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Published byちかこ かみこ Modified 約 8 年前
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インサイダー取引について 1 月 14 日 08BA239L 三木雄 大
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1.インサイダー取引規制につ いて ①売買するものが会社関係者等である? ④その事実を知りながら売買を行う? ③その事実はまだ公表されてない? ②業務等に関する重要事実を知る? インサイダー取引規制の対象となる!
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2.インサイダー取引規制の必 要性 会社関係者等は公表されなければ知りえな い情報を手に入れられる点で、投資において 非常に有利な立場にある。 この状況のまま取引が放置されると、市場に 対する信頼性が大きく損なわれてしまう為・・・ インサイダー取引規制が必要不可欠である!
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4.インサイダー取引規制の 現状 1次情報受領者とは・・・ ①会社関係者から未公表の 重要事実の伝達を受けた者 ②職務上伝達を受けた者が 所属する法人の中で、 未公表の重要事実を知った者 ⇒物理的に直接伝えられたか ではなく、どうやって知ったか、 その時期はどうかという点で 判断される 。 現行の制度では一次情報受領者 までが規制の対象となっている
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4.インサイダー取引規制の現 状 「増資の主幹事証券 会社が海外で行うプレ ヒアリングで、インサイダ ー情報が漏れた?」 昨年 11 月 24 日、東証の 斉藤社長は規制強化を 検討すると発表。 ヘッジファンドは空売りにより莫大な利益を得て、既存株主は一方的に割を食った・・・
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論点: インサイダー取引防止への 取り組みの是非 論点: インサイダー取引防止への 取り組みの是非
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