用を希望する世帯の状況に応じて、生活保 護基準に基づく基準生活額と世帯の総収入額を比較し、減免適用の可否を判定する方式を採用しているも のもある。 なお、大阪市の減免制度で最大に減免している区分における平均負担額 5,088 円を公営住宅の区分 1 平均家賃 27,945 円か らの減免率を換算すると約 81.8 %となる。 所得に応じた減免率を適用している事業主体(東京都・名古屋市・京都市・福岡市・北九 州市) 7

9 横浜市 ・平均月収<減免基準額(生活保護基準額を使用)⇒全額免除 ・収入が減免基準額を超えているが超えた額が使用料未満⇒差額分 家賃減免の適用を希望する世帯の状況に応じて、生活保護基準に基づく基準生活額と世帯の総収入額を比 較し、減免適用の可否を判定する方式を採用している事業主体の例 平均月収を減免基準額と照らし合わせて減額する額を定める方式 8 世帯収入認定相当額が生活保護基準等に基づく最低生活費認定相当額を下回る場合に、収入に応じた減免後家賃を算定する事業主体 大阪府 減免後家賃 = M AX[ {世帯総収入-(健康保険料+介護保険料)} × 家賃負担率/ 12 月,区分 1 家賃の 50 %] 最低負担額 4,000 円/月 世帯人員 世帯総収入1人2人3人4人5人以上 280 万円以上 10.0%9.5%9.0%8.5%8.0% 280 万円未満 9.0%8.5%8.0%7.5%7.0% 180 万円未満 8.0%7.5%7.0%6.5%6.0% 100 万円未満 7.0%6.5%6.0%5.5%5.0% 減免を受けるにあたっては、世帯収入認定相当額が最低生活費認定相当額(生活保護に準じた額)を下回っていることが必要。 世帯収入認定相当額 =世帯総収入-(所得税+住民税+健康保険料+介護保険料+基礎控除) 最低生活費認定相当額 =生活扶助費 ×1.2 +母子加算+障害者加算+教育扶助+住宅の家賃(減免後の家賃額) 家賃負担率

10 ⇒ 本来徴収しうる金額からの減額割合、及び1件当たりの減免金額ともに、 本市は他の事業主体に比べて大きなものとなっている。 9 大阪府・神戸市 は、平成 2 0年度 に 家賃減免制度を 改正している。 施行:平成 21 年 度 約 8 億円の増収見込み 約 21 億円の増収見込み

11 主 な 課 題 今 後 の 取 り 組 み の 方 向今 後 の 取 り 組 み の 方 向 同一の政令月収であっても、世帯の収入に大きな幅があ る。 便益の高い住宅ほど実質的な減額率が大きくなっている。 減額後の家賃が一定金額以下に集中 同程度の減額後家賃でも決定家賃額に大きな差がある。 世帯の総収入が同程度でも、収入の種類・控除項目の多 寡により、政令月収の大小が生じ、減免の適用区分が大 きく異なる場合がある。 家賃負担について福祉的配慮を要 する方に的確・適切に措置すると ともに、 今後も福祉減免制度を継続的に安 定した制度として実施していくた めには、 受益と負担の公平を図り、市民か らも支持される制度に見直す取り 組みが必要である。 最低負担額が住宅の便益を反映していな い。 特に福祉的配慮を要する低収入の世帯であるにもかかわら ず、 (同一世帯人員数で比較) 10 総収入に占める家賃負担率の偏在が大きい。 総収入に占める家賃負担率が極端に小さい入居者が多い。 世帯総収入に 100 万円程度の差があっても減免後家賃が 同額となるケースがある。 福祉減免制度は、公営住宅制度所定の 政令月収と住宅の便益に応じて設定さ れる応能応益家賃であっても負担が困 難な著しい低収入の入居者について、 福祉的配慮をもって適用されるもので ある。 市営住宅 家賃(福祉)減免制度の課題整理について 世帯総収入が多いにもかかわらず、世帯総収入の少な い世帯より政令月収が少なくなる場合がある。


Download ppt "市営住宅家賃(福祉)減免制 度の現状と課題について 資料4. ・ 収入が著しく低額であるとき、災害により著しい被害を受けたとき、失職及び病気等の事由により著し く生活が困難なときに、決定家賃(応能応益家賃)の全額を負担することが困難な入居者については、福 祉的配慮をもって家賃を減免している。 ・ 「著しく低い収入」「著しく生活が困難なとき」については、生活保護基準に準じて判断している。"

Similar presentations


Ads by Google